一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十一号
公布年月日: 平成15年10月16日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年十月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百四十一号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項第一号中「三十一万千四百円」を「三十万七千九百円」に改め、同項第二号中「五万八百円」を「五万二百円」に改める。
第十一条第三項中「一万四千円」を「一万三千五百円」に改める。
第十一条の九第一項第二号中「その」を「当該職員の」に改め、「含む。)」の下に「のうち当該職員その他人事院規則で定める者によつて新築され、又は購入された住宅であつて、当該新築又は購入の日から起算して五年を経過していないもの」を加え、同条第二項第二号を次のように改める。
二 前項第二号に掲げる職員 二千五百円
第十九条の四第二項中「百分の百七十」を「百分の百四十五」に、「百分の百五十を」を「百分の百二十五を」に改め、同条第三項中「「百分の百七十」とあるのは「百分の九十」と、」を「「百分の百四十五」とあり、及び」に、「百分の百五十」」を「百分の百二十五」」に、「百分の八十」」を「百分の六十五」」に改める。
第十九条の八第二項中「百分の百八十」を「百分の百六十」に改め、同条第三項中「百分の百八十」を「百分の百六十」に、「百分の九十五」を「百分の八十五」に改める。
第二十二条第一項中「三万八千四百円」を「三万七千九百円」に改める。
別表第一から別表第十までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
184,400
218,200
235,700
256,300
275,600
296,800
330,300
367,900
416,000
134,400
170,700
191,400
226,200
244,600
265,200
284,800
306,800
342,300
380,000
430,200
138,800
177,400
198,600
234,600
253,700
274,200
294,300
316,900
354,200
392,200
444,500
143,300
184,400
205,700
243,500
262,300
283,300
304,100
327,200
366,000
404,400
458,800
148,500
190,200
213,300
252,500
270,800
292,400
313,800
337,600
377,600
416,700
472,700
154,300
195,500
221,100
260,900
279,400
301,600
323,700
348,000
389,000
428,700
486,700
160,200
200,700
229,000
269,300
288,000
310,900
333,600
357,800
400,500
440,500
500,500
166,500
205,800
236,400
277,600
296,400
320,200
343,300
367,300
412,100
451,700
514,400
171,100
210,700
242,800
285,700
304,800
329,500
352,700
376,700
423,500
462,800
528,200
10
174,600
215,100
249,200
293,600
313,100
338,700
361,900
386,000
434,300
473,400
542,000
11
177,600
219,500
255,400
301,300
321,100
348,000
370,900
395,300
444,000
482,900
553,100
12
180,300
223,700
260,900
308,600
328,500
357,200
379,600
404,600
453,400
491,600
560,200
13
182,800
228,000
266,400
315,600
335,900
366,100
388,000
413,200
461,100
499,000
567,100
14
184,800
231,200
271,400
322,400
343,100
374,800
395,000
421,100
467,500
505,900
573,100
15
186,800
234,100
276,500
328,400
348,600
382,300
400,500
426,900
474,000
510,300
577,700
16
188,400
237,200
281,000
334,000
353,300
387,800
405,200
432,500
478,500
17
240,100
285,000
337,600
357,300
392,800
409,400
436,300
482,800
18
243,000
288,700
340,900
360,600
396,200
412,900
440,000
486,900
19
244,800
291,900
344,000
363,400
399,700
416,600
443,900
20
294,200
346,300
366,300
403,100
420,100
447,500
21
296,100
348,500
368,800
406,500
423,600
451,100
22
298,100
350,800
371,300
409,900
427,100
23
300,000
353,000
373,800
413,300
24
302,000
355,200
376,400
416,700
25
303,900
357,600
379,000
26
305,700
359,800
381,600
27
307,600
362,100
28
309,600
364,300
29
311,500
30
313,400
31
315,300
32
317,100
再任用職員
150,100
187,400
215,300
251,700
269,000
292,800
309,700
331,300
365,800
400,400
453,100
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、179,800円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
165,000
183,700
201,200
226,300
254,600
120,600
171,800
189,600
207,200
233,200
261,900
124,300
177,700
195,400
213,400
240,100
269,200
128,100
183,700
201,100
220,000
247,200
277,200
131,900
189,000
207,100
226,200
253,900
285,200
136,000
193,900
213,300
232,900
260,700
293,500
140,700
198,900
219,900
239,100
267,300
301,900
145,500
204,200
225,700
244,900
273,500
310,000
151,500
209,400
231,800
250,600
279,200
318,000
10
157,500
214,500
237,600
256,400
284,600
325,500
11
164,700
219,900
243,100
261,700
290,100
333,000
12
171,400
224,900
248,700
266,800
295,400
340,000
13
177,200
229,700
253,800
271,800
300,700
347,000
14
182,700
234,500
258,900
276,700
305,600
353,100
15
187,400
239,300
263,700
281,400
310,200
359,200
16
191,800
243,400
268,200
286,100
314,800
365,100
17
196,200
247,400
272,900
290,100
319,000
370,700
18
200,000
251,200
277,500
293,600
323,300
376,000
19
203,600
254,400
281,800
296,800
327,300
380,900
20
206,500
256,700
285,400
299,700
331,000
385,400
21
209,500
258,800
288,000
302,500
334,400
389,800
22
212,300
260,700
290,300
305,100
337,500
394,000
23
215,200
262,000
292,600
307,800
339,900
397,200
24
217,900
263,400
294,600
310,200
342,400
25
220,200
265,000
296,600
312,600
344,600
26
222,300
266,700
298,500
314,700
347,000
27
224,400
268,300
300,300
316,800
349,200
28
226,600
270,000
302,200
318,700
29
228,500
271,500
304,000
320,900
30
230,500
273,100
305,900
323,100
31
232,400
274,700
307,700
325,100
32
234,000
276,400
33
277,900
再任用職員
193,300
204,800
212,100
228,500
253,800
286,800
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
219,300
266,900
303,800
330,300
367,900
416,000
155,100
230,200
278,400
316,300
342,300
380,000
430,200
161,800
241,300
290,000
327,500
354,200
392,200
444,500
171,300
252,300
301,500
337,900
366,000
404,400
458,800
178,200
263,000
313,000
348,300
377,600
416,700
472,700
185,500
273,200
324,200
358,000
389,000
428,700
486,700
192,500
283,500
334,000
367,400
400,500
440,500
500,500
199,700
293,500
343,600
376,700
412,100
451,700
514,400
206,800
303,500
352,900
386,000
423,500
462,800
528,200
10
214,200
313,300
362,100
395,300
434,300
473,400
542,000
11
222,000
321,200
371,000
404,600
444,000
482,900
553,100
12
229,500
328,500
379,700
413,200
453,400
491,600
560,200
13
236,800
335,900
388,100
421,100
461,100
499,000
567,100
14
243,300
342,700
395,000
426,900
467,500
505,900
573,100
15
249,700
347,400
400,500
432,500
474,000
510,300
577,700
16
255,900
350,700
403,700
436,300
478,500
17
261,300
353,100
406,900
440,000
482,800
18
266,500
355,500
410,100
443,900
486,900
19
271,400
357,900
413,400
447,500
20
276,500
360,200
416,900
451,100
21
281,000
362,600
420,100
22
285,000
364,800
423,500
23
288,700
24
291,900
25
294,200
再任用職員
210,200
252,700
302,400
336,500
365,800
400,400
453,100
備考
(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、180,900円とする。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
212,200
247,200
266,400
286,400
306,100
327,100
357,500
392,000
430,500
150,100
194,000
219,900
255,900
275,300
295,800
315,900
337,200
367,700
403,900
441,800
156,300
201,300
227,000
264,900
284,400
305,200
325,900
347,300
377,800
415,800
453,200
163,500
208,100
234,200
273,800
293,500
314,900
336,000
357,500
387,800
426,900
464,500
170,900
213,600
241,100
282,800
302,500
324,900
346,000
367,700
397,800
437,400
475,600
178,200
218,200
248,300
291,800
311,400
334,900
355,900
377,800
407,500
446,900
486,700
186,800
222,800
255,600
300,700
320,300
344,800
365,700
387,600
417,200
456,400
500,500
194,100
227,500
261,500
309,000
329,100
354,700
375,500
397,400
426,800
465,100
514,400
196,800
230,900
267,200
317,400
337,700
364,300
385,100
407,000
436,300
474,100
528,200
10
199,500
234,000
272,800
325,500
346,100
373,700
394,700
416,500
445,500
482,400
542,000
11
201,500
236,800
278,400
333,300
353,000
383,100
404,200
426,000
454,000
490,900
553,100
12
203,300
239,700
283,500
340,700
359,200
392,600
413,700
435,400
462,200
499,400
560,200
13
205,000
242,700
287,800
345,800
364,700
401,900
423,100
444,200
470,500
508,000
567,100
14
206,400
245,500
291,600
349,900
370,300
411,300
429,800
452,200
478,700
515,300
573,100
15
247,400
295,100
353,700
375,300
419,900
436,200
459,500
486,700
519,500
577,700
16
298,400
357,200
379,700
425,500
441,600
465,800
490,700
17
300,400
359,800
383,100
431,000
445,900
469,800
494,700
18
362,300
386,400
435,200
450,100
473,700
498,600
19
364,400
389,500
438,700
453,600
477,700
20
366,600
392,300
441,900
457,000
481,400
21
368,700
394,700
445,300
460,300
485,000
22
370,800
448,700
463,800
23
372,700
452,000
24
455,400
再任用職員
163,000
205,500
231,700
275,000
294,700
324,700
341,400
362,200
388,900
420,600
464,000
備考
(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,600円とする。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
特2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
231,000
267,000
286,400
306,100
327,100
357,500
392,000
430,500
156,700
172,100
179,300
198,500
238,900
276,000
295,800
315,900
337,200
367,700
403,900
441,800
163,300
179,300
188,400
206,600
247,600
285,200
305,200
325,900
347,300
377,800
415,800
453,200
170,400
188,400
198,300
214,700
256,600
294,300
314,900
336,000
357,500
387,800
426,900
464,500
177,400
198,300
205,700
222,000
265,700
303,500
324,900
346,000
367,700
397,800
437,400
475,600
185,900
205,700
213,100
229,400
274,600
312,400
334,900
355,900
377,800
407,500
446,900
486,700
195,600
213,100
220,200
236,700
283,700
321,200
344,800
365,700
387,600
417,200
456,400
500,500
203,000
220,200
226,900
244,100
292,800
329,900
354,700
375,500
397,400
426,800
465,100
514,400
210,300
226,900
234,000
252,200
301,900
338,600
364,300
385,100
407,000
436,300
474,100
528,200
10
217,400
234,000
241,700
260,100
310,200
347,200
373,700
394,700
416,500
445,500
482,400
542,000
11
224,100
241,700
249,600
268,100
318,500
355,200
383,100
404,200
426,000
454,000
490,900
553,100
12
231,200
248,600
257,400
276,100
326,700
363,100
392,600
413,700
435,400
462,200
499,400
560,200
13
238,600
256,400
265,400
284,100
334,900
370,800
401,900
423,100
444,200
470,500
508,000
567,100
14
245,500
264,300
273,300
291,800
342,900
378,500
411,300
429,800
452,200
478,700
515,300
573,100
15
253,300
272,100
281,200
299,500
349,900
386,100
419,900
436,200
459,500
486,700
519,500
577,700
16
261,200
279,800
288,700
307,600
357,300
393,000
425,500
441,600
465,800
490,700
17
268,500
286,900
295,900
315,800
364,800
400,000
431,000
445,900
469,800
494,700
18
275,300
293,900
303,200
324,000
372,400
405,700
435,200
450,100
473,700
498,600
19
281,600
300,700
310,500
331,900
380,000
411,100
438,700
453,600
477,700
20
288,100
307,300
317,400
338,900
387,100
414,700
441,900
457,000
481,400
21
294,500
314,000
324,500
346,300
394,000
417,700
445,300
460,300
485,000
22
300,500
320,400
331,300
354,000
399,700
420,700
448,700
463,800
23
306,800
326,600
338,100
361,600
405,500
423,700
452,000
24
312,700
333,000
344,800
369,200
409,000
426,900
455,400
25
318,300
339,400
351,300
376,200
412,000
429,700
26
324,100
345,800
358,000
383,100
414,900
432,700
27
329,700
351,800
364,000
389,000
417,900
28
334,600
357,200
369,400
394,800
421,100
29
338,200
361,900
374,200
398,300
423,900
30
341,800
366,300
379,100
401,300
426,700
31
345,600
370,800
382,100
404,200
32
349,400
373,300
384,700
407,100
33
351,700
375,900
387,400
410,300
34
378,400
390,100
413,100
35
381,000
392,900
415,800
36
383,500
395,600
37
398,200
再任用職員
242,900
253,100
256,300
262,200
276,400
304,700
324,700
341,400
362,200
388,900
420,600
464,000
備考
(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、201,500円とする。
ロ 公安職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
11級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
212,200
247,200
266,400
286,400
306,100
327,100
357,500
392,000
430,500
150,100
194,000
219,900
255,900
275,300
295,800
315,900
337,200
367,700
403,900
441,800
156,500
201,300
227,000
264,900
284,400
305,200
325,900
347,300
377,800
415,800
453,200
164,200
208,100
234,200
273,800
293,500
314,900
336,000
357,500
387,800
426,900
464,500
172,100
213,600
241,100
282,800
302,500
324,900
346,000
367,700
397,800
437,400
475,600
180,000
219,200
248,300
291,800
311,400
334,900
355,900
377,800
407,500
446,900
486,700
187,400
224,600
255,600
300,700
320,300
344,800
365,700
387,600
417,200
456,400
500,500
194,100
229,500
262,400
309,000
329,100
354,700
375,500
397,400
426,800
465,100
514,400
198,400
234,300
268,700
317,400
337,700
364,300
385,100
407,000
436,300
474,100
528,200
10
202,400
238,900
275,200
325,500
346,100
373,700
394,700
416,500
445,500
482,400
542,000
11
206,500
243,500
281,400
333,300
353,800
383,100
404,200
426,000
454,000
490,900
553,100
12
210,200
248,400
286,900
340,700
361,400
392,600
413,700
435,400
462,200
499,400
560,200
13
213,600
253,600
292,400
347,000
368,600
401,900
423,100
444,200
470,500
508,000
567,100
14
216,900
258,400
297,700
352,100
375,800
411,300
429,800
452,200
478,700
515,300
573,100
15
220,400
263,000
303,200
356,800
382,100
419,900
436,200
459,500
486,700
519,500
577,700
16
223,700
267,100
307,700
361,100
387,200
425,500
441,600
465,800
490,700
17
226,900
270,700
312,000
364,000
391,700
431,000
445,900
469,800
494,700
18
229,600
274,400
316,100
367,000
395,300
435,200
450,100
473,700
498,600
19
232,200
276,100
319,400
369,500
398,500
438,700
453,600
477,700
20
234,300
321,700
372,300
401,600
441,900
457,000
481,400
21
236,300
323,600
375,000
404,300
445,300
460,300
485,000
22
325,500
377,200
406,700
448,700
463,800
23
327,300
379,300
452,000
24
329,200
381,300
455,400
25
331,100
26
332,800
再任用職員
170,500
212,600
239,900
277,200
297,800
324,700
341,400
362,200
388,900
420,600
464,000
備考
(一) この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,600円とする。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
250,400
300,700
328,400
365,600
449,100
161,400
214,300
259,100
314,100
339,600
378,800
461,600
170,700
222,700
268,100
327,000
350,800
392,000
474,000
180,200
231,200
278,100
338,000
362,000
408,700
486,300
189,900
238,900
291,600
349,100
373,100
425,800
498,200
200,100
246,500
304,900
360,200
383,900
442,500
509,700
210,700
253,900
317,600
371,200
397,700
454,400
521,000
217,100
260,800
326,000
382,000
411,300
465,900
531,000
223,200
268,400
334,400
392,700
424,500
476,600
540,100
10
227,700
275,600
342,700
403,300
433,700
487,200
546,900
11
231,300
282,600
350,500
413,800
442,400
497,300
553,700
12
235,100
288,700
358,000
422,200
450,700
505,700
560,100
13
238,700
294,400
365,300
429,000
458,700
512,700
566,200
14
242,500
300,100
372,200
435,800
465,200
518,500
571,800
15
245,700
304,600
379,000
442,400
470,100
524,000
576,200
16
248,900
309,100
385,300
446,700
474,100
528,800
17
252,100
313,300
391,200
449,800
477,900
532,700
18
255,200
316,300
394,100
453,100
481,600
536,500
19
257,000
319,200
397,000
456,500
485,400
540,300
20
399,600
459,800
489,100
544,200
21
402,500
463,200
492,700
22
405,200
466,700
496,300
23
408,100
470,000
500,000
24
410,900
473,300
25
413,800
476,800
26
416,900
27
419,800
再任用職員
220,300
250,600
289,100
341,000
367,100
405,800
476,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
203,000
229,400
260,200
292,600
136,800
172,000
209,800
236,600
268,300
300,700
140,800
179,800
216,000
243,900
276,800
308,700
145,800
188,500
222,600
252,200
284,700
316,800
151,600
196,000
229,400
260,000
291,600
325,000
157,500
202,500
236,600
267,800
298,300
333,600
164,300
208,900
243,900
275,800
304,700
342,000
171,800
214,300
252,200
282,300
311,200
350,000
178,800
220,200
259,900
288,700
317,100
357,700
10
187,000
226,200
267,700
295,100
323,000
365,400
11
194,500
232,400
275,100
301,100
328,800
373,200
12
200,800
238,700
281,500
306,700
334,300
380,500
13
207,100
244,600
287,700
311,800
340,000
387,800
14
212,400
250,600
293,800
316,800
345,100
394,600
15
217,300
256,700
299,400
321,200
349,800
400,900
16
222,300
262,500
304,700
325,300
354,500
406,700
17
227,100
268,000
309,100
328,900
358,600
412,500
18
231,800
273,500
313,400
332,200
362,300
418,100
19
236,700
278,800
317,600
335,600
365,300
423,600
20
240,800
283,400
321,200
338,500
368,100
428,600
21
243,800
287,200
323,800
341,400
371,000
433,200
22
246,700
289,900
326,300
343,600
373,700
437,500
23
248,600
292,400
328,800
345,800
376,600
441,000
24
294,800
330,900
347,800
379,400
25
296,700
332,900
350,000
382,100
26
298,100
334,900
352,100
385,000
27
299,500
336,700
354,300
387,700
28
301,200
338,600
356,600
29
302,800
340,500
358,800
30
342,300
31
344,100
再任用職員
215,100
229,700
235,700
258,400
288,700
325,900
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六 教育職俸給表(第六条関係)
イ 教育職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
252,700
285,600
365,900
160,800
202,800
265,600
300,500
381,000
168,700
211,600
278,300
315,700
393,400
178,800
220,500
292,000
330,600
405,600
189,600
230,000
305,900
345,800
417,600
197,300
239,400
319,600
360,700
429,300
204,600
251,900
332,800
375,700
440,800
212,300
264,200
346,200
386,600
452,300
220,600
276,600
359,100
397,000
463,500
10
229,900
288,000
368,900
406,600
474,700
11
237,500
300,000
378,900
415,600
486,100
12
246,100
311,800
388,400
424,200
497,300
13
254,000
319,700
397,100
432,600
508,500
14
261,900
326,600
405,500
440,200
519,700
15
269,300
333,200
413,100
447,600
530,000
16
276,500
339,700
420,500
454,700
539,200
17
283,200
346,200
427,600
460,900
548,300
18
289,600
352,000
434,700
466,500
557,200
19
295,900
357,700
440,500
472,000
566,100
20
301,900
363,300
445,400
477,400
574,300
21
307,600
368,800
449,800
482,700
580,600
22
312,500
374,300
452,900
487,900
585,600
23
317,000
378,900
456,000
493,000
590,200
24
321,400
382,800
458,900
497,000
25
324,900
385,700
462,000
500,300
26
328,000
388,400
465,000
503,600
27
331,000
391,300
468,100
28
333,700
394,000
471,100
29
335,900
396,800
30
337,900
399,400
31
340,000
402,200
32
342,000
405,000
33
344,000
407,900
34
346,000
410,700
35
348,000
36
350,100
37
352,200
38
354,400
再任用職員
239,500
288,100
304,100
336,400
417,800
備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
311,100
404,900
147,400
191,100
324,600
414,900
153,600
198,000
337,800
424,300
160,800
205,000
347,900
433,700
168,700
212,400
358,000
443,100
177,700
220,300
368,300
452,000
187,700
231,300
378,200
460,800
194,300
242,800
387,700
469,200
201,000
254,400
397,200
478,200
10
207,700
266,700
406,100
487,100
11
214,800
279,400
414,900
497,000
12
222,100
292,500
423,500
506,100
13
230,300
306,100
431,700
514,500
14
238,000
319,500
439,400
521,800
15
245,900
332,100
446,800
526,200
16
253,800
342,000
454,200
17
261,600
351,900
462,200
18
269,300
361,900
470,200
19
276,900
371,300
478,100
20
283,700
380,600
485,900
21
290,300
389,500
493,700
22
296,400
397,400
500,500
23
302,400
404,500
504,500
24
308,300
411,700
25
314,100
418,400
26
319,900
424,700
27
325,300
430,100
28
330,700
435,300
29
335,700
440,100
30
339,400
444,400
31
342,400
448,700
32
345,200
452,900
33
348,000
455,700
34
350,000
35
352,000
36
353,800
37
355,500
38
357,200
39
359,400
40
361,400
再任用職員
238,500
283,700
355,000
431,000
備考
(一) この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
ハ 教育職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
270,000
400,100
147,400
162,900
283,600
408,800
153,600
171,200
297,400
417,200
160,800
180,200
311,100
425,600
168,700
191,100
324,600
433,900
177,700
198,000
337,800
441,600
187,700
205,000
347,900
449,200
194,300
212,400
358,000
456,400
200,900
220,300
368,300
463,300
10
207,500
231,300
377,000
470,000
11
214,200
242,800
385,400
476,900
12
221,100
254,400
393,400
484,000
13
228,400
266,700
401,200
490,400
14
235,600
279,400
408,700
495,600
15
242,600
292,500
416,100
499,500
16
249,700
306,100
423,300
17
256,200
319,500
430,000
18
262,600
332,100
436,600
19
269,100
342,000
443,100
20
274,900
351,800
448,900
21
280,200
361,700
454,300
22
285,100
370,000
458,900
23
289,800
378,200
463,100
24
293,900
385,800
466,800
25
297,300
392,600
469,900
26
300,600
398,900
472,700
27
303,900
404,600
28
306,300
409,800
29
308,100
414,600
30
309,900
419,400
31
311,600
424,100
32
313,300
428,100
33
315,000
432,300
34
436,200
35
439,800
36
442,200
再任用職員
227,100
280,300
347,200
420,800
備考
(一) この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
ニ 教育職俸給表(四)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
204,000
252,700
315,700
452,200
169,500
212,300
265,600
330,600
463,400
180,100
220,800
278,300
345,800
474,600
191,400
230,200
292,300
360,700
485,800
202,800
239,500
306,400
375,700
497,000
209,700
251,900
320,200
386,600
508,200
217,000
264,200
335,200
397,000
519,500
224,800
276,600
350,100
407,700
529,800
232,600
289,100
365,100
417,600
539,000
10
240,700
302,100
376,000
429,300
548,100
11
249,000
314,900
386,400
440,800
556,900
12
257,200
327,700
396,900
452,300
565,900
13
265,200
340,500
406,500
463,500
573,900
14
272,700
353,100
415,600
474,700
580,400
15
280,300
362,000
423,900
485,900
585,400
16
287,500
370,900
431,900
497,100
590,000
17
294,600
379,700
439,300
508,300
18
301,300
388,000
446,400
516,500
19
307,600
396,100
452,500
521,800
20
313,200
403,800
457,800
526,900
21
318,400
411,600
462,800
532,500
22
323,200
419,000
467,500
538,200
23
328,000
426,100
472,200
543,500
24
332,200
432,200
476,900
548,100
25
336,100
437,400
480,400
552,200
26
339,500
442,400
483,600
27
342,000
447,000
486,900
28
344,300
451,700
29
346,900
456,400
30
349,600
459,800
31
352,200
463,000
32
354,700
466,100
33
357,100
34
359,500
35
362,100
36
364,700
37
367,200
再任用職員
252,200
301,700
326,800
403,600
482,000
備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 研究職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
255,100
296,700
340,400
134,500
183,500
268,300
310,500
352,500
138,900
193,300
281,700
324,300
364,800
144,000
202,400
294,900
338,200
377,100
150,300
211,500
308,300
348,900
389,000
157,800
221,000
322,000
358,700
401,600
166,300
232,500
335,600
368,300
414,400
175,300
243,800
345,600
377,900
427,900
183,600
255,100
354,900
387,200
441,100
10
190,900
264,900
363,400
396,300
454,100
11
198,300
275,100
371,000
405,200
467,000
12
206,000
285,000
377,800
413,900
479,400
13
213,700
292,200
384,200
422,400
491,600
14
221,500
298,900
390,300
430,700
503,300
15
229,700
305,600
396,300
438,300
514,800
16
238,000
312,200
402,200
445,800
526,100
17
244,300
318,800
407,300
453,200
537,700
18
250,400
325,500
411,600
460,500
548,100
19
256,500
331,900
416,000
467,000
555,900
20
262,400
338,200
420,000
473,700
562,800
21
267,800
344,500
423,900
478,700
568,700
22
273,100
349,300
427,700
483,200
573,900
23
278,200
353,400
431,500
487,000
577,900
24
283,200
356,200
434,900
25
287,900
359,000
438,200
26
291,700
361,800
27
295,300
364,600
28
298,200
367,400
29
300,600
370,100
30
302,600
31
304,700
32
306,600
再任用職員
217,600
263,400
297,500
340,400
396,000
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第八 医療職俸給表(第六条関係)
イ 医療職俸給表(一)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
295,800
347,000
425,700
235,900
311,900
363,600
438,500
245,800
328,200
380,300
450,500
261,000
344,600
396,900
462,300
276,900
361,000
409,400
473,600
292,700
377,500
422,200
484,900
307,600
394,100
434,700
495,600
323,100
406,600
446,700
506,000
337,800
418,000
458,200
516,100
10
350,700
428,600
469,000
525,700
11
363,400
438,100
479,800
535,400
12
375,800
447,200
490,100
544,300
13
385,000
456,100
499,800
552,900
14
393,800
464,800
509,500
561,500
15
401,000
473,500
517,800
569,800
16
405,700
482,000
526,200
578,200
17
410,200
488,000
534,600
586,000
18
412,700
492,900
541,200
592,500
19
497,000
547,700
597,700
20
500,300
552,400
602,300
21
503,800
557,000
22
507,300
561,600
23
510,700
565,700
24
514,100
569,800
再任用職員
294,700
346,500
397,800
465,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
205,400
228,600
265,200
306,800
342,100
405,600
139,000
176,600
212,500
236,800
274,600
316,900
353,600
417,600
144,500
183,000
219,700
245,200
284,000
326,900
365,300
429,600
151,300
189,400
227,400
253,700
293,500
336,900
376,900
441,600
157,900
196,100
235,500
262,200
303,200
346,900
388,200
453,500
165,500
202,600
243,700
270,600
312,800
356,500
399,700
465,400
173,100
209,200
252,100
279,200
322,600
366,000
411,400
477,200
179,300
215,600
260,400
287,900
332,100
375,500
423,000
489,300
185,400
222,400
268,700
296,600
341,500
385,000
434,200
501,700
10
190,700
229,700
277,000
305,300
350,700
394,500
444,200
514,200
11
196,100
236,600
285,200
313,800
359,800
404,000
453,700
521,800
12
201,300
243,300
293,200
322,100
368,200
412,600
461,600
528,900
13
206,200
249,800
301,100
329,800
376,800
420,700
467,900
535,500
14
211,000
256,200
308,800
337,400
384,500
426,700
474,300
542,100
15
215,400
261,700
316,100
344,600
390,600
432,400
480,900
547,400
16
219,800
267,100
323,100
350,400
396,300
436,300
485,000
551,700
17
223,900
272,100
329,500
355,400
400,900
440,000
489,100
18
228,100
277,200
335,500
360,000
405,400
443,900
19
231,500
281,600
339,400
363,400
409,200
447,500
20
234,400
286,000
343,400
366,900
412,600
451,100
21
237,400
289,200
346,800
370,100
416,100
22
239,700
291,700
349,500
372,900
419,500
23
241,400
294,000
352,100
375,700
422,900
24
295,700
354,400
378,000
25
297,500
356,700
380,400
26
299,200
358,700
382,900
27
301,100
360,800
385,500
28
302,800
362,900
29
365,100
30
367,300
再任用職員
188,400
215,500
253,400
270,700
301,000
338,800
374,300
438,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
220,900
243,200
274,400
310,800
343,100
152,000
178,900
227,800
250,400
282,800
320,200
354,600
157,600
187,300
235,600
257,700
291,300
330,200
366,200
163,400
196,600
242,800
265,200
299,700
340,400
377,700
169,600
202,300
250,000
272,700
308,300
350,500
389,300
177,800
208,200
257,300
280,400
316,900
360,200
401,200
186,200
214,100
264,600
288,100
325,200
369,700
413,300
194,900
220,700
271,900
296,000
333,500
379,100
424,600
200,000
227,600
279,200
303,900
341,100
388,800
435,700
10
205,300
235,300
286,800
311,900
348,600
398,600
446,200
11
210,600
242,500
294,300
319,600
356,100
408,500
456,500
12
216,000
249,700
301,900
327,100
363,400
417,700
465,500
13
221,600
257,000
309,200
334,200
370,900
426,100
473,300
14
227,400
264,300
316,200
341,100
378,200
434,700
481,000
15
233,300
271,500
323,100
347,900
385,700
443,000
488,700
16
239,000
278,700
329,500
354,400
392,700
450,700
495,700
17
244,600
286,000
335,800
360,700
399,300
458,400
500,400
18
250,100
293,100
341,700
366,900
405,200
466,100
504,600
19
255,900
300,000
347,600
372,900
409,900
473,000
508,400
20
261,300
306,900
353,400
378,400
414,000
477,600
21
266,300
313,700
359,100
383,700
418,200
481,600
22
271,300
319,800
364,600
388,600
422,000
485,100
23
275,500
325,600
369,700
392,500
425,300
24
279,900
331,400
374,600
395,800
427,800
25
283,900
336,800
378,600
398,900
26
288,000
340,700
381,900
402,200
27
291,500
344,000
384,900
405,100
28
294,600
347,000
387,700
407,500
29
297,100
349,700
390,500
30
299,200
351,800
393,200
31
301,000
353,800
395,500
32
302,900
355,700
33
304,800
357,600
34
306,700
359,700
35
308,600
361,800
36
310,500
364,000
37
312,300
366,300
38
314,400
368,500
39
316,300
40
318,400
41
320,200
再任用職員
235,200
267,900
274,900
286,200
309,000
350,100
380,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第九 福祉職俸給表(第六条関係)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
再任用職員以外の職員
147,200
190,000
236,900
257,700
296,800
330,300
151,900
197,200
245,700
266,600
306,800
342,300
157,400
204,400
254,700
275,600
316,900
354,200
163,100
211,700
263,200
284,800
327,200
366,000
169,200
219,400
271,600
294,300
337,600
377,600
175,900
227,400
280,000
304,100
348,000
389,000
182,700
235,800
288,400
313,800
357,800
400,500
189,900
244,500
296,900
323,700
367,300
412,100
195,900
253,500
305,200
333,600
376,700
423,500
10
201,300
261,800
313,300
343,300
386,000
434,300
11
206,700
270,100
321,300
352,700
395,300
444,000
12
211,700
278,300
328,600
361,900
404,600
453,400
13
217,100
286,300
335,900
370,900
413,200
461,100
14
222,500
294,100
343,100
379,600
421,100
467,500
15
227,900
301,700
348,600
388,000
426,900
474,000
16
233,100
308,900
353,300
395,000
432,500
478,500
17
238,400
315,800
357,300
400,500
436,300
482,800
18
243,000
322,500
360,600
405,200
440,000
486,900
19
247,300
328,400
363,400
409,400
443,900
20
251,600
334,000
366,300
412,900
447,500
21
255,600
337,600
368,800
416,600
451,100
22
259,500
340,900
371,300
420,100
23
262,900
344,000
373,800
423,600
24
266,200
346,300
376,400
427,100
25
269,000
348,500
379,000
26
271,600
350,800
381,600
27
273,700
353,000
28
275,700
355,200
29
277,700
357,600
30
279,600
359,800
31
281,500
362,100
32
283,400
364,300
33
285,200
34
287,100
35
288,900
36
290,800
37
292,600
38
294,400
39
296,100
再任用職員
201,400
251,700
269,000
308,300
331,300
365,800
備考 この表は、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設等で人事院の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第十 指定職俸給表(第六条関係)
号俸
俸給月額
573,000
636,000
704,000
783,000
843,000
906,000
991,000
1,069,000
1,146,000
10
1,227,000
11
1,301,000
12
1,328,000
備考 この表は、事務次官、外局の長、大学の学長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第十一条の七第一項中「移転した場合」の下に「(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」を加え、「いう。)が」を「いう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が」に、「同項各号」を「同条第二項各号」に、「いう。)に」を「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に」に、「の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に掲げる割合をいう。)」を「に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合」に、「三年」を「二年」に、「、当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に在勤するものとした場合に第十一条の三の規定により支給されることとなる調整手当(当該異動等の日の前日に在勤していた地域又は官署に係る調整手当の支給割合(同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下この項において同じ。)が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の支給割合による調整手当)」を「(第二号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から一年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の調整手当」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)
二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
第十一条の七第二項中「)又は」を「)若しくは」に改め、「移転した場合」の下に「(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」を加え、「。以下「」を「。以下この項において「」に、「の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(以下「みなし特例支給割合」という。)」を「に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合」に、「三年」を「二年」に、「その間にみなし特例支給割合」を「次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合」に、「同じ。)、当該官署に引き続き在勤するものとした場合に前条の規定により支給されることとなる」を「この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による調整手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
二 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) みなし特例支給割合に百分の八十を乗じて得た割合
第十二条第二項中「月額」を「額」に、「応じて、当該各号に掲げる」を「応じ、当該各号に定める」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
第十二条第二項第二号中「応じて」を「応じ、支給単位期間につき」に、「掲げる額」を「定める額」に、「一箇月」を「支給単位期間」に改め、同号リ中「以上」の下に「四十五キロメートル未満」を加え、同号に次のように加える。
ヌ 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円
ル 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万二千七百円
ヲ 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円
ワ 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円
第十二条第二項第三号中「応じ、」の下に「前二号に定める額(一箇月当たりの」を加え、「掲げる額」を「定める額」に、「(その額が四万五千円を超えるときは、その額と四万五千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が五千円を超えるときは、五千円)を四万五千円に加算した」を「が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た」に改め、同条第三項中「月額」を「額」に、「人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額が二万円を超えるときは、二万円)及び同項の規定による額の合計額」を「次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
第十二条第四項中「月額」を「額」に改め、同条第五項中「第二項の規定による額が四万五千円以下となる」を「人事院規則で定める」に、「月額」を「額」に、「人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額及びその額を負担しないものとした場合におけるこれらの規定による額の合計額」を「次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 橋等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
二 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 同号に定める額を負担しないものとした場合における前三項の規定による額
第十二条第六項中「の支給」の下に「及び返納」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
第十九条の四第二項中「百分の百五十五」を「百分の百四十」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百三十五」を「百分の百二十」に、「百分の百二十五」を「百分の百四十」に改め、同条第三項中「百分の百五十五」を「百分の百四十」に、「百分の八十五」を「百分の七十五」に、「「百分の百四十五」とあり、及び「百分の百三十五」」を「「百分の百六十」」に、「百分の七十五」を「百分の八十五」に、「百分の百二十五」を「百分の百二十」に改める。
第十九条の八第二項中「百分の百七十」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改め、同条第三項中「百分の百七十」を「百分の百六十」に、「百分の九十」を「百分の八十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に、「百分の八十五」を「百分の九十五」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表を次のように改める。
号俸
俸給月額
409,000
483,000
561,000
653,000
762,000
870,000
第六条第二項の表を次のように改める。
号俸
俸給月額
337,000
376,000
406,000
第七条第二項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。
第四条 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。
(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正)
第五条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項の表を次のように改める。
号俸
俸給月額
404,000
457,000
514,000
585,000
668,000
781,000
913,000
第八条第二項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。
第六条 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額(第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては、俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則で定める。
一 一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額
二 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
三 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(附則第四項及び第五項において「任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
5 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当等の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事院規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当並びに国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額に百分の一・〇七を乗じて得た額
6 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
(調整手当に関する経過措置)
7 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項中「当該異動等の日から一年を経過する」とあり、及び同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第二項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される前二項」とする。
(人事院規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
総務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 小泉純一郎