恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成19年3月31日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十三号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条 恩給ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ恩給ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル恩給ハ其ノ後ニ支払フベキ恩給ノ内払ト看做スコトヲ得恩給ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ恩給ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ恩給ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ
第十八条 恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ恩給ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該恩給ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト称ス)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ恩給アルトキハ総務省令ノ定ムル所ニ依リ当該恩給ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
第六十五条第二項中「十九万三千二百円」の下に「ニ調整改定率(恩給改定率(第六十六条第一項ノ規定ニ依リ設定シ同条第二項乃至第五項ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ謂フ以下同ジ)ヲ謂フ但シ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合ハ之ヲ一トス以下同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)」を、「十三万二千円)」及び「三万六千円」の下に「ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)」を加え、同条第六項中「二十七万円」及び「二十一万円」の下に「ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)」を加える。
第六十六条を次のように改める。
第六十六条 平成十九年度ニ於ケル恩給改定率ハ〇・九六七トス
恩給改定率ニ付テハ毎年度当該年度ノ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条ニ規定スル改定率(同法第二十七条の三又ハ第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノニ限ル以下国民年金改定率ト称ス)ヲ平成十九年度(此ノ条ノ規定ニ依ル恩給改定率ヲ引上グル改定ガ行ハレタルトキハ直近ノ当該改定ガ行ハレタル年度)ノ国民年金改定率ヲ以テ除シテ得タル率(当該率ガ一ヲ下ル場合ハ之ヲ一トス)ヲ基準トシテ改定シ当該年度ノ四月以降ノ恩給ニ付之ヲ適用ス
前年度ノ恩給改定率ガ一ヲ下ル場合デ且当該年度ノ国民年金改定率ガ国民年金法第二十七条の五ノ規定ニ依リ改定シタルモノナルトキニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ前年度ノ国民年金改定率ヲ同法第二十七条の三ノ規定ニ依リ改定シタル率ヲ当該年度ノ国民年金改定率ト看做ス但シ此ノ項及前項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ一ヲ超ユルコトトナル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前二項ノ規定ニ依ル恩給改定率ノ改定ノ措置ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第三項但書ノ規定ノ適用アル場合ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ改定シタル恩給改定率ガ一ヲ下ルコトトナルトキハ同項及第三項ノ規定ニ拘ラズ之ヲ一トス
第七十四条中「重度障害ノ状態ニシテ」を「公務員ノ死亡ノ当時ヨリ重度障害ノ状態ニ在リ且」に改める。
第七十五条第二項中「七万二千円」及び「三万六千円」の下に「ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)」を加える。
第八十三条の次に次の一条を加える。
第八十三条ノ二 第六十六条第二項ニ規定スル恩給改定率ノ改定ノ基準トナル率ガ一ヲ下ル場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ難キモノト認メラルル特段ノ事情ガ生ジタルトキハ恩給改定率ノ改定ノ在リ方ニ付テ検討ヲ行ヒ其ノ結果ニ基キ適切ナル措置ヲ講ズルモノトス
別表第二号表から別表第五号表までを次のように改める。
第二号表
(第六十五条関係)
重度障害ノ程度
金                   額
特 別 項 症
第一項症ノ額ニ其ノ十分ノ七以内ノ額ヲ加ヘタル額
第 一 項 症
五、七二三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 二 項 症
四、七六九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 三 項 症
三、九二七、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 四 項 症
三、一〇八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 五 項 症
二、五一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 六 項 症
二、〇三三、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス
第三号表
(第六十五条ノ二関係)
障 害 ノ 程 度
金                   額
第 一 款 症
六、〇八八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 二 款 症
五、〇五〇、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 三 款 症
四、三三二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 四 款 症
三、五五九、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
第 五 款 症
二、八五五、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額
此ノ表ノ下欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス
第四号表
(第七十五条関係)
退  職  当  時  ノ  俸  給  年  額
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ
二三・〇割
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ
二三・八割
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・五割
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・八割
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二五・〇割
三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二五・五割
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ三、〇九〇、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二六・一割
二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二六・九割
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、二七七、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二七・四割
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二七・八割
一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二九・〇割
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、九九二、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二九・三割
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二九・八割
一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三〇・二割
一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、五一〇、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三〇・九割
一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、四五七、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三一・九割
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、四二〇、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三二・七割
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三三・〇割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
三三・四割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ
三四・五割
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、八一四、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス
第五号表
(第七十五条関係)
退  職  当  時  ノ  俸  給  年  額
五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以上ノモノ
一七・三割
四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ五、三七四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額未満ノモノ
一七・八割
四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ四、九六四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一八・〇割
四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ四、七五八、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一八・二割
三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ四、五九四、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一八・八割
二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ三、二四一、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
一九・五割
二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、七八七、三〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二〇・二割
二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、六四六、八〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二〇・四割
二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、一九一、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二〇・九割
一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ二、〇四八、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二二・〇割
一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、九三三、九〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二二・四割
一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、八一七、二〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二二・七割
一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、七〇三、一〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二三・〇割
一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、六五一、〇〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二三・七割
一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、五五六、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二三・九割
一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、三八七、四〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・三割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ヲ超エ一、三五四、六〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額以下ノモノ
二四・九割
一、三〇一、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額ノモノ
二五・八割
此ノ表ノ上欄ニ掲グル額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス此ノ表ノ下欄ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一、四二〇、七〇〇円ニ調整改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ百円トス)未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ当該額トス
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十二条の三中「十九万三千二百円」の下に「に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)」を加える。
附則第二十七条ただし書中「百八十一万四千円未満であるときは百八十一万四千円」を「百八十一万四千円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額」に、「百四十一万千円未満であるときは百四十一万千円」を「百四十二万七百円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは当該額」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階   級
仮 定 俸 給 年 額
大将
八、三三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
中将
七、四三四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
少将
六、二九一、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
大佐
五、五〇三、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
中佐
五、一七〇、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
少佐
四、一二六、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
大尉
三、四三二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
中尉
二、七三五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
少尉
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
准士官
二、一六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
曹長又は上等兵曹
一、七五九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
軍曹又は一等兵曹
一、六五一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
伍長又は二等兵曹
一、五九九、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
一、四五七、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考
一 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
二 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
附則別表第四から附則別表第六までを次のように改める。
附則別表第四(附則第二十二条関係)
障害の程度
年         額
第七項症
一、八五三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)
附則別表第五(附則第二十二条関係)
障害の程度
年         額
第一款症
一、六八六、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第二款症
一、三五二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第三款症
一、〇八九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第四款症
九六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮 定 俸 給 年 額
金         額
三、四三二、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
三、七三五、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、七三五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、九三八、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、六四六、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、一六一、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
二、三九二、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「百四十一万千円未満であるときは、百四十一万千円」を「百四十二万七百円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)未満であるときは、当該額」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成十四年四月分」を「平成十九年十月分」に改め、同項の表中「一、一三二、七〇〇円」を「一、一三二、七〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額」に、「八四九、五〇〇円」を「八四九、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に、「六七九、六〇〇円」を「六七九、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に、「五六八、四〇〇円」を「五六八、四〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に、「七九二、〇〇〇円」を「七九二、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に、「五九四、〇〇〇円」を「五九四、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に、「四七五、二〇〇円」を「四七五、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に、「四〇〇、〇〇〇円」を「四〇四、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額」に改め、同表に次のように加える。
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
附則第八条第四項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年九月三十日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表を次のように改める。
重度障害又は障害の程度
年         額
特別項症
第一項症の額にその十分の七以内の額を加えた額
第一項症
四、三六三、〇〇〇円に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第二項症
三、六三九、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第三項症
三、〇〇七、五〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第四項症
二、三八三、九〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第五項症
一、九三八、七〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第六項症
一、五七一、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第一款症
一、四二八、二〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第二款症
一、二九九、八〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第三款症
一、〇四五、一〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第四款症
八四四、六〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
第五款症
七四三、〇〇〇円に調整改定率を乗じて得た額
備考 この表の下欄に掲げる額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
附則第十三条第三項中「十九万三千二百円」、「十三万二千円)」及び「三万六千円」の下に「に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)」を加え、同条第四項第一号中「二十七万円」の下に「に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)」を加え、同項第三号中「二十一万円」の下に「に調整改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)」を加える。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第一号中「二十六万七千五百円」の下に「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定する子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあつては、当該加算額から二十六万七千五百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)」を加え、同項第二号中「十五万二千八百円」の下に「(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」を加え、同項第三号中「十五万二千八百円」の下に「(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号に規定する加算額(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項、次項及び附則第十五条第四項において「厚生年金加算額」という。)が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」を加え、同条第二項中「十四万八千五百円」を「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」に改める。
附則第十五条第二項中「三十万三千六百円)」の下に「に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)」を加え、同条第四項中「九万八千九百五十円」を「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」に改める。
第七条 恩給法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「平成十一年四月分」を「平成十九年十月分」に改め、「十九万三千二百円」の下に「に調整改定率(恩給法第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第一条中恩給法第十七条及び第十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
(普通恩給等の年額の改定)
第二条 普通恩給又は扶助料については、平成十九年十月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第一条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第六十五条第二項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「新昭和二十八年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
(成年の子の扶助料に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正前の恩給法第七十四条の規定は、この法律の施行の際現に扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、新恩給法第七十四条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
(恩給年額に関する経過措置)
第四条 恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成十九年十月分以降、新恩給法、新昭和二十八年改正法、第三条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和三十一年特例法」という。)、第四条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「新昭和四十一年改正法」という。)、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「新昭和五十一年改正法」という。)及び第七条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第七号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成十九年十月分から平成二十年九月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第五号表、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書の規定の適用については、同表中「一、四二〇、七〇〇円」とあるのは「一、四一五、九〇〇円」と、新昭和二十八年改正法附則第二十七条ただし書及び新昭和三十一年特例法第三条第二項ただし書中「百四十二万七百円」とあるのは「百四十一万五千九百円」とする。
3 平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの扶助料の年額に関する新昭和四十一年改正法附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表扶助料の項中「四〇四、八〇〇円」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「四〇一、〇〇〇円以上四〇四、八〇〇円以下の範囲内で政令で定める額」とする。
4 平成十九年十月分から平成二十三年九月分までの傷病者遺族特別年金の年額に関する新昭和五十一年改正法附則第十五条第四項の規定の適用については、同項中「十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)」とあるのは、平成十九年十月分から平成二十年九月分までにあっては「十万九千七百五十円」と、平成二十年十月分から平成二十三年九月分までにあっては「十万九千七百五十円以上十五万二千八百円(厚生年金加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該厚生年金加算額)以下の範囲内で政令で定める額」とする。
(多額所得による恩給停止についての特例)
第五条 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の四月分から同年六月分までの普通恩給に関する新恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
(職権改定)
第六条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
総務大臣 菅義偉
内閣総理大臣 安倍晋三