(市町村ヲシテ徴収セシムル国税ノ件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治23年2月26日
法令の形式: 勅令
朕市町村ヲシテ徵收セシムル國稅ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月二十五日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第十七號
明治二十二年三月勅令第三十三號中市町村之ヲ徵收スヘシノ下「但菓子稅以下六項ハ隨時收入ニ係ルモノヲ除ク」ノ二十一字ヲ追加ス
朕市町村ヲシテ徴収セシムル国税ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年二月二十五日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第十七号
明治二十二年三月勅令第三十三号中市町村之ヲ徴収スヘシノ下「但菓子税以下六項ハ随時収入ニ係ルモノヲ除ク」ノ二十一字ヲ追加ス