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交際官及領事官制
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治19年3月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治20年7月12日 勅令第31号
廃止:
明治23年10月22日 勅令第257号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕交際官及領事官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年三月十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第五號
交際官及領事官制
第一條
交際官ノ制ヲ定ムルコト左ノ如シ
特命全權公使 勅任一等
辨理公使 勅任二等
代理公使 奏任一等
公使館參事官 奏任一等
公使館書記官 奏任二等三等四等
交際官試補 奏任五等六等
第二條
各公使館ニ書記生ヲ置ク判任トス專ラ公使館會計ノ事務ニ從事セシム
第三條
交際官ノ未タ任所ヲ命セラレサルモノハ無任所外交官トシテ外務省ニ出仕シ外務大臣ノ指命スル所ニ就キ省務ニ從事ス
無任所外交官ハ公使五人參事官書記官交際官試補十六人ヲ超過スルコトヲ得ス
第四條
領事ノ制ヲ定ムルコト左ノ如シ
總領事 奏任一等
領事 奏任二等三等四等
副領事 奏任五等六等
領事館書記生 判任
第五條
領事ヲ置カサルノ地ニ於テハ便宜貿易事務官ヲ置クコトヲ得
貿易事務官ハ奏任三等以下トス
朕交際官及領事官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年三月十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第五号
交際官及領事官制
第一条
交際官ノ制ヲ定ムルコト左ノ如シ
特命全権公使 勅任一等
弁理公使 勅任二等
代理公使 奏任一等
公使館参事官 奏任一等
公使館書記官 奏任二等三等四等
交際官試補 奏任五等六等
第二条
各公使館ニ書記生ヲ置ク判任トス専ラ公使館会計ノ事務ニ従事セシム
第三条
交際官ノ未タ任所ヲ命セラレサルモノハ無任所外交官トシテ外務省ニ出仕シ外務大臣ノ指命スル所ニ就キ省務ニ従事ス
無任所外交官ハ公使五人参事官書記官交際官試補十六人ヲ超過スルコトヲ得ス
第四条
領事ノ制ヲ定ムルコト左ノ如シ
総領事 奏任一等
領事 奏任二等三等四等
副領事 奏任五等六等
領事館書記生 判任
第五条
領事ヲ置カサルノ地ニ於テハ便宜貿易事務官ヲ置クコトヲ得
貿易事務官ハ奏任三等以下トス
本文
詳細・沿革