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(陸軍将校及下士以下服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治21年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍将校服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校及下士以下服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第五十一號
陸軍將校服制圖例及下士以下服制圖例憲兵第一種帽上部ノ緋絨衣ノ襟袖玉緣肩章ノ緋絨袴ノ藍絨ヲ共ニ茜絨ニ又側章ノ緋絨ヲ黑絨ニ改ム
朕陸軍将校及下士以下服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第五十一号
陸軍将校服制図例及下士以下服制図例憲兵第一種帽上部ノ緋絨衣ノ襟袖玉縁肩章ノ緋絨袴ノ藍絨ヲ共ニ茜絨ニ又側章ノ緋絨ヲ黒絨ニ改ム
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