衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第95号
公布年月日: 平成24年11月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

最高裁大法廷が現行の一人別枠方式と選挙区間格差2.304倍を違憲状態とし、速やかな一人別枠方式の廃止等を求める判決を下したことを受け、立法府としてこれに応える必要がある。そこで、平成22年国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区の改定案作成にあたり、選挙区間の人口格差を緊急に是正し違憲状態を早期に解消するため、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正するものである。具体的には、衆議院議員の定数を475人に削減し、一人別枠方式を廃止するとともに、選挙区間の人口格差を2倍未満とすることを法定する。

参照した発言:
第181回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

審議経過

第181回国会

衆議院
(平成24年11月15日)
参議院
(平成24年11月16日)
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十四年十一月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第九十五号
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部改正について定めるものとする。
(公職選挙法の一部改正)
第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「四百八十人」を「四百七十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に改める。
第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改める。
附則第八項を削る。
別表第一を次のように改める。
別表第一 削除
(衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)
第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を次のように改正する。
第三条第二項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
(今次の改定案に関する特例)
第三条 第三条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。
2 新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。
一 各選挙区の人口は、人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。
二 選挙区の改定案の作成は、第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下この号において「旧公職選挙法」という。)別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
イ 前号の都道府県の区域内の選挙区
ロ 附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、旧公職選挙法別表第一における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区
ハ 前号の基準に適合しない選挙区
ニ ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区
3 新選挙区画定審議会法第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則別表(附則第三条関係)
都道府県
衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数
北海道
十二
青森県
四
岩手県
四
宮城県
六
秋田県
三
山形県
三
福島県
五
茨城県
七
栃木県
五
群馬県
五
埼玉県
十五
千葉県
十三
東京都
二十五
神奈川県
十八
新潟県
六
富山県
三
石川県
三
福井県
二
山梨県
二
長野県
五
岐阜県
五
静岡県
八
愛知県
十五
三重県
五
滋賀県
四
京都府
六
大阪府
十九
兵庫県
十二
奈良県
四
和歌山県
三
鳥取県
二
島根県
二
岡山県
五
広島県
七
山口県
四
徳島県
二
香川県
三
愛媛県
四
高知県
二
福岡県
十一
佐賀県
二
長崎県
四
熊本県
五
大分県
三
宮崎県
三
鹿児島県
五
沖縄県
四
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 樽床伸二