(判任官官等俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治23年3月24日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ判任官官等俸給令中改正追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十七號
判任官官等俸給令中左ノ通改正追加ス
第一條 判任官ヲ分テ六等トシ一等ヨリ六等ニ至ル
第四條 判任官二等三等ハ每等在職四年以上判任官四等五等六等ハ每等在職二年以上ニ至ラサレハ陞敍スルコトヲ得ス
第五條 每等ニ定員ヲ限リ缺員アルニアラサレハ前條ノ在職年數ヲ踰ユルモノト雖陞敍スルコトヲ得ス
每等ノ定員ニ缺員アルモ之ヲ補フコトヲ得サルトキハ次等以下ニ其人員ヲ增置スルコトヲ得
第八條 前條ノ外俸給支給ニ關シテハ高等官官等俸給令第二十三條第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條ノ例ニ依ル
第九條 俸給支給ニ關スル細則ハ大藏大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム
別表
【表】
朕茲ニ判任官官等俸給令中改正追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十七号
判任官官等俸給令中左ノ通改正追加ス
第一条 判任官ヲ分テ六等トシ一等ヨリ六等ニ至ル
第四条 判任官二等三等ハ毎等在職四年以上判任官四等五等六等ハ毎等在職二年以上ニ至ラサレハ陞叙スルコトヲ得ス
第五条 毎等ニ定員ヲ限リ欠員アルニアラサレハ前条ノ在職年数ヲ踰ユルモノト雖陞叙スルコトヲ得ス
毎等ノ定員ニ欠員アルモ之ヲ補フコトヲ得サルトキハ次等以下ニ其人員ヲ増置スルコトヲ得
第八条 前条ノ外俸給支給ニ関シテハ高等官官等俸給令第二十三条第二十四条第二十五条第二十六条第二十七条ノ例ニ依ル
第九条 俸給支給ニ関スル細則ハ大蔵大臣省令ヲ以テ之ヲ定ム
別表
【表】