特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 平成21年6月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

平成元年に制定された本法は、農産加工品等の輸入に関する環境変化に対応するため、特定農産加工業者の経営改善を支援する時限立法である。これまで一定の成果を上げてきたが、農産加工品の輸入量増加や輸入品シェアの拡大が続き、WTO農業交渉等も継続していることから、引き続き特定農産加工業者の経営改善支援が必要である。そのため、法の有効期間を5年延長することを提案する。

参照した発言:
第171回国会 参議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第171回国会

参議院
(平成21年4月2日)
(平成21年4月7日)
(平成21年4月8日)
衆議院
(平成21年4月30日)
(平成21年6月11日)
(平成21年6月18日)
(平成21年6月18日)
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年六月二十四日
内閣総理大臣 麻生太郎
法律第五十六号
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「この法律の施行の日から起算して二十年を経過した日に」を「平成二十六年六月三十日限り」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第五項中「平成二十一年六月三十日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「平成二十一年分」を「平成二十三年分」に改める。
総務大臣 佐藤勉
農林水産大臣 石破茂
内閣総理大臣 麻生太郎