最近の社会経済情勢を踏まえ、恩給受給者の処遇改善を図るため、恩給法等の一部改正を行うものである。具体的には、平成14年4月分から、傷病者遺族特別年金を2,800円増額して40万4,800円に、実在職年6年未満の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を各1,000円増額して、それぞれ56万8,400円、40万円に引き上げる。また、戦没者遺族等への処遇改善のため、遺族加算の年額を、公務関係扶助料については3,300円増額して14万8,500円に、傷病者遺族特別年金については2,640円増額して9万8,950円に引き上げることを目的とする。
参照した発言:
第154回国会 衆議院 総務委員会 第6号