我が国では、B型・C型肝炎ウイルスの感染者が約350万人、患者が約60万人と推計され、国内最大級の感染症となっている。肝炎は放置すると肝硬変や肝がんに進行する恐れがあるが、医療の進歩により克服への道筋が開かれてきた。しかし、早期発見や医療へのアクセス、経済的負担など多くの課題が残されている。このため、感染者・患者の人権を尊重しつつ、肝炎対策を国民的課題として位置づけ、予防、早期発見、療養に係る経済的支援等の施策を総合的に推進するための基本法を制定する。本法では、基本理念の定義、国・地方公共団体等の責務の明確化、肝炎対策基本指針の策定、肝炎対策推進協議会の設置などを定めている。
参照した発言:
第173回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
総則(第一条―第八条) |
肝炎対策基本指針(第九条・第十条) |
基本的施策 |
肝炎の予防及び早期発見の推進(第十一条・第十二条) |
肝炎医療の均てん化の促進等(第十三条―第十七条) |
研究の推進等(第十八条) |
肝炎対策推進協議会(第十九条・第二十条) |
がん対策推進協議会 |
肝炎対策推進協議会 |