(緊急調整地域の指定)
第三条 税務署長は、次に掲げる要件に該当する地域を、緊急調整地域として指定することができる。
一 当該地域において酒類の需要に対してその供給能力が著しく過剰であり、当該地域に存する酒類小売販売場(酒類小売業免許について酒税法第九条第二項の規定により期限が付されている酒類小売販売場その他の政令で定める酒類小売販売場を除く。以下この項において同じ。)のうちに酒類の販売数量の減少が著しいこと等により酒類の販売業の継続が困難な酒類小売販売場が占める割合が著しく高い場合として政令で定める要件に該当すること。
二 当該地域に存する酒類小売販売場の過半数について、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について定められた経営の改善のための計画が酒類小売業者から税務署長に提出されていること。
ロ 仕入れ又は配送の共同化、経営形態の転換、経営管理の合理化、設備の近代化その他の経営の改善のために実施する措置の内容
2 緊急調整地域の区域は、一の市町村(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区を含む。)の区域を超えないものとする。
3 第一項の規定による緊急調整地域の指定の有効期間は、一年とする。
4 税務署長は、第一項の規定により緊急調整地域を指定する場合には、関係市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。
5 税務署長は、第一項の規定により緊急調整地域を指定する場合には、その旨及びその区域を公告しなければならない。
(酒類小売業免許の付与の制限等)
第四条 税務署長は、緊急調整地域においては、酒類小売業免許の付与及び酒税法第十六条第一項の規定による他の地域からの酒類小売販売場の移転の許可を行ってはならない。ただし、同法第十一条の規定により販売方法として通信販売に限る旨の条件を付して酒類小売業免許を付与する場合その他の政令で定める場合については、この限りでない。
(緊急調整地域の指定の解除)
第五条 税務署長は、緊急調整地域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。
2 第三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定により緊急調整地域の指定を解除する場合について準用する。
(報告の徴収等)
第六条 税務署長は、第三条の規定により緊急調整地域を指定し、又は前条の規定によりその指定を解除する場合において必要があると認めるときは、その必要な限度において、酒類小売業者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくはその事務所若しくは事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(酒類小売業者の経営の改善及び転廃業の円滑化のための措置)
第七条 国は、酒類小売業者による第三条第一項第二号の経営の改善のための計画の実施及び酒類小売業者の転廃業の円滑化に資するため、必要な措置を講ずるものとする。