新たな法曹養成制度の整備により、多様な国民の要請に応えられる優れた法曹を多数養成することが求められている。この状況を踏まえ、司法修習生の増加に実効的に対応するため、従来の給与支給制度を改め、修習に専念できる環境を確保するための資金を国が貸与する制度を導入する。具体的には、最高裁判所が司法修習生からの申請に基づき無利息で修習資金を貸与し、その額と返還期限は最高裁判所が定める。また、災害や傷病等のやむを得ない事情による返還期限の猶予や、死亡・障害による返還免除の規定を整備する。その他の貸与・返還に関する必要事項も最高裁判所が定めることとする。
参照した発言:
第161回国会 衆議院 法務委員会 第11号