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(警視庁官制第三十一条並ニ別表改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 明治21年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十月十三日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第六十九號
明治十九年五月勅令第四十二號警視廳官制中第三十一條並別表左ノ通改正ス
第三十一條
警部、警部補、消防司令、消防司令補、看守長及看守副長ノ官等月俸ハ別表定ムル所ニ依リ事務ノ繁簡ニ從ヒ總監便宜之ヲ增減スルコトヲ得但一等上級俸ヲ受ケタル者特別增俸ノ場合ハ判任官官等俸給令ニ依ル
別表
【表】
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十月十三日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第六十九号
明治十九年五月勅令第四十二号警視庁官制中第三十一条並別表左ノ通改正ス
第三十一条
警部、警部補、消防司令、消防司令補、看守長及看守副長ノ官等月俸ハ別表定ムル所ニ依リ事務ノ繁簡ニ従ヒ総監便宜之ヲ増減スルコトヲ得但一等上級俸ヲ受ケタル者特別増俸ノ場合ハ判任官官等俸給令ニ依ル
別表
【表】
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