(気象台測候所条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 明治26年10月31日
法令の形式: 勅令
朕氣象臺測候所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
文部大臣 井上毅
勅令第百三十四號
氣象臺測候所條例第一條第二條第三條及第六條中「內務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス
朕気象台測候所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
文部大臣 井上毅
勅令第百三十四号
気象台測候所条例第一条第二条第三条及第六条中「内務大臣」ヲ「文部大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十七年四月一日ヨリ施行ス