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本データベースについて
(警視庁官制第四十九条中刪除ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治20年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中刪除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第四十九號
明治十九年五月勅令第四十二號警視廳官制第四十九條中「事務ノ繁簡ニ從ヒ」「若クハ警部」ノ十三字ヲ刪除ス
朕警視庁官制中刪除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第四十九号
明治十九年五月勅令第四十二号警視庁官制第四十九条中「事務ノ繁簡ニ従ヒ」「若クハ警部」ノ十三字ヲ刪除ス
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詳細・沿革