(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)
第三十一条 建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の名称及び所在地
四 第五条第一項の規定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所
3 前項の申請書には、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(許可の欠格事由)
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第四十八条の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十八条、第六十九条ノ三若しくは第七十条第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条前段若しくは第五十四条第一項(同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条第一項、第百三条の二、第百四条第一項(同法第百二条第一項又は第百三条の二の規定に係る部分に限る。)、第百八十二条第一項若しくは第二項若しくは第百八十四条(同法第百八十二条第一項又は第二項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条前段若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条若しくは第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四 第四十条第一項(第一号を除く。)の規定により建設業務労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(許可の基準等)
第三十三条 厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。
二 申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三 個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四 前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2 厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(許可証)
第三十四条 厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
2 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第三十五条 第三十一条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、第三十一条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構成事業主に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(許可の有効期間等)
第三十六条 第三十一条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた構成事業主(以下「送出事業主」という。)に係る認定計画において当該送出事業主が行うこととされている建設業務労働者就業機会確保事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
2 厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。
3 許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第三十三条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
5 第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第四号を除く。)及び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
(変更の届出)
第三十七条 送出事業主は、第三十一条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第三十一条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
(許可証の書換え)
第三十八条 送出事業主は、第三十六条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
(事業の廃止)
第三十九条 送出事業主は、当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第四十条 厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三十二条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二 第十二条第三項第四号に規定する建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。
三 認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施していないと認めるとき。
四 この法律、読替え後の職業安定法、読替え後の労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五 第三十五条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 厚生労働大臣は、送出事業主が前項第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(許可の失効)
第四十一条 第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第三十九条の規定による届出があったときは、当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る第三十一条第一項の許可は、その効力を失う。
(名義貸しの禁止)
第四十二条 送出事業主は、自己の名義をもって、他人に建設業務労働者就業機会確保事業を行わせてはならない。
(契約の内容)
第四十三条 建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労動者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない。
二 送出労働者が建設業務労働者の就業機会確保に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者の就業(以下「送出就業」という。)の場所
三 送出事業主の雇用する送出労働者に係る建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者(以下「受入事業主」という。)のために、就業中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四 建設業務労働者の就業機会確保の期間及び送出就業をする日
七 送出労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八 建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項
九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(労働者派遣法の規定の読替え適用等)
第四十四条 第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、第二十六条第一項、第四十八条第二項及び第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主と、受入事業主を労働者派遣法第三十一条に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第三項 |
第一項各号 |
第一項第一号又は第三号 |
第二十六条第二項 |
前項第四号に掲げる労働者派遣の期間(第四十条の二第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。) |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第四十三条第四号に掲げる建設業務労働者の就業機会確保の期間(第四十条の二第一項第三号及び第四号に掲げる業務に係る建設業務労働者の就業機会確保の期間を除く。) |
第二十六条第三項 |
前二項 |
前項及び建設労働法第四十三条 |
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労働者派遣契約 |
同条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約(以下「建設業務労働者就業機会確保契約」という。) |
第二十六条第四項から第七項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十九条、第四十条の二第五項、第四十一条第一号ロ、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第六項並びに第四十九条第二項 |
労働者派遣契約 |
建設業務労働者就業機会確保契約 |
第二十六条第四項 |
、第一項 |
、建設労働法第四十三条 |
|
第五条第一項の許可を受け、又は第十六条第一項の規定により届出書を提出している旨 |
建設労働法第三十一条第一項の許可を受けている旨 |
第二十六条第五項 |
、第一項 |
、建設労働法第四十三条 |
|
同条第一項 |
第四十条の二第一項 |
第三十四条第一項第二号及び第三十九条 |
第二十六条第一項各号 |
建設労働法第四十三条各号 |
第四十一条第一号イ |
法律の規定 |
法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定 |
第四十四条第二項 |
適用する |
適用し、建設労働法第三十六条第一項に規定する送出事業主を、建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主の請負人とみなして、労働基準法第八十七条の規定及び当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する |
|
労働者派遣法第二十六条第一項 |
建設労働法第四十三条 |
第四十八条第一項 |
の施行 |
又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行 |
第四十九条の三第一項 |
この法律又はこれに基づく命令の規定 |
この法律(前章第四節の規定を除く。)若しくは建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 |
第五十条及び第五十一条第一項 |
この法律 |
この法律(前章第四節の規定を除く。)又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。) |
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する特例)
第四十五条 受入事業主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の当該建設業務労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該送出事業主を当該受入事業主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。