朕警視廳ノ官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年五月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第四十二號
警視廳官制
第一條 警視廳ニ左ノ警察官及屬員ヲ置ク
警視總監
警視副總監
一等警視
二等警視
三等警視
四等警視
五等警視
警部
警部補
第二條 警視廳ニ左ノ醫務官ヲ置ク
警察醫長
警察副醫長
警察醫
第三條 警視廳ニ左ノ消防官ヲ置ク
消防司令長
消防司令副長
消防司令
消防司令補
第四條 警視廳ニ左ノ監獄官及屬員ヲ置ク
典獄
副典獄
書記
看守長
看守副長
第五條 總監ハ一人勅任一等又ハ二等トス內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ東京府下ノ警察消防及監獄ノ事務ヲ總轄ス
第六條 總監ハ高等警察ノ事務ニ付テハ直ニ內閣總理大臣ノ指揮ヲ承ケ其他各大臣ノ主務ニ關スル警察事務ニ付テハ直ニ各大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第七條 總監ハ府下ノ警察事務ニ付其職權若クハ特別ノ委任ニ依リ法律命令ノ範圍內ニ於テ警察令ヲ發スルコトヲ得但東京府知事所掌ノ事務ト交涉スルモノハ府知事ト協議ヲ經連署ヲ以テ之ヲ發スヘシ
第八條 總監ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第九條 總監ハ其主任ノ事務ニ付テハ府下ノ郡區長及戶長ヲ指揮ス
第十條 總監ハ內務大臣ヲ經由シテ上奏裁可ヲ經ルニアラサレハ局本署部及方面ヲ廢置分合シ又ハ定限ノ外更ニ奏任官ヲ增加スルコトヲ得ス
本署ヲ除クノ外各署及局中諸課ノ廢置分合ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ施行スルコトヲ得
第十一條 總監ハ俸給豫算定額內ニ於テ其廳限リ定員ヲ設ケ判任官ヲ任用スルコトヲ得
第十二條 總監ハ臨時ノ須要ニ由リ判任官定員ノ外ニ俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第十三條 總監ハ每會計年度末ニ於テ判任官以下使用ノ狀況ヲ具ヘ臨時須要ニ依リ使用シタル雇員ノ日數人員及金額ヲ細分統計シ內務大臣ニ報吿スヘシ
第十四條 總監ハ一周年末ニ其廳ノ豫算定額內ニ於テ奏任官以下特別ノ勤勞アルモノヲ賞與スルコトヲ得其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ニ係ルモノハ之ヲ專行ス
第十五條 總監ハ法律命令ノ定ムル所ニ從ヒ所部ノ官吏ヲ懲戒ス其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ內務大臣ニ具狀シ判任官以下ハ之ヲ專行ス
第十六條 總監ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ局署部ノ處務細則ヲ定ムルコトヲ得
第十七條 副總監ハ一人奏任一等トス總監ノ事務ヲ佐ク總監事故アルトキハ內務大臣ノ命ニ依リ之ヲ代理ス
第十八條 警視ハ奏任トス二等ヨリ六等ニ至ル總監ノ指揮監督ヲ承ケ局又ハ署ニ就キ其主務ヲ掌理ス
第十九條 屬ハ判任トス一等ヨリ十等ニ至ル上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記及計算ヲ掌ル
第二十條 警部ハ判任トス警視ノ指揮監督ヲ承ケ所屬ノ警部補及巡査ヲ指揮シ其主任ニ屬スル警察事務ニ從事ス
警部補ハ判任トス警部ノ職掌ヲ佐ク
第二十一條 警察醫長ハ奏任三等又ハ四等トス總監ノ指揮監督ヲ承ケ警察ニ關スル醫務ヲ掌理ス
第二十二條 警察副醫長ハ奏任五等又ハ六等トス醫長ノ職掌ヲ佐ク醫長事故アルトキハ總監ノ命ニ依リ之ヲ代理ス
第二十三條 警察醫ハ判任トス一等ヨリ十等ニ至ル醫長ノ命ヲ承ケ診療分析解剖等ニ從事ス
第二十四條 消防司令長ハ奏任三等又ハ四等トス總監ノ指揮監督ヲ承ケ消防本署ノ長トナリテ所屬員ヲ統率シ火水消防ノ事務ヲ掌理ス
第二十五條 消防司副長ハ奏任五等又ハ六等トス司令長ノ職掌ヲ佐ク司令長事故アルトキハ總監ノ命ヲ承ケ之ヲ代理ス
第二十六條 消防司令ハ判任トス司令長ノ命ヲ承ケ消防組ヲ指揮監督ス
消防司令補ハ判任トス消防司令ノ職掌ヲ佐ク
第二十七條 典獄ハ判任一等又ハ二等トス總監ノ命ヲ承ケ未決已決各囚監獄ヲ管理シ書記看守長以下ノ諸員ヲ指揮監督ス
第二十八條 副典獄ハ判任トス三等ヨリ五等ニ至ル典獄ノ職掌ヲ佐ク典獄事故アルトキハ總監ノ命ヲ承ケ之ヲ代理ス
第二十九條 書記ハ判任トス六等ヨリ十等ニ至ル典獄ノ命ヲ承ケ書記簿記及計算ニ從事ス
第三十條 看守長ハ判任トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ヲ看守シ看守ヲ指揮ス
看守副長ハ判任トス看守長ノ職掌ヲ佐ク
第三十一條 警部警部補消防司令消防司令補看守長及看守副長ノ官等及月俸ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
第三十二條 巡査及看守ニ關スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十三條 警視廳ノ事務ヲ分掌スル爲メ書記局第一局第二局第三局會計局警察本署醫務部消防本署及監獄本署ヲ置ク
第三十四條 各局ニ局長局次長一人ヲ置キ警視ヲ以テ之ニ充ツ但局長アレハ局次長ヲ置カス局次長アレハ局長ヲ置カサルコトアルヘシ
局中課ヲ設ケ各課ニ課長一人及課僚若干員ヲ置キ屬警部又ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツ
第三十五條 局長又ハ局次長ハ總監ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理シ局中各課ノ事務ヲ指揮ス
課長ハ局長又ハ局次長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス課僚ハ課長ノ指揮ヲ承ケ主務ニ從事ス
局長及局次長ヲ併セ置クノ場合ニ於テ局長事故アルトキハ總監ノ命ニ依リ局次長其職務ヲ代理ス
第三十六條 各本署ニ本署長本署次長一人ヲ置キ警視消防官又ハ典獄官ヲ以テ之ニ充ツ本署長アレハ本署次長ヲ置カス本署次長アレハ本署長ヲ置カサルコトアルヘシ
本署長本署次長ハ總監ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理ス本署長及本署次長ヲ併セ置クノ場合ニ於テ本署長事故アルトキハ總監ノ命ニ依リ本署次長其職務ヲ代理ス
第三十七條 部ニ部長副部長一人ヲ置キ醫務官ヲ以テ之ニ充ツ但部長アレハ副部長ヲ置カス副部長アレハ部長ヲ置カサルコトアルヘシ
部長及副部長ハ總監ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理ス部長及副部長ヲ併セ置クノ場合ニ於テ部長事故アルトキハ總監ノ命ニ依リ副部長其職務ヲ代理ス
第三十八條 局署部ニ於テ特別ノ職員ヲ置クモノハ其局署部ニ就テ之ヲ定ム
第三十九條 書記局ニ職員課文書課往復課及記錄課ヲ置キ本廳ノ庶務ヲ分掌セシム
一、 職員課ハ本廳職員ノ進退賞罰及身分ニ關スル事ヲ掌ル
二、 文書課ハ諸文案ヲ起草シ及之ヲ審査スルコトヲ掌ル
三、 往復課ハ公文書類及電信ノ接受及發送ノ事ヲ掌ル
四、 記錄課ハ公文書類ノ編纂保存統計製圖及書籍管守ノ事ヲ掌ル
第四十條 書記局ニ參事官五人ヲ置キ警視ヲ以テ之ニ充テ總監ノ諮問ニ應シ意見ヲ述ヘ及審議立案ノ事ヲ掌ラシム
第四十一條 第一局ニ第一課第二課第三課第四課及第五課ヲ置キ行政警察ニ關スル事務ヲ分掌セシム
一、 第一課ハ諸營業市場會社製造所度量衡敎會講社說敎及拜禮ニ關スル事項ヲ掌ル
二、 第二課ハ演藝遊觀場遊戱場遊憇場徽章祭典葬儀賭博富籤其他風俗ニ關スル事項ヲ掌ル
三、 第三課ハ船舶堤防河岸地道路橋梁渡船場鐵道電信公園車馬諸建築田野漁獵採藻ニ關スル事ヲ掌ル
四、 第四課ハ人命痍傷群集喧噪銃砲火藥爆發物發火物刀劔水災火災難破船遺流失物埋藏物ニ關スル事ヲ掌ル
五、 第五課ハ傳染病豫防消毒檢疫種痘飮食物飮料水醫療藥品家畜屠畜場墓地火葬場其他衞生ニ關スル事ヲ掌ル
第四十二條 第二局ニ第一課第二課ヲ置キ司法警察ニ關スル事務ヲ分掌セシム
一、 第一課ハ諸般ノ犯罪人ヲ搜索拿捕シ證據物件ヲ拾集シ之ヲ檢察官ニ交付スルコトヲ掌ル
二、 第二課ハ失踪者風癲者棄兒迷兒被監視者ニ關スル事ヲ掌ル
第四十三條 第三局ハ政治ニ關スル結社集會新聞雜誌圖書及其他ノ出板ニ關シ高等警察ノ事務ヲ掌ル
第四十四條 會計局ニ出納課檢査課及用度課ヲ置キ本廳及所轄廳ノ會計營繕用度ニ關スル事務ヲ分掌セシム
一、 出納課ハ本廳及所轄廳ノ經費豫算決算金錢ノ出納諸帳簿ノ整頓及計算表調整ノ事ヲ掌ル
二、 檢査課ハ金錢出納ノ當否及各般ノ證書ヲ檢査スル事ヲ掌ル
三、 用度課ハ所轄ノ地所建物其他一切ノ需用品ニ關スル事ヲ掌ル
第四十五條 警察本署ハ各警察署ヲ統轄シ巡邏査察警衞及警備ノ事ヲ掌ル
警察本署ニ事務員ヲ置ク警視二人警部以下ヲ以テ之ニ充ツ
事務員ハ本署長ノ命ニ依リ本署ノ主務ヲ分掌ス
第四十六條 府下警察事務ヲ監督スル爲ニ第一方面第二方面第三方面第四方面第五方面第六方面ニ分チ須要ニ從ヒ各方面ノ區域內ニ警察署ヲ置ク
第四十七條 各方面ニ方面監督一人ヲ置キ警視ヲ以テ之ニ充ツ
第四十八條 方面監督ハ總監又ハ本署長ノ命ヲ承ケ主任方面內ヲ巡迴シ警察ノ事務ヲ監督ス又臨時命ヲ承テ署長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第四十九條 警察署ハ其所轄ノ區域內ニ於テ警察事務ヲ掌理シ各署ニ署長一人ヲ置キ事務ノ繁簡ニ從ヒ三等以下ノ警視若クハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
第五十條 署長ハ其主任ノ警察事務ニ付テハ總監又ハ本署長ノ指揮監督ヲ承ク
署長事故アルトキハ總監ノ命ニ依リ上席警部其職務ヲ代理ス
第五十一條 醫務部ハ警察ニ關スル診療解剖分析其他醫務ニ關スル事ヲ掌ル
第五十二條 消防本署ハ水火消防ニ關スル事務ヲ掌ル
各區ニ消防分署ヲ配置シ本署ノ管轄ニ屬セシム
分署ニ長一人ヲ置ク消防司令ヲ以テ之ニ充ツ
第五十三條 監獄本署ハ監獄ニ關スル事務ヲ掌リ本署ノ下分署ヲ置キ其管轄ニ屬セシム
分署ニ長一人ヲ置キ典獄又ハ副典獄ヲ以テ之ニ充ツ
別表
【表】
朕警視庁ノ官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年五月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第四十二号
警視庁官制
第一条 警視庁ニ左ノ警察官及属員ヲ置ク
警視総監
警視副総監
一等警視
二等警視
三等警視
四等警視
五等警視
警部
警部補
第二条 警視庁ニ左ノ医務官ヲ置ク
警察医長
警察副医長
警察医
第三条 警視庁ニ左ノ消防官ヲ置ク
消防司令長
消防司令副長
消防司令
消防司令補
第四条 警視庁ニ左ノ監獄官及属員ヲ置ク
典獄
副典獄
書記
看守長
看守副長
第五条 総監ハ一人勅任一等又ハ二等トス内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ東京府下ノ警察消防及監獄ノ事務ヲ総轄ス
第六条 総監ハ高等警察ノ事務ニ付テハ直ニ内閣総理大臣ノ指揮ヲ承ケ其他各大臣ノ主務ニ関スル警察事務ニ付テハ直ニ各大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第七条 総監ハ府下ノ警察事務ニ付其職権若クハ特別ノ委任ニ依リ法律命令ノ範囲内ニ於テ警察令ヲ発スルコトヲ得但東京府知事所掌ノ事務ト交渉スルモノハ府知事ト協議ヲ経連署ヲ以テ之ヲ発スヘシ
第八条 総監ハ所部ノ官吏ヲ統督シ奏任官ノ進退ハ内務大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第九条 総監ハ其主任ノ事務ニ付テハ府下ノ郡区長及戸長ヲ指揮ス
第十条 総監ハ内務大臣ヲ経由シテ上奏裁可ヲ経ルニアラサレハ局本署部及方面ヲ廃置分合シ又ハ定限ノ外更ニ奏任官ヲ増加スルコトヲ得ス
本署ヲ除クノ外各署及局中諸課ノ廃置分合ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ施行スルコトヲ得
第十一条 総監ハ俸給予算定額内ニ於テ其庁限リ定員ヲ設ケ判任官ヲ任用スルコトヲ得
第十二条 総監ハ臨時ノ須要ニ由リ判任官定員ノ外ニ俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第十三条 総監ハ毎会計年度末ニ於テ判任官以下使用ノ状況ヲ具ヘ臨時須要ニ依リ使用シタル雇員ノ日数人員及金額ヲ細分統計シ内務大臣ニ報告スヘシ
第十四条 総監ハ一周年末ニ其庁ノ予算定額内ニ於テ奏任官以下特別ノ勤労アルモノヲ賞与スルコトヲ得其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ内務大臣ニ具状シ判任官以下ニ係ルモノハ之ヲ専行ス
第十五条 総監ハ法律命令ノ定ムル所ニ従ヒ所部ノ官吏ヲ懲戒ス其奏任官ニ係ルモノハ之ヲ内務大臣ニ具状シ判任官以下ハ之ヲ専行ス
第十六条 総監ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ局署部ノ処務細則ヲ定ムルコトヲ得
第十七条 副総監ハ一人奏任一等トス総監ノ事務ヲ佐ク総監事故アルトキハ内務大臣ノ命ニ依リ之ヲ代理ス
第十八条 警視ハ奏任トス二等ヨリ六等ニ至ル総監ノ指揮監督ヲ承ケ局又ハ署ニ就キ其主務ヲ掌理ス
第十九条 属ハ判任トス一等ヨリ十等ニ至ル上官ノ指揮ヲ承ケ書記簿記及計算ヲ掌ル
第二十条 警部ハ判任トス警視ノ指揮監督ヲ承ケ所属ノ警部補及巡査ヲ指揮シ其主任ニ属スル警察事務ニ従事ス
警部補ハ判任トス警部ノ職掌ヲ佐ク
第二十一条 警察医長ハ奏任三等又ハ四等トス総監ノ指揮監督ヲ承ケ警察ニ関スル医務ヲ掌理ス
第二十二条 警察副医長ハ奏任五等又ハ六等トス医長ノ職掌ヲ佐ク医長事故アルトキハ総監ノ命ニ依リ之ヲ代理ス
第二十三条 警察医ハ判任トス一等ヨリ十等ニ至ル医長ノ命ヲ承ケ診療分析解剖等ニ従事ス
第二十四条 消防司令長ハ奏任三等又ハ四等トス総監ノ指揮監督ヲ承ケ消防本署ノ長トナリテ所属員ヲ統率シ火水消防ノ事務ヲ掌理ス
第二十五条 消防司副長ハ奏任五等又ハ六等トス司令長ノ職掌ヲ佐ク司令長事故アルトキハ総監ノ命ヲ承ケ之ヲ代理ス
第二十六条 消防司令ハ判任トス司令長ノ命ヲ承ケ消防組ヲ指揮監督ス
消防司令補ハ判任トス消防司令ノ職掌ヲ佐ク
第二十七条 典獄ハ判任一等又ハ二等トス総監ノ命ヲ承ケ未決已決各囚監獄ヲ管理シ書記看守長以下ノ諸員ヲ指揮監督ス
第二十八条 副典獄ハ判任トス三等ヨリ五等ニ至ル典獄ノ職掌ヲ佐ク典獄事故アルトキハ総監ノ命ヲ承ケ之ヲ代理ス
第二十九条 書記ハ判任トス六等ヨリ十等ニ至ル典獄ノ命ヲ承ケ書記簿記及計算ニ従事ス
第三十条 看守長ハ判任トス典獄ノ命ヲ承ケ監獄ヲ看守シ看守ヲ指揮ス
看守副長ハ判任トス看守長ノ職掌ヲ佐ク
第三十一条 警部警部補消防司令消防司令補看守長及看守副長ノ官等及月俸ハ別表ノ定ムル所ニ依ル
第三十二条 巡査及看守ニ関スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル
第三十三条 警視庁ノ事務ヲ分掌スル為メ書記局第一局第二局第三局会計局警察本署医務部消防本署及監獄本署ヲ置ク
第三十四条 各局ニ局長局次長一人ヲ置キ警視ヲ以テ之ニ充ツ但局長アレハ局次長ヲ置カス局次長アレハ局長ヲ置カサルコトアルヘシ
局中課ヲ設ケ各課ニ課長一人及課僚若干員ヲ置キ属警部又ハ警部補ヲ以テ之ニ充ツ
第三十五条 局長又ハ局次長ハ総監ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理シ局中各課ノ事務ヲ指揮ス
課長ハ局長又ハ局次長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス課僚ハ課長ノ指揮ヲ承ケ主務ニ従事ス
局長及局次長ヲ併セ置クノ場合ニ於テ局長事故アルトキハ総監ノ命ニ依リ局次長其職務ヲ代理ス
第三十六条 各本署ニ本署長本署次長一人ヲ置キ警視消防官又ハ典獄官ヲ以テ之ニ充ツ本署長アレハ本署次長ヲ置カス本署次長アレハ本署長ヲ置カサルコトアルヘシ
本署長本署次長ハ総監ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理ス本署長及本署次長ヲ併セ置クノ場合ニ於テ本署長事故アルトキハ総監ノ命ニ依リ本署次長其職務ヲ代理ス
第三十七条 部ニ部長副部長一人ヲ置キ医務官ヲ以テ之ニ充ツ但部長アレハ副部長ヲ置カス副部長アレハ部長ヲ置カサルコトアルヘシ
部長及副部長ハ総監ノ命ヲ承ケ其主務ヲ掌理ス部長及副部長ヲ併セ置クノ場合ニ於テ部長事故アルトキハ総監ノ命ニ依リ副部長其職務ヲ代理ス
第三十八条 局署部ニ於テ特別ノ職員ヲ置クモノハ其局署部ニ就テ之ヲ定ム
第三十九条 書記局ニ職員課文書課往復課及記録課ヲ置キ本庁ノ庶務ヲ分掌セシム
一、 職員課ハ本庁職員ノ進退賞罰及身分ニ関スル事ヲ掌ル
二、 文書課ハ諸文案ヲ起草シ及之ヲ審査スルコトヲ掌ル
三、 往復課ハ公文書類及電信ノ接受及発送ノ事ヲ掌ル
四、 記録課ハ公文書類ノ編纂保存統計製図及書籍管守ノ事ヲ掌ル
第四十条 書記局ニ参事官五人ヲ置キ警視ヲ以テ之ニ充テ総監ノ諮問ニ応シ意見ヲ述ヘ及審議立案ノ事ヲ掌ラシム
第四十一条 第一局ニ第一課第二課第三課第四課及第五課ヲ置キ行政警察ニ関スル事務ヲ分掌セシム
一、 第一課ハ諸営業市場会社製造所度量衡教会講社説教及拝礼ニ関スル事項ヲ掌ル
二、 第二課ハ演芸遊観場遊戲場遊憇場徽章祭典葬儀賭博富籤其他風俗ニ関スル事項ヲ掌ル
三、 第三課ハ船舶堤防河岸地道路橋梁渡船場鉄道電信公園車馬諸建築田野漁猟採藻ニ関スル事ヲ掌ル
四、 第四課ハ人命痍傷群集喧噪銃砲火薬爆発物発火物刀劔水災火災難破船遺流失物埋蔵物ニ関スル事ヲ掌ル
五、 第五課ハ伝染病予防消毒検疫種痘飲食物飲料水医療薬品家畜屠畜場墓地火葬場其他衛生ニ関スル事ヲ掌ル
第四十二条 第二局ニ第一課第二課ヲ置キ司法警察ニ関スル事務ヲ分掌セシム
一、 第一課ハ諸般ノ犯罪人ヲ捜索拿捕シ証拠物件ヲ拾集シ之ヲ検察官ニ交付スルコトヲ掌ル
二、 第二課ハ失踪者風癲者棄児迷児被監視者ニ関スル事ヲ掌ル
第四十三条 第三局ハ政治ニ関スル結社集会新聞雑誌図書及其他ノ出板ニ関シ高等警察ノ事務ヲ掌ル
第四十四条 会計局ニ出納課検査課及用度課ヲ置キ本庁及所轄庁ノ会計営繕用度ニ関スル事務ヲ分掌セシム
一、 出納課ハ本庁及所轄庁ノ経費予算決算金銭ノ出納諸帳簿ノ整頓及計算表調整ノ事ヲ掌ル
二、 検査課ハ金銭出納ノ当否及各般ノ証書ヲ検査スル事ヲ掌ル
三、 用度課ハ所轄ノ地所建物其他一切ノ需用品ニ関スル事ヲ掌ル
第四十五条 警察本署ハ各警察署ヲ統轄シ巡邏査察警衛及警備ノ事ヲ掌ル
警察本署ニ事務員ヲ置ク警視二人警部以下ヲ以テ之ニ充ツ
事務員ハ本署長ノ命ニ依リ本署ノ主務ヲ分掌ス
第四十六条 府下警察事務ヲ監督スル為ニ第一方面第二方面第三方面第四方面第五方面第六方面ニ分チ須要ニ従ヒ各方面ノ区域内ニ警察署ヲ置ク
第四十七条 各方面ニ方面監督一人ヲ置キ警視ヲ以テ之ニ充ツ
第四十八条 方面監督ハ総監又ハ本署長ノ命ヲ承ケ主任方面内ヲ巡迴シ警察ノ事務ヲ監督ス又臨時命ヲ承テ署長以下ヲ指揮スルコトヲ得
第四十九条 警察署ハ其所轄ノ区域内ニ於テ警察事務ヲ掌理シ各署ニ署長一人ヲ置キ事務ノ繁簡ニ従ヒ三等以下ノ警視若クハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
第五十条 署長ハ其主任ノ警察事務ニ付テハ総監又ハ本署長ノ指揮監督ヲ承ク
署長事故アルトキハ総監ノ命ニ依リ上席警部其職務ヲ代理ス
第五十一条 医務部ハ警察ニ関スル診療解剖分析其他医務ニ関スル事ヲ掌ル
第五十二条 消防本署ハ水火消防ニ関スル事務ヲ掌ル
各区ニ消防分署ヲ配置シ本署ノ管轄ニ属セシム
分署ニ長一人ヲ置ク消防司令ヲ以テ之ニ充ツ
第五十三条 監獄本署ハ監獄ニ関スル事務ヲ掌リ本署ノ下分署ヲ置キ其管轄ニ属セシム
分署ニ長一人ヲ置キ典獄又ハ副典獄ヲ以テ之ニ充ツ
別表
【表】