(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項の政令で定める規模(同条第二項の条例で別に定める規模を含む。)以上の建築(第三項において単に「建築」という。)又は修繕若しくは模様替の工事中の特別特定建築物(同条第二項の条例で定める特定建築物を含む。第三項において同じ。)については、同条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する特別特定建築物で、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更をするものについては、新法第三条第一項の規定は、適用しない。
3 新法第四条の規定は、この法律の施行後(第一項に規定する特別特定建築物については、同項に規定する工事が完了した後)に建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この項において同じ。)をした特別特定建築物について適用し、この法律の施行前に建築をした特別特定建築物については、なお従前の例による。
4 新法第六条及び第七条の規定は、この法律の施行後に新法第六条第一項又は第七条第一項の規定により申請があった認定の手続について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項又は第六条第一項の規定により申請があった認定の手続については、なお従前の例による。
5 この法律の施行前にされた旧法第五条第三項又は第六条第一項の規定による認定及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における認定は、新法第六条第三項又は第七条第一項の規定によりされた認定とみなす。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十二条の四第七項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条」を「第八条」に、「第五条第三項」を「第六条第三項」に、「第二条」を「第二条第四号」に改める。