裁判所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十三号
公布年月日: 平成16年12月10日
法令の形式: 法律
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百六十三号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第二項中「国庫から一定額の給与を受ける」を「最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「第一項」を「前項に定めるもののほか、第一項」に改める。
第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十七条の二 (修習資金の貸与等)最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなつたときは、その修習資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
前各項に定めるもののほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
3 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条ただし書を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 南野知惠子
財務大臣 谷垣禎一
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年十二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百六十三号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第二項中「国庫から一定額の給与を受ける」を「最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない」に改め、同項ただし書を削り、同条第三項中「第一項」を「前項に定めるもののほか、第一項」に改める。
第六十七条の次に次の一条を加える。
第六十七条の二 (修習資金の貸与等)最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金をいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。
修習資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。
最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還することが困難となつたときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。
最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなつたときは、その修習資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
前各項に定めるもののほか、修習資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。
(裁判官の報酬等に関する法律の一部改正)
3 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条ただし書を削る。
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 南野知恵子
財務大臣 谷垣禎一