地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号中「及び第六十八条の二」を削る。
第二十四条第五項及び第五十二条第二項第三号中「団地管理組合法人」の下に「、マンション建替組合」を加える。
第五十三条第三項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改める。
第七十二条の五第一項第九号中「団地管理組合法人」の下に「並びにマンション建替組合」を加える。
第七十二条の二十五第五項中「並びに貸借対照表」を「、貸借対照表」に改め、「準ずるもの)」の下に「その他の書類のうち総務省令で定めるもの」を加える。
第七十二条の二十六第四項中「並びに当該期間」を「、当該期間」に改め、「準ずるもの)」の下に「その他の書類のうち総務省令で定めるもの」を加える。
第七十二条の百四第三項中「過誤納金に」を「これらに」に改める。
第七十二条の百六第二項中「過誤納金」を「還付金又は過誤納金」に改める。
第七十三条の四第一項中第三十号を第三十三号とし、第二十九号を削り、第二十八号を第三十二号とし、第二十四号から第二十七号までを四号ずつ繰り下げ、第二十三号を削り、第二十二号を第二十七号とし、第二十一号を第二十六号とし、第二十号を第二十五号とし、第十九号の三を第二十四号とし、第十九号の二を第二十三号とし、第十九号を第二十二号とし、第十八号を削り、第十七号を第二十一号とし、第十六号を第二十号とし、第十五号を第十九号とし、第十四号を削り、第十三号を第十八号とし、第十二号の二を第十七号とし、第十二号を第十六号とし、第十一号の二を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十三号とし、第九号の二を第十二号とし、第九号を第十一号とし、第八号の三を第十号とし、第八号の二を第九号とし、第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の二を第六号とする。
第七十三条の十四に次の一項を加える。
14 土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条若しくは第九十六条の四又は緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する土地改良法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条若しくは第九十六条の四又は緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第七十三条の二十四第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「土地を取得した者が当該」を削り、「を新築した場合」を「が新築された場合(当該取得をした者(以下本号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)」に改める。
第七十三条の二十七の四第一項中「市街地再開発事業」を「都市再開発法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(次項から第四項までにおいて「第一種市街地再開発事業」という。)」に改め、同条第三項中「市街地再開発組合が施設建築物に係る不動産を取得した場合又は住宅街区整備組合が」を「住宅街区整備組合が住宅街区整備事業の施行に伴い」に改め、「、市街地再開発組合に関しては「敷地の取得にあつては当該取得の日から三年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から六月以内」と、住宅街区整備組合に関しては」及び「、市街地再開発組合に関しては「当該市街地再開発組合」と、住宅街区整備組合に関しては」を削り、同項を同条第十項とし、同条第二項を同条第九項とし、同条第一項の次に次の七項を加える。
2 前条第二項から第五項までの規定は、市街地再開発組合が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「敷地の取得にあつては当該取得の日から三年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から六月以内」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該市街地再開発組合」と読み替えるものとする。
3 道府県は、都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下本項から第八項までにおいて「再開発会社」という。)が、第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、当該不動産の取得の日から敷地の取得にあつては三年、施設建築物の取得にあつては六月以内に同法第七十三条第一項第二号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
4 前条第二項から第五項までの規定は、再開発会社が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「敷地の取得にあつては当該取得の日から三年以内、施設建築物の取得にあつては当該取得の日から六月以内」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
5 道府県は、再開発会社が、都市再開発法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(次項から第八項までにおいて「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い施設建築物(同法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分を除く。以下本項及び次項において同じ。)の敷地を取得し、又は施設建築物を新築した場合において、同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日から六月以内に同法第百十八条の七第一項第二号に掲げる者に当該不動産を譲渡したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
6 前条第二項から第五項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物に係る不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
7 道府県は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い都市再開発法第百十八条の七第一項第三号の建築施設の部分(以下本項及び次項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第百十八条の十一第一項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第二条第四号に規定する公共施設(以下本項及び次項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国、地方公共団体その他政令で定める者が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
8 前条第二項から第五項までの規定は、再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第二項中「当該取得の日から二年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第百十八条の十七の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第百十八条の二十第一項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と、同条第四項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十八第一項中「第七十三条の四第一項第九号」を「第七十三条の四第一項第十一号」に改める。
第百五十一条第三項中「道路運送車両法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を加える。
第二百九十二条第一項第四号中「及び第六十八条の二」を削る。
第二百九十四条第七項及び第三百十二条第三項第三号中「団地管理組合法人」の下に「、マンション建替組合」を加える。
第三百二十一条の八第三項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改める。
第三百四十八条第二項第二十五号を次のように改める。
第三百四十八条第二項第二十七号を次のように改める。
第三百四十九条の三第一項中「二分の一」を「五分の三」に改め、同条第二十三項中「附則第二十三条第八項」を「(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項」に改め、同条第二十四項中「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律」の下に「(昭和五十五年法律第七十一号)」を加え、「又はエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十一条の二第一号」を「、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十一条の二第一号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四十七条の六第一号」に改め、同条第二十六項中「農業機械化促進法」の下に「(昭和二十八年法律第二百五十二号)」を加え、同条第三十項中「第二十五条の二十七第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同条第三十六項中「高圧ガス保安法」の下に「(昭和二十六年法律第二百四号)」を加え、同条第三十七項中「又は送電施設」及び「当該償却資産のうち変電所の用に供するものにあつては」を削り、「五分の二の額」の下に「とし」を加え、「とし、当該償却資産のうち送電施設の用に供するものにあつては当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の六分の五の額」を削り、同条に次の二項を加える。
39 農業協同組合法による組合及び連合会、水産業協同組合法及び森林組合法による組合並びに政令で定める民法第三十四条の法人が所有し、かつ、有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
40 通信・放送機構が所有し、かつ、直接基盤技術研究円滑化法第四十七条の二第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
第三百四十九条の四第六項中「第四百十条」を「第四百十条第一項」に、「こえる」を「超える」に改める。
第三百六十二条第二項中「第三百六十四条第八項」を「第三百六十四条第十項」に改める。
第三百六十四条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「又は第五項」を「若しくは第七項」に改め、「納税通知書」の下に「又は第三項の課税明細書」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項第一号中「第三項」を「第五項」に改め、同項第二号中「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項の規定」を「第五項の規定」に、「かかわらず、第三項」を「かかわらず、第五項」に、「おいては、第三項」を「おいては、同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「基いて」を「基づいて」に、「第六項」を「第八項第二号」に、「すでに」を「既に」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に、「前項」を「第二項」に、「以下第六項第一号」を「第八項第一号」に、「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 市町村は、土地又は家屋に対して課する固定資産税を徴収しようとする場合においては、総務省令で定めるところによつて、次の各号に掲げる固定資産税の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した文書(以下「課税明細書」という。)を当該納税者に交付しなければならない。
一 土地に対して課する固定資産税 当該土地について土地課税台帳等に登録された所在、地番、地目、地積及び当該年度の固定資産税に係る価格
二 家屋に対して課する固定資産税 当該家屋について家屋課税台帳等に登録された所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び当該年度の固定資産税に係る価格
4 市町村は、前項各号に定める事項のほか、第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地又は家屋については、当該土地の前項第一号の価格又は当該家屋の同項第二号の価格にそれぞれ第三百四十九条の三又は第三百四十九条の三の二の規定に定める率を乗じて得た金額を課税明細書に記載しなければならない。
第三百六十四条の二第一項中「前条第三項」を「前条第五項」に、「同条第五項」を「同条第七項」に、「同条第三項」を「同条第五項」に改め、同条第四項中「行ない」を「行い」に、「附けてその申立」を「付けてその申出」に、「前条第三項」を「前条第五項」に改める。
第三百七十三条第六項中「第三百六十四条第三項」を「第三百六十四条第五項」に改める。
第三百八十二条の次に次の二条を加える。
(固定資産課税台帳の閲覧)
第三百八十二条の二 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
2 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付)
第三百八十二条の三 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。
第三百八十七条に次の二項を加える。
3 市町村長は、納税義務者から第三百八十二条の二第一項の規定による求めがあつたときは、土地名寄帳又は家屋名寄帳に固定資産課税台帳の登録事項と同一の事項が記載(当該土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項において同じ。)をされている場合に限り、同条第一項の規定により当該納税義務者の閲覧に供するものとされる固定資産課税台帳又はその写しに代えて、土地名寄帳若しくはその写し(当該土地名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該土地名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)又は家屋名寄帳若しくはその写し(当該家屋名寄帳の備付けが前項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、当該家屋名寄帳に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該納税義務者の閲覧に供することができる。
4 市町村長は、前項の規定により土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しを閲覧に供する場合においては、土地名寄帳又は家屋名寄帳に記載されている事項を映像面に表示して閲覧に供することができる。
第三百八十九条第一項中「二月末日」を「三月三十一日」に改める。
第三百九十四条中「(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。第四百十五条第二項及び第四百十九条第四項において同じ。)」を削る。
第四百十条の見出しを「(固定資産の価格等の決定等)」に改め、同条中「基いて」を「基づいて」に、「二月末日」を「三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面を一般の閲覧に供しなければならない。
第四百十一条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村長は、前項の規定によつて固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のすべてを登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
第四百十五条及び第四百十六条を次のように改める。
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成)
第四百十五条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、地番、地目、地積(第三百四十八条の規定の適用を受ける土地にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「土地価格等縦覧帳簿」という。)並びに家屋課税台帳等に登録された家屋(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の所在、家屋番号、種類、構造、床面積(第三百四十八条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用を受ける部分の面積を除く。)及び当該年度の固定資産税に係る価格を記載した帳簿(次項、次条第一項及び第二項並びに第四百十九条第四項から第七項までにおいて「家屋価格等縦覧帳簿」という。)を、毎年三月三十一日までに作成しなければならない。
2 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
第四百十六条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
3 市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
第四百十七条の見出しを「(固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等)」に改め、同条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳又はその写しを縦覧に供した日」を「第四百十一条第二項の規定による公示の日」に改める。
第四百十八条中「第四百十条」を「第四百十条第一項」に改める。
第四百十九条第三項を次のように改める。
3 市町村長は、前項の規定によつて、固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、その旨を公示しなければならない。
第四百十九条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「固定資産課税台帳又はその写しを関係者」を「土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者」に、「固定資産課税台帳に記載」を「土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 市町村長は、第二項の規定によつて、土地又は家屋の価格等を修正して登録した場合においては、直ちに、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成しなければならない。
5 市町村長は、総務省令で定めるところにより、前項の土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行うことができる。
6 市町村長は、第四項の規定によつて、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿を作成した場合においては、その作成の日から二十日以上の期間、その指定する場所において、当該土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。
第四百二十二条の三中「第四百十条」を「第四百十条第一項」に改める。
第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項の縦覧期間の初日」を「第四百十一条第二項の規定による公示の日」に、「三十日」を「六十日」に、「縦覧期間の初日からその末日後十日」を「規定による公示の日から同日後六十日」に、「第四百十一条第二項」を「第四百十一条第三項」に改める。
第五百八十六条第二項第一号の十を次のように改める。
第五百八十六条第二項第一号の二十一及び第一号の二十二を次のように改める。
第五百八十六条第二項第一号の二十七の次に次の七号を加える。
一の二十八 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島において、宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の二十九 沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において定められた同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域において、同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地
一の三十 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域において、同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、又は増設し、かつ、当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)を新築し、又は増築したもので政令で定めるものが当該建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三十一 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地域において、同法第三条第九号に規定する製造業等のうち政令で定める事業又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三十二 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地域又は同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地域のうち、政令で定める地域において、同法第三条第九号に規定する製造業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三十三 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により金融業務特別地区として指定された地区において、同法第三条第十二号に規定する金融業務に係る事業の用に供する設備で政令で定めるものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る建物(政令で定めるものに限る。)の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
一の三十四 沖縄振興特別措置法第六十八条第二項に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施する同法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化事業又は当該経営基盤強化事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地で政令で定めるもの
第五百八十六条第二項第二号に次のように加える。
ヲ 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための施設(同法第五条第一項に規定する指定区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で総務省令で定めるもの
第五百八十六条第二項第十四号中「第五条第二項」の下に「(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に改め、同項第二十七号の四中「第二十五条の二十七第一項第一号」の下に「又は第二項第一号」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二十七の五 自然公園法第三十一条第一項の規定により締結された風景地保護協定において定められた同項第一号に規定する風景地保護協定区域内の土地
第五百八十六条第二項第二十八号中「及び第五号の六」を「、第五号の六及び前号」に改め、同項第二十九号中「、第二十七号の二」を削る。
第七百一条の三十二第三項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)によるマンション建替事業の施行に伴う同法第二条第七号に規定する施行再建マンションの部分のうち同法第五十八条第一項第三号に規定する区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられるもの以外のもの(以下本項において「従前の区分所有権等に対応しない施行再建マンションの一部」という。)で事業所等の用に供するものの取得があつた場合には、当該取得があつた日において当該従前の区分所有権等に対応しない施行再建マンションの一部で事業所等の用に供するものの新築があつたものとみなし、当該取得者を建築主とみなして、本節中新増設に係る事業所税に関する規定を適用する。
第七百一条の三十四第二項中「団地管理組合法人」の下に「、マンション建替組合」を加え、同条第三項第十九号の二を次のように改める。
十九の二 沖縄振興特別措置法第六十八条第二項に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施される同法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの
第七百一条の三十四第七項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 マンションの建替えの円滑化等に関する法律によるマンション建替事業によつてされる同法第二条第七号に規定する施行再建マンションで事業所等の用に供するものの新築
第七百四十三条第一項中「二月末日」を「三月三十一日」に改める。
第七百四十五条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「第八項」を「第三項、第四項及び第十項」に改める。
第七百四十七条中「、指定日前に第七百四十三条第一項又は第二項の規定により当該償却資産の所有者に対してされた通知は第四百十五条第一項の規定による縦覧と」を削る。
附則第三条の三中「三十二万円」を「三十六万円」に改める。
附則第八条第一項中「第四十二条の四及び第六十八条の二」を「並びに租税特別措置法第四十二条の四の規定」に、「「第六十八条の二」を「「の規定」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
附則第八条の二第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。
附則第九条の二第一項中「平成十四年五月十四日」を「平成十九年五月十四日」に改める。
附則第十条中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とし、第五項を第三項とし、第六項を第四項とし、第七項から第九項までを削り、第十項を第五項とし、第十一項を第六項とする。
附則第十条の二第二項中「土地を取得した者が」を「土地が取得され、かつ、」に、「を新築した」を「が新築された」に改める。
附則第十一条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、「乗じて得た額」の下に「(当該施設の取得が第七十三条の十四第六項の規定に該当する場合で当該補助を受けた額が同項に規定する貸付けを受けた額を超えないときは、価格に当該施設の取得価額に対する当該補助を受けた額の割合を乗じて得た額の五分の四に相当する額)」を加え、同条第五項を削り、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第一号中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する施設の取得が第七十三条の十四第六項の規定に該当する場合で前項に規定する補助を受けた額が同条第六項に規定する貸付けを受けた額を超えるときにおける同項の規定の適用については、同項中「割合を乗じて得た額」とあるのは、「割合を乗じて得た額の五分の四に相当する額」とする。
附則第十一条第六項中「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「五分の二」を「三分の一」に改め、同条第八項中「第七十三条の四第一項第十九号の三」を「第七十三条の四第一項第二十四号」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第九項中「民間都市開発の推進に関する特別措置法」の下に「(昭和六十二年法律第六十二号)」を加え、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第十一項及び第十二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第十三項を削り、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項を削り、同条第十七項を同条第十五項とし、同条第十八項を同条第十六項とし、同条第十九項を同条第十七項とし、同条第二十項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項から第二十四項までを二項ずつ繰り上げ、同条第二十五項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七項から第二十九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第三十項中「、農業協同組合」を「農業協同組合」に改め、「譲渡」の下に「により不動産を取得した場合又は漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第八十七条第一項第四号に規定する事業を行うものに限る。)が漁業協同組合から水産業協同組合法第五十四条の二第三項の規定による行政庁の認可を受けて行う同条第一項の規定による信用事業(同法第十一条の四第二項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲渡により不動産を取得した場合若しくは水産加工業協同組合から同法第九十六条第三項において準用する同法第五十四条の二第三項の規定による行政庁の認可を受けて行う同法第九十六条第三項において準用する同法第五十四条の二第一項の規定による信用事業(同法第九十六条第一項において準用する同法第十一条の四第二項に規定する信用事業をいう。)の全部の譲渡」を加え、同項を同条第二十八項とし、同条第三十一項中「、農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」を「、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」に、「第二条第二項に規定する特定農業協同組合(第一号において「特定農業協同組合」という。)又は同条第三項に規定する信用農業協同組合連合会(以下本項において「信用農業協同組合連合会」という。)」を「第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(同項第六号に掲げるものを除く。第一号において「特定農水産業協同組合等」という。)」に、「第二条第五項」を「第二条第四項」に改め、「同項第一号」の下に「又は第四号」を加え、同項第一号中「特定農業協同組合又は信用農業協同組合連合会」を「特定農水産業協同組合等」に、「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第四項」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第三項」に、「次号において「信用事業」という。」を「同項第五号に掲げるものを除く。」に改め、同項第二号中「農林中央金庫が」の下に「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二条第一項第二号に規定する」を加え、「信用事業」を「同条第三項に規定する信用事業(同項第一号に掲げるものに限る。)」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条に次の三項を加える。
30 軽自動車検査協会が道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
31 高圧ガス保安協会が高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
32 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十八条第一項第二号に掲げる者が同法第二条第四号に規定するマンション建替事業の施行に伴い同条第七号に規定する施行再建マンションの敷地の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)を取得した場合又は同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の規定による請求を受けて同法第二条第八号に規定する区分所有権及び同条第十三号に規定する敷地利用権を売り渡した者若しくはやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の規定による申出をしたと認められる者として政令で定めるものが同法第二条第六号に規定する施行マンション内において行つていた事業(同法第十四条第一項又は第四十九条第一項の規定による公告があつた時において行われていたものに限る。)を引き続き行うため当該事業の用に供する土地(住宅の用に供するものを除く。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十一条の三第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 土地を取得した日から三年以内に当該土地の上に住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下本号において「取得者」という。)が当該土地を当該住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限り、次号又は第三号に該当する場合を除く。)
附則第十一条の三第三項中「、第一項第一号」を「、第一項第一号又は第二号」に、「附則第十一条の三第一項第一号」を「附則第十一条の三第一項第一号又は第二号」に改め、「、「これら」とあるのは「同号」と」を削る。
附則第十一条の五第三項中「附則第十一条第二項」を「附則第十一条第三項」に改める。
附則第十一条の六中「附則第十一条第二項若しくは第五項」を「附則第十一条第三項」に改める。
附則第十五条第一項中「平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第二項中「平成十三年度」を「平成十五年度」に改め、同条第三項中「平成七年一月二日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「これらの者」を「同項に規定する倉庫業者」に改め、「特定港湾一般港湾運送事業者等(」の下に「これらの者のうち、」を、「限る」の下に「ものとし、これらの者に利用させるための上屋を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む」を加え、同条第五項中「にあつては昭和六十二年四月一日以後において設置されたものを除くものとし、第六号に掲げる設備にあつては昭和五十二年六月十八日以後において新設されたもの、第五号に掲げる施設のうち一般廃棄物の最終処分場にあつては昭和五十五年一月二日以後において取得されたものに限る。)のうち、平成十四年三月三十一日まで」を「を除く。)のうち、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「第六号に掲げるもの」を「第五号に掲げるもの」に、「三分の一、第七号」を「二分の一、第六号に掲げるもの(総務省令で定めるものを除く。)又は第七号に掲げるものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一、第八号」に改め、同項第五号中「並びに同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設」を削り、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの
附則第十五条第六項を次のように改める。
6 公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる償却資産のうち、それぞれ当該各号に定める日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第四項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(第一号に掲げる償却資産にあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該償却資産のうち総務省令で定めるものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二))の額とする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物のうち廃油、廃プラスチック類その他政令で定めるものを処理するための償却資産で政令で定めるもの 平成十四年四月一日
二 湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の指定地域内に設置される同法第十五条第一項に規定する指定施設で政令で定めるものから生ずる汚水を処理するための償却資産で政令で定めるもの 平成十四年四月一日
三 水質汚濁防止法第二条第五項に規定する特定事業場(以下本号において「特定事業場」という。)の設置者(同法第十四条の三第三項に規定する特定事業場の設置者をいう。)又は特定事業場の設置者であつた者(同法第十四条の三第二項に規定する特定事業場の設置者であつた者をいう。)が設置する同法第二条第二項第一号に規定する物質を含む地下水の水質を浄化するための償却資産で政令で定めるもの 平成十四年四月一日
四 土壌の特定有害物質(土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染を除去するための償却資産(同法第五条第一項に規定する指定区域以外の区域内に設置されるものにあつては、同法第三条第一項に規定する有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地又は敷地であつた土地の所有者、管理者又は占有者が設置するものに限る。)で政令で定めるもの 土壌汚染対策法の施行の日
附則第十五条第七項中「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「三分の一」を「二分の一」に改め、同条第八項中「第八号」を「第九号」に改め、「昭和六十二年四月一日以後において設置されたものに限り、」を削り、「除く。)」の下に「のうち平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたもの」を加え、「、平成十二年度分及び平成十三年度分の固定資産税に限り」を削り、「二分の一(第五項第七号」を「三分の二(第五項第九号」に、「三分の二」を「二分の一」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 公共の危害防止のために設置された次に掲げる施設(第三百四十九条の三第三項、第四項又は第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(第二号に掲げる施設にあつては、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五)の額とする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の焼却施設で政令で定めるもの
二 大気汚染防止法第二条第五項に規定する一般粉じんを処理するための施設で政令で定めるもの
三 大気汚染防止法第二条第一項に規定するばい煙を処理するための施設で政令で定めるもの
附則第十五条第十項中「平成十三年度」を「平成十五年度」に改め、同条第十三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第十五項を削り、同条第十六項中「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「六分の五」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「定めるもの(」の下に「以下本項及び」を加え、「平成十年度から平成十三年度までの各年度分」を「平成十四年度分及び平成十五年度分」に改め、「二分の一」の下に「(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「三分の一」を「五分の一」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「平成十三年度」を「平成十八年度」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「昭和六十年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項から第三十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第三十三項中「食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「五分の四」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「平成十三年度」を「平成十八年度」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項を同条第三十八項とし、同条第四十項を同条第三十九項とし、同条第四十一項中「、第十九項又は第二十項」及び「、第十九項及び第二十項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十二項を同条第四十一項とし、同条第四十三項及び第四十四項を削り、同条第四十五項中「平成十一年四月一日」を「平成十四年四月一日」に改め、「二分の一」の下に「(当該償却資産のうち緊急に整備する必要があるものとして総務省令で定めるものにあつては、四分の一)」を加え、同項を同条第四十二項とし、同条第四十六項中「平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「同条第一項に規定する獣畜」を「牛」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十七項を同条第四十四項とし、同条第四十八項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第五十項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第五十一項中「平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「償却資産」を「家屋及び償却資産」に、「固定資産税」を「固定資産税又は都市計画税」に、「第三百四十九条の二」を「第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項」に改め、同項を同条第四十八項とする。
附則第十五条の二第一項中「から第二十項まで」を削り、「これら」を「同項」に改め、同条第二項中「次条」を「次条第一項」に、「平成十三年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第十五条の三第一項中「平成九年度から平成十三年度まで」を「平成十四年度から平成十八年度まで」に、「二分の一」を「五分の三」に改め、同条第二項中「北海道旅客会社等又は」及び「当該北海道旅客会社等若しくは」を削り、「平成十三年度」を「平成十八年度」に改める。
附則第十五条の四中「前三条」を「附則第十五条から第十五条の三まで」に改め、同条を附則第十五条の五とし、附則第十五条の三の次に次の一条を加える。
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第十五条の四 市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、前三条の規定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、前三条の規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。
附則第十六条第一項及び第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「五分の三」に改め、同条に次の一項を加える。
8 市町村は、第三百六十四条第三項若しくは第四項又は附則第十五条の四に定めるもののほか、前各項の規定の適用を受ける土地又は家屋については、これらの規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
附則第二十八条第三項中「附則第十五条の四」を「附則第十五条の五」に改める。
附則第二十九条中「第三百六十四条第七項」を「第三百六十四条第九項」に改める。
附則第三十一条の二第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項までの規定の」を「又は第二項の規定の」に、「附則第三十一条の二第一項及び第二項」を「附則第三十一条の二第一項若しくは第二項」に、「附則第三十一条の二第一項から第三項まで」を「附則第三十一条の二第一項若しくは第二項」に、「附則第三十一条の二第五項」を「附則第三十一条の二第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第三十一条の二の二第一項中「附則第十条第五項若しくは第七項から第十一項まで又は第十一条第十七項、第二十五項、第二十七項、第二十八項、第三十項若しくは第三十一項第一号若しくは第二号」を「附則第十条第三項、第五項若しくは第六項又は第十一条第十五項、第二十三項、第二十五項、第二十六項、第二十八項、第二十九項第一号若しくは第二号若しくは第三十二項」に改める。
附則第三十一条の三第四項及び第五項中「平成十五年度」を「平成十七年度」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「幹線道路の沿道の整備に関する法律」の下に「(昭和五十五年法律第三十四号)」を加え、「平成十五年度」を「平成十七年度」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第八項中「平成十五年度」を「平成十七年度」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 運輸施設整備事業団が運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第十四条第二項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
附則第三十一条の三の二第一項中「、平成十三年四月一日において」を削り、「同日」を「平成十三年四月一日」に、「予定であること又は」を「予定であること、」に改め、「する予定であること」の下に「又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること」を加え、「使用させ、又は」を「使用させたこと、」に改め、「したこと」の下に「又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたこと」を加え、同条第四項中「同項に規定する譲受者」を「附則第三十一条の三の二第一項に規定する譲受者」に、「使用させ、又は」を「使用させること、」に改め、「特例譲渡をすること」の下に「又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させること」を加える。
附則第三十一条の三の三第一項中「、平成十三年四月一日において」を削り、「同日」を「平成十三年四月一日」に、「予定であること又は」を「予定であること、」に改め、「する予定であること」の下に「又は当該土地を第六百三条の二第一項の規定に該当する土地(以下本項において「免除土地」という。)として使用し、若しくは使用させる予定であること」を加え、「使用させ、又は」を「使用させたこと、」に改め、「したこと」の下に「又は当該土地を免除土地として使用し、若しくは使用させたこと」を加え、同条第三項中「同項に規定する非課税土地」を「附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地」に、「使用させ、又は」を「使用させること、」に改め、「特例譲渡をすること」の下に「又は当該土地を同項に規定する免除土地として使用し、若しくは使用させること」を加える。
附則第三十二条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、同条第八項及び第九項中「取得で政令で定めるもの」を「取得」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
11 道路運送車両法第四十一条の規定により平成十五年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(第四項又は第六項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び第二項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第二項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
一 平成十四年四月一日から平成十五年九月三十日まで 百分の一
二 平成十五年十月一日から平成十六年二月二十九日まで 百分の〇・一
附則第三十二条の三第一項を削り、同条第二項中「次条第六項」を「次条第四項」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、「事業に係る事業所税」の下に「(同項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本条、附則第三十二条の七及び第三十二条の八において同じ。)」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「次条第十項」を「次条第八項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第三十二条の四第一項中「十四年」を「十六年」に改め、同条第二項中「(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定計画に従つて整備されるものを除く。)」及び「(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定計画に従つて整備されるものを除く。)」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「九年」を「十一年」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項及び第十三項を削り、同条第十四項を同条第十項とし、同条第十五項を同条第十一項とし、同条に次の四項を加える。
12 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において定められた同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域において設置される同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該特定民間観光関連施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
13 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
14 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
15 指定都市等は、事業所用家屋で民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第六条に規定する認定計画に従つて整備される同法第二条第一項に規定する特定施設(同項第一号に掲げるもののうち政令で定めるもの、同項第二号に掲げるもの、同項第四号に掲げるもののうち同号イに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるもの、同項第五号イ及びロに掲げるもの、同項第六号イ、ロ及びトに掲げるもの、同項第七号に掲げるもののうち同号ロ又はハに掲げる施設と同号ニに掲げる施設が一体的に設置されるもの並びに同項第八号、第十一号、第十三号及び第十五号に掲げるものに限り、第二項に規定する中核的民間施設に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものに係るものの新築又は増築で当該特定施設に係る同法第六条に規定する認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
附則第三十二条の七第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「附則第三十二条の四第五項」を「附則第三十二条の四第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「附則第三十二条の四第八項」を「附則第三十二条の四第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「附則第三十二条の四第十四項」を「附則第三十二条の四第十二項」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条に次の四項を加える。
8 附則第三十二条の四第十三項に規定する施設に係る事業所等のうち平成十九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
9 附則第三十二条の四第十四項に規定する施設に係る事業所等のうち平成十九年三月三十一日までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
10 中小企業支援法第二条第一項に規定する中小企業者(以下本項において「中小企業者」という。)が環境事業団から譲渡を受けた環境事業団法第十八条第一項第一号に規定する建物で中小企業者の事業の用に供するもの(産業公害の防止に資するものとして政令で定めるものに限る。)に係る施設に係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成十六年四月一日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成十六年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の三に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
11 附則第三十二条の四第十五項に規定する特定施設に係る事業所等のうち平成十六年三月三十一日までの間に新設されたものにおいて当該特定施設に係る民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第六条に規定する認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該特定施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該特定施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)又は附則第三十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該特定施設に係る事業所床面積の三分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十二条の八第一項中「(次条第一項において「北海道旅客会社等」という。)」を削り、「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の九第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「附則第三十二条の七第四項」を「附則第三十二条の七第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
附則第三十四条第一項中「に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」を「の百分の二に相当する金額」に改め、各号を削り、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「同項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「八十万円」とあるのは「百六十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、同項第三号中「百六十万円」とあるのは「三百八十万円」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、第三項」を「「百分の二に相当する金額」とあるのは「百分の四に相当する金額(課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合には、百六十万円と当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の五・五に相当する金額との合計額)」と、第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 平成十二年度から平成十六年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十一条第二項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、前項において準用する第一項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市町村民税の所得割の額は、前項において準用する第一項の規定にかかわらず、当該課税長期譲渡所得金額の百分の四に相当する額とする。
附則第三十四条の二第一項中「前条第一項各号及び同条第二項」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「第三十一条の二第二項第七号から第十二号まで」を「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「前条第一項各号」を「前条第一項の」に、「同条第一項各号」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」を「同条第一項の規定及び同条第五項の」に改め、同条第五項中「第三十一条の二第二項第七号から第十号まで」を「第三十一条の二第二項第八号から第十一号まで」に、「同項第十一号若しくは第十二号」を「同項第十二号若しくは第十三号」に、「同条第二項第七号から第十二号まで」を「同条第二項第八号から第十三号まで」に改め、同条第七項中「第三十一条の二第二項第七号から第十二号まで」を「第三十一条の二第二項第八号から第十三号まで」に改める。
附則第三十四条の三第一項中「(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)」を削り、「同条第一項各号及び同条第二項」を「同項」に改め、同条第三項中「附則第三十四条第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項の」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項の」と、「同条第一項各号」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項各号」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」を「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項(同条第五項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第一項の規定及び同条第五項」に改める。
附則第三十五条第一項第一号中「附則第三十四条第四項第三号」を「附則第三十四条第三項第三号」に改め、同条第二項中「附則第三十四条第四項第二号」を「附則第三十四条第三項第二号」に改め、同条第四項中「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「及び次項」の下に「並びに附則第三十五条の二の三第一項及び第二項」を加え、「附則第三十五条の二の三第二項」を「附則第三十五条の二の六第二項」に改める。
附則第三十五条の二の二第一項中「並びに次条第二項」を「、次条第一項及び第二項、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」に、「次条第二項並びに附則第三十五条の三第四項」を「次条第一項及び第二項、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項並びに第三十五条の三第四項」に改める。
附則第三十五条の二の三第三項中「及び前条第一項」を「及び第三十五条の二の二第一項」に、「附則第三十五条の二の三第一項」及び「次条第一項」を「附則第三十五条の二の六第一項」に、「、前条第一項」を「、附則第三十五条の二の二第一項」に改め、同条第四項中「附則第三十五条の二の三第二項」を「附則第三十五条の二の六第二項」に改め、同条第五項中「附則第三十五条の二の三第四項」を「附則第三十五条の二の六第四項」に改め、同条第七項中「前条第一項から」を「第三十五条の二の二第一項から」に、「前条第七項」を「附則第三十五条の二の二第七項」に、「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の六第一項」に、「附則第三十五条の二の三第七項」を「附則第三十五条の二の六第七項」に、「前条第一項及び」を「附則第三十五条の二の二第一項及び」に改め、「、「次条第一項」とあるのは「次条第七項において準用する同条第一項」と」を削り、「附則第三十五条の二の三第二項」を「附則第三十五条の二の六第二項」に、「附則第三十五条の二の三第四項」を「附則第三十五条の二の六第四項」に改め、同条を附則第三十五条の二の六とし、附則第三十五条の二の二の次に次の三条を加える。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)
第三十五条の二の三 道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下本項及び次項並びに次条第一項において「特定口座」という。)(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。次項において同じ。)に同法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされている上場株式等(以下本項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 証券取引法第百六十一条の二第一項の規定による信用取引(以下本項において「信用取引」という。)を行う道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第三号に規定する上場株式等信用取引契約に基づき上場株式等の信用取引を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した同条第二項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡(以下本項において「信用取引に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。
(上場株式等取引報告書の提出義務等)
第三十五条の二の四 前年分の所得税に係る租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書(以下本項において「特定口座源泉徴収選択届出書」という。)が提出された特定口座が一月一日現在において開設されている同法第三十七条の十第二項に規定する証券業者は、当分の間、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによつて、当該特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座を有する者の氏名及び住所、前年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他必要な事項を当該特定口座を有する者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された上場株式等取引報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第四十五条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三百十七条の六第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の四第一項の規定によつて上場株式等取引報告書を提出する義務がある証券業者(租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者をいう。)に前年分の所得税に係る同法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出した同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下本項において「選択口座」という。)を一月一日現在において開設している者(以下本項から第三項までにおいて「選択口座開設者」という。)(第三百十七条の六第一項」と、「者で前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「者を除く。)で前年中において選択口座に係る所得(選択口座に係る附則第三十五条の二の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の附則第三十五条の二の二第一項に規定する譲渡による所得及び選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡による所得をいう。以下本項から第三項までにおいて同じ。)以外の所得を有しなかつたもの(社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額若しくは扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三十二条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)、第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかつたもの又は同条第三項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において公的年金等の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と、「(公的年金等」とあるのは「(選択口座に係る所得及び公的年金等」と、同条第二項中「第三百十七条の六第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の四第一項の上場株式等取引報告書、第三百十七条の六第一項」と、「これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得以外の所得を有しなかつたもの、同条第一項の規定によつて給与支払報告書」と、「又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかつたもの又は同条第三項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において公的年金等の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と、同条第三項中「第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得以外の所得を有しなかつたもの、第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書」と、「給与又は」とあるのは「給与の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかつたもの又は同条第三項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において」と、「者で前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」とする。
二 第三百十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三百十七条の六第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の四第一項の規定によつて上場株式等取引報告書を提出する義務がある証券業者(租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する証券業者をいう。第五項及び第三百二十一条の三第二項において同じ。)に前年分の所得税に係る同法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用につき同項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出した同法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(以下本項において「選択口座」という。)を一月一日現在において開設している者(以下本項から第三項までにおいて「選択口座開設者」という。)(第三百十七条の六第一項」と、「者で前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「者を除く。)で前年中において選択口座に係る所得(選択口座に係る附則第三十五条の二の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の附則第三十五条の二の二第一項に規定する譲渡による所得及び選択口座において処理された租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡による所得をいう。以下本項から第三項までにおいて同じ。)以外の所得を有しなかつたもの(社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、損害保険料控除額、障害者控除額、老年者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額若しくは扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額、医療費控除額若しくは寄附金控除額の控除、第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除若しくは同条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除を受けようとするものを除く。)、第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において給与の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかつたもの又は同条第三項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において公的年金等の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と、「(公的年金等」とあるのは「(選択口座に係る所得及び公的年金等」と、同条第二項中「第三百十七条の六第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の四第一項の上場株式等取引報告書、第三百十七条の六第一項」と、「これらの規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得以外の所得を有しなかつたもの、同条第一項の規定によつて給与支払報告書」と、「又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかつたもの又は同条第三項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において公的年金等の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と、同条第三項中「第三百十七条の六第一項又は第三項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得以外の所得を有しなかつたもの、第三百十七条の六第一項の規定によつて給与支払報告書」と、「給与又は」とあるのは「給与の支払を受けている選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び給与所得以外の所得を有しなかつたもの又は同条第三項の規定によつて公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において」と、「者で前年中において給与所得以外の所得又は」とあるのは「選択口座開設者で前年中において選択口座に係る所得及び」と、同条第五項中「者のうち」とあるのは「者のうち前年において証券業者に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座を開設していたことにより同条第七項の規定により同項の報告書を交付されるもの又は」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項」と、「給与所得又は」とあるのは「給与所得若しくは」と、「当該源泉徴収票又は」とあるのは「当該報告書若しくはその写し又は当該源泉徴収票若しくは」とする。
三 第三百二十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「あるとき」とあるのは、「あるとき(同項ただし書の規定に基づき同項の申告書を提出しない給与所得者にあつては、当該給与所得者が、総務省令で定めるところにより、当該市町村に対して直接に又は当該給与所得者に係る附則第三十五条の二の四第一項の上場株式等取引報告書を提出する義務を有する証券業者を通じて、給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をしたとき)」とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(上場株式等取引報告書の提出義務違反に関する罪)
第三十五条の二の五 前条第一項の規定によつて提出すべき上場株式等取引報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした上場株式等取引報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則第三十五条の三第一項中「を払込み」の下に「(これらの株式の発行に際してするものに限る。以下本条において同じ。)」を加える。
附則第三十九条第五項中「あるのは、」を「あるのは」に改め、「附則第三十九条第四項」」の下に「と、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは「附則第十五条から第十五条の三まで又は第三十九条第四項」」を加える。