酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法の失効に伴い、緊急調整地域の指定及び当該地域での酒類小売業免許の付与制限等に関する規定について、平成18年8月31日までその効力を延長する。また、公正取引委員会への措置請求等に関する規定についても同様に効力を延長する。さらに政府は、約1年を目途に、青少年の健全育成や酒類に係る公正取引確保の観点から、酒類販売業免許制度及び関連制度のあり方を検討し、必要な措置を講ずることとする。
参照した発言: 第162回国会 衆議院 本会議 第36号