(交際官及領事官制第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 明治20年7月12日
法令の形式: 勅令
朕交際官及領事官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十一號
明治十九年三月勅令第五號交際官及領事官制第一條中左ノ通改正ス
公使館書記官 奏任二等三等四等五等
朕交際官及領事官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十一号
明治十九年三月勅令第五号交際官及領事官制第一条中左ノ通改正ス
公使館書記官 奏任二等三等四等五等