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(陸軍将校服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 明治24年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(陸軍将校服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍將校服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月三十日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十九號
陸軍將校服制中左ノ通改正ス
一服制圖例竝服制圖中屯田兵トアルヲ屯田步兵ニ改ム
一
屯田騎兵、砲兵、工兵ノ服制ハ屯田步兵ニ同シ
但襟章、鏑、玉緣及袴ノ側章騎兵ハ萌黃、砲兵ハ黃、工兵ハ鳶色トス又騎兵ノ刀、刀帶、袴ノ製式ハ陸軍騎兵ニ同シ
朕陸軍将校服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月三十日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十九号
陸軍将校服制中左ノ通改正ス
一服制図例並服制図中屯田兵トアルヲ屯田歩兵ニ改ム
一
屯田騎兵、砲兵、工兵ノ服制ハ屯田歩兵ニ同シ
但襟章、鏑、玉縁及袴ノ側章騎兵ハ萌黄、砲兵ハ黄、工兵ハ鳶色トス又騎兵ノ刀、刀帯、袴ノ製式ハ陸軍騎兵ニ同シ
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