日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍将校服制)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治19年7月7日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治21年7月2日 勅令第51号
改正:
明治23年12月28日 勅令第287号
改正:
明治24年3月31日 勅令第29号
改正:
明治26年4月24日 勅令第25号
改正:
明治27年7月17日 勅令第111号
改正:
明治27年11月26日 勅令第191号
改正:
明治28年9月30日 勅令第134号
改正:
明治32年11月30日 勅令第441号
廃止:
明治33年9月10日 勅令第364号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校服制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第四十八號
陸軍將校服制圖例幷服制圖
【表】
朕陸軍将校服制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第四十八号
陸軍将校服制図例並服制図
【表】
本文
詳細・沿革