第一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の二十五」を「第十九条の三十五の三」に、「第十九条の二十六―第十九条の三十五」を「第十九条の三十五の四」に、
「
第一節 |
総則(第四十二条の十三―第四十二条の二十) |
第二節 |
役員及び職員(第四十二条の二十一―第四十二条の二十四) |
第三節 |
業務等(第四十二条の二十五―第四十二条の三十二) |
第四節 |
雑則(第四十二条の三十三―第四十二条の三十九) |
」を「第六章の二 指定海上防災機関(第四十二条の十三―第四十二条の二十九)」に改める。
第三条第六号の三中「あつて」の下に「窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)その他の」を、「定めるもの」の下に「、二酸化炭素」を加え、同条第十五号の二中「及び」を「、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第一項に規定する地球温暖化をいう。第十八号及び第五十一条の五において同じ。)及び」に改め、同条第十八号中「汚染」の下に「、地球温暖化」を加える。
第八条の三第一項中「排他的経済水域」の下に「(以下「日本国領海等」という。)」を加える。
第十条第二項第二号中「(政令で定める廃棄物を除く。)の排出」を「の排出(政令で定める廃棄物の排出に限る。)」に改める。
第十八条第一項中「第五十五条第一項第五号」を「第五十五条第一項第六号」に改め、同条第二項第二号中「(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物を除く。)の排出」を「の排出(第十条第二項第二号の政令で定める廃棄物の排出に限る。)」に改める。
第十八条の七中「第十九条の二十六及び第五十五条第一項第六号」を「第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第七号」に改める。
第十九条の二十一第二項中「政令で定める海域において硫黄分の濃度その他の」を「その」に改め、「かつ、」の下に「国土交通省令で定めるところにより」を加える。
第十九条の二十三第一項中「(油、有害液体物質等その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ。)」を削る。
第十九条の二十六の見出しを削り、第四章の四中同条を第十九条の三十五の四とする。
第四章の三中第十九条の二十五を第十九条の三十五の三とし、第十九条の二十四の二の次に次の十二条を加える。
(二酸化炭素放出抑制航行手引書)
第十九条の二十五 日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。次条第一項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶について二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通省令で定める改造を行つたとき、及び二酸化炭素放出抑制対象船舶について第十九条の二十七第二項の規定により同条第一項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書がその効力を失つた後において初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときも、同様とする。
2 前項の二酸化炭素放出抑制航行手引書(以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。)には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置に関する事項
二 次条第一項の確認を受けなければならない二酸化炭素放出抑制対象船舶にあつては、当該確認に係る同項に規定する二酸化炭素放出抑制指標
(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)
第十九条の二十六 二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者は、前条第一項の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省令で定めるところにより二酸化炭素放出抑制対象船舶を航行させる場合における当該二酸化炭素放出抑制対象船舶からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶についてその航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
一 国土交通省令で定める技術上の基準により算定されていること。
二 船舶の用途及び載貨重量トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。第五十一条の四において「トン数法」という。)第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定は、航海の態様が特殊なものとして国土交通省令で定める船舶及び構造が特殊なものとして国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)
第十九条の二十七 国土交通大臣は、第十九条の二十五第一項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書を承認したときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書を交付しなければならない。
2 第十九条の三十第二項に規定する二酸化炭素放出抑制対象船舶がその船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に交付された国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第一項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(以下「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書」という。)を交付する場合には、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の用途その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載することができる。
(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)
第十九条の二十八 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
2 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載された条件に従わなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
3 前二項の規定は、第十九条の二十六第一項の確認、第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九若しくは第十九条の四十一第一項の検査(以下「法定検査」という。)又は船舶安全法第五条第一項の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)
第十九条の二十九 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けた船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書及び第十九条の二十五第一項の承認を受けた二酸化炭素放出抑制航行手引書を備え置かなければならない。
(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)
第十九条の三十 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項及び第五十一条の三第一項第六号において「船級協会」という。)が二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該二酸化炭素放出抑制航行手引書について第十九条の二十五第一項の承認をし、及び当該二酸化炭素放出抑制指標について第十九条の二十六第一項の確認を行つたものとみなす。
3 第十九条の十五第三項の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに承認及び確認について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。
(証書の返納命令等)
第十九条の三十一 国土交通大臣は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書が第十九条の二十五第二項の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標が第十九条の二十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の返納、当該二酸化炭素放出抑制航行手引書の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者がその命令に従わない場合において、その航行を継続することが海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の船舶所有者又は船長に対し、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
3 国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4 国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る二酸化炭素放出抑制対象船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(外国船舶に関する特例)
第十九条の三十二 第十九条の二十五から前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(外国船舶の監督)
第十九条の三十三 国土交通大臣は、本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。第十九条の五十一において「監督対象外国船舶」という。)のうち次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標の算定その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 二酸化炭素放出抑制対象船舶に相当するもの 二酸化炭素放出抑制航行手引書に相当する図書で第十九条の二十五第二項の規定に適合するものが備え置かれていないと認める場合
二 第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するもの 二酸化炭素放出抑制指標に相当する指標が算定されていないと認める場合又は当該指標が同項各号のいずれかに適合していないと認める場合
2 第十九条の三十一第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の三十三第一項」と読み替えるものとする。
(第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書)
第十九条の三十四 二酸化炭素放出抑制対象船舶である日本船舶の船舶所有者又は船長は、第二議定書締約国の政府から国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該日本船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により交付を受けた国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書は、第十九条の二十七第一項の規定により国土交通大臣が交付した国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とみなす。
(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第十九条の三十五 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者又は船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に相当する証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、第二議定書締約国の船舶のうち、第十九条の二十六第一項の規定により二酸化炭素放出抑制指標に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認をしなければならない。
(国土交通省令への委任)
第十九条の三十五の二 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の申請書の様式、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認の実施方法その他二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認及び二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に関し必要な事項並びに国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の様式、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付、再交付及び書換えその他国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十九条の三十六の表の下欄中「第十九条の二十六第二項」を「前条第二項」に改める。
第十九条の三十七第一項中「第十九条の二十六第二項」を「第十九条の三十五の四第二項」に改め、同条第二項ただし書中「時に」を「までの間に」に、「がある船舶」を「により前条後段の検査を受けることができなかつた検査対象船舶」に、「三月を限りその」を「当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その」に改め、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項の」を「第二項及び前二項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 前条後段の検査の結果第一項の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる検査対象船舶であつて、国土交通省令で定める事由により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該検査に係る海洋汚染等防止証書が交付される日又は従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合における海洋汚染等防止証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。
一 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日前三月以内に受けた前条後段の検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けたとき。
二 第二項ただし書の規定により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたとき。
三 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間について前項の規定の適用があつたとき。
第十九条の四十二中「第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九又は前条第一項の検査(以下「法定検査」という。)」を「法定検査」に改める。
第十九条の四十三第四項中「、第五項及び第六項」を「及び第五項から第八項まで」に改める。
第十九条の四十四第四項中「規定は」の下に「、第十九条の二十六第一項の確認」を加える。
第十九条の四十六第二項中「第五十一条の三第一項第五号」を「第五十一条の三第一項第八号」に改める。
第十九条の四十九第一項中「第十九条の二十六第二項」を「第十九条の三十五の四第二項」に、「第十九条の四十二」を「第十九条の二十八第三項」に改める。
第十九条の五十一第一項中「本邦の港又は沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。次項及び第三項において「監督対象外国船舶」という。)」を「監督対象外国船舶」に改める。
第四十一条の二第二号中「第四十二条の二十六第二項」を「第四十二条の十五第二項」に改める。
第六章の二を次のように改める。
第六章の二 指定海上防災機関
(指定海上防災機関)
第四十二条の十三 海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。)を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、指定海上防災機関として指定することができる。
一 職員、海上防災業務の実施の方法その他の事項についての海上防災業務の実施に関する計画が、海上防災業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の海上防災業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、海上防災業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 海上防災業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
五 第四十二条の二十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2 海上保安庁長官は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、指定海上防災機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3 指定海上防災機関は、その名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
4 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
(業務)
第四十二条の十四 指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の十六の規定により徴収すること。
二 船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他の海上防災(海上災害の発生及び拡大の防止をいう。以下この条及び第五十一条の二において同じ。)のための措置を実施すること。
三 海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
五 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六 海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七 船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八 海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
(指定海上防災機関に対する指示)
第四十二条の十五 海上保安庁長官は、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第三十九条第三項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認めるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認めるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
第四十二条の十六 指定海上防災機関は、前条第一項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 指定海上防災機関は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3 指定海上防災機関は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 指定海上防災機関は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5 指定海上防災機関は、第三項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額の納付を求めることができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
6 指定海上防災機関は、第三項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金並びに前項の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、海上保安庁長官に対し、その徴収を申請することができる。
7 海上保安庁長官は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の百分の四に相当する金額を国に納付しなければならない。
8 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
9 納付され、又は徴収された負担金等は、指定海上防災機関の収入とする。
10 負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効により消滅する。
11 第三項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
12 国は、指定海上防災機関が前条第一項又は第二項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、指定海上防災機関に対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
一 前条第一項の規定による措置(船舶油濁損害賠償保障法第二条第六号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
二 前条第二項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
13 第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の十六第一項」と、同条第五項中「第一項に」とあるのは「第四十二条の十六第一項に」と、「前各項」とあるのは「第四十二条の十六第一項から第十一項まで及び同条第十三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(海上防災業務規程)
第四十二条の十七 指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前に、海上防災業務に関する規程(以下「海上防災業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 海上保安庁長官は、前項の認可をした海上防災業務規程が海上防災業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その海上防災業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 海上防災業務規程には、海上防災業務の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(基金)
第四十二条の十八 指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号の業務に関する基金を設けるものとする。
(役員の選任及び解任)
第四十二条の十九 指定海上防災機関の役員の選任及び解任は、海上保安庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 海上保安庁長官は、指定海上防災機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定海上防災機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十二条の二十 指定海上防災機関の役員及び職員で第四十二条の十四第一号又は第二号に掲げる業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業計画等)
第四十二条の二十一 指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定海上防災機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、海上保安庁長官に提出しなければならない。
(区分経理)
第四十二条の二十二 指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(業務の休廃止)
第四十二条の二十三 指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 海上保安庁長官が前項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定海上防災機関に係る指定は、その効力を失う。
3 海上保安庁長官は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(監督命令)
第四十二条の二十四 海上保安庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定海上防災機関に対し、海上防災業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十二条の二十五 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場(その業務の用に供している船舶を含む。)に立ち入り、海上防災業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定の取消し等)
第四十二条の二十六 海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 海上防災業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程によらないで海上防災業務を行つたとき。
2 海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消し、又は海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定を取り消した場合等における措置等)
第四十二条の二十七 第四十二条の二十三第一項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、海上保安庁長官がその後に新たに指定海上防災機関を指定したときは、従前の指定海上防災機関の海上防災業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定海上防災機関が承継する。
2 第四十二条の二十三第一項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における海上防災業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(帳簿の記載)
第四十二条の二十八 指定海上防災機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(審査請求)
第四十二条の二十九 この法律に基づいてした指定海上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し行政不服審査法による審査請求をすることができる。
第四十七条第一項中「通則法」を「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)」に改める。
第五十一条の三第一項第八号を同項第十一号とし、同項第七号中「国際大気汚染防止原動機証書」の下に「、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書」を加え、同号を同項第十号とし、同項中第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号の次に次の三号を加える。
四 二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認(第十九条の三十五第一項に規定する二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認を含む。)を受けようとする者
五 二酸化炭素放出抑制指標に係る確認(第十九条の三十五第二項に規定する二酸化炭素放出抑制指標に係る確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
六 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者(船級協会が船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付を受けようとする者に限る。)
第五十一条の四第一号中「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)」を「トン数法」に改める。
第五十一条の五中「大気の汚染」の下に「、地球温暖化」を加える。
第五十四条の二第一項中「(第十九条の十五第二項」の下に「、第十九条の三十第二項」を、「交付」の下に「、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認」を加え、「賄賂」を「賄賂」に改める。
第五十四条の四中「第九条の十九」の下に「又は第四十二条の二十六第一項」を、「登録確認機関」の下に「又は指定海上防災機関」を加える。
第五十四条の五中「第十九条の十五第三項(」の下に「第十九条の三十第三項及び」を加える。
第五十五条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、同項第十一号中「第十九条の二十六第一項」を「第十九条の三十五の四第一項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第十号を第十一号とし、第二号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の二を第二号とし、同条第二項中「第二号、第三号又は第五号」を「第三号、第四号又は第六号」に改める。
第五十五条の二第二号中「により」の下に「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、」を加え、同条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十九条の二十八第一項又は第二項の規定に違反して、船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
第五十六条中第九号を第十二号とし、第五号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、第四号の二を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第十九条の三十一第二項(第十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者
第五十六条中第四号を第五号とし、第三号の二を第四号とする。
第五十七条中第十六号を第二十一号とし、第八号から第十五号までを五号ずつ繰り下げ、同条第七号中「第十九条の二十五」を「第十九条の三十五の三」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第六号の二を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一 第十九条の三十一第一項又は第十九条の三十三第一項の規定による命令に違反した者
第五十七条中第六号を第九号とし、第三号から第五号までを三号ずつ繰り下げ、第二号の四を第五号とし、第二号の三を第四号とし、第二号の二を第三号とする。
第五十八条第二号中「第十九条の二十六第三項」を「第十九条の三十五の四第三項」に改め、同条中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第八号中「当該」を「、当該」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第十九条の十五第三項(」の下に「第十九条の三十第三項及び」を加え、同号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第十九条の二十九の規定に違反して、当該船舶を日本国領海等以外の海域において航行の用に供した者
第五十八条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「第十一条」を「、第十一条」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号の二を第四号とする。
第五十八条の二第一項中「登録確認機関」の下に「又は指定海上防災機関」を加え、同項第一号中「第九条の十五」の下に「又は第四十二条の二十三第一項」を、「確認業務」の下に「又は海上防災業務」を加え、同項第二号中「第九条の十八第一項」の下に「又は第四十二条の二十五第一項」を加え、同項第三号中「第九条の二十」の下に「又は第四十二条の二十八」を加え、同条第二項第一号中「第十九条の十五第三項(」の下に「第十九条の三十第三項及び」を加え、同条第三項中「第九条の十八第一項」の下に「又は第四十二条の二十五第一項」を加える。
第六十条第三号中「第十九条の十五第三項(」の下に「第十九条の三十第三項及び」を加える。
第六十二条中「センター」を「指定海上防災機関」に改め、同条第一号中「国土交通大臣又は」を削り、同条第二号を次のように改める。
二 第四十二条の二十一第二項の規定に違反して、事業報告書、貸借対照表、収支決算書若しくは財産目録を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。