道路交通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 平成27年6月17日
法令の形式: 法律
道路交通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年六月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十号
道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「中型自動車」の下に「、準中型自動車」を加える。
第四十五条の二第一項第一号中「第七十一条の五第二項」を「第七十一条の五第三項」に改め、同項第二号中「第七十一条の六第一項又は第二項」を「第七十一条の六第二項又は第三項」に改める。
第六十七条第一項中「若しくは第六項」を「から第七項(第二号を除く。)まで」に改め、同条第二項中「並びに」を「及び」に、「及び第六項」を「から第七項(第二号を除く。)まで」に改め、同条第四項中「若しくは第六項」を「から第七項(第二号を除く。)まで」に改める。
第七十一条第二号中「車いす」を「車椅子」に改め、同条第五号の四中「第七十一条の五第一項から第三項まで」を「第七十一条の五第二項から第四項まで」に、「若しくは第二項に」を「から第三項までに」に、「第七十一条の六第一項若しくは第二項又は」を「第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは」に改め、「普通自動車」の下に「又は第七十一条の六第一項に規定する標識を付けた準中型自動車」を加える。
第七十一条の五第三項を同条第四項とし、同条第二項中「この条及び次条において」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「ある者」の下に「、現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く。)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
第七十一条の五の付記中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第七十一条の六中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
第七十一条の六の付記中「第一項に」を「第一項及び第二項に」に改める。
第七十五条第一項第五号中「若しくは中型自動車」を「、中型自動車若しくは準中型自動車」に改め、「違反して中型自動車」の下に「若しくは準中型自動車」を、「同条第七項」の下に「の規定に違反して準中型自動車若しくは普通自動車を運転し、同条第八項」を加え、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
第七十五条の八の二第一項中「中型自動車」の下に「、準中型自動車」を加える。
第八十四条第三項中「中型免許」という。)」の下に「、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)」を加え、「九種類」を「十種類」に改め、同条第五項中「中型仮免許」という。)」の下に「、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)」を加え、「三種類」を「四種類」に改める。
第八十五条第一項の表中型自動車の項の次に次のように加える。
準中型自動車
準中型免許
第八十五条第二項の表大型免許の項及び中型免許の項中「普通自動車」を「準中型自動車、普通自動車」に改め、同項の次に次のように加える。
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車
第八十五条第四項中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加え、同条第五項中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加え、「又は中型自動車」を「、中型自動車又は準中型自動車」に改め、同条第六項中「、中型免許」の下に「、準中型免許」を、「中型自動車」の下に「又は準中型自動車」を加え、同条第十一項中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加え、同項を同条第十二項とし、同条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「受けた者」の下に「(準中型免許を現に受けている者を除く。)」を、「中型免許」の下に「、準中型免許」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 準中型免許を受けた者(大型免許又は中型免許を現に受けている者を除く。)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない。
一 二十一歳に満たない者又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しない者 政令で定める準中型自動車
二 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年に達しない者 政令で定める普通自動車
第八十五条の付記中「第九項」を「第十項」に改める。
第八十六条第一項の表中「中型自動車」の下に「及び準中型自動車」を加え、同条第二項中「中型自動車」の下に「、準中型自動車」を加え、同条第四項中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加える。
第八十七条第一項中「大型自動車、中型自動車」の下に「、準中型自動車」を、「中型仮免許を」の下に「、準中型自動車であるときは準中型仮免許を」を加え、同条第二項中「、中型自動車」の下に「、準中型自動車」を、「は中型自動車」の下に「、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車」を加え、同条第六項ただし書中「又は」を「準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は」に改め、「、中型自動車」の下に「、準中型自動車」を加える。
第八十八条第一項第一号中「普通免許」を「準中型免許、普通免許」に改め、同条第二項中「普通仮免許」を「準中型仮免許及び普通仮免許」に改める。
第九十条第一項第一号の二中「認知症(」の下に「第百二条第一項及び」を加え、同項第七号中「第百二条第六項」を「第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受け、又は同条第六項」に改める。
第九十条の二第一項第一号中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加える。
第九十六条第二項から第四項までの規定並びに同条第五項第一号及び第二号中「普通免許」を「準中型免許、普通免許」に改める。
第九十六条の二中「大型免許、中型免許」の下に「、準中型免許」を、「中型仮免許」の下に「、準中型免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては大型仮免許、中型仮免許又は準中型仮免許」を加える。
第九十七条第二項中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加える。
第九十七条の二第一項第一号中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加え、同項第四号中「中型自動車」の下に「、準中型自動車」を、「中型仮免許」の下に「、準中型仮免許」を加える。
第百条の二第一項中「公安委員会は」の下に「、準中型免許」を加え、「第八十五条第二項の規定により当該免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)」を「当該免許に係る免許自動車等」に改め、「者が」の下に「当該免許に係る」を加え、同項第一号中「免許自動車等を運転することができる他の種類の免許(仮免許を除く。第三号において「」及び「」という。)」を削り、同項第三号中「以後に」の下に「当該免許に係る」を加え、同項第四号中「間に」の下に「当該免許に係る」を加え、同項に次の一号を加える。
五 当該免許が準中型免許である場合において、普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者
第百一条の三第一項ただし書中「、第百二条第二項」を削り、「第百八条の二第一項第十二号に掲げる」を「同項第十二号に掲げる」に改める。
第百一条の六の次に次の一条を加える。
(臨時認知機能検査等)
第百一条の七 公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは、その者が当該行為をした日の三月前の日以後に第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号、第百一条の四第二項又はこの条第三項の規定により認知機能検査を受けた場合その他臨時に認知機能検査を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き、その者に対し、臨時に認知機能検査を行うものとする。
2 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査を受けなければならない。
4 公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を受けた者が、当該認知機能検査の結果、その者が当該認知機能検査を受けた日前の直近において受けた認知機能検査の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し、同項の規定により受けた認知機能検査の結果に基づいて第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行うものとする。
5 公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
6 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。
第百二条の見出しを「(臨時適性検査等)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査を受けた者で当該認知機能検査の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に次の各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第九十条第一項第一号の二に該当する者であるかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
一 この条(第五項を除く。)の規定による適性検査(第四項の規定によるものにあつては、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつた疑いがあることを理由としたものに限る。)を受け、又はこの項から第三項までの規定により診断書を提出したとき。
二 第七項ただし書の規定により診断書(その者が第百三条第一項第一号の二に該当するかどうかを診断したものに限る。)を提出したとき。
三 認知機能検査を受け、基準該当者に該当しないこととなつたとき。
2 公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
一 当該認知機能検査を受けた日以後に前項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 次項の規定による適性検査を受け、又は同項の規定により診断書を提出することとされているとき。
3 公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い、又はその者に対し公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずるものとする。
第百二条第七項ただし書中「第一項から第四項まで」を「第四項」に改める。
第百三条の二第一項第二号中「第百十七条の二の二第一号」の下に「、第三号若しくは第七号」を加え、同項第三号中「第百十七条の二の二第三号若しくは第七号、」を削る。
第百四条の二の二第一項中「者が」の下に「当該免許に係る」を加える。
第百四条の二の三第一項中「行う」を「行い、又は同条第一項から第三項までの規定による命令をする」に改め、「限る。)」の下に「又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)」を加え、同条第三項中「第百二条第六項」を「第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項」に改め、「)は、」の下に「第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第三項までに規定する期限の満了の日又は」を加え、同項ただし書中「ただし、」の下に「当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は」を加え、同条第四項中「その者が」の下に「当該認知機能検査を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は」を加え、同条第五項中「第百二条第七項」を「第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第三項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項」に改める。
第百六条中「第九十条第八項」の下に「、第百二条第一項から第三項まで」を加える。
第百六条の二第二項中「第百二条第六項」を「第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第三項までの規定による命令を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき又は同条第六項」に、「同項」を「第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第三項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「当該認知機能検査を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は」を加える。
第百八条の二第一項第四号及び第八号中「中型免許」の下に「、準中型免許」を加え、同項第十二号中「又は第八十九条第一項」を「、第八十九条第一項」に改め、「特定取消処分者」の下に「又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者」を加え、同条第四項中「又は第百一条の四第二項」を「、第百一条の四第二項又は第百一条の七第四項」に改める。
第百十八条第一項第七号中「第九項」を「第十項」に改める。
第百二十一条第一項第九号の三中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「の規定」を「若しくは第二項の規定」に改める。
第百二十五条第二項第一号中「第九項」を「第十項」に改める。
附則第二十二条中「第七十一条の五第二項」を「第七十一条の五第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
別表第一及び別表第二中「中型自動車」の下に「、準中型自動車」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百三条の二第一項の改正規定並びに附則第十条及び第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から施行する。
(免許等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「旧法中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「旧法普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「旧法中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「旧法普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「旧法中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「旧法普通仮免許」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるこの法律による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第八十四条第三項の中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、同項の準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、同項の普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、同条第四項の中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、同項の普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、同条第五項の中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)及び同項の普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)とみなす。
一 旧法中型免許 中型免許
二 旧法普通免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の準中型自動車(第五号において「準中型自動車」という。)が旧法第三条の普通自動車(以下「旧法普通自動車」という。)に相当するものに限定されている準中型免許
三 旧法普通免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が新法第三条の普通自動車(第六号において「普通自動車」という。)に相当するものに限定されているもの 普通免許
四 旧法中型第二種免許 中型第二種免許
五 旧法普通第二種免許で、次号に掲げるもの以外のもの 新法第九十一条の規定により、運転することができる新法第三条の中型自動車がなく、かつ、運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている中型第二種免許
六 旧法普通第二種免許で、旧法第九十一条の規定により、運転することができる旧法普通自動車が普通自動車に相当するものに限定されているもの 普通第二種免許
七 旧法中型仮免許 中型仮免許
八 旧法普通仮免許 普通仮免許
第三条 この法律の施行の際現にされている次の各号に掲げる運転免許の申請は、それぞれ当該各号に定める運転免許の申請とみなす。
一 旧法中型免許 中型免許
二 旧法普通免許 普通免許
三 旧法中型第二種免許 中型第二種免許
四 旧法普通第二種免許 普通第二種免許
五 旧法中型仮免許 中型仮免許
六 旧法普通仮免許 普通仮免許
第四条 前二条に規定するもののほか、旧法の規定により旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許についてした処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許についてした処分、手続その他の行為とみなす。
第五条 この法律の施行の際現に旧法中型免許、旧法普通免許、旧法中型第二種免許、旧法普通第二種免許、旧法中型仮免許又は旧法普通仮免許に係る運転免許試験に合格して旧法の規定による運転免許を受けていない者は、附則第二条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなす。
第六条 前条の規定により附則第二条第二号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通免許を受けようとする者とみなす。
2 前条の規定により附則第二条第五号に定める運転免許に係る運転免許試験に合格した者とみなされる者は、新法第九十条の二の規定の適用については、普通第二種免許を受けようとする者とみなす。
第七条 附則第二条の規定により準中型免許とみなされる旧法普通免許を受けている者(次項に規定する者を除く。)に対する新法第七十一条第五号の四、第七十一条の五第一項及び第百条の二第一項の規定の適用については、新法第七十一条第五号の四中「第七十一条の五第二項」とあるのは「第七十一条の五第一項」と、新法第七十一条の五第一項中「に準中型自動車免許」とあるのは「に道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の道路交通法(以下この項及び第百条の二第一項において「旧法」という。)の規定による普通自動車免許」と、「及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して二年以上である者を除く」とあるのは「を除く」と、「準中型自動車の」とあるのは「旧法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「準中型自動車を」とあるのは「当該自動車を」と、新法第百条の二第一項中「いう。)に当該免許に係る免許自動車等」とあるのは「いう。)に当該免許に係る免許自動車等(準中型免許にあつては、旧法の規定による普通自動車に相当する自動車。以下同じ。)」と、同項第二号中「当該免許と同一の種類の免許」とあるのは「旧法の規定による普通免許」とする。
2 附則第二条第二号に規定する限定が解除された者に対する新法第七十一条の五第一項及び第百条の二第一項の規定の適用については、新法第七十一条の五第一項中「者で、」とあるのは「者で、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。以下この項において「平成二十七年改正法」という。)附則第二条第二号に規定する限定が解除された日(以下この項及び第百条の二第一項において「限定解除日」という。)から」と、「当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(」とあるのは「限定解除日前に当該免許を受けていた期間(平成二十七年改正法の施行の日前に平成二十七年改正法による改正前の道路交通法の規定による普通自動車免許を受けていた期間及び同日以後に当該準中型自動車免許を受けていた期間(いずれも」と、「が通算して二年以上である」とあるのは「をいう。第百条の二第一項第五号において同じ。)が通算して二年以上である者その他政令で定める」と、新法第百条の二第一項中「当該免許を受けた日」とあるのは「限定解除日」と、同項第五号中「普通免許を現に受けており、かつ、当該準中型免許を受けた日前に当該普通免許」とあるのは「限定解除日前に当該免許」と、「期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)」とあるのは「期間」とする。
(臨時認知機能検査に関する経過措置)
第八条 新法第百一条の七第一項の規定は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)以後にされた同項に規定する政令で定める行為(次条に規定する者が旧法第百二条第一項に規定する政令で定める行為をして次条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該行為を除く。)について適用する。
(臨時適性検査に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧法第九十七条の二第一項第三号若しくは第五号又は第百一条の四第二項の規定により認知機能検査(施行日前の直近において受けたものに限る。)を受けた者(旧法第百二条第一項に規定する基準該当者である者に限る。)に対する当該認知機能検査に係る臨時適性検査については、なお従前の例による。
(免許の効力の仮停止等に関する経過措置)
第十条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第十項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則等に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十二条 この法律の施行前にした行為に係る放置違反金の取扱いに関しては、なお従前の例による。
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)
第十五条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第二号中「第百十七条の二の二第一号」の下に「、第三号若しくは第七号」を加え、同項第三号中「第百十七条の二の二第三号若しくは第七号、」を削る。
(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
内閣総理大臣 安倍晋三
国土交通大臣 太田昭宏