(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の不正競争防止法第六条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(商標法の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第六条」を「、第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項、第五条の二から第六条の三まで」に、「若しくは輸入して」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して」に、「第五条第一項、第六条及び第七条」を「第五条第二項、第五条の二、第六条第一項及び第三項並びに第六条の二から第七条まで」に、「及び第二項中」を「から第三項までの規定中」に、「同項中」を「同条第一項中「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)に関するものに限る。)」とあるのは「第二条第一項第一号に掲げる不正競争」と、「当該物に係る販売その他の行為を行う能力」とあるのは「使用の能力」と、同条第三項中」に、「第五条第二項第一号」を「第五条第三項第一号」に改め、「他の登録商標」と」の下に「、同法第五条の二中「侵害されるおそれがあると主張する者」とあるのは「侵害されるおそれがあると主張する他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者」と」を加え、「若しくは輸入する」を「輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する」に、「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第十四条第三号」を「第十四条第一項第七号」に改める。