(肝炎対策基本指針の策定等)
第九条 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
2 肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
三 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
五 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項
七 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
八 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
3 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。
(関係行政機関への要請)
第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。