第八十一条の二 国民健康保険団体連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
一 政令で定める額以下の医療に要する費用を市町村(国民健康保険団体連合会の会員である市町村をいう。以下この条において同じ。)が共同で負担することに伴う交付金
二 前号の政令で定める額を超える高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金
2 国民健康保険団体連合会は、前項の事業に要する費用に充てるため、同項各号に掲げる交付金を交付する事業ごとに、政令で定める方法(同項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、次項の規定により都道府県が特別の方法を定めた場合には、その方法)により、市町村から拠出金を徴収する。
3 都道府県は、必要があると認めるときは、第一項第一号に掲げる交付金を交付する事業について、政令で定める基準に従い、広域化等支援方針において、第六十八条の二第二項第四号に掲げる国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策として、前項の政令で定める方法に代えて、特別の方法を定めることができる。
4 市町村は、第二項の規定による拠出金を納付する義務を負う。
5 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業に係る第二項の規定による拠出金(当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く。)の四分の一に相当する額をそれぞれ負担する。
6 第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)は、国民健康保険団体連合会からの拠出金その他の当該事業に必要な経費に充てるために支出された金銭を財源として、国民健康保険団体連合会に対して第一項第二号に掲げる交付金を交付する事業のうち著しく高額な医療に関する給付に係るものについて交付金を交付する事業を行うことができる。