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本データベースについて
(陸軍将校服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第441号
公布年月日: 明治32年11月30日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治32年11月30日 勅令第441号
改正対象法令
改正:
(陸軍将校服制ノ改正)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十九日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第四百四十一號
明治十九年勅令第四十八號陸軍將校服制中左ノ通改正ス
陸軍將校服制圖例竝服制圖中「一等軍樂長」ヲ「樂長」ニ「上等監護」ヲ「上等工長」ニ「二等軍樂長」ヲ「樂長補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍将校服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十九日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第四百四十一号
明治十九年勅令第四十八号陸軍将校服制中左ノ通改正ス
陸軍将校服制図例並服制図中「一等軍楽長」ヲ「楽長」ニ「上等監護」ヲ「上等工長」ニ「二等軍楽長」ヲ「楽長補」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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