(決済債務の保護)
第六十九条の二 為替取引その他の農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主務省令で定めるものに限る。以下「決済債務」という。)であつて、かつ、支払対象決済用貯金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第六十条の二、この章及び第七十三条の規定並びに第百十一条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第五十一条の二第一項中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第五十六条の二第一項中「決済用貯金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第二項中「その有する支払対象決済用貯金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第五十七条の二第四項中「貯金等」とあるのは「特定決済債務」と、第六十条の三第一項中「支払対象決済用貯金」とあるのは「特定決済債務」とする。
2 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、決済用貯金とみなす。
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)
第六十九条の三 機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第五十六条の二第一項及び同条第二項において準用する第五十六条第三項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 第八十三条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合
二 破産の宣告を受けた者(当該破産の宣告を受ける前において農水産業協同組合であつた者に限る。)
三 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第一項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
四 民事再生法第七十九条第一項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
2 第六十五条第四項の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第五項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第六項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該農水産業協同組合に係る破産手続又は再生手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。
二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定
4 第一項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第六十五条第二項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
5 第一項第二号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、農水産業協同組合とみなす。
(決済債務に係る破産法等の特例)
第六十九条の四 決済債務を負担する農水産業協同組合及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払の停止等(支払の停止又は破産若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであつて当該農水産業協同組合に係る前条第一項(第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があつたときは、当該決済債権者は、破産法第百四条及び民事再生法第九十三条の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
一 当該支払の停止等より前に生じた決済債務 当該支払の停止等から当該支払の停止等に係る破産宣告若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産宣告等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払の停止等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産宣告等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
二 当該支払の停止等より後に生じた決済債務 当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
2 民法第六百五十三条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。