平成14年の消費者物価の動向等を踏まえ、普通扶助料における寡婦加算の年額を平成15年4月分以降引き下げることを提案する。具体的には、扶養遺族である子を2人以上有する妻は26万9900円から26万7500円へ、扶養遺族である子を1人有する妻及び扶養遺族である子を有しない60歳以上の妻は15万4200円から15万2800円へ、それぞれ減額するものである。
参照した発言: 第156回国会 衆議院 総務委員会 第7号