(運輸通信省ノ設置ニ伴フ気象官署官制外一勅令中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十五號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕運輸通信省ノ設置ニ伴フ氣象官署官制外一勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
遞信大臣 八田嘉明
內務大臣 安藤紀三郞
大東亞大臣 靑木一男
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百三十五號
第一條 氣象官署官制中左ノ通改正ス
第一條、第十條、第十一條、第十三條乃至第十五條及第十七條中「文部大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
第二條 氣象臺測候所條例中左ノ通改正ス
「氣象臺測候所條例」ヲ「氣象事業令」ニ改ム
第一條ヲ削ル
第二條中「前條ノ外」ヲ削リ「文部大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改メ同條ヲ第一條トス
第三條乃至第五條ヲ削ル
第六條中「本條例」ヲ「本令」ニ、「文部大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改メ同條ヲ第二條トス
第三條 暴風雨標條例ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信省ノ設置ニ伴フ気象官署官制外一勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
逓信大臣 八田嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
大東亜大臣 青木一男
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百三十五号
第一条 気象官署官制中左ノ通改正ス
第一条、第十条、第十一条、第十三条乃至第十五条及第十七条中「文部大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改ム
第二条 気象台測候所条例中左ノ通改正ス
「気象台測候所条例」ヲ「気象事業令」ニ改ム
第一条ヲ削ル
第二条中「前条ノ外」ヲ削リ「文部大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改メ同条ヲ第一条トス
第三条乃至第五条ヲ削ル
第六条中「本条例」ヲ「本令」ニ、「文部大臣」ヲ「運輸通信大臣」ニ改メ同条ヲ第二条トス
第三条 暴風雨標条例ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス