証により、日本の上場企業でも外国投資家が株式の過半数を所有する事例が増加し、政治活動に関する寄附が禁止される事態が生じている。欧米諸国では外資比率による政治資金提供の一律禁止はなく、法律の見直しが課題となっている。また、株主構成の流動性により寄附の受領者が不安定な地位に置かれている。さらに、収支報告書要旨の公表時期が総務大臣と都道府県選管で統一されておらず、金融機関への振込による支出の添付書面も簡素化が必要である。これらの課題に対応するため、本法律案を提出する。
参照した発言:
第165回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号