恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 平成15年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

平成14年の消費者物価の動向等を踏まえ、普通扶助料における寡婦加算の年額を平成15年4月分以降引き下げることを提案する。具体的には、扶養遺族である子を2人以上有する妻は26万9900円から26万7500円へ、扶養遺族である子を1人有する妻及び扶養遺族である子を有しない60歳以上の妻は15万4200円から15万2800円へ、それぞれ減額するものである。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 総務委員会 第7号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月13日)
(平成15年3月18日)
参議院
(平成15年3月25日)
(平成15年3月27日)
(平成15年3月28日)
恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五号
恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第一号中「二十六万九千九百円」を「二十六万七千五百円」に改め、同項第二号及び第三号中「十五万四千二百円」を「十五万二千八百円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(扶助料の年額の改定)
第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第三条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎