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(判任官官等俸給令第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治23年8月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ判任官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年八月十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十五號
判任官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二條
判任文官ノ月俸ハ別表ニ依リ每月下旬ニ於テ之ヲ支給ス
朕茲ニ判任官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年八月十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十五号
判任官官等俸給令中左ノ通改正ス
第二条
判任文官ノ月俸ハ別表ニ依リ毎月下旬ニ於テ之ヲ支給ス
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