(認定)
第七条の二 第二条第四項の政令で定める経済連携協定の締約国等に輸出される物品について、その輸出をしようとする者は、当該経済連携協定ごとに、経済産業大臣の認定を受けて、第二種特定原産地証明書の作成をすることができる。
2 前項の認定を受けようとする者(第七条の四第一項及び第三十六条第四号において「認定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(次項及び同号において「認定申請書」という。)に、第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合していることを証する書類その他経済産業省令で定める書類を添えて、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
二 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所の所在地
3 前二項に定めるもののほか、第一項の認定の申請の手続及び認定申請書の様式に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(欠格条項)
第七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
二 第七条の十三第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準等)
第七条の四 経済産業大臣は、認定申請者が第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有するものとして、第二条第四項の政令で定める経済連携協定ごとに経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
2 経済産業大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、認定を受けた者(以下「認定輸出者」という。)に対し、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を経済産業省令で定める方法により通知するとともに、当該認定輸出者が当該認定に係る経済連携協定上留意すべき事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の認定の手続に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(認定の更新)
第七条の五 第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第七条の二第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
(変更の届出)
第七条の六 認定輸出者は、第七条の二第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(帳簿の記載)
第七条の七 認定輸出者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、第二種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(第二種原産品誓約書の交付を受けた認定輸出者による通知等)
第七条の八 認定輸出者が第二種特定原産地証明書の作成に係る物品の生産者でない場合において、当該生産者その他経済産業省令で定める者から、その同意を得て、当該物品が特定原産品であることを誓約する書面(以下「第二種原産品誓約書」という。)の交付を受けて第二種特定原産地証明書を作成したときは、当該第二種特定原産地証明書の作成後速やかに、当該第二種原産品誓約書を当該認定輸出者に交付をした者(以下「第二種原産品誓約書交付者」という。)に対し、その旨及びその年月日を通知しなければならない。
2 認定輸出者は、第二種原産品誓約書の交付を受けて作成した第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、当該第二種原産品誓約書交付者に対し、その旨を通知しなければならない。
3 第二種原産品誓約書の作成に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(特定原産品でなかったこと等の通知等)
第七条の九 認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。ただし、その事実が第二号若しくは第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるとき、又は当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。
一 当該第二種特定原産地証明書が作成された物品が特定原産品でなかったこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該第二種特定原産地証明書の記載に誤りがあったこと。
三 当該第二種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。
2 経済産業大臣は、前項の通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該第二種特定原産地証明書が作成された物品の仕向国の権限ある当局に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。
(書類の保存)
第七条の十 認定輸出者は、第二種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種特定原産地証明書の作成の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該第二種特定原産地証明書を当該証明の用に供しないこととしたときは、この限りでない。
2 第二種原産品誓約書交付者は、第二種特定原産地証明書の作成の用に供された第二種原産品誓約書に係る物品に関する書類で経済産業省令で定めるものを、当該第二種原産品誓約書の交付の日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。ただし、当該交付の日から当該第二種原産品誓約書に係る第二種特定原産地証明書の作成がされるために通常必要と認められる期間を経過する日までの間に第七条の八第一項の規定による当該第二種特定原産地証明書を作成した旨の通知を受けなかったとき、又は同条第二項の通知を受けたときは、この限りでない。
(認定輸出者に対する命令)
第七条の十一 経済産業大臣は、その認定に係る経済連携協定及びこの法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し必要な命令をすることができる。
(認定輸出者に対する立入検査等)
第七条の十二 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定輸出者に対し、その第二種特定原産地証明書の作成に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定輸出者の事務所に立ち入り、実地にその第二種特定原産地証明書の作成に係る業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定の取消し)
第七条の十三 経済産業大臣は、認定輸出者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第七条の三第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 第七条の四第一項に規定する認定の基準に適合しなくなったとき。
三 第七条の六又は第七条の七の規定に違反したとき。
四 第七条の八第一項又は第二項の規定に違反して、第二種原産品誓約書交付者に対し、通知しなかったとき。
五 第七条の九第一項の規定に違反して、経済産業大臣に対し、通知しなかったとき。
七 不正の手段により第七条の二第一項の認定(第七条の五第一項の認定の更新を含む。)を受けたとき。
八 前各号に掲げるもののほか、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2 経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。