商法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 平成13年11月28日
法令の形式: 法律
商法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十八号
商法等の一部を改正する法律
(商法の一部改正)
第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「取締役又ハ使用人ニ対スル新株ノ引受権ノ付与」を「新株予約権」に、「転換社債」を「新株予約権付社債」に改め、「第四款 新株引受権附社債」を削る。
第三十三条第一項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「貸借対照表」の下に「ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」を加え、同条第四項中「貸借対照表ニハ」を「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 商人ハ会計帳簿又ハ貸借対照表ヲ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作ルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ貸借対照表ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ作成者之ニ署名ニ代フル措置ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ執ルコトヲ要ス
第三十四条中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に改める。
第三十六条第一項中「重要書類」を「重要ナル資料」に改める。
第五十六条第三項中「署名スル」を「署名又ハ第三十三条ノ二第二項ノ署名ニ代フル措置ヲ為ス」に改める。
第六十三条中「記載シ各社員之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の二項を加える。
定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各社員之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第六十四条第一項第一号中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第百三十条第一項の次に次の二項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項ノ財産目録又ハ貸借対照表ニ之ヲ準用ス
前項ノ場合ニ於テハ清算人ハ第一項ノ財産目録又ハ貸借対照表ノ交付ニ代ヘテ前項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法(電子情報処理組織ヲ使用スル方法其ノ他ノ情報通信ノ技術ヲ利用スル方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ提供スルコトヲ得但シ社員ノ請求アリタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ社員ニ交付スルコトヲ要ス
第百四十三条中「重要書類」を「重要ナル資料」に改める。
第百四十八条中「第六十三条」を「第六十三条第一項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第百五十三条第一項中「会社ノ貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ」を「左ノ請求ヲ為シ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社ノ貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 会社ノ貸借対照表ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧又ハ謄写ノ請求
第百六十六条第一項中「記載シ各発起人之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第百六十六条第一項の次に次の二項を加える。
定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各発起人之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第百六十八条第一項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第百六十九条中「書面」の下に「又ハ電磁的方法」を加える。
第百七十三条ノ二第一項中「証明書」を「証明ヲ記載又ハ記録シタル資料」に改める。
第百七十五条第一項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「署名スル」を「署名シテ株式申込証ヲ作ル」に改め、同条第二項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、第四号ノ三を削り、第四号ノ四を第四号ノ三とし、同号の次に次の三号を加える。
四ノ四 第二百二十二条第四項又ハ第七項ノ場合ニ於テハ此等ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ定メタル事項
四ノ五 第二百二十二条ノ二第一項ノ場合ニ於テハ転換ノ請求ニ因リテ発行スベキ株式ノ内容、転換ノ条件及転換ヲ請求シ得ベキ期間
四ノ六 第二百二十二条ノ八ノ場合ニ於テハ同条ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ定メタル事項
第百七十五条第三項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条第四項中「株式申込証ノ」の下に「用紙ノ株式申込人ニ対スル」を加え、同項ただし書中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同項の次に次の四項を加える。
発起人ハ株式申込証ノ用紙ノ株式申込人ニ対スル交付ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株式申込人ノ承諾ヲ得テ株式申込証ノ用紙ノ内容タル事項ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ発起人ハ株式申込証ノ用紙ヲ株式申込人ニ交付シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ発起人ハ第四項ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ前項ノ株式申込証ノ用紙ニ記載スベキ情報ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項後段ノ規定ヲ準用ス
株式申込人ハ政令ニ定ムル所ニ依リ発起人ノ承諾ヲ得テ株式申込証ノ用紙ノ内容タル事項ヲ記録シタル電磁的記録ニ株式申込証ニ記載スベキ情報ヲ記録シテ作リタル電磁的記録ノ作成ヲ以テ株式申込証ノ作成ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ株式申込証ノ作成ニ代ヘテ作リタル電磁的記録ハ之ヲ株式申込証ト看做ス
第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ株式申込証ト看做サルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第百七十七条第二項中「又ハ」を「若ハ」に、「ニ記載シタル」を「ノ用紙又ハ同条第六項若ハ第五項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル此等ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記載又ハ記録シタル」に改める。
第百八十条第三項中「第二百三十二条第一項第二項」を「第二百三十二条第一項乃至第三項」に、「第二百三十九条第二項第四項乃至第六項」を「第二百三十九条第二項第三項第五項乃至第七項」に改め、「第二百三十九条ノ二」の下に「乃至第二百三十九条ノ四」を加える。
第百八十一条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明ヲ記載又ハ記録シタル資料」に改める。
第百八十四条第二項中「書類」を「資料」に改める。
第百八十七条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条第三項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加える。
第百八十八条第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第百八十八条第二項に次の一号を加える。
十 第二百八十三条第五項ノ取締役会ノ決議アリタルトキハ同項ノ情報ノ提供ヲ受クル為必要ナル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ
第百九十一条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第百九十八条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条に後段として次のように加える。
発起人ニ非ズシテ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ其ノ旨ノ記録ヲ為スコトニ承諾シタル者ニ付亦同ジ
第二百四条ノ二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第四項」に、「前項」を「第五項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
会社ハ第四項又ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ此等ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ会社ハ第四項又ハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ為シタルモノト看做ス
第二百四条ノ二第一項の次に次の二項を加える。
株主ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ会社ノ承諾ヲ得テ其ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ株主ハ同項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルモノト看做ス
前項ノ株主ガ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為シタル者ナル場合ニ於テハ会社ハ其ノ承諾ニ係ル株主総会ノ会日ノ属スル営業年度ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ニ至ル迄ノ間ハ正当ノ事由アルニ非ザレバ前項ノ承諾ヲ為スコトヲ拒ムコトヲ得ズ
第二百四条ノ三第一項中「前条第三項」を「前条第五項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「添附スル」を「添付スル」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第七項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二項ノ場合ニ於テハ前項ニ規定スル供託ヲ証スル書面ハ第二項ニ於テ準用スル前条第二項ノ電磁的方法ニ依ル情報ノ提供ニ際シ之ヲ提出スルコトヲ要ス
第二百四条ノ三第一項の次に次の一項を加える。
前条第二項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百四条ノ三ノ二第一項及び第二項中「第二百四条ノ二第三項」を「第二百四条ノ二第五項」に改め、同条第五項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第八項中「第二百四条ノ二第四項」を「第二百四条ノ二第七項」に改める。
第二百四条ノ四第三項及び第五項中「第二百四条ノ三第二項」を「第二百四条ノ三第三項」に改め、同条第七項中「第二百四条ノ二第四項」を「第二百四条ノ二第七項」に改める。
第二百四条ノ五中「第二百四条ノ二第三項第四項」を「第二百四条ノ二第五項乃至第七項」に改め、同条に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百六条第一項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項中「記載シタルトキ」の下に「(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)」を加える。
第二百九条第一項中「株主名簿ニ記載シ」を「株主名簿ニ記載又ハ記録シ」に改める。
第二百十条第六項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第七項中「記載サレタル」を「記載又ハ記録セラレタル」に、「第二百五十六条ノ三第六項」を「第二百五十六条ノ三第七項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百十条ノ二第一項中「若ハ第二百四条ノ五ニ於テ準用スル同項」を「(第二百四条ノ五第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第二百十一条第三項中「第百七十五条第一項第三項乃至第五項」を「第百七十五条第一項第三項乃至第九項」に改める。
第二百十一条ノ二に次の二項を加える。
第一項及前項ニ規定スル議決権ニハ第二百二十二条第四項ニ規定スル議決権制限株式ニシテ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付テモ之ヲナキモノト定メラレタル種類ノ株式及有限会社法第三十九条第一項但書ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付テモ之ヲナキモノト定メラレタル持分ニ付テノ議決権ヲ含マザルモノトス
第一項及第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二百四十一条第三項ニ規定スル株式ヲ有スル株主ハ其ノ株式ニ付同条第一項ノ規定ニ依ル議決権ヲ、有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル第二百四十一条第三項ニ規定スル持分ヲ有スル社員ハ其ノ持分ニ付有限会社法第三十九条第一項ノ規定ニ依ル議決権ヲ有スルモノト看做ス
第二百十四条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第二百十五条第一項並びに第二百十九条第一項及び第三項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百二十条第一項中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に改める。
第二百二十条ノ二第一項各号列記以外の部分中「株式」を「取締役ハ株式」に改め、「之ニ付」の下に「端株原簿ヲ作リ之ニ」を加え、「端株原簿ニ記載スル」を「記載又ハ記録スル」に、「之ヲ記載スル」を「之ヲ記載又ハ記録スル」に改め、同項第四号中「転換株式」を「第二百二十二条ノ三ニ規定スル転換予約権付株式」に、「第二百二十二条ノ四」を「第百七十五条第二項第四号ノ五」に改め、同項に次の一号を加える。
五 第二百二十二条ノ九第一項ニ規定スル強制転換条項付株式ニ係ル端株ナルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ六ニ掲グル事項
第二百二十条ノ二第二項中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に、「記載セザル」を「記載又ハ記録セザル」に改め、同条第四項中「記載サレザル」を「記載又ハ記録セラレザル」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ端株原簿ニ之ヲ準用ス
第二百二十条ノ三第一項第四号中「第三百四十一条ノ二第二項第六号又ハ第三百四十一条ノ八第二項第八号」を「第二百八十条ノ二十第二項第十二号又ハ第三百四十一条ノ三第一項第九号」に改める。
第二百二十条ノ四第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百二十一条第四項中「第二百二十条ノ二第二項」を「第二百二十条ノ二第三項」に、「記載セザル」を「記載又ハ記録セザル」に改め、同条第六項中「第二百二十条ノ二第三項」を「第二百二十条ノ二第四項」に改める。
第二百二十二条第一項中「又ハ利益ヲ以テスル株式ノ消却」を「、利益ヲ以テスル株式ノ消却又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条第三項中「転換社債若ハ新株引受権付社債」を「新株予約権若ハ新株予約権付社債」に改め、同条第二項の次に次の六項を加える。
利益ノ配当ニ関シ内容ノ異ル種類ノ株式ニシテ会社ノ成立後発行スルモノノ内容中配当スベキ額ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ定款ヲ以テ第二百八十条ノ二第一項ノ株主総会又ハ取締役会ガ之ヲ定ムル旨ヲ定ムルコトヲ得但シ定款ヲ以テ配当スベキ額ニ付其ノ上限額其ノ他ノ算定ノ基準ノ要綱ヲ定メタルトキニ限ル
会社ハ定款ヲ以テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付制限アル種類ノ株式(以下議決権制限株式ト称ス)ニ関シ之ヲ有スル株主ガ左ノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得
一 総株主ノ議決権ノ百分ノ一、百分ノ三又ハ十分ノ一以上ヲ有スル株主ノ権利ノ行使ニ付テノ規定
二 第二百四十五条ノ五第六項、第三百五十八条第八項、第三百七十四条ノ二十三第八項又ハ第四百十三条ノ三第八項ノ規定
議決権制限株式ノ総数ハ発行済株式ノ総数ノ二分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ拘ラズ一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル会社ニ於テハ議決権制限株式ニ付テ存スル単元ノ数ハ発行済株式ノ全部ニ付テ存スル単元ノ数ノ二分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ズ
会社ガ数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ定款ヲ以テ法令又ハ定款ノ定ニ依リ株主総会又ハ取締役会ニ於テ決議スベキ事項ノ全部又ハ一部ニ付其ノ決議ノ外或種類ノ株主ノ総会ノ決議ヲ要スルモノヲ定ムルコトヲ得
株主総会ニ関スル規定ハ前項ノ総会ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ二第二項及び第三項中「転換ニ」を「転換ノ請求ニ」に改める。
第二百二十二条ノ三中「転換ニ」を「転換ノ請求ニ」に、「転換株式」を「前条第一項ノ規定ニ依リ株主ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ請求シ得ベキ株式(以下転換予約権付株式ト称ス)」に改める。
第二百二十二条ノ四を次のように改める。
第二百二十二条ノ四 削除
第二百二十二条ノ五第三項を次のように改める。
株式ノ転換ヲ請求スル者ハ第一項ノ請求書ノ提出ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ会社ノ承諾ヲ得テ同項ノ請求書ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ者ハ同項ノ請求書ヲ提出シタルモノト看做ス
第二百二十二条ノ五に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ会社ノ承諾ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ第一項本文ノ株券ニ、第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ六中「転換ハ」を「転換予約権付株式ノ転換ハ」に改め、「定款」の下に「又ハ取締役会ノ決議」を加え、同条に次の一項を加える。
第二百二十四条ノ三第一項ノ期間内ニ株主ガ転換ノ請求ヲ為シタル時ハ其ノ議決権ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ期間満了ノ時ニ於テ転換アリタルモノト看做ス
第二百二十二条ノ七中「転換ニ」を「転換ノ請求ニ」に改め、同条の次に次の三条を加える。
第二百二十二条ノ八 会社ガ数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ定款ヲ以テ定款ニ定ムル事由ガ生ジタルトキハ会社ガ其ノ発行シタル或種類ノ株式ヲ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ定款ヲ以テ転換ニ因リテ発行スベキ株式ノ内容及転換ノ条件ヲ定ムルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ九 会社ガ前条ノ規定ニ依リ会社ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ得ベキ株式(以下強制転換条項付株式ト称ス)ノ転換ヲ為ス場合ニ於テハ転換セラルベキ強制転換条項付株式ハ取締役会之ヲ決ス
前項ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨、転換セラルベキ強制転換条項付株式及一定ノ期間内ニ其ノ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨ヲ公告シ且其ノ強制転換条項付株式ニ付テノ株主及株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
強制転換条項付株式ノ転換ハ前項ノ期間満了ノ時ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ
第二百十六条ノ規定ハ第一項ノ決議ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ十 第二百二十二条ノ二第三項ノ規定ハ強制転換条項付株式ノ発行ノ場合ニ、第二百二十二条ノ三並ニ第二百二十二条ノ六第一項但書及第二項ノ規定ハ強制転換条項付株式ノ転換ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十三条中「株主名簿ニハ」を「取締役ハ株主名簿ヲ作リ之ニ」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五号中「転換株式ヲ発行シタルトキハ第二百二十二条ノ四」を「転換予約権付株式ヲ発行シタルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ五」に改め、同条に次の一号を加える。
六 強制転換条項付株式ヲ発行シタルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ六ニ掲グル事項
第二百二十三条に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ株主名簿ニ之ヲ準用ス
第二百二十四条第一項中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に、「住所ニ宛ツル」を「宛先ニ対シ発スル」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外電子情報処理組織ヲ使用スル方法其ノ他ノ情報通信ノ技術ヲ利用スル方法ニ依リ前項ノ通知又ハ催告ヲ為ス場合ニ於テハ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス
第二百二十四条ノ二第一項中「ニ宛テテ」を「又ハ宛先ニ対シ」に改める。
第二百二十四条ノ三第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百二十五条中第三号から第五号までを削り、第六号を第三号とし、同条第七号中「転換株式ナルトキハ第二百二十二条ノ四」を「転換予約権付株式ナルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ五」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 強制転換条項付株式ナルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ六ニ掲グル事項
第二百二十五条第八号を同条第六号とする。
第二百二十六条ノ二第二項中「記載シ」を「記載若ハ記録シ」に改め、「其ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条第三項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百三十二条第一項中「対シテ」の下に「書面ヲ以テ」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「議決権ナキ」を「其ノ総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ザル」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
総会ヲ招集スル者ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ノ発出ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ電磁的方法ニ依リ通知ヲ発スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ発シタルモノト看做ス
第二百三十二条ノ二第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ第一項又ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百三十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百三十七条ノ三に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第二百三十八条中「書類」を「モノ」に、「報告書」を「監査報告書」に改める。
第二百三十九条第二項ただし書中「代理人ハ」を「其ノ株主又ハ代理人ハ其ノ」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第五項中「書面」の下に「及第三項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」を加え、同条第六項中「前項ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百三十九条第二項の次に次の一項を加える。
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項但書ノ書面ノ差出ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条ノ二第一項の次に次の一項を加え、同条を第二百三十九条ノ四とする。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項後段ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条の次に次の二条を加える。
第二百三十九条ノ二 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル株主ガ書面ヲ以テ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニハ其ノ旨ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
前項ノ定ヲ為シタル会社ニ於テハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニ際シテハ書面ヲ以テ為ス議決権ノ行使ニ付参考トナルベキ事項トシテ法務省令ニ定ムルモノヲ記載シタル書類ヲ交付スルコトヲ要ス
前項ノ会社ニ於テハ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為シタル株主ニ対シ同項ニ定ムル電磁的方法ニ依ル通知ヲ為ストキハ前項ノ書類ニ記載スベキ情報ヲ其ノ通知ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得但シ株主ノ請求アリタルトキハ同項ノ書類ヲ其ノ株主ニ交付スルコトヲ要ス
第二項ノ会社ニ於テハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニ際シ株主ノ議決権ノ行使ノ用ニ供セラルベキ書面ヲ交付スルコトヲ要ス
書面ニ依ル議決権ノ行使ハ前項ノ書面ニ必要ナル事項ヲ記載シ之ヲ総会ノ会日ノ前日迄ニ第二項ノ会社ニ提出シテ行フ
書面ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ハ出席シタル株主ノ議決権ノ数ニ之ヲ算入ス
第四項ノ書面ノ様式ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
前条第六項及第七項第一号ノ規定ハ第五項ノ規定ニ依リ提出セラレタル書面ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条ノ三 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル株主ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前条第一項後段ノ規定ヲ準用ス
前条第二項及第三項ノ規定ハ電磁的方法ニ依ル議決権ノ行使ニ付参考トナルベキ事項トシテ法務省令ニ定ムルモノヲ記載シタル書類ニ之ヲ準用ス
第一項ノ定ヲ為シタル会社ニ於テハ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為シタル株主ニ対シ同項ノ電磁的方法ニ依ル通知ヲ為ストキハ前条第四項ノ書面ノ内容タル事項ヲ其ノ通知ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ要ス
前項ノ会社ニ於テ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為サザル株主ヨリ総会ノ会日ノ一週間前迄ニ前項ノ事項ノ電磁的方法ニ依ル提供ノ請求アリタルトキハ政令ニ定ムル所ニ依リ其ノ株主ノ承諾ヲ得テ其ノ事項ヲ直ニ電磁的方法ニ依リ其ノ株主ニ提供スルコトヲ要ス
電磁的方法ニ依ル議決権ノ行使ハ政令ニ定ムル所ニ依リ第三項ノ会社ノ承諾ヲ得テ前条第四項ノ書面ノ内容タル事項ヲ記録シタル電磁的記録ニ必要ナル情報ヲ記録シ之ヲ総会ノ会日ノ前日迄ニ電磁的方法ニ依リ其ノ会社ニ提供シテ行フ其ノ会社ノ承諾ニ付テハ第二百四条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
前条第六項ノ規定ハ電磁的方法ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条第六項及第七項第二号ノ規定ハ第五項ノ規定ニ依リ提供セラレタル情報ガ記録セラレタル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
第二百四十一条に次の一項を加える。
第二百十一条ノ二第四項及第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百四十二条を次のように改める。
第二百四十二条 削除
第二百四十四条第二項中「記載シ議長並ニ出席シタル取締役之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加え、同条第四項中「第二百六十三条第二項」を「第二百六十三条第三項」に、「書類」を「モノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長及出席シタル取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
第二百四十五条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第二百四十五条ノ二に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第二百四十五条ノ三第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前条第一項及前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二百四十五条ノ五第五項中「第二百四十五条ノ三第二項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項」に、「第五項」を「第六項」に改める。
第二百四十六条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明ヲ記載又ハ記録シタル資料」に改める。
第二百五十六条ノ三第六項中「書面」の下に「及第三項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前二項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百五十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項但書ノ取締役以外ノ取締役ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ第一項但書ノ取締役ノ承諾ヲ得テ其ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ提供ヲ為シタル取締役ハ前項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルモノト看做ス
第二百六十条ノ三第四項中「第二百五十九条第三項」を「第二百五十九条第四項」に改める。
第二百六十条ノ四第二項中「記載シ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第四項中「前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ議事録ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百六十条の四第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
第二百六十三条を次のように改める。
第二百六十三条 取締役ハ左ニ掲グルモノ(第三号ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ左ニ定ムル場所ニ備置クコトヲ要ス
一 定款 本店及支店
二 株主名簿、新株予約権原簿及社債原簿 本店(名義書換代理人ヲ置キタル場合ニハ本店又ハ名義書換代理人ノ営業所)
三 前号ニ掲グルモノノ複本(名義書換代理人ヲ置キタル場合ニ於テ同号ニ掲グルモノヲ本店ニ備置キタルトキニ限ル) 名義書換代理人ノ営業所
四 端株原簿 本店(名義書換代理人ヲ置キタル場合ニハ本店又ハ名義書換代理人ノ営業所)
株主、会社ノ債権者、端株主及新株予約権ヲ有スル者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ請求
三 定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第二号第三号又ハ第四号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
端株主ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 端株原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第四号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
新株予約権ヲ有スル者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 新株予約権原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ新株予約権原簿ノ複本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 新株予約権原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合又ハ新株予約権原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第二号又ハ第三号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
親会社ノ株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ子会社ニ対シ第二項各号又ハ第三項各号ニ掲グル請求(子会社ガ有限会社ナル場合ニ於テハ有限会社法第二十八条第一項ノ定款又ハ社員名簿ニ係ル請求)ヲ為スコトヲ得
第二百六十六条ノ三第二項本文中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を、「新株引受権証書」の下に「、新株予約権申込証」を加え、「社債申込証、目論見書」を「社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」に、「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を、「公告」の下に「(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」を加え、同項ただし書中「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
第二百六十七条第二項中「前項ノ請求」を「第一項ノ請求」に、「前項ノ株主」を「同項ノ株主」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百六十八条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第二百六十八条ノ二第一項中「第二百六十七条第二項」を「第二百六十七条第三項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第二百七十五条中「及書類」を「其ノ他ノモノ」に改める。
第二百七十五条ノ四中「受クル」を「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」に改める。
第二百八十条ノ二第一項に次の一号を加える。
九 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ第二百八十条ノ五ノ二第一項但書ノ決議アルトキハ新株ノ割当ヲ受クル者並ニ之ニ対シ割当ツル株式ノ種類及数
第二百八十条ノ二第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第四項中「後最初ニ発行スル新株ニシテ其ノ日ヨリ六月」を「ノ日ヨリ一年」に、「モノ」を「新株」に改める。
第二百八十条ノ四第二項中「第二百二十条ノ二第二項」を「第二百二十条ノ二第三項」に、「記載セザル」を「記載又ハ記録セザル」に改め、同条第三項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百八十条ノ六中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ左ノ事項ヲ記載又ハ記録シタル証書又ハ電磁的記録ニ依ル契約ヲ以テ新株ノ総数ヲ引受クル場合ニハ之ヲ適用セズ
一 前項各号ニ掲グル事項
二 払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社ノ払込ノ取扱ノ場所
第二百八十条ノ六ノ二第二項第二号中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二百八十条ノ十二中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二百八十条ノ十四第一項中「第五項」を「第九項」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ第二百八十条ノ六第二項ノ場合ニ於テハ第百七十五条第一項第三項乃至第八項ノ規定ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ十七第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二編第四章中第三節ノ三を次のように改める。
第三節ノ三 新株予約権
第二百八十条ノ十九 新株予約権トハ之ヲ有スル者(以下新株予約権者ト称ス)ガ会社ニ対シ之ヲ行使シタルトキニ会社ガ新株予約権者ニ対シ新株ヲ発行シ又ハ之ニ代ヘテ会社ノ有スル自己ノ株式ヲ移転スル義務ヲ負フモノヲ謂フ
新株予約権ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本節ノ定ムル所ニ依ル
第二百八十条ノ二十 会社ハ新株予約権ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ左ノ事項ハ取締役会之ヲ決ス但シ定款ヲ以テ株主総会ガ之ヲ決スル旨ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 其ノ決議ニ基キ発行スル新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数
二 複数ノ新株予約権ニ分割シテ発行スルトキハ発行スル新株予約権ノ総数
三 各新株予約権ノ発行価額及払込期日但シ無償ニテ之ヲ発行スル場合ニ於テハ其ノ旨及之ヲ発行スル日
四 各新株予約権ノ行使ニ際シテ払込ヲ為スベキ額
五 新株予約権ヲ行使スルコトヲ得ベキ期間
六 前二号ニ掲グルモノノ外新株予約権ノ行使ノ条件
七 会社ガ新株予約権ヲ消却スルコトヲ得ベキ事由及消却ニ依リ新株予約権者ノ受クベキ金銭其ノ他ノ消却ノ条件
八 新株予約権ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スルモノトスルトキハ其ノ旨
九 新株予約権者ノ請求アルトキニ限リ新株予約権証券ヲ発行スベキモノトスルトキハ其ノ旨
十 新株予約権ノ行使ニ因リテ新株ヲ発行スル場合ニ於ケル其ノ新株ノ発行価額中資本ニ組入レザル額
十一 前号ノ場合ニ於ケル利益又ハ利息ノ配当ニ付テハ第二百八十条ノ三十七第一項ノ規定ニ依ル払込ヲ為シタル時ノ属スル営業年度又ハ其ノ前営業年度ノ終ニ於テ新株ノ発行アリタルモノト看做スモノトスルトキハ其ノ旨
十二 会社ニ対シ行使スルコトニ因リ其ノ会社ノ発行スル新株予約権ノ割当ヲ受ケタルコトトナル権利(以下新株予約権ノ引受権ト称ス)ヲ株主ニ与フルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権ノ数及其ノ新株予約権ノ発行ノ条件
十三 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権ノ割当ヲ受クル者、之ニ対シ割当ツル新株予約権ノ数及其ノ新株予約権ノ発行ノ条件
十四 第八号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ新株予約権ヲ発行スルトキハ新株予約権ノ割当ヲ受クル者及之ニ対シ割当ツル新株予約権ノ数
前項ノ決議ニ於テハ定款ニ同項第八号、第九号、第十一号及第十二号ニ掲グル事項ニ付定アルトキハ其ノ定ニ従フコトヲ要ス
新株予約権ノ行使ニ因リテ新株ヲ発行スル場合ニ於テハ新株予約権ノ発行価額及第二項第四号ニ掲グル額トノ合計額ノ一株当リノ額ヲ其ノ新株一株ノ発行価額ト看做ス
第二百八十条ノ二十一 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルニハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ其ノ新株予約権ニ付テノ前条第二項第一号、第二号及第四号乃至第八号ニ掲グル事項並ニ各新株予約権ノ最低発行価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
前項ノ決議ハ新株予約権ニシテ決議ノ日ヨリ一年内ニ発行価額ノ払込(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ発行)ヲ為スベキモノニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス
第二百八十条ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十二 会社ハ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ各新株予約権ノ発行価額其ノ他ノ発行ノ条件ヲ均等ニ定ムルコトヲ要ス
第二百八十条ノ二十三 会社ハ払込期日(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ之ヲ発行スル日)ノ二週間前ニ第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第八号ニ掲グル事項、新株予約権ノ発行価額及其ノ行使ニ際シテ払込ヲ為スベキ額ノ算定ノ理由(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ其ノ理由)並ニ募集ノ方法ヲ公告シ又ハ株主ニ通知スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ二十四 前二条ノ規定ハ第二百八十条ノ二十第二項第十二号ノ新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権及第二百八十条ノ二十一第一項ノ決議アリタル新株予約権ニ付テハ之ヲ適用セズ
第二百八十条ノ二十五 株主ガ有スル新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権ノ発行ノ条件ハ株主ガ其ノ有スル株式ノ数ニ応ジテ株式ヲ取得スルコトヲ得ベキモノナルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ株主ハ一株ノ百分ノ一(第二百二十条ノ二第三項ノ規定ニ依リ異ル割合ヲ定メタル場合ハ其ノ割合)ニ満タザル端数ニ付テハ之ヲ取得スルコトヲ得ズ一株ニ満タザル端数ヲ端株トシテ端株原簿ニ記載又ハ記録セザル旨ノ定アル場合ニ於ケル一株ニ満タザル端数ニ付亦同ジ
第二百八十条ノ四第三項ノ規定ハ株主ガ新株予約権ノ引受権ヲ有スベキ場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十六 株主ガ新株予約権ノ引受権ヲ有スル場合ニ於テハ各株主ニ対シ其ノ者ガ有スル新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権ノ数、其ノ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数、第二百八十条ノ二十第二項第三号乃至第七号ニ掲グル事項並ニ一定ノ期日 迄ニ新株予約権ノ引受権ノ行使ヲ為サザルトキハ之ヲ失フベキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ五第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十七 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株主ハ新株予約権ノ引受権ヲ有ス但シ株主以外ノ者ニ対シ新株予約権ヲ発行スベキコト並ニ其ノ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ二第三項及第二百八十条ノ二十一第二項ノ規定ハ前項但書ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十八 新株予約権ノ申込又ハ新株予約権ノ引受権ノ行使ヲ為サントスル者ハ新株予約権申込証ノ用紙ニ其ノ引受クベキ新株予約権ノ数及住所ヲ記載シ之ニ署名シテ新株予約権申込証ヲ作ルコトヲ要ス
新株予約権申込証ノ用紙ハ取締役之ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 会社ノ商号
二 第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第十一号ニ掲グル事項
三 第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ第三百五十二条第三項各号又ハ第三百六十四条第三項各号ニ掲グル事項ヲ定メタルトキハ其ノ事項
四 第百七十五条第二項第四号乃至第六号ニ掲グル事項
五 次条第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所
六 第二百八十条ノ三十七第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所
七 名義書換代理人ヲ置キタルトキハ其ノ氏名及住所並ニ営業所
第百七十五条第五項ノ規定ハ新株予約権申込証ノ用紙ノ交付ニ、同条第七項及第八項ノ規定ハ新株予約権申込証ノ作成ニ之ヲ準用ス
会社ハ第一項ノ規定ニ依リ新株予約権ノ申込ヲ為シタル者中ヨリ新株予約権ノ割当ヲ受クル者ヲ定メ且之ニ対シ割当ツル新株予約権ノ数ヲ定ムルコトヲ要ス
前各項ノ規定ハ第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載又ハ記録シタル証書又ハ電磁的記録ニ依ル契約ヲ以テ新株予約権ノ総数ヲ割当ツル場合ニハ之ヲ適用セズ
第二百八十条ノ二十九 新株予約権ノ割当ヲ受ケタル者ハ払込期日ニ各新株予約権ニ付其ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス
新株予約権ノ割当ヲ受ケタル者ガ前項ノ払込期日迄ニ払込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ
第百七十七条第二項ノ規定ハ第一項ノ払込ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十 会社ハ第二百八十条ノ二十第二項第九号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ其ノ定ニ従ヒ、其ノ定ナキトキハ払込期日(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ之ヲ発行スル日)後遅滞ナク新株予約権証券ヲ発行スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第二百二十六条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス新株予約権証券ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
一 新株予約権証券ナル旨ノ表示
二 新株予約権ノ数
三 新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数
四 第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項
五 第二百八十条ノ二十八第二項第一号、第三号及第六号ニ掲グル事項
六 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定
第二百八十条ノ三十一 取締役ハ新株予約権原簿ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 新株予約権証券ノ番号並ニ各新株予約権証券ニ付テノ新株予約権ノ数及発行ノ年月日
二 第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第九号ニ掲グル事項
三 第二百八十条ノ二十八第二項第三号ニ掲グル事項
左ノ場合ニ於テハ新株予約権原簿ニハ新株予約権者ノ氏名及住所、其ノ有スル新株予約権ノ数並ニ各新株予約権ノ取得ノ年月日ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 第二百八十条ノ二十第二項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキ
二 第二百八十条ノ二十第二項第九号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テ新株予約権ニ付未ダ新株予約権証券ガ発行セラレザルトキ
前項第二号ノ場合ニ於テハ新株予約権原簿ニハ第一項第一号ニ掲グル事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要セズ
第二百八十条ノ二十第二項第九号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テ新株予約権証券ガ発行セラレタルトキハ第二項第二号ノ新株予約権ニ付同項ノ規定ニ依リ新株予約権原簿ニ記載又ハ記録セラレタル事項ヲ抹消スルコトヲ要ス但シ同項第一号ノ場合ニハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ新株予約権原簿ニ、第二百二十四条第一項乃至第三項ノ規定ハ新株予約権原簿ニ記載又ハ記録アル新株予約権者ニ対スル通知ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十二 新株予約権ヲ発行スルトキハ払込期日(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ之ヲ発行スル日)ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 新株予約権ノ数
二 新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数
三 各新株予約権ノ発行価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)
四 第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第七号ニ掲グル事項
第六十七条ノ規定ハ第一項ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十三 新株予約権ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ第二百八十条ノ二十第二項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ取締役会ノ承認ヲ要ス
前項但書ノ承認ノ申請ヲ為スニハ会社ニ対シ譲渡ノ相手方並ニ譲渡サントスル新株予約権ノ数ヲ記載シタル書面ヲ提出スルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ承認ノ申請ニ、同条第四項第六項及第七項前段ノ規定ハ其ノ承認ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十四 新株予約権ヲ譲渡スニハ新株予約権証券ヲ交付スルコトヲ要ス
第二百五条第二項及第二百三十条並ニ小切手法第二十一条ノ規定ハ新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十五 第二百八十条ノ二十第二項第八号ニ掲グル事項ノ定アル新株予約権ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ新株予約権原簿ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ之ヲ以テ会社ニ対抗スルコトヲ得ズ
第二百六条第二項ノ規定ハ新株予約権原簿ノ名義書換代理人ヲ置ク場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十六 会社ハ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ新株予約権ヲ消却スルコトヲ得ベキ事由トシテ定メタル事由ガ発生シタルトキニ限リ新株予約権ノ消却ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ消却セラルベキ新株予約権ハ取締役会之ヲ決ス
前項後段ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨、消却セラルベキ新株予約権及一定ノ期間内ニ新株予約権証券ヲ会社ニ提出スベキ旨ヲ公告シ且新株予約権者ニ対シ通知スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
消却セラルベキ新株予約権ニ付新株予約権証券ヲ発行セザリシトキハ前項本文ノ公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
新株予約権ノ消却ハ第二項ノ期間満了ノ時ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ
第二百八十条ノ三十七 新株予約権ヲ行使スル者ハ請求書ニ新株予約権証券ヲ添付シテ之ヲ会社ニ提出シ且第二百八十条ノ二十第二項第四号ニ掲グル額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス但シ新株予約権証券ヲ発行セザリシトキハ之ヲ添付スルコトヲ要セズ
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ請求書ノ提出ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ前項本文ノ新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第一項ノ払込ハ第二百八十条ノ二十八第二項第六号ノ場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第百七十五条第一項及同条第八項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ第一項ノ請求書ニ、第百七十八条及第百八十九条ノ規定ハ第一項ノ払込ヲ取扱フ銀行又ハ信託会社ニ、第二百二十二条ノ七ノ規定ハ新株予約権ノ行使ニ因ル変更ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十八 前条第一項ノ規定ニ依リ新株予約権ヲ行使シタル者ハ同項ノ払込ノ時ニ株主トナル
第二百二十四条ノ三第一項ノ期間内ノ新株予約権ノ行使ニ因リテ取得シタル株式ニ付テハ株主ハ其ノ期間内ハ議決権ヲ有セズ
第二百八十条ノ三十九 第二百三条第二項及第三項ノ規定ハ新株予約権ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八条ノ規定ハ新株予約権ノ消却アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ二第三項、第二百八十条ノ十及第二百八十条ノ十一ノ規定ハ新株予約権ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十一条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「前項ノ書類」を「第一項ニ掲グルモノ」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第一号又ハ第四号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
取締役ハ第一項第二号若ハ第三号ニ掲グル書類又ハ同項ノ附属明細書ニ記載スベキ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ作成ヲ以テ此等ノ書類ノ作成ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ電磁的記録ハ之ヲ此等ノ書類ト、其ノ電磁的記録ノ記録ハ之ヲ此等ノ書類ノ記載ト看做ス
第二百八十一条ノ二第一項中「書類」を「モノ」に改め、同条第二項中「書類」を「規定ニ依リ前条第一項各号ニ掲グルモノ」に、「前条第一項」を「同項」に改め、同条に次の二項を加える。
前条第二項又ハ第三項ノ場合ニ於テハ取締役ハ前二項ノ規定ニ依ル同条第一項各号ニ掲グルモノ又ハ前項ノ附属明細書ノ提出ニ代ヘテ前条第二項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項又ハ前条第三項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ取締役ハ前二項ノ規定ニ依リ同条第一項各号ニ掲グルモノ又ハ前項ノ附属明細書ヲ提出シタルモノト看做ス
前条第二項又ハ第三項ノ場合ニ於テ監査役ノ請求アリタルトキハ前三項ノ取締役ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ第一項及第二項ノ期間内ニ前項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ監査役ニ交付スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ同項後段ノ規定ヲ準用ス
第二百八十一条ノ三第一項中「書類」を「規定ニ依リ第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項第二号中「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第九号中「営業報告書ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ第一項ノ監査報告書ノ作成ニ、前条第三項及第四項ノ規定ハ第一項ノ監査報告書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第二百八十二条を次のように改める。
第二百八十二条 取締役ハ定時総会ノ会日ノ二週間前ヨリ第二百八十一条第一項ニ掲グルモノ及監査報告書ヲ五年間本店ニ、其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ三年間支店ニ備置クコトヲ要ス
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 前項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 前項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
親会社ノ株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ子会社ニ対シ前項各号ニ掲グル請求(子会社ガ有限会社ナル場合ニ於テハ有限会社法第四十三条ノ二第一項ニ掲グルモノニ係ル請求)ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス
第二百八十三条第一項中「書類」を「モノ」に改め、同条第二項中「ニハ」を「ニ際シテハ」に、「書類」を「モノ」に、「添附スル」を「交付スル」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
但シ次項ノ決議ヲ為シタル会社ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十三条第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ謄本ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於テハ同項ノ謄本ノ交付ニ代ヘテ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ同項ノ通知ニ際シ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得但シ株主ノ請求アリタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ株主ニ交付スルコトヲ要ス
第二百八十三条に次の一項を加える。
会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ガ第一項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対照表ニ記載又ハ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ同項ノ承認ヲ得タル日後五年ヲ経過スル日迄不特定多数ノ者ガ其ノ提供ヲ受クルコトヲ得ベキ状態ニ置ク措置ヲ執ルコトトスルコトヲ得
第二百八十五条中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に、「第二百八十五条ノ二」を「次条」に改める。
第二百八十六条ノ四に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ新株予約権ヲ発行シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十八条ノ二第一項第五号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第二百九十三条ノ五第六項中「第二百二十二条ノ六但書、第二百四十二条第一項第二項」を「第二百二十二条ノ六第一項但書(第二百二十二条ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ二十第二項第十一号」に、「、第二百九十三条及第三百四十一条ノ八第二項第七号」を「及第二百九十三条」に、「第二百二十二条ノ六但書及第三百四十一条ノ八第二項第七号」を「第二百二十二条ノ六第一項但書(第二百二十二条ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二百八十条ノ二十第二項第十一号」に改める。
第二百九十三条ノ六第一項中「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計ノ帳簿及資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 会計ノ帳簿及資料ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百九十三条ノ六に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前二項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百九十三条ノ七第三号中「株主ガ書類」を「株主ガ会計ノ帳簿及資料ニ係ル前条第一項」に、「会社ノ書類」を「会社ノ会計ノ帳簿及資料ニ係ル同項」に改め、同条第四号中「時ニ」の下に「会計ノ帳簿及資料ニ係ル前条第一項ノ」を加える。
第二百九十三条ノ八第一項中「書類」を「資料ニ係ル第二百九十三条ノ六第一項」に改める。
第二百九十四条ノ二第四項中「乃至第六項」を「乃至第七項」に改める。
第三百一条第一項中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「署名スル」を「署名シテ社債申込証ヲ作ル」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条に次の一項を加える。
第百七十五条第五項ノ規定ハ社債申込証ノ用紙ノ交付ニ、同条第七項及第八項ノ規定ハ社債申込証ノ作成ニ之ヲ準用ス
第三百七条第一項中「記載シ」を「記載又ハ記録シ」に改める。
第三百十七条中「社債原簿ニハ」を「取締役ハ社債原簿ヲ作リ之ニ」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ社債原簿ニ之ヲ準用ス
第三百十八条第一項中「及第二項」を「乃至第三項」に改める。
第三百二十条第四項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に、「前項」を「前二項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第三百二十一条第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第三百二十一条ノ二の次に次の一条を加える。
第三百二十一条ノ三 社債権者集会ノ招集者ハ其ノ取締役会ノ決議ヲ以テ社債権者集会ニ出席セザル社債権者ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百三十九条ノ二第一項後段ノ規定ヲ準用ス
電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使スルニハ政令ニ定ムル所ニ依リ社債権者集会ノ招集者ノ承諾ヲ得テ前条第二項ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ社債権者集会ノ会日ノ前日迄ニ電磁的方法ニ依リ其ノ招集者ニ提供スルコトヲ要ス其ノ招集者ノ承諾ニ付テハ第二百四条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
前条第三項ノ規定ハ電磁的方法ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ニ之ヲ準用ス
第三百二十二条第三項中「及第二項」を「乃至第三項」に改める。
第三百二十六条第一号中「目論見書」の下に「若ハ其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」を、「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三百三十四条第二項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項ノ規定ハ前二項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第三百三十九条第一項中「第二百三十九条第二項第三項」を「第二百三十九条第二項乃至第四項」に、「第二百三十九条ノ二」を「第二百三十九条ノ四」に改め、同条第二項中「記載シ議長並ニ出席シタル社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第四項中「第二項ノ議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ議事録ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第三百三十九条第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長並ニ出席シタル社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ第二項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
第二編第四章第五節中第四款を削り、同節中第三款を次のように改める。
第三款 新株予約権付社債
第三百四十一条ノ二 会社ハ新株予約権ヲ付シタル社債ニシテ本款ニ規定スル特例ノ適用ヲ受クルモノ(以下新株予約権付社債ト称ス)ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ニ付テハ本款ノ定ムル所ニ依ル
新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ於ケル社債ニ付スル新株予約権ノ数ハ社債ノ最低額ニ付同数ナルコトヲ要ス
新株予約権付社債ニ付テハ新株予約権又ハ社債ノ一方ノミヲ譲渡スコトヲ得ズ但シ新株予約権又ハ社債ガ消滅シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
新株予約権付社債ニ付テハ会社ハ合同シテ之ヲ発行スルコトヲ得ズ
第三百四十一条ノ三 前条第一項ノ場合ニ於テハ左ノ事項ハ取締役会之ヲ決ス但シ定款ヲ以テ株主総会ガ之ヲ決スル旨ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 社債ノ発行価額
二 各新株予約権ノ発行価額(無償ニテ発行スルトキハ其ノ旨)
三 払込期日
四 第二百八十条ノ二十第二項第一号、第二号、第四号乃至第七号、第十号及第十一号ニ掲グル事項
五 第三百一条第二項第二号乃至第六号ニ掲グル事項
六 社債管理会社ヲ定ムルトキハ其ノ商号
七 新株予約権ヲ行使セントスル者ノ請求アルトキハ其ノ新株予約権ヲ付セラレタル社債ノ全額ノ償還ニ代ヘテ第三百四十一条ノ十三第一項ノ払込アリタルモノト為スモノトスルトキハ其ノ旨
八 新株予約権ヲ行使シタルトキニ前号ノ請求アリタルモノト看做スモノトスルトキハ其ノ旨
九 会社ニ対シ行使スルコトニ因リ其ノ会社ノ発行スル新株予約権付社債ノ割当ヲ受ケタルコトトナル権利(以下新株予約権付社債ノ引受権ト称ス)ヲ株主ニ与フルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権付社債ノ引受権ノ目的タル新株予約権付社債ニ付テノ社債ノ金額及新株予約権ノ発行ノ条件
十 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ノ新株予約権ヲ付シタル新株予約権付社債ヲ発行スルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権付社債ノ割当ヲ受クル者、之ニ対シ割当ツル社債ノ金額及新株予約権ノ発行ノ条件
前項第七号及第八号ニ掲グル事項ニ付決議スルニハ社債ノ発行価額ト第三百四十一条ノ十三第一項ノ規定ニ依リ払込ムベキ金額ガ同額ナルコトヲ要ス
第二百八十条ノ二第三項第四項及第二百八十条ノ二十一第一項ノ規定ハ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ノ新株予約権ヲ付シタル新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ四 株主ガ新株予約権付社債ノ引受権ヲ有スル場合ニ於テハ各株主ニ対シ其ノ者ガ有スル新株予約権付社債ノ引受権ノ目的タル新株予約権付社債ニ付テノ社債ノ金額及新株予約権ノ数、其ノ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数、第二百八十条ノ二十第二項第三号乃至第七号ニ掲グル事項並ニ一定ノ期日 迄ニ新株予約権付社債ノ引受権ノ行使ヲ為サザルトキハ之ヲ失フベキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ五第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ五 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株主ハ新株予約権付社債ノ引受権ヲ有ス但シ株主以外ノ者ニ対シ新株予約権付社債ヲ発行スベキコト並ニ其ノ新株予約権付社債ニ付スベキ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項但書ノ決議ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ六 新株予約権付社債ノ申込又ハ新株予約権付社債ノ引受権ノ行使ヲ為サントスル者ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニ其ノ引受クベキ社債ノ金額及住所ヲ記載シ之ニ署名シテ新株予約権付社債申込証ヲ作ルコトヲ要ス
新株予約権付社債申込証ノ用紙ハ取締役之ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 会社ノ商号
二 第三百四十一条ノ三第一項第一号乃至第八号ニ掲グル事項
三 第三百四十一条ノ十三第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所但シ第三百四十一条ノ三第一項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
四 第百七十五条第二項第四号乃至第六号ニ掲グル事項
第百七十五条第五項ノ規定ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ノ交付ニ、同条第七項及第八項ノ規定ハ新株予約権付社債申込証ノ作成ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ七 新株予約権付社債ノ割当ヲ受ケタル者ハ払込期日ニ社債及新株予約権ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス
新株予約権付社債ノ割当ヲ受ケタル者ガ前項ノ払込期日迄ニ払込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ
割当又ハ第一項ノ規定ニ依ル払込ナキ新株予約権付社債アルトキハ同項ノ規定ニ依ル払込アリタル新株予約権付社債ニ付テノ社債ノ総額ヲ社債ノ総額ト看做ス
第三百四十一条ノ八 会社ハ払込期日後遅滞ナク債券ヲ発行スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第二百二十六条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
前項ノ債券(以下新株予約権付社債券ト称ス)ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
一 新株予約権付社債ナル旨ノ表示
二 第二百八十条ノ二十第二項第一号、第二号、第四号乃至第七号ニ掲グル事項
三 第三百一条第二項第一号乃至第六号ニ掲グル事項
四 第三百四十一条ノ三第一項第七号及第八号ニ掲グル事項
五 第三百四十一条ノ十三第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所但シ第三百四十一条ノ三第一項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
六 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定
新株予約権付社債券ハ無記名式トス
第三百四十一条ノ九 新株予約権付社債ヲ発行シタルトキハ新株予約権原簿及社債原簿ニ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 新株予約権付社債ナルコト
二 新株予約権付社債券ノ番号並ニ各新株予約権付社債券ニ付テノ社債ノ金額、新株予約権ノ数及発行ノ年月日
三 第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第七号ニ掲グル事項
四 第三百一条第二項第一号乃至第六号ニ掲グル事項
第三百四十一条ノ十 新株予約権付社債ヲ発行スルトキハ払込期日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ニ付テノ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三百四十一条ノ十一 新株予約権付社債ヲ譲渡スニハ新株予約権付社債券ヲ交付スルコトヲ要ス
第二百五条第二項及第二百三十条並ニ小切手法第二十一条ノ規定ハ新株予約権付社債券ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ十二 第二百八十条ノ三十六第一項第二項及第四項ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ノ消却ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ヲ消却スル場合ニ於テ未ダ消滅セザル社債アルトキハ取締役ハ前項ニ於テ準用スル第二百八十条ノ三十六第二項ノ規定ニ依リ提出セラレタル新株予約権付社債券ニ新株予約権ガ消却セラレタル旨ヲ記載シ之ヲ権利者ニ交付スルコトヲ要ス
第三百四十一条ノ十三 新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ヲ行使スル者ハ請求書ニ新株予約権付社債券ヲ添付シテ会社ニ提出シ且新株予約権ノ行使ニ際シテ払込ヲ為スベキ額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ請求書ノ提出ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ前項ノ新株予約権付社債券ニ之ヲ準用ス
第百七十五条第一項及同条第八項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ第一項ノ請求書ニ、第百七十八条及第百八十九条ノ規定ハ第一項ノ払込ヲ取扱フ銀行又ハ信託会社ニ、第二百二十二条ノ七ノ規定ハ新株予約権ノ行使ニ因ル変更ノ登記ニ、第二百八十条ノ三十七第三項ノ規定ハ第一項ノ払込ニ、第二百八十条ノ三十八ノ規定ハ新株予約権ノ行使アリタル場合ニ、前条第二項ノ規定ハ新株予約権ノ行使アリタルトキニ於テ未ダ消滅セザル社債アル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ十四 会社ガ新株予約権付社債ニ付社債ノ償還ヲ為ス場合ニ於テ未ダ消滅セザル新株予約権アルトキハ会社ハ新株予約権付社債券ト引換ニ社債ノ償還ヲ為スコトヲ求ムルコトヲ得ズ此ノ場合ニ於テ会社ハ社債ノ償還ト引換ニ新株予約権付社債券ニ社債ノ償還アリタル旨ヲ記載スルコトヲ求ムルコトヲ得
第三百四十一条ノ十五 第二百三条第二項及第三項ノ規定ハ新株予約権付社債ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八条ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ消却アリタル場合及新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ行使ニ際シテ第三百四十一条ノ三第一項第七号ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ二第三項、第二百八十条ノ四第三項、第二百八十条ノ十、第二百八十条ノ十一、第二百八十条ノ二十第三項、第二百八十条ノ二十二乃至第二百八十条ノ二十四、第二百八十条ノ二十五第一項第二項及第二百八十条ノ二十八第四項第五項ノ規定ハ新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス第二百八十条ノ二十第四項ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ行使ニ因リテ新株ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十二条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第三百四十五条第二項中「或種類ノ株主ノ」を「前項ノ」に改め、同条第三項中「議決権ナキ種類ノ株式ニ関スルモノヲ除クノ外」を削る。
第三百四十六条中「第二百二十二条第三項」を「第二百二十二条第九項」に改める。
第三百四十七条に次のただし書を加える。
但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第三百四十八条第二項中「第二百四十二条第一項」を「議決権制限株式」に改め、同条第三項を次のように改める。
新株予約権又ハ新株予約権付社債ヲ発行シタル会社ハ将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権アルトキハ第一項ノ決議ヲ為スコトヲ得ズ
第三百四十九条第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第三百五十条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三百五十二条に次の一項を加える。
株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ハ次条第二項第六号ノ日ニ於テ株式交換契約書ノ記載ニ従ヒ株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社(以下本項ニ於テ発行会社ト称ス)ノ発行シタル新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ除ク)ニ係ル義務ヲ承継ス但シ発行会社ガ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ左ノ事項ヲ定メ且次条第二項第四号ノ二ノ規定ニ基ク株式交換契約書ノ記載ガ第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ沿フモノナルトキニ限ル
一 発行会社ヲ株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社トスル株式交換ヲスルニ際シテ新株予約権ニ係ル義務ヲ其ノ株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ニ承継セシムルコト
二 前号ノ場合ニ於ケル新株予約権ノ目的タル完全親会社トナル会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項ノ決定ノ方針
第三百五十三条第二項第四号の次に次の一号を加える。
四ノ二 完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ際シテ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ承継後ノ各新株予約権ノ目的タル完全親会社トナル会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項但シ有償ニテ新株予約権ノ消却ヲ為ス旨ヲ定ムルコトヲ得ズ
第三百五十三条第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五項中「第三百四十八条第一項」を「第三百四十八条第一項及第二項」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ株式交換契約書ニ之ヲ準用ス
第三百五十四条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 完全親会社トナル会社ガ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ前条第二項第四号ノ二ニ掲グル事項ニ付其ノ理由ヲ記載シタル書面
第三百五十四条第二項を次のように改める。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第三号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第二号ノ二及第六号ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第三百五十四条に次の二項を加える。
株主ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 第一項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
株式交換ノ日ノ前日迄ハ完全子会社トナル会社ノ新株予約権者ニ付亦前項ニ同ジ
第三百五十五条第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第三百五十七条第二号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百五十八条第七項中「第二百四十五条ノ三第二項乃至第五項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項乃至第六項」に改める。
第三百五十九条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第三百五十九条ノ二 前条ノ規定ハ完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ因リテ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタル場合ニ於ケル新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第三百五十九条ノ三 完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ因リテ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタルトキハ株式交換ノ日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三百六十条第一項中「書面ヲ」の下に「作リ之ヲ」を加え、同条第二項中「第三百五十四条第二項」を「第二百八十一条第三項及第三百五十四条第三項」に改める。
第三百六十二条第二項中「第三百五十三条第六項」を「第三百五十三条第七項」に改める。
第三百六十四条に次の一項を加える。
株式移転ニ因リテ設立スル完全親会社ハ次条第一項ノ決議ニ従ヒ株式移転ニ因リテ完全子会社トナル会社(以下本項ニ於テ発行会社ト称ス)ノ発行シタル新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ除ク)ニ係ル義務ヲ承継ス但シ発行会社ガ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ左ノ事項ヲ定メ且次条第一項ノ決議ニ於ケル同項第四号ノ二ニ掲グル事項ノ定ガ第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ沿フモノナルトキニ限ル
一 発行会社ヲ株式移転ニ因リテ完全子会社トナル会社トスル株式移転ヲスルニ際シテ新株予約権ニ係ル義務ヲ其ノ株式移転ニ因リテ設立スル完全親会社ニ承継セシムルコト
二 前号ノ場合ニ於ケル新株予約権ノ目的タル設立スル完全親会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項ノ決定ノ方針
第三百六十五条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四ノ二 設立スル完全親会社ガ株式移転ニ際シテ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ承継後ノ新株予約権ノ目的タル設立スル完全親会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項但シ有償ニテ新株予約権ノ消却ヲ為ス旨ヲ定ムルコトヲ得ズ
第三百六十五条第二項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第三項中「第三百五十三条第三項」を「第三百五十三条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第三百六十六条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 設立スル完全親会社ガ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ前条第一項第四号ノ二ニ掲グル事項ニ付其ノ理由ヲ記載シタル書面
第三百六十六条第二項中「第三百五十四条第二項」を「第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第一号及第三号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第二号ノ二及第六号ニ掲グル書類ニ、第三百五十四条第三項及第四項」に、「書類」を「モノ」に改める。
第三百六十八条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三百六十八条ノ二 前条ノ規定ハ株式移転ニ因リ設立スル完全親会社ガ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタル場合ニ於ケル新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第三百六十九条に次の一項を加える。
株式移転ニ因リ設立スル完全親会社ガ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタルトキハ設立シタル完全親会社ハ前項ノ登記ト同時ニ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三百七十条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第三百七十四条第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ分割計画書ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ二第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項を次のように改める。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第四号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第三号及第七号ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ二に次の一項を加える。
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 第一項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
第三百七十四条ノ三第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第三百七十四条ノ六第一項中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百七十四条ノ七中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三百七十四条ノ八第二項中「転換社債、新株引受権付社債又ハ第二百八十条ノ十九第一項ノ新株ノ引受権」及び「転換社債ノ登記、新株引受権付社債ノ登記又ハ同条第一項ノ新株ノ引受権ノ行使ニ因リ発行スベキ株式」を「新株予約権」に改める。
第三百七十四条ノ十一第一項中「書面ヲ」の下に「作リ之ヲ」を加え、同条第二項を次のように改める。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ十一に次の一項を加える。
株主、会社ノ債権者其ノ他ノ利害関係人ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グル書類ノ閲覧ノ請求
二 第一項ニ掲グル書類ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 前項ニ於テ準用スル第二百八十一条第三項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
第三百七十四条ノ十七第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ分割契約書ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ十八第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「第三百七十四条ノ二第二項」を「第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第四号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第三号及第七号ニ掲グル書類ニ、第三百七十四条ノ二第三項」に、「書類」を「モノ」に改める。
第三百七十四条ノ二十一第三号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百七十四条ノ二十二第一項中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百七十四条ノ二十三第七項中「第二百四十五条ノ三第二項乃至第五項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項乃至第六項」に改める。
第三百七十五条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第四百八条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第四項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第六項中「第四項前段」を「第五項前段」に、「第二項」を「第三項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ合併契約書ニ之ヲ準用ス
第四百八条ノ二第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項を次のように改める。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第三号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号及第六号ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第四百八条ノ二に次の一項を加える。
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 第一項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
第四百八条ノ三第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第四百十一条第二項中「第四百九条」を「第四百八条第二項、第四百九条」に改める。
第四百十三条ノ二第一項第三号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第四百十三条ノ三第七項中「第二百四十五条ノ三第二項乃至第五項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項乃至第六項」に改める。
第四百十四条第二項中「転換社債、新株引受権付社債又ハ第二百八十条ノ十九第一項ノ新株ノ引受権」及び「転換社債ノ登記、新株引受権付社債ノ登記又ハ同条第一項ノ新株ノ引受権ノ行使ニ因リ発行スベキ株式」を「新株予約権」に改める。
第四百十四条ノ二第一項中「書面ヲ」の下に「作リ之ヲ」を加え、同条第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第二百八十一条第三項及第四百八条ノ二第三項」に改める。
第四百十六条第四項中「第四百八条第四項及第五項」を「第四百八条第五項及第六項」に改める。
第四百十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「遅滞ナク」の下に「同項ノ」を加え、同項に次のただし書を加える。
但シ前項ノ場合ニ於テハ同項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ裁判所ニ提出スルコトヲ要ス
第四百十九条第一項の次に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項ノ財産目録又ハ貸借対照表ニ之ヲ準用ス
第四百二十条第二項中「前項ノ書類」を「第一項ニ掲グルモノ」に改め、同条第三項中「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に、「前項」を「第三項」に改め、同条第四項中「書類」を「モノ」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項ノ監査報告書ノ作成ニ、第二百八十一条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ監査報告書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第四百二十条第一項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項ノ事務報告書又ハ附属明細書ノ作成ニ、第二百八十一条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ貸借対照表若ハ事務報告書又ハ附属明細書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第四百二十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ決算報告書ニ之ヲ準用ス
第四百二十九条中「重要書類」を「重要ナル資料」に改める。
第四百三十条第二項中「第四項」を「第六項」に、「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
第百八十八条第二項第十号ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第二百八十三条第五項ノ決議アリタル場合ニ於ケル登記ニ之ヲ準用ス
第四百三十九条第三項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に改める。
第四百四十二条第一項中「第二百三十二条第一項第二項」を「第二百三十二条第一項第三項」に、「第二百三十九条第二項第三項」を「第二百三十九条第二項第四項」に、「第二百四十四条第一項第二項」を「第二百四十四条第一項乃至第三項」に改め、同条第二項中「及第二項」を「及第三項」に改める。
第四百九十条第一項中「又ハ株式」及び「受ケタル者株式」の下に「、新株予約権」を加え、「重要ナル事項ニ付不実ノ記載アル株式申込証、社債申込証、目論見書、株式又ハ社債ノ募集ノ広告其ノ他株式又ハ社債ノ募集ニ関スル文書ヲ行使シタル」を「株式申込証、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙、目論見書、株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ノ広告其ノ他株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ニ関スル文書ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記載アルモノヲ行使シ又ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記録アルモノヲ其ノ募集ノ事務ノ用ニ供シタル」に改め、同条第二項中「株式」の下に「、新株予約権」を加え、「行使シタル」を「行使シ又ハ其ノ文書ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記録アルモノヲ其ノ売出ノ事務ノ用ニ供シタル」に改める。
第四百九十四条第一項第二号及び第三号中「及第三百四十一条ノ七第一項(第三百四十一条ノ十八」を「、第二百八十条ノ三十九第三項及第三百四十一条ノ十五第三項」に改める。
第四百九十八条第一項第三号中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加え、同項第九号中「、第二百二十二条ノ四」を削り、「第二百八十条ノ六」を「第二百八十条ノ六第一項」に改め、「第二百八十条ノ六ノ二」の下に「、第二百八十条ノ二十八第二項」を加え、「、第三百四十一条ノ三又ハ第三百四十一条ノ十二」を「又ハ第三百四十一条ノ六第二項」に改め、「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「又ハ社債申込証」を「若ハ新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙(此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ作ルベキ電磁的記録ヲ含ム)」に、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第十号中「之ニ記載スベキ」を「其ノ書面又ハ第百七十五条第六項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第十四号中「債券又ハ新株引受権証券」を「新株予約権証券又ハ債券」に改め、同項第十六号中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同項第十九号中「複本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を、「端株原簿」の下に「、新株予約権原簿」を加え、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第二十号中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項(第二百三十九条ノ二第八項及第二百三十九条ノ三第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第二百六十条ノ四第三項」を「第二百六十条ノ四第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に改め、「書類」の下に「若ハ電磁的記録」を加え、同項第二十号ノ二の次に次の一号を加える。
二十ノ三 第二百八十三条第五項(第四百三十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下此ノ号ニ於テ同ジ)ノ決議アリタル場合ニ於テ第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ執ラザリシトキ
第四百九十八条第二項中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加える。
(有限会社法の一部改正)
第二条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「記載シ各社員之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の二項を加える。
定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各社員之ニ署名スルコトヲ要ス
商法第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第七条中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第十三条第二項第一号中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。
第十九条第四項中「第二百四条ノ二第二項及第四項後段」を「第二百四条ノ二第二項乃至第四項第六項及第七項後段」に改め、同条第五項中「第二百四条ノ二第三項後段第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段第六項第七項後段」に、「乃至第三項」を「乃至第五項」に改め、同条第七項中「前二項」の下に「及商法第二百四条ノ五第二項」を加える。
第二十条中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第二十四条第四項中「第二百二十四条第一項第二項」を「第二百二十四条第一項乃至第三項」に改める。
第二十八条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「商法」の下に「第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ社員名簿ニ、同法」を加え、「第一項ニ掲グル書類ニ」を「定款ニ、同条第三項ノ規定ハ社員名簿ニ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「第一項ニ掲グル書類(」を「定款又ハ社員名簿(」に、「書類)」を「モノ)」に改める。
第二十八条ノ二第一項中「子会社ノ商法第二百六十条ノ四第三項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 子会社ノ商法第二百六十条ノ四第五項ニ掲グル議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前号ノ議事録ガ電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ子会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二十八条ノ二第二項中「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に改める。
第三十条ノ三第二項中「書類」を「モノ」に、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加える。
第三十一条第二項中「乃至第六項」を「乃至第七項」に改める。
第三十三条ノ二第一項中「書類」を「議案其ノ他ノモノ」に改め、同条第二項中「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧若ハ謄写」を「左ノ閲覧又ハ謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計ノ帳簿及資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧若ハ謄写
二 会計ノ帳簿及資料ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写
第三十七条第三項中「第三項」を「乃至第四項」に改める。
第三十八条ノ二の次に次の二条を加える。
第三十八条ノ三 会社ハ総会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル社員ガ書面ヲ以テ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
商法第二百三十九条ノ二第二項乃至第八項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十八条ノ四 会社ハ総会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル社員ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
商法第二百三十九条ノ三第二項乃至第七項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十九条中「議決権ノ数」の下に「又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項」を加え、同条に次の一項を加える。
会社ハ定款ヲ以テ前項但書ノ規定ニ依リ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為シタル持分ニ関シ之ヲ有スル社員ガ総社員ノ議決権ノ十分ノ一以上ヲ有スル社員ノ権利ノ行使ニ付テノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得
第四十条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第四十一条中「商法」の下に「第二百三十二条第四項、」を加え、「第三項」を「乃至第四項」に改める。
第四十二条第一項中「同意」を「承諾」に改め、「書面」の下に「又ハ電磁的方法(商法第百三十条第三項ノ電磁的方法ヲ謂フ以下同ジ)」を加え、同項に次のただし書を加える。
但シ電磁的方法ニ依ル決議ニ係ル承諾ニ付テハ政令ニ定ムル所ニ依ルコトヲ要ス
第四十二条第二項から第四項までの規定中「書面」の下に「又ハ電磁的方法」を加える。
第四十三条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「書類」を「モノ」に改め、同条第三項中「前項ノ書類」を「前項ノ規定ニ依リ第一項各号ニ掲グルモノ」に改め、同条に次の一項を加える。
商法第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ第一項第一号又ハ第四号ニ掲グルモノノ作成ニ、同法第二百八十一条第三項ノ規定ハ第一項第二号若ハ第三号ニ掲グル書類若ハ同項ノ附属明細書又ハ前項ノ監査報告書ノ作成ニ、同法第二百八十一条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ第二項ノ規定ニ依ル第一項ニ掲グルモノノ提出又ハ前項ノ規定ニ依ル同項ノ監査報告書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第四十三条ノ二第一項中「前条第一項ノ書類」を「前条第一項ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「書類」を「モノ」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計ノ帳簿及資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧若ハ謄写ノ請求
二 会計ノ帳簿及資料ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第四十四条ノ三中「書類」を「資料ニ係ル前条第一項」に改める。
第四十六条中「第二百九十三条ノ六第二項」の下に「第三項」を加える。
第五十二条第一項の次に次の一項を加える。
商法第百七十五条第七項及第八項ノ規定ハ前項ノ書面ノ作成ニ之ヲ準用ス
第五十九条第三項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第四項中「一方ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタル株式会社ナルトキ又ハ」を加える。
第六十条第一項中「双方ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタルモノナルトキ又ハ」を加える。
第六十一条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第六十三条第一項中「第四百八条第一項第二項」を「第四百八条第一項乃至第三項」に改める。
第六十三条ノ三第二項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第三項中「株式会社ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタルモノナルトキ又ハ」を、「其ノ」の下に「新株予約権又ハ」を加える。
第六十三条ノ四第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第六十三条ノ六第一項中「乃至第三項」を「乃至第四項」に改める。
第六十三条ノ七第二項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第四項中「株式会社ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタルモノナルトキ又ハ」を、「其ノ」の下に「新株予約権又ハ」を加える。
第六十三条ノ九第一項中「乃至第三項」を「乃至第四項」に改める。
第六十四条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「第一項及第二項」を削る。
第六十四条ノ二第二項中「商法」の下に「第二百四十五条ノ二第二項、」を加える。
第六十四条ノ三中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第六十七条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第七十五条第二項中「第二百三十七条第二項第三項」を「第二百三十七条第二項乃至第四項」に、「乃至第四項」を「乃至第六項」に改める。
第八十五条第一項第三号中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加え、同項第十号中「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第十一号中「書面又ハ」を「書面若ハ」に改め、「第三百七十四条ノ十八第一項第一号乃至第三号ノ書面」の下に「又ハ第三十八条ノ三第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十九条ノ二第八項ノ書面若ハ第三十八条ノ四第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十九条ノ三第七項ノ電磁的記録」を加え、同項第十四号中「第五十二条第二項」を「第五十二条第三項」に改め、同条第二項中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加える。
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)
第三条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の三」を「第二十一条の四」に改める。
第二条中「の書類」を「に掲げるもの」に、「掲げる書類」を「掲げるもの」に改める。
第四条第二項第一号中「の書類」を「に掲げるもの」に改める。
第七条第一項中「何時でも」を「いつでも」に、「会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社の会計の帳簿及び資料が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
二 会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの会社の本店における閲覧又は謄写
第十二条第一項中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「前項の書類」を「前項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
3 商法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による同法第二百八十一条第一項各号に掲げるものの提出又は前項の規定による同項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条ノ二第四項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。
第十三条第一項中「前条第一項の書類」を「前条第一項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
5 商法第二百八十一条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は第一項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ取締役」と読み替えるものとする。
第十四条に次の一項を加える。
5 商法第二百八十一条第三項の規定は第二項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は第二項の監査報告書の提出又はその謄本の送付について準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役会」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。
第十五条中「及び」を「並びに」に改め、「第二百八十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第十六条第一項中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「書類」を「もの」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決議をした会社においては、この限りでない。
第十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 会社は、取締役会の決議をもつて、会社が商法第二百八十三条第一項の承認を得、又は第一項後段の報告をした後遅滞なく、同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに記載され又は記録された情報を、電磁的方法(同法第百三十条第三項の電磁的方法をいう。以下同じ。)であつて法務省令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第十六条に次の一項を加える。
5 会社に関する商法第百八十八条第二項第十号及び第二百六十六条ノ三第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二百八十三条第五項」とあるのは、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項」とする。
第十七条第一項中「の書類」を「に掲げるもの」に改める。
第十八条の三第二項中「第二百六十条ノ四第二項」を「第二百六十条ノ四第三項」に改める。
第十九条第一項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第二項中「及び第二百八十三条第三項」を「並びに第二百八十三条第四項及び第五項」に改める。
第二十一条の二の見出し中「招集通知へ」を「招集の通知に際して」に、「添付」を「交付等」に改め、同条中「には」を「に際しては」に、「添付し」を「交付し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の会社にあつては、商法第二百三十二条第二項の承諾をした株主に対し電磁的方法による株主総会の招集の通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があつたときは、同項の書類をその株主に交付しなければならない。
第二十一条の三第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「通知に」の下に「際し、」を加え、「添付し」を「交付し」に改め、同条第六項中「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項第一号」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。
(商法の適用除外)
第二十一条の四 第二十一条の二第一項の会社については、商法第二百三十九条ノ二の規定は、適用しない。
第二十二条第一項中「書類」を「議案その他のもの」に改め、同条第二項中「何時でも」を「いつでも」に、「会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの会社の本店における閲覧又は謄写
第二十三条第一項中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「前項の書類」を「前項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に、「商法第二百八十一条第一項」を「同項」に改め、同条第四項中「第二百八十一条第一項の書類」を「第二百八十一条第一項に掲げるもの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の書類」を「第一項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 商法第二百八十一条第三項の規定は前項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は前項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第二十三条第二項の次に次の一項を加える。
3 商法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による同法第二百八十一条第一項各号に掲げるものの提出又は前項の規定による同項の附属明細書の提出について準用する。
第二十五条中「第二百六十条ノ四第二項」の下に「から第四項まで」を、「第二百八十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第三十条第一項第三号中「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第七項」に、「、書類又は書面の閲覧又は謄写」を「に係る閲覧若しくは謄写又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写」に改め、同項第六号中「第二百六十条ノ四第三項」を「第二百六十条ノ四第五項」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第六項」に、「書類又は」を「書類若しくは」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第七号中「書類」の下に「若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの」を加え、「その」を「書類の」に改め、「交付」の下に「若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて法務省令で定めるものにより提供すること若しくはその情報の内容を記載した書面の交付」を加え、同項第八号中「第二百八十三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「書類又は」を「際し、書類若しくは」に、「添付し」を「交付せず、又は電磁的方法により情報を提供し」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第十六条第三項の決議があつた場合において同項に規定する措置を執らなかつたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(端株主の権利に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ二第二項第六号及び第三百四十一条ノ八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条ノ二十第二項第十二号及び第三百四十一条ノ三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
(議決権なき株式に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 前項の種類の株式は、新商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第四項に規定する議決権制限株式とみなす。
(転換株式に関する経過措置)
第四条 新商法第二百二十四条ノ三第一項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第二百二十二条ノ五第一項の規定に基づく転換の請求をすることができない。
(新株発行決議の効力に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ五ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、新商法第二百十一条の規定は、適用しない。
(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条ノ二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第三百四十一条ノ二第三項若しくは第三百四十一条ノ二ノ六第一項ただし書又は第三百四十一条ノ八第五項若しくは第三百四十一条ノ十一ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。
2 前条第二項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(商法中改正法律施行法の一部改正)
第九条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「記載方法」を「記載又ハ記録ノ方法」に改める。
(商法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を削る。
(商法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第十一条 商法等の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。
附則第三条第五項中「第二百十条第八項」を「第二百十条第九項」に改める。
附則第九条第一項中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
商法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十八号
商法等の一部を改正する法律
(商法の一部改正)
第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「取締役又ハ使用人ニ対スル新株ノ引受権ノ付与」を「新株予約権」に、「転換社債」を「新株予約権付社債」に改め、「第四款 新株引受権附社債」を削る。
第三十三条第一項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「貸借対照表」の下に「ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキ」を加え、同条第四項中「貸借対照表ニハ」を「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 商人ハ会計帳簿又ハ貸借対照表ヲ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作ルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ貸借対照表ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付テハ作成者之ニ署名ニ代フル措置ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ執ルコトヲ要ス
第三十四条中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に改める。
第三十六条第一項中「重要書類」を「重要ナル資料」に改める。
第五十六条第三項中「署名スル」を「署名又ハ第三十三条ノ二第二項ノ署名ニ代フル措置ヲ為ス」に改める。
第六十三条中「記載シ各社員之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の二項を加える。
定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各社員之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第六十四条第一項第一号中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第百三十条第一項の次に次の二項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項ノ財産目録又ハ貸借対照表ニ之ヲ準用ス
前項ノ場合ニ於テハ清算人ハ第一項ノ財産目録又ハ貸借対照表ノ交付ニ代ヘテ前項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法(電子情報処理組織ヲ使用スル方法其ノ他ノ情報通信ノ技術ヲ利用スル方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ提供スルコトヲ得但シ社員ノ請求アリタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ社員ニ交付スルコトヲ要ス
第百四十三条中「重要書類」を「重要ナル資料」に改める。
第百四十八条中「第六十三条」を「第六十三条第一項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第百五十三条第一項中「会社ノ貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ」を「左ノ請求ヲ為シ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社ノ貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 会社ノ貸借対照表ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧又ハ謄写ノ請求
第百六十六条第一項中「記載シ各発起人之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項に次のただし書を加える。
但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第百六十六条第一項の次に次の二項を加える。
定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各発起人之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第百六十八条第一項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第百六十九条中「書面」の下に「又ハ電磁的方法」を加える。
第百七十三条ノ二第一項中「証明書」を「証明ヲ記載又ハ記録シタル資料」に改める。
第百七十五条第一項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「署名スル」を「署名シテ株式申込証ヲ作ル」に改め、同条第二項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、第四号ノ三を削り、第四号ノ四を第四号ノ三とし、同号の次に次の三号を加える。
四ノ四 第二百二十二条第四項又ハ第七項ノ場合ニ於テハ此等ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ定メタル事項
四ノ五 第二百二十二条ノ二第一項ノ場合ニ於テハ転換ノ請求ニ因リテ発行スベキ株式ノ内容、転換ノ条件及転換ヲ請求シ得ベキ期間
四ノ六 第二百二十二条ノ八ノ場合ニ於テハ同条ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ定メタル事項
第百七十五条第三項中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条第四項中「株式申込証ノ」の下に「用紙ノ株式申込人ニ対スル」を加え、同項ただし書中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同項の次に次の四項を加える。
発起人ハ株式申込証ノ用紙ノ株式申込人ニ対スル交付ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株式申込人ノ承諾ヲ得テ株式申込証ノ用紙ノ内容タル事項ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ発起人ハ株式申込証ノ用紙ヲ株式申込人ニ交付シタルモノト看做ス
前項ノ場合ニ於テハ発起人ハ第四項ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ前項ノ株式申込証ノ用紙ニ記載スベキ情報ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項後段ノ規定ヲ準用ス
株式申込人ハ政令ニ定ムル所ニ依リ発起人ノ承諾ヲ得テ株式申込証ノ用紙ノ内容タル事項ヲ記録シタル電磁的記録ニ株式申込証ニ記載スベキ情報ヲ記録シテ作リタル電磁的記録ノ作成ヲ以テ株式申込証ノ作成ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ株式申込証ノ作成ニ代ヘテ作リタル電磁的記録ハ之ヲ株式申込証ト看做ス
第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ株式申込証ト看做サルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第百七十七条第二項中「又ハ」を「若ハ」に、「ニ記載シタル」を「ノ用紙又ハ同条第六項若ハ第五項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル此等ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記載又ハ記録シタル」に改める。
第百八十条第三項中「第二百三十二条第一項第二項」を「第二百三十二条第一項乃至第三項」に、「第二百三十九条第二項第四項乃至第六項」を「第二百三十九条第二項第三項第五項乃至第七項」に改め、「第二百三十九条ノ二」の下に「乃至第二百三十九条ノ四」を加える。
第百八十一条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明ヲ記載又ハ記録シタル資料」に改める。
第百八十四条第二項中「書類」を「資料」に改める。
第百八十七条第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条第三項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加える。
第百八十八条第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第百八十八条第二項に次の一号を加える。
十 第二百八十三条第五項ノ取締役会ノ決議アリタルトキハ同項ノ情報ノ提供ヲ受クル為必要ナル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ
第百九十一条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第百九十八条中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条に後段として次のように加える。
発起人ニ非ズシテ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ其ノ旨ノ記録ヲ為スコトニ承諾シタル者ニ付亦同ジ
第二百四条ノ二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第四項」に、「前項」を「第五項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
会社ハ第四項又ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ此等ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ会社ハ第四項又ハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ為シタルモノト看做ス
第二百四条ノ二第一項の次に次の二項を加える。
株主ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ会社ノ承諾ヲ得テ其ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ株主ハ同項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルモノト看做ス
前項ノ株主ガ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為シタル者ナル場合ニ於テハ会社ハ其ノ承諾ニ係ル株主総会ノ会日ノ属スル営業年度ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ニ至ル迄ノ間ハ正当ノ事由アルニ非ザレバ前項ノ承諾ヲ為スコトヲ拒ムコトヲ得ズ
第二百四条ノ三第一項中「前条第三項」を「前条第五項」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「添附スル」を「添付スル」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「前条第七項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二項ノ場合ニ於テハ前項ニ規定スル供託ヲ証スル書面ハ第二項ニ於テ準用スル前条第二項ノ電磁的方法ニ依ル情報ノ提供ニ際シ之ヲ提出スルコトヲ要ス
第二百四条ノ三第一項の次に次の一項を加える。
前条第二項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百四条ノ三ノ二第一項及び第二項中「第二百四条ノ二第三項」を「第二百四条ノ二第五項」に改め、同条第五項中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第八項中「第二百四条ノ二第四項」を「第二百四条ノ二第七項」に改める。
第二百四条ノ四第三項及び第五項中「第二百四条ノ三第二項」を「第二百四条ノ三第三項」に改め、同条第七項中「第二百四条ノ二第四項」を「第二百四条ノ二第七項」に改める。
第二百四条ノ五中「第二百四条ノ二第三項第四項」を「第二百四条ノ二第五項乃至第七項」に改め、同条に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百六条第一項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項中「記載シタルトキ」の下に「(其ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニ記録シタルトキヲ含ム)」を加える。
第二百九条第一項中「株主名簿ニ記載シ」を「株主名簿ニ記載又ハ記録シ」に改める。
第二百十条第六項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第七項中「記載サレタル」を「記載又ハ記録セラレタル」に、「第二百五十六条ノ三第六項」を「第二百五十六条ノ三第七項」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百十条ノ二第一項中「若ハ第二百四条ノ五ニ於テ準用スル同項」を「(第二百四条ノ五第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第二百十一条第三項中「第百七十五条第一項第三項乃至第五項」を「第百七十五条第一項第三項乃至第九項」に改める。
第二百十一条ノ二に次の二項を加える。
第一項及前項ニ規定スル議決権ニハ第二百二十二条第四項ニ規定スル議決権制限株式ニシテ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付テモ之ヲナキモノト定メラレタル種類ノ株式及有限会社法第三十九条第一項但書ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ如何ナル事項ニ付テモ之ヲナキモノト定メラレタル持分ニ付テノ議決権ヲ含マザルモノトス
第一項及第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ第二百四十一条第三項ニ規定スル株式ヲ有スル株主ハ其ノ株式ニ付同条第一項ノ規定ニ依ル議決権ヲ、有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル第二百四十一条第三項ニ規定スル持分ヲ有スル社員ハ其ノ持分ニ付有限会社法第三十九条第一項ノ規定ニ依ル議決権ヲ有スルモノト看做ス
第二百十四条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第二百十五条第一項並びに第二百十九条第一項及び第三項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百二十条第一項中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に改める。
第二百二十条ノ二第一項各号列記以外の部分中「株式」を「取締役ハ株式」に改め、「之ニ付」の下に「端株原簿ヲ作リ之ニ」を加え、「端株原簿ニ記載スル」を「記載又ハ記録スル」に、「之ヲ記載スル」を「之ヲ記載又ハ記録スル」に改め、同項第四号中「転換株式」を「第二百二十二条ノ三ニ規定スル転換予約権付株式」に、「第二百二十二条ノ四」を「第百七十五条第二項第四号ノ五」に改め、同項に次の一号を加える。
五 第二百二十二条ノ九第一項ニ規定スル強制転換条項付株式ニ係ル端株ナルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ六ニ掲グル事項
第二百二十条ノ二第二項中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に、「記載セザル」を「記載又ハ記録セザル」に改め、同条第四項中「記載サレザル」を「記載又ハ記録セラレザル」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ端株原簿ニ之ヲ準用ス
第二百二十条ノ三第一項第四号中「第三百四十一条ノ二第二項第六号又ハ第三百四十一条ノ八第二項第八号」を「第二百八十条ノ二十第二項第十二号又ハ第三百四十一条ノ三第一項第九号」に改める。
第二百二十条ノ四第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百二十一条第四項中「第二百二十条ノ二第二項」を「第二百二十条ノ二第三項」に、「記載セザル」を「記載又ハ記録セザル」に改め、同条第六項中「第二百二十条ノ二第三項」を「第二百二十条ノ二第四項」に改める。
第二百二十二条第一項中「又ハ利益ヲ以テスル株式ノ消却」を「、利益ヲ以テスル株式ノ消却又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条第三項中「転換社債若ハ新株引受権付社債」を「新株予約権若ハ新株予約権付社債」に改め、同条第二項の次に次の六項を加える。
利益ノ配当ニ関シ内容ノ異ル種類ノ株式ニシテ会社ノ成立後発行スルモノノ内容中配当スベキ額ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ定款ヲ以テ第二百八十条ノ二第一項ノ株主総会又ハ取締役会ガ之ヲ定ムル旨ヲ定ムルコトヲ得但シ定款ヲ以テ配当スベキ額ニ付其ノ上限額其ノ他ノ算定ノ基準ノ要綱ヲ定メタルトキニ限ル
会社ハ定款ヲ以テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付制限アル種類ノ株式(以下議決権制限株式ト称ス)ニ関シ之ヲ有スル株主ガ左ノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得
一 総株主ノ議決権ノ百分ノ一、百分ノ三又ハ十分ノ一以上ヲ有スル株主ノ権利ノ行使ニ付テノ規定
二 第二百四十五条ノ五第六項、第三百五十八条第八項、第三百七十四条ノ二十三第八項又ハ第四百十三条ノ三第八項ノ規定
議決権制限株式ノ総数ハ発行済株式ノ総数ノ二分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ズ
前項ノ規定ニ拘ラズ一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル会社ニ於テハ議決権制限株式ニ付テ存スル単元ノ数ハ発行済株式ノ全部ニ付テ存スル単元ノ数ノ二分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ズ
会社ガ数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ定款ヲ以テ法令又ハ定款ノ定ニ依リ株主総会又ハ取締役会ニ於テ決議スベキ事項ノ全部又ハ一部ニ付其ノ決議ノ外或種類ノ株主ノ総会ノ決議ヲ要スルモノヲ定ムルコトヲ得
株主総会ニ関スル規定ハ前項ノ総会ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ二第二項及び第三項中「転換ニ」を「転換ノ請求ニ」に改める。
第二百二十二条ノ三中「転換ニ」を「転換ノ請求ニ」に、「転換株式」を「前条第一項ノ規定ニ依リ株主ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ請求シ得ベキ株式(以下転換予約権付株式ト称ス)」に改める。
第二百二十二条ノ四を次のように改める。
第二百二十二条ノ四 削除
第二百二十二条ノ五第三項を次のように改める。
株式ノ転換ヲ請求スル者ハ第一項ノ請求書ノ提出ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ会社ノ承諾ヲ得テ同項ノ請求書ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ者ハ同項ノ請求書ヲ提出シタルモノト看做ス
第二百二十二条ノ五に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ会社ノ承諾ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ第一項本文ノ株券ニ、第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ前項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ六中「転換ハ」を「転換予約権付株式ノ転換ハ」に改め、「定款」の下に「又ハ取締役会ノ決議」を加え、同条に次の一項を加える。
第二百二十四条ノ三第一項ノ期間内ニ株主ガ転換ノ請求ヲ為シタル時ハ其ノ議決権ニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ期間満了ノ時ニ於テ転換アリタルモノト看做ス
第二百二十二条ノ七中「転換ニ」を「転換ノ請求ニ」に改め、同条の次に次の三条を加える。
第二百二十二条ノ八 会社ガ数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ定款ヲ以テ定款ニ定ムル事由ガ生ジタルトキハ会社ガ其ノ発行シタル或種類ノ株式ヲ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ定款ヲ以テ転換ニ因リテ発行スベキ株式ノ内容及転換ノ条件ヲ定ムルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ九 会社ガ前条ノ規定ニ依リ会社ガ他ノ種類ノ株式ニ転換スルコトヲ得ベキ株式(以下強制転換条項付株式ト称ス)ノ転換ヲ為ス場合ニ於テハ転換セラルベキ強制転換条項付株式ハ取締役会之ヲ決ス
前項ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨、転換セラルベキ強制転換条項付株式及一定ノ期間内ニ其ノ株券ヲ会社ニ提出スベキ旨ヲ公告シ且其ノ強制転換条項付株式ニ付テノ株主及株主名簿ニ記載又ハ記録アル質権者ニハ各別ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
強制転換条項付株式ノ転換ハ前項ノ期間満了ノ時ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ
第二百十六条ノ規定ハ第一項ノ決議ヲ為シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ十 第二百二十二条ノ二第三項ノ規定ハ強制転換条項付株式ノ発行ノ場合ニ、第二百二十二条ノ三並ニ第二百二十二条ノ六第一項但書及第二項ノ規定ハ強制転換条項付株式ノ転換ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十三条中「株主名簿ニハ」を「取締役ハ株主名簿ヲ作リ之ニ」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五号中「転換株式ヲ発行シタルトキハ第二百二十二条ノ四」を「転換予約権付株式ヲ発行シタルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ五」に改め、同条に次の一号を加える。
六 強制転換条項付株式ヲ発行シタルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ六ニ掲グル事項
第二百二十三条に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ株主名簿ニ之ヲ準用ス
第二百二十四条第一項中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に、「住所ニ宛ツル」を「宛先ニ対シ発スル」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外電子情報処理組織ヲ使用スル方法其ノ他ノ情報通信ノ技術ヲ利用スル方法ニ依リ前項ノ通知又ハ催告ヲ為ス場合ニ於テハ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス
第二百二十四条ノ二第一項中「ニ宛テテ」を「又ハ宛先ニ対シ」に改める。
第二百二十四条ノ三第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百二十五条中第三号から第五号までを削り、第六号を第三号とし、同条第七号中「転換株式ナルトキハ第二百二十二条ノ四」を「転換予約権付株式ナルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ五」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 強制転換条項付株式ナルトキハ第百七十五条第二項第四号ノ六ニ掲グル事項
第二百二十五条第八号を同条第六号とする。
第二百二十六条ノ二第二項中「記載シ」を「記載若ハ記録シ」に改め、「其ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条第三項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百三十二条第一項中「対シテ」の下に「書面ヲ以テ」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「議決権ナキ」を「其ノ総会ニ於テ議決権ヲ行使スルコトヲ得ザル」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
総会ヲ招集スル者ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ノ発出ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ株主ノ承諾ヲ得テ電磁的方法ニ依リ通知ヲ発スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル通知ヲ発シタルモノト看做ス
第二百三十二条ノ二第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ第一項又ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百三十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百三十七条ノ三に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第二百三十八条中「書類」を「モノ」に、「報告書」を「監査報告書」に改める。
第二百三十九条第二項ただし書中「代理人ハ」を「其ノ株主又ハ代理人ハ其ノ」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第五項中「書面」の下に「及第三項ニ於テ準用スル第二百二十二条ノ五第三項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」を加え、同条第六項中「前項ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百三十九条第二項の次に次の一項を加える。
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項但書ノ書面ノ差出ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条ノ二第一項の次に次の一項を加え、同条を第二百三十九条ノ四とする。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項後段ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条の次に次の二条を加える。
第二百三十九条ノ二 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル株主ガ書面ヲ以テ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニハ其ノ旨ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
前項ノ定ヲ為シタル会社ニ於テハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニ際シテハ書面ヲ以テ為ス議決権ノ行使ニ付参考トナルベキ事項トシテ法務省令ニ定ムルモノヲ記載シタル書類ヲ交付スルコトヲ要ス
前項ノ会社ニ於テハ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為シタル株主ニ対シ同項ニ定ムル電磁的方法ニ依ル通知ヲ為ストキハ前項ノ書類ニ記載スベキ情報ヲ其ノ通知ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得但シ株主ノ請求アリタルトキハ同項ノ書類ヲ其ノ株主ニ交付スルコトヲ要ス
第二項ノ会社ニ於テハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニ際シ株主ノ議決権ノ行使ノ用ニ供セラルベキ書面ヲ交付スルコトヲ要ス
書面ニ依ル議決権ノ行使ハ前項ノ書面ニ必要ナル事項ヲ記載シ之ヲ総会ノ会日ノ前日迄ニ第二項ノ会社ニ提出シテ行フ
書面ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ハ出席シタル株主ノ議決権ノ数ニ之ヲ算入ス
第四項ノ書面ノ様式ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
前条第六項及第七項第一号ノ規定ハ第五項ノ規定ニ依リ提出セラレタル書面ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条ノ三 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル株主ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前条第一項後段ノ規定ヲ準用ス
前条第二項及第三項ノ規定ハ電磁的方法ニ依ル議決権ノ行使ニ付参考トナルベキ事項トシテ法務省令ニ定ムルモノヲ記載シタル書類ニ之ヲ準用ス
第一項ノ定ヲ為シタル会社ニ於テハ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為シタル株主ニ対シ同項ノ電磁的方法ニ依ル通知ヲ為ストキハ前条第四項ノ書面ノ内容タル事項ヲ其ノ通知ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ要ス
前項ノ会社ニ於テ第二百三十二条第二項ノ承諾ヲ為サザル株主ヨリ総会ノ会日ノ一週間前迄ニ前項ノ事項ノ電磁的方法ニ依ル提供ノ請求アリタルトキハ政令ニ定ムル所ニ依リ其ノ株主ノ承諾ヲ得テ其ノ事項ヲ直ニ電磁的方法ニ依リ其ノ株主ニ提供スルコトヲ要ス
電磁的方法ニ依ル議決権ノ行使ハ政令ニ定ムル所ニ依リ第三項ノ会社ノ承諾ヲ得テ前条第四項ノ書面ノ内容タル事項ヲ記録シタル電磁的記録ニ必要ナル情報ヲ記録シ之ヲ総会ノ会日ノ前日迄ニ電磁的方法ニ依リ其ノ会社ニ提供シテ行フ其ノ会社ノ承諾ニ付テハ第二百四条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
前条第六項ノ規定ハ電磁的方法ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ニ之ヲ準用ス
第二百三十九条第六項及第七項第二号ノ規定ハ第五項ノ規定ニ依リ提供セラレタル情報ガ記録セラレタル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
第二百四十一条に次の一項を加える。
第二百十一条ノ二第四項及第五項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百四十二条を次のように改める。
第二百四十二条 削除
第二百四十四条第二項中「記載シ議長並ニ出席シタル取締役之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「謄本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を加え、同条第四項中「第二百六十三条第二項」を「第二百六十三条第三項」に、「書類」を「モノ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長及出席シタル取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
第二百四十五条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第二百四十五条ノ二に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第二百四十五条ノ三第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前条第一項及前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に、「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第二百四十五条ノ五第五項中「第二百四十五条ノ三第二項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項」に、「第五項」を「第六項」に改める。
第二百四十六条第三項中「報告書」を「報告」に、「証明書」を「証明ヲ記載又ハ記録シタル資料」に改める。
第二百五十六条ノ三第六項中「書面」の下に「及第三項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於テ其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前二項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百五十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第一項但書ノ取締役以外ノ取締役ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ代ヘテ政令ニ定ムル所ニ依リ第一項但書ノ取締役ノ承諾ヲ得テ其ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ提供ヲ為シタル取締役ハ前項ノ規定ニ依ル請求ヲ為シタルモノト看做ス
第二百六十条ノ三第四項中「第二百五十九条第三項」を「第二百五十九条第四項」に改める。
第二百六十条ノ四第二項中「記載シ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第四項中「前項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ議事録ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百六十条の四第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ第一項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
第二百六十三条を次のように改める。
第二百六十三条 取締役ハ左ニ掲グルモノ(第三号ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ左ニ定ムル場所ニ備置クコトヲ要ス
一 定款 本店及支店
二 株主名簿、新株予約権原簿及社債原簿 本店(名義書換代理人ヲ置キタル場合ニハ本店又ハ名義書換代理人ノ営業所)
三 前号ニ掲グルモノノ複本(名義書換代理人ヲ置キタル場合ニ於テ同号ニ掲グルモノヲ本店ニ備置キタルトキニ限ル) 名義書換代理人ノ営業所
四 端株原簿 本店(名義書換代理人ヲ置キタル場合ニハ本店又ハ名義書換代理人ノ営業所)
株主、会社ノ債権者、端株主及新株予約権ヲ有スル者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ請求
三 定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第二号第三号又ハ第四号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
端株主ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 端株原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第四号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
新株予約権ヲ有スル者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得
一 新株予約権原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ書面又ハ新株予約権原簿ノ複本ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 新株予約権原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合又ハ新株予約権原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ第一項第二号又ハ第三号ニ定ムル場所ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
親会社ノ株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ子会社ニ対シ第二項各号又ハ第三項各号ニ掲グル請求(子会社ガ有限会社ナル場合ニ於テハ有限会社法第二十八条第一項ノ定款又ハ社員名簿ニ係ル請求)ヲ為スコトヲ得
第二百六十六条ノ三第二項本文中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を、「新株引受権証書」の下に「、新株予約権申込証」を加え、「社債申込証、目論見書」を「社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」に、「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を、「公告」の下に「(第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ含ム以下此ノ項ニ於テ同ジ)」を加え、同項ただし書中「記載」の下に「若ハ記録」を加える。
第二百六十七条第二項中「前項ノ請求」を「第一項ノ請求」に、「前項ノ株主」を「同項ノ株主」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第五項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百六十八条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第二百六十八条ノ二第一項中「第二百六十七条第二項」を「第二百六十七条第三項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第二百七十五条中「及書類」を「其ノ他ノモノ」に改める。
第二百七十五条ノ四中「受クル」を「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」に改める。
第二百八十条ノ二第一項に次の一号を加える。
九 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テ第二百八十条ノ五ノ二第一項但書ノ決議アルトキハ新株ノ割当ヲ受クル者並ニ之ニ対シ割当ツル株式ノ種類及数
第二百八十条ノ二第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第四項中「後最初ニ発行スル新株ニシテ其ノ日ヨリ六月」を「ノ日ヨリ一年」に、「モノ」を「新株」に改める。
第二百八十条ノ四第二項中「第二百二十条ノ二第二項」を「第二百二十条ノ二第三項」に、「記載セザル」を「記載又ハ記録セザル」に改め、同条第三項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二百八十条ノ六中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ左ノ事項ヲ記載又ハ記録シタル証書又ハ電磁的記録ニ依ル契約ヲ以テ新株ノ総数ヲ引受クル場合ニハ之ヲ適用セズ
一 前項各号ニ掲グル事項
二 払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社ノ払込ノ取扱ノ場所
第二百八十条ノ六ノ二第二項第二号中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二百八十条ノ十二中「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加える。
第二百八十条ノ十四第一項中「第五項」を「第九項」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ第二百八十条ノ六第二項ノ場合ニ於テハ第百七十五条第一項第三項乃至第八項ノ規定ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ十七第二項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第二編第四章中第三節ノ三を次のように改める。
第三節ノ三 新株予約権
第二百八十条ノ十九 新株予約権トハ之ヲ有スル者(以下新株予約権者ト称ス)ガ会社ニ対シ之ヲ行使シタルトキニ会社ガ新株予約権者ニ対シ新株ヲ発行シ又ハ之ニ代ヘテ会社ノ有スル自己ノ株式ヲ移転スル義務ヲ負フモノヲ謂フ
新株予約権ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本節ノ定ムル所ニ依ル
第二百八十条ノ二十 会社ハ新株予約権ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ左ノ事項ハ取締役会之ヲ決ス但シ定款ヲ以テ株主総会ガ之ヲ決スル旨ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 其ノ決議ニ基キ発行スル新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数
二 複数ノ新株予約権ニ分割シテ発行スルトキハ発行スル新株予約権ノ総数
三 各新株予約権ノ発行価額及払込期日但シ無償ニテ之ヲ発行スル場合ニ於テハ其ノ旨及之ヲ発行スル日
四 各新株予約権ノ行使ニ際シテ払込ヲ為スベキ額
五 新株予約権ヲ行使スルコトヲ得ベキ期間
六 前二号ニ掲グルモノノ外新株予約権ノ行使ノ条件
七 会社ガ新株予約権ヲ消却スルコトヲ得ベキ事由及消却ニ依リ新株予約権者ノ受クベキ金銭其ノ他ノ消却ノ条件
八 新株予約権ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スルモノトスルトキハ其ノ旨
九 新株予約権者ノ請求アルトキニ限リ新株予約権証券ヲ発行スベキモノトスルトキハ其ノ旨
十 新株予約権ノ行使ニ因リテ新株ヲ発行スル場合ニ於ケル其ノ新株ノ発行価額中資本ニ組入レザル額
十一 前号ノ場合ニ於ケル利益又ハ利息ノ配当ニ付テハ第二百八十条ノ三十七第一項ノ規定ニ依ル払込ヲ為シタル時ノ属スル営業年度又ハ其ノ前営業年度ノ終ニ於テ新株ノ発行アリタルモノト看做スモノトスルトキハ其ノ旨
十二 会社ニ対シ行使スルコトニ因リ其ノ会社ノ発行スル新株予約権ノ割当ヲ受ケタルコトトナル権利(以下新株予約権ノ引受権ト称ス)ヲ株主ニ与フルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権ノ数及其ノ新株予約権ノ発行ノ条件
十三 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権ノ割当ヲ受クル者、之ニ対シ割当ツル新株予約権ノ数及其ノ新株予約権ノ発行ノ条件
十四 第八号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ新株予約権ヲ発行スルトキハ新株予約権ノ割当ヲ受クル者及之ニ対シ割当ツル新株予約権ノ数
前項ノ決議ニ於テハ定款ニ同項第八号、第九号、第十一号及第十二号ニ掲グル事項ニ付定アルトキハ其ノ定ニ従フコトヲ要ス
新株予約権ノ行使ニ因リテ新株ヲ発行スル場合ニ於テハ新株予約権ノ発行価額及第二項第四号ニ掲グル額トノ合計額ノ一株当リノ額ヲ其ノ新株一株ノ発行価額ト看做ス
第二百八十条ノ二十一 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルニハ定款ニ之ニ関スル定アルトキト雖モ其ノ新株予約権ニ付テノ前条第二項第一号、第二号及第四号乃至第八号ニ掲グル事項並ニ各新株予約権ノ最低発行価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ヲ以テ新株予約権ヲ発行スルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
前項ノ決議ハ新株予約権ニシテ決議ノ日ヨリ一年内ニ発行価額ノ払込(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ発行)ヲ為スベキモノニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス
第二百八十条ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十二 会社ハ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ各新株予約権ノ発行価額其ノ他ノ発行ノ条件ヲ均等ニ定ムルコトヲ要ス
第二百八十条ノ二十三 会社ハ払込期日(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ之ヲ発行スル日)ノ二週間前ニ第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第八号ニ掲グル事項、新株予約権ノ発行価額及其ノ行使ニ際シテ払込ヲ為スベキ額ノ算定ノ理由(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ其ノ理由)並ニ募集ノ方法ヲ公告シ又ハ株主ニ通知スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ二十四 前二条ノ規定ハ第二百八十条ノ二十第二項第十二号ノ新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権及第二百八十条ノ二十一第一項ノ決議アリタル新株予約権ニ付テハ之ヲ適用セズ
第二百八十条ノ二十五 株主ガ有スル新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権ノ発行ノ条件ハ株主ガ其ノ有スル株式ノ数ニ応ジテ株式ヲ取得スルコトヲ得ベキモノナルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ株主ハ一株ノ百分ノ一(第二百二十条ノ二第三項ノ規定ニ依リ異ル割合ヲ定メタル場合ハ其ノ割合)ニ満タザル端数ニ付テハ之ヲ取得スルコトヲ得ズ一株ニ満タザル端数ヲ端株トシテ端株原簿ニ記載又ハ記録セザル旨ノ定アル場合ニ於ケル一株ニ満タザル端数ニ付亦同ジ
第二百八十条ノ四第三項ノ規定ハ株主ガ新株予約権ノ引受権ヲ有スベキ場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十六 株主ガ新株予約権ノ引受権ヲ有スル場合ニ於テハ各株主ニ対シ其ノ者ガ有スル新株予約権ノ引受権ノ目的タル新株予約権ノ数、其ノ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数、第二百八十条ノ二十第二項第三号乃至第七号ニ掲グル事項並ニ一定ノ期日 迄ニ新株予約権ノ引受権ノ行使ヲ為サザルトキハ之ヲ失フベキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ五第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十七 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株主ハ新株予約権ノ引受権ヲ有ス但シ株主以外ノ者ニ対シ新株予約権ヲ発行スベキコト並ニ其ノ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ二第三項及第二百八十条ノ二十一第二項ノ規定ハ前項但書ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ二十八 新株予約権ノ申込又ハ新株予約権ノ引受権ノ行使ヲ為サントスル者ハ新株予約権申込証ノ用紙ニ其ノ引受クベキ新株予約権ノ数及住所ヲ記載シ之ニ署名シテ新株予約権申込証ヲ作ルコトヲ要ス
新株予約権申込証ノ用紙ハ取締役之ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 会社ノ商号
二 第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第十一号ニ掲グル事項
三 第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ第三百五十二条第三項各号又ハ第三百六十四条第三項各号ニ掲グル事項ヲ定メタルトキハ其ノ事項
四 第百七十五条第二項第四号乃至第六号ニ掲グル事項
五 次条第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所
六 第二百八十条ノ三十七第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所
七 名義書換代理人ヲ置キタルトキハ其ノ氏名及住所並ニ営業所
第百七十五条第五項ノ規定ハ新株予約権申込証ノ用紙ノ交付ニ、同条第七項及第八項ノ規定ハ新株予約権申込証ノ作成ニ之ヲ準用ス
会社ハ第一項ノ規定ニ依リ新株予約権ノ申込ヲ為シタル者中ヨリ新株予約権ノ割当ヲ受クル者ヲ定メ且之ニ対シ割当ツル新株予約権ノ数ヲ定ムルコトヲ要ス
前各項ノ規定ハ第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載又ハ記録シタル証書又ハ電磁的記録ニ依ル契約ヲ以テ新株予約権ノ総数ヲ割当ツル場合ニハ之ヲ適用セズ
第二百八十条ノ二十九 新株予約権ノ割当ヲ受ケタル者ハ払込期日ニ各新株予約権ニ付其ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス
新株予約権ノ割当ヲ受ケタル者ガ前項ノ払込期日迄ニ払込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ
第百七十七条第二項ノ規定ハ第一項ノ払込ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十 会社ハ第二百八十条ノ二十第二項第九号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ其ノ定ニ従ヒ、其ノ定ナキトキハ払込期日(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ之ヲ発行スル日)後遅滞ナク新株予約権証券ヲ発行スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第二百二十六条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス新株予約権証券ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
一 新株予約権証券ナル旨ノ表示
二 新株予約権ノ数
三 新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数
四 第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項
五 第二百八十条ノ二十八第二項第一号、第三号及第六号ニ掲グル事項
六 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定
第二百八十条ノ三十一 取締役ハ新株予約権原簿ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 新株予約権証券ノ番号並ニ各新株予約権証券ニ付テノ新株予約権ノ数及発行ノ年月日
二 第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第九号ニ掲グル事項
三 第二百八十条ノ二十八第二項第三号ニ掲グル事項
左ノ場合ニ於テハ新株予約権原簿ニハ新株予約権者ノ氏名及住所、其ノ有スル新株予約権ノ数並ニ各新株予約権ノ取得ノ年月日ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 第二百八十条ノ二十第二項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキ
二 第二百八十条ノ二十第二項第九号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テ新株予約権ニ付未ダ新株予約権証券ガ発行セラレザルトキ
前項第二号ノ場合ニ於テハ新株予約権原簿ニハ第一項第一号ニ掲グル事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要セズ
第二百八十条ノ二十第二項第九号ニ掲グル事項ノ定アル場合ニ於テ新株予約権証券ガ発行セラレタルトキハ第二項第二号ノ新株予約権ニ付同項ノ規定ニ依リ新株予約権原簿ニ記載又ハ記録セラレタル事項ヲ抹消スルコトヲ要ス但シ同項第一号ノ場合ニハ此ノ限ニ在ラズ
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ新株予約権原簿ニ、第二百二十四条第一項乃至第三項ノ規定ハ新株予約権原簿ニ記載又ハ記録アル新株予約権者ニ対スル通知ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十二 新株予約権ヲ発行スルトキハ払込期日(無償ニテ新株予約権ヲ発行スル場合ニハ之ヲ発行スル日)ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 新株予約権ノ数
二 新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数
三 各新株予約権ノ発行価額(無償ニテ発行スル場合ニハ其ノ旨)
四 第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第七号ニ掲グル事項
第六十七条ノ規定ハ第一項ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十三 新株予約権ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但シ第二百八十条ノ二十第二項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ取締役会ノ承認ヲ要ス
前項但書ノ承認ノ申請ヲ為スニハ会社ニ対シ譲渡ノ相手方並ニ譲渡サントスル新株予約権ノ数ヲ記載シタル書面ヲ提出スルコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ承認ノ申請ニ、同条第四項第六項及第七項前段ノ規定ハ其ノ承認ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十四 新株予約権ヲ譲渡スニハ新株予約権証券ヲ交付スルコトヲ要ス
第二百五条第二項及第二百三十条並ニ小切手法第二十一条ノ規定ハ新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十五 第二百八十条ノ二十第二項第八号ニ掲グル事項ノ定アル新株予約権ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ新株予約権原簿ニ記載又ハ記録スルニ非ザレバ之ヲ以テ会社ニ対抗スルコトヲ得ズ
第二百六条第二項ノ規定ハ新株予約権原簿ノ名義書換代理人ヲ置ク場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十六 会社ハ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ新株予約権ヲ消却スルコトヲ得ベキ事由トシテ定メタル事由ガ発生シタルトキニ限リ新株予約権ノ消却ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ消却セラルベキ新株予約権ハ取締役会之ヲ決ス
前項後段ノ決議ヲ為シタルトキハ会社ハ其ノ旨、消却セラルベキ新株予約権及一定ノ期間内ニ新株予約権証券ヲ会社ニ提出スベキ旨ヲ公告シ且新株予約権者ニ対シ通知スルコトヲ要ス但シ其ノ期間ハ一月ヲ下ルコトヲ得ズ
消却セラルベキ新株予約権ニ付新株予約権証券ヲ発行セザリシトキハ前項本文ノ公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
新株予約権ノ消却ハ第二項ノ期間満了ノ時ニ於テ其ノ効力ヲ生ズ
第二百八十条ノ三十七 新株予約権ヲ行使スル者ハ請求書ニ新株予約権証券ヲ添付シテ之ヲ会社ニ提出シ且第二百八十条ノ二十第二項第四号ニ掲グル額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス但シ新株予約権証券ヲ発行セザリシトキハ之ヲ添付スルコトヲ要セズ
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ請求書ノ提出ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ前項本文ノ新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第一項ノ払込ハ第二百八十条ノ二十八第二項第六号ノ場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
第百七十五条第一項及同条第八項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ第一項ノ請求書ニ、第百七十八条及第百八十九条ノ規定ハ第一項ノ払込ヲ取扱フ銀行又ハ信託会社ニ、第二百二十二条ノ七ノ規定ハ新株予約権ノ行使ニ因ル変更ノ登記ニ之ヲ準用ス
第二百八十条ノ三十八 前条第一項ノ規定ニ依リ新株予約権ヲ行使シタル者ハ同項ノ払込ノ時ニ株主トナル
第二百二十四条ノ三第一項ノ期間内ノ新株予約権ノ行使ニ因リテ取得シタル株式ニ付テハ株主ハ其ノ期間内ハ議決権ヲ有セズ
第二百八十条ノ三十九 第二百三条第二項及第三項ノ規定ハ新株予約権ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八条ノ規定ハ新株予約権ノ消却アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ二第三項、第二百八十条ノ十及第二百八十条ノ十一ノ規定ハ新株予約権ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十一条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「前項ノ書類」を「第一項ニ掲グルモノ」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第一号又ハ第四号ニ掲グルモノニ之ヲ準用ス
取締役ハ第一項第二号若ハ第三号ニ掲グル書類又ハ同項ノ附属明細書ニ記載スベキ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ作成ヲ以テ此等ノ書類ノ作成ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ電磁的記録ハ之ヲ此等ノ書類ト、其ノ電磁的記録ノ記録ハ之ヲ此等ノ書類ノ記載ト看做ス
第二百八十一条ノ二第一項中「書類」を「モノ」に改め、同条第二項中「書類」を「規定ニ依リ前条第一項各号ニ掲グルモノ」に、「前条第一項」を「同項」に改め、同条に次の二項を加える。
前条第二項又ハ第三項ノ場合ニ於テハ取締役ハ前二項ノ規定ニ依ル同条第一項各号ニ掲グルモノ又ハ前項ノ附属明細書ノ提出ニ代ヘテ前条第二項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項又ハ前条第三項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ取締役ハ前二項ノ規定ニ依リ同条第一項各号ニ掲グルモノ又ハ前項ノ附属明細書ヲ提出シタルモノト看做ス
前条第二項又ハ第三項ノ場合ニ於テ監査役ノ請求アリタルトキハ前三項ノ取締役ハ前三項ノ規定ニ拘ラズ第一項及第二項ノ期間内ニ前項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ監査役ニ交付スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ同項後段ノ規定ヲ準用ス
第二百八十一条ノ三第一項中「書類」を「規定ニ依リ第二百八十一条第一項各号ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項第二号中「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第九号中「営業報告書ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同条に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ第一項ノ監査報告書ノ作成ニ、前条第三項及第四項ノ規定ハ第一項ノ監査報告書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第二百八十二条を次のように改める。
第二百八十二条 取締役ハ定時総会ノ会日ノ二週間前ヨリ第二百八十一条第一項ニ掲グルモノ及監査報告書ヲ五年間本店ニ、其ノ謄本(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)ヲ三年間支店ニ備置クコトヲ要ス
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 前項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 前項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
親会社ノ株主ハ其ノ権利ヲ行使スル為必要アルトキハ裁判所ノ許可ヲ得テ子会社ニ対シ前項各号ニ掲グル請求(子会社ガ有限会社ナル場合ニ於テハ有限会社法第四十三条ノ二第一項ニ掲グルモノニ係ル請求)ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス
第二百八十三条第一項中「書類」を「モノ」に改め、同条第二項中「ニハ」を「ニ際シテハ」に、「書類」を「モノ」に、「添附スル」を「交付スル」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
但シ次項ノ決議ヲ為シタル会社ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十三条第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ謄本ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於テハ同項ノ謄本ノ交付ニ代ヘテ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ同項ノ通知ニ際シ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ得但シ株主ノ請求アリタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ其ノ株主ニ交付スルコトヲ要ス
第二百八十三条に次の一項を加える。
会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ会社ガ第一項ノ承認ヲ得タル後遅滞ナク貸借対照表ニ記載又ハ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ同項ノ承認ヲ得タル日後五年ヲ経過スル日迄不特定多数ノ者ガ其ノ提供ヲ受クルコトヲ得ベキ状態ニ置ク措置ヲ執ルコトトスルコトヲ得
第二百八十五条中「記載スベキ」を「記載又ハ記録スベキ」に、「第二百八十五条ノ二」を「次条」に改める。
第二百八十六条ノ四に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ新株予約権ヲ発行シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八十八条ノ二第一項第五号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第二百九十三条ノ五第六項中「第二百二十二条ノ六但書、第二百四十二条第一項第二項」を「第二百二十二条ノ六第一項但書(第二百二十二条ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十条ノ二十第二項第十一号」に、「、第二百九十三条及第三百四十一条ノ八第二項第七号」を「及第二百九十三条」に、「第二百二十二条ノ六但書及第三百四十一条ノ八第二項第七号」を「第二百二十二条ノ六第一項但書(第二百二十二条ノ十ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二百八十条ノ二十第二項第十一号」に改める。
第二百九十三条ノ六第一項中「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計ノ帳簿及資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 会計ノ帳簿及資料ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二百九十三条ノ六に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前二項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第二百九十三条ノ七第三号中「株主ガ書類」を「株主ガ会計ノ帳簿及資料ニ係ル前条第一項」に、「会社ノ書類」を「会社ノ会計ノ帳簿及資料ニ係ル同項」に改め、同条第四号中「時ニ」の下に「会計ノ帳簿及資料ニ係ル前条第一項ノ」を加える。
第二百九十三条ノ八第一項中「書類」を「資料ニ係ル第二百九十三条ノ六第一項」に改める。
第二百九十四条ノ二第四項中「乃至第六項」を「乃至第七項」に改める。
第三百一条第一項中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「署名スル」を「署名シテ社債申込証ヲ作ル」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「社債申込証」の下に「ノ用紙」を加え、同条に次の一項を加える。
第百七十五条第五項ノ規定ハ社債申込証ノ用紙ノ交付ニ、同条第七項及第八項ノ規定ハ社債申込証ノ作成ニ之ヲ準用ス
第三百七条第一項中「記載シ」を「記載又ハ記録シ」に改める。
第三百十七条中「社債原簿ニハ」を「取締役ハ社債原簿ヲ作リ之ニ」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ社債原簿ニ之ヲ準用ス
第三百十八条第一項中「及第二項」を「乃至第三項」に改める。
第三百二十条第四項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に、「前項」を「前二項」に改め、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス請求ニ之ヲ準用ス
第三百二十一条第三項中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第三百二十一条ノ二の次に次の一条を加える。
第三百二十一条ノ三 社債権者集会ノ招集者ハ其ノ取締役会ノ決議ヲ以テ社債権者集会ニ出席セザル社債権者ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百三十九条ノ二第一項後段ノ規定ヲ準用ス
電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使スルニハ政令ニ定ムル所ニ依リ社債権者集会ノ招集者ノ承諾ヲ得テ前条第二項ノ書面ニ記載スベキ情報ヲ社債権者集会ノ会日ノ前日迄ニ電磁的方法ニ依リ其ノ招集者ニ提供スルコトヲ要ス其ノ招集者ノ承諾ニ付テハ第二百四条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス
前条第三項ノ規定ハ電磁的方法ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ニ之ヲ準用ス
第三百二十二条第三項中「及第二項」を「乃至第三項」に改める。
第三百二十六条第一号中「目論見書」の下に「若ハ其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録」を、「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三百三十四条第二項の次に次の一項を加える。
第二百四条ノ二第二項ノ規定ハ前二項ニ規定スル書面ヲ以テ為ス通知ニ之ヲ準用ス
第三百三十九条第一項中「第二百三十九条第二項第三項」を「第二百三十九条第二項乃至第四項」に、「第二百三十九条ノ二」を「第二百三十九条ノ四」に改め、同条第二項中「記載シ議長並ニ出席シタル社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第四項中「第二項ノ議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前項ノ議事録ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第三百三十九条第二項の次に次の二項を加える。
前項ノ議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ議長並ニ出席シタル社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者之ニ署名スルコトヲ要ス
第三十三条ノ二ノ規定ハ第二項ノ議事録ニ之ヲ準用ス
第二編第四章第五節中第四款を削り、同節中第三款を次のように改める。
第三款 新株予約権付社債
第三百四十一条ノ二 会社ハ新株予約権ヲ付シタル社債ニシテ本款ニ規定スル特例ノ適用ヲ受クルモノ(以下新株予約権付社債ト称ス)ヲ発行スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ニ付テハ本款ノ定ムル所ニ依ル
新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ於ケル社債ニ付スル新株予約権ノ数ハ社債ノ最低額ニ付同数ナルコトヲ要ス
新株予約権付社債ニ付テハ新株予約権又ハ社債ノ一方ノミヲ譲渡スコトヲ得ズ但シ新株予約権又ハ社債ガ消滅シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
新株予約権付社債ニ付テハ会社ハ合同シテ之ヲ発行スルコトヲ得ズ
第三百四十一条ノ三 前条第一項ノ場合ニ於テハ左ノ事項ハ取締役会之ヲ決ス但シ定款ヲ以テ株主総会ガ之ヲ決スル旨ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 社債ノ発行価額
二 各新株予約権ノ発行価額(無償ニテ発行スルトキハ其ノ旨)
三 払込期日
四 第二百八十条ノ二十第二項第一号、第二号、第四号乃至第七号、第十号及第十一号ニ掲グル事項
五 第三百一条第二項第二号乃至第六号ニ掲グル事項
六 社債管理会社ヲ定ムルトキハ其ノ商号
七 新株予約権ヲ行使セントスル者ノ請求アルトキハ其ノ新株予約権ヲ付セラレタル社債ノ全額ノ償還ニ代ヘテ第三百四十一条ノ十三第一項ノ払込アリタルモノト為スモノトスルトキハ其ノ旨
八 新株予約権ヲ行使シタルトキニ前号ノ請求アリタルモノト看做スモノトスルトキハ其ノ旨
九 会社ニ対シ行使スルコトニ因リ其ノ会社ノ発行スル新株予約権付社債ノ割当ヲ受ケタルコトトナル権利(以下新株予約権付社債ノ引受権ト称ス)ヲ株主ニ与フルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権付社債ノ引受権ノ目的タル新株予約権付社債ニ付テノ社債ノ金額及新株予約権ノ発行ノ条件
十 株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ノ新株予約権ヲ付シタル新株予約権付社債ヲ発行スルトキハ其ノ旨並ニ新株予約権付社債ノ割当ヲ受クル者、之ニ対シ割当ツル社債ノ金額及新株予約権ノ発行ノ条件
前項第七号及第八号ニ掲グル事項ニ付決議スルニハ社債ノ発行価額ト第三百四十一条ノ十三第一項ノ規定ニ依リ払込ムベキ金額ガ同額ナルコトヲ要ス
第二百八十条ノ二第三項第四項及第二百八十条ノ二十一第一項ノ規定ハ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル条件ノ新株予約権ヲ付シタル新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ四 株主ガ新株予約権付社債ノ引受権ヲ有スル場合ニ於テハ各株主ニ対シ其ノ者ガ有スル新株予約権付社債ノ引受権ノ目的タル新株予約権付社債ニ付テノ社債ノ金額及新株予約権ノ数、其ノ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数、第二百八十条ノ二十第二項第三号乃至第七号ニ掲グル事項並ニ一定ノ期日 迄ニ新株予約権付社債ノ引受権ノ行使ヲ為サザルトキハ之ヲ失フベキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ五第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ五 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ株主ハ新株予約権付社債ノ引受権ヲ有ス但シ株主以外ノ者ニ対シ新株予約権付社債ヲ発行スベキコト並ニ其ノ新株予約権付社債ニ付スベキ新株予約権ノ目的タル株式ノ種類及数ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百八十条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項但書ノ決議ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ六 新株予約権付社債ノ申込又ハ新株予約権付社債ノ引受権ノ行使ヲ為サントスル者ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ニ其ノ引受クベキ社債ノ金額及住所ヲ記載シ之ニ署名シテ新株予約権付社債申込証ヲ作ルコトヲ要ス
新株予約権付社債申込証ノ用紙ハ取締役之ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 会社ノ商号
二 第三百四十一条ノ三第一項第一号乃至第八号ニ掲グル事項
三 第三百四十一条ノ十三第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所但シ第三百四十一条ノ三第一項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
四 第百七十五条第二項第四号乃至第六号ニ掲グル事項
第百七十五条第五項ノ規定ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙ノ交付ニ、同条第七項及第八項ノ規定ハ新株予約権付社債申込証ノ作成ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ七 新株予約権付社債ノ割当ヲ受ケタル者ハ払込期日ニ社債及新株予約権ノ発行価額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス
新株予約権付社債ノ割当ヲ受ケタル者ガ前項ノ払込期日迄ニ払込ヲ為サザルトキハ其ノ権利ヲ失フ
割当又ハ第一項ノ規定ニ依ル払込ナキ新株予約権付社債アルトキハ同項ノ規定ニ依ル払込アリタル新株予約権付社債ニ付テノ社債ノ総額ヲ社債ノ総額ト看做ス
第三百四十一条ノ八 会社ハ払込期日後遅滞ナク債券ヲ発行スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第二百二十六条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
前項ノ債券(以下新株予約権付社債券ト称ス)ニハ左ノ事項及番号ヲ記載シ取締役之ニ署名スルコトヲ要ス
一 新株予約権付社債ナル旨ノ表示
二 第二百八十条ノ二十第二項第一号、第二号、第四号乃至第七号ニ掲グル事項
三 第三百一条第二項第一号乃至第六号ニ掲グル事項
四 第三百四十一条ノ三第一項第七号及第八号ニ掲グル事項
五 第三百四十一条ノ十三第一項ノ払込ヲ取扱フベキ銀行又ハ信託会社及其ノ取扱ノ場所但シ第三百四十一条ノ三第一項第八号ニ掲グル事項ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
六 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ其ノ規定
新株予約権付社債券ハ無記名式トス
第三百四十一条ノ九 新株予約権付社債ヲ発行シタルトキハ新株予約権原簿及社債原簿ニ左ノ事項ヲ記載又ハ記録スルコトヲ要ス
一 新株予約権付社債ナルコト
二 新株予約権付社債券ノ番号並ニ各新株予約権付社債券ニ付テノ社債ノ金額、新株予約権ノ数及発行ノ年月日
三 第二百八十条ノ二十第二項第一号乃至第七号ニ掲グル事項
四 第三百一条第二項第一号乃至第六号ニ掲グル事項
第三百四十一条ノ十 新株予約権付社債ヲ発行スルトキハ払込期日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ニ付テノ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三百四十一条ノ十一 新株予約権付社債ヲ譲渡スニハ新株予約権付社債券ヲ交付スルコトヲ要ス
第二百五条第二項及第二百三十条並ニ小切手法第二十一条ノ規定ハ新株予約権付社債券ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ十二 第二百八十条ノ三十六第一項第二項及第四項ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ノ消却ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ヲ消却スル場合ニ於テ未ダ消滅セザル社債アルトキハ取締役ハ前項ニ於テ準用スル第二百八十条ノ三十六第二項ノ規定ニ依リ提出セラレタル新株予約権付社債券ニ新株予約権ガ消却セラレタル旨ヲ記載シ之ヲ権利者ニ交付スルコトヲ要ス
第三百四十一条ノ十三 新株予約権付社債ニ付セラレタル新株予約権ヲ行使スル者ハ請求書ニ新株予約権付社債券ヲ添付シテ会社ニ提出シ且新株予約権ノ行使ニ際シテ払込ヲ為スベキ額ノ全額ノ払込ヲ為スコトヲ要ス
第二百二十二条ノ五第三項及第二百四条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ請求書ノ提出ニ、第二百四条ノ三第四項ノ規定ハ前項ノ新株予約権付社債券ニ之ヲ準用ス
第百七十五条第一項及同条第八項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第二項ノ規定ハ第一項ノ請求書ニ、第百七十八条及第百八十九条ノ規定ハ第一項ノ払込ヲ取扱フ銀行又ハ信託会社ニ、第二百二十二条ノ七ノ規定ハ新株予約権ノ行使ニ因ル変更ノ登記ニ、第二百八十条ノ三十七第三項ノ規定ハ第一項ノ払込ニ、第二百八十条ノ三十八ノ規定ハ新株予約権ノ行使アリタル場合ニ、前条第二項ノ規定ハ新株予約権ノ行使アリタルトキニ於テ未ダ消滅セザル社債アル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十一条ノ十四 会社ガ新株予約権付社債ニ付社債ノ償還ヲ為ス場合ニ於テ未ダ消滅セザル新株予約権アルトキハ会社ハ新株予約権付社債券ト引換ニ社債ノ償還ヲ為スコトヲ求ムルコトヲ得ズ此ノ場合ニ於テ会社ハ社債ノ償還ト引換ニ新株予約権付社債券ニ社債ノ償還アリタル旨ヲ記載スルコトヲ求ムルコトヲ得
第三百四十一条ノ十五 第二百三条第二項及第三項ノ規定ハ新株予約権付社債ガ数人ノ共有ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス
第二百八条ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ消却アリタル場合及新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ行使ニ際シテ第三百四十一条ノ三第一項第七号ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条ノ二第三項、第二百八十条ノ四第三項、第二百八十条ノ十、第二百八十条ノ十一、第二百八十条ノ二十第三項、第二百八十条ノ二十二乃至第二百八十条ノ二十四、第二百八十条ノ二十五第一項第二項及第二百八十条ノ二十八第四項第五項ノ規定ハ新株予約権付社債ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス第二百八十条ノ二十第四項ノ規定ハ新株予約権付社債ニ付シタル新株予約権ノ行使ニ因リテ新株ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス
第三百四十二条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第三百四十五条第二項中「或種類ノ株主ノ」を「前項ノ」に改め、同条第三項中「議決権ナキ種類ノ株式ニ関スルモノヲ除クノ外」を削る。
第三百四十六条中「第二百二十二条第三項」を「第二百二十二条第九項」に改める。
第三百四十七条に次のただし書を加える。
但シ株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第三百四十八条第二項中「第二百四十二条第一項」を「議決権制限株式」に改め、同条第三項を次のように改める。
新株予約権又ハ新株予約権付社債ヲ発行シタル会社ハ将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権アルトキハ第一項ノ決議ヲ為スコトヲ得ズ
第三百四十九条第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第三百五十条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三百五十二条に次の一項を加える。
株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ハ次条第二項第六号ノ日ニ於テ株式交換契約書ノ記載ニ従ヒ株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社(以下本項ニ於テ発行会社ト称ス)ノ発行シタル新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ除ク)ニ係ル義務ヲ承継ス但シ発行会社ガ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ左ノ事項ヲ定メ且次条第二項第四号ノ二ノ規定ニ基ク株式交換契約書ノ記載ガ第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ沿フモノナルトキニ限ル
一 発行会社ヲ株式交換ニ因リテ完全子会社トナル会社トスル株式交換ヲスルニ際シテ新株予約権ニ係ル義務ヲ其ノ株式交換ニ因リテ完全親会社トナル会社ニ承継セシムルコト
二 前号ノ場合ニ於ケル新株予約権ノ目的タル完全親会社トナル会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項ノ決定ノ方針
第三百五十三条第二項第四号の次に次の一号を加える。
四ノ二 完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ際シテ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ承継後ノ各新株予約権ノ目的タル完全親会社トナル会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項但シ有償ニテ新株予約権ノ消却ヲ為ス旨ヲ定ムルコトヲ得ズ
第三百五十三条第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五項中「第三百四十八条第一項」を「第三百四十八条第一項及第二項」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ株式交換契約書ニ之ヲ準用ス
第三百五十四条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 完全親会社トナル会社ガ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ前条第二項第四号ノ二ニ掲グル事項ニ付其ノ理由ヲ記載シタル書面
第三百五十四条第二項を次のように改める。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第三号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第二号ノ二及第六号ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第三百五十四条に次の二項を加える。
株主ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 第一項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
株式交換ノ日ノ前日迄ハ完全子会社トナル会社ノ新株予約権者ニ付亦前項ニ同ジ
第三百五十五条第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第三百五十七条第二号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百五十八条第七項中「第二百四十五条ノ三第二項乃至第五項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項乃至第六項」に改める。
第三百五十九条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条の次に次の二条を加える。
第三百五十九条ノ二 前条ノ規定ハ完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ因リテ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタル場合ニ於ケル新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第三百五十九条ノ三 完全親会社トナル会社ガ株式交換ニ因リテ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタルトキハ株式交換ノ日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三百六十条第一項中「書面ヲ」の下に「作リ之ヲ」を加え、同条第二項中「第三百五十四条第二項」を「第二百八十一条第三項及第三百五十四条第三項」に改める。
第三百六十二条第二項中「第三百五十三条第六項」を「第三百五十三条第七項」に改める。
第三百六十四条に次の一項を加える。
株式移転ニ因リテ設立スル完全親会社ハ次条第一項ノ決議ニ従ヒ株式移転ニ因リテ完全子会社トナル会社(以下本項ニ於テ発行会社ト称ス)ノ発行シタル新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ除ク)ニ係ル義務ヲ承継ス但シ発行会社ガ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項ノ決議ニ於テ左ノ事項ヲ定メ且次条第一項ノ決議ニ於ケル同項第四号ノ二ニ掲グル事項ノ定ガ第二号ニ掲グル事項ニ付テノ定ニ沿フモノナルトキニ限ル
一 発行会社ヲ株式移転ニ因リテ完全子会社トナル会社トスル株式移転ヲスルニ際シテ新株予約権ニ係ル義務ヲ其ノ株式移転ニ因リテ設立スル完全親会社ニ承継セシムルコト
二 前号ノ場合ニ於ケル新株予約権ノ目的タル設立スル完全親会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項ノ決定ノ方針
第三百六十五条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四ノ二 設立スル完全親会社ガ株式移転ニ際シテ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ承継後ノ新株予約権ノ目的タル設立スル完全親会社ノ株式ノ種類及数並ニ其ノ新株予約権ニ付テノ第二百八十条ノ二十第二項第四号乃至第八号ニ掲グル事項但シ有償ニテ新株予約権ノ消却ヲ為ス旨ヲ定ムルコトヲ得ズ
第三百六十五条第二項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第三項中「第三百五十三条第三項」を「第三百五十三条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第三百六十六条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同項第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 設立スル完全親会社ガ完全子会社トナル会社ノ発行シタル新株予約権ニ係ル義務ヲ承継スルトキハ前条第一項第四号ノ二ニ掲グル事項ニ付其ノ理由ヲ記載シタル書面
第三百六十六条第二項中「第三百五十四条第二項」を「第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第一号及第三号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第二号ノ二及第六号ニ掲グル書類ニ、第三百五十四条第三項及第四項」に、「書類」を「モノ」に改める。
第三百六十八条第一項中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第三百六十八条ノ二 前条ノ規定ハ株式移転ニ因リ設立スル完全親会社ガ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタル場合ニ於ケル新株予約権証券ニ之ヲ準用ス
第三百六十九条に次の一項を加える。
株式移転ニ因リ設立スル完全親会社ガ新株予約権ニ係ル義務ヲ承継シタルトキハ設立シタル完全親会社ハ前項ノ登記ト同時ニ新株予約権ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三百七十条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第三百七十四条第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ分割計画書ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ二第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項を次のように改める。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第四号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第三号及第七号ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ二に次の一項を加える。
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 第一項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
第三百七十四条ノ三第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第三百七十四条ノ六第一項中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百七十四条ノ七中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第三百七十四条ノ八第二項中「転換社債、新株引受権付社債又ハ第二百八十条ノ十九第一項ノ新株ノ引受権」及び「転換社債ノ登記、新株引受権付社債ノ登記又ハ同条第一項ノ新株ノ引受権ノ行使ニ因リ発行スベキ株式」を「新株予約権」に改める。
第三百七十四条ノ十一第一項中「書面ヲ」の下に「作リ之ヲ」を加え、同条第二項を次のように改める。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ十一に次の一項を加える。
株主、会社ノ債権者其ノ他ノ利害関係人ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グル書類ノ閲覧ノ請求
二 第一項ニ掲グル書類ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 前項ニ於テ準用スル第二百八十一条第三項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
第三百七十四条ノ十七第三項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第五項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第七項中「第五項」を「第六項」に、「第三項」を「第四項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ分割契約書ニ之ヲ準用ス
第三百七十四条ノ十八第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「第三百七十四条ノ二第二項」を「第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第四号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号第三号及第七号ニ掲グル書類ニ、第三百七十四条ノ二第三項」に、「書類」を「モノ」に改める。
第三百七十四条ノ二十一第三号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百七十四条ノ二十二第一項中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第三百七十四条ノ二十三第七項中「第二百四十五条ノ三第二項乃至第五項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項乃至第六項」に改める。
第三百七十五条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第四百八条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第四項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第六項中「第四項前段」を「第五項前段」に、「第二項」を「第三項」に、「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ合併契約書ニ之ヲ準用ス
第四百八条ノ二第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項を次のように改める。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項第三号ニ掲グルモノニ、第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項第二号及第六号ニ掲グル書類ニ之ヲ準用ス
第四百八条ノ二に次の一項を加える。
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ左ノ請求ヲ為スコトヲ得但シ第二号又ハ第四号ノ請求ヲ為スニハ会社ノ定メタル費用ヲ支払フコトヲ要ス
一 第一項ニ掲グルモノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求
二 前号ノ書面ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求
三 第一項ニ掲グルモノガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求
四 前号ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコトノ請求又ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付ノ請求
第四百八条ノ三第二項中「第二百四十五条ノ三」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三」に改める。
第四百十一条第二項中「第四百九条」を「第四百八条第二項、第四百九条」に改める。
第四百十三条ノ二第一項第三号中「記載シタル」を「記載又ハ記録シタル」に改める。
第四百十三条ノ三第七項中「第二百四十五条ノ三第二項乃至第五項」を「第二百四十五条ノ二第二項、第二百四十五条ノ三第二項乃至第六項」に改める。
第四百十四条第二項中「転換社債、新株引受権付社債又ハ第二百八十条ノ十九第一項ノ新株ノ引受権」及び「転換社債ノ登記、新株引受権付社債ノ登記又ハ同条第一項ノ新株ノ引受権ノ行使ニ因リ発行スベキ株式」を「新株予約権」に改める。
第四百十四条ノ二第一項中「書面ヲ」の下に「作リ之ヲ」を加え、同条第二項中「第四百八条ノ二第二項」を「第二百八十一条第三項及第四百八条ノ二第三項」に改める。
第四百十六条第四項中「第四百八条第四項及第五項」を「第四百八条第五項及第六項」に改める。
第四百十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「遅滞ナク」の下に「同項ノ」を加え、同項に次のただし書を加える。
但シ前項ノ場合ニ於テハ同項ニ於テ準用スル第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ記載シタル書面ヲ裁判所ニ提出スルコトヲ要ス
第四百十九条第一項の次に次の一項を加える。
第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ前項ノ財産目録又ハ貸借対照表ニ之ヲ準用ス
第四百二十条第二項中「前項ノ書類」を「第一項ニ掲グルモノ」に改め、同条第三項中「ノ書類」を「ニ掲グルモノ」に、「前項」を「第三項」に改め、同条第四項中「書類」を「モノ」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項ノ監査報告書ノ作成ニ、第二百八十一条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ監査報告書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第四百二十条第一項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ前項ノ事務報告書又ハ附属明細書ノ作成ニ、第二百八十一条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ貸借対照表若ハ事務報告書又ハ附属明細書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第四百二十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
第二百八十一条第三項ノ規定ハ決算報告書ニ之ヲ準用ス
第四百二十九条中「重要書類」を「重要ナル資料」に改める。
第四百三十条第二項中「第四項」を「第六項」に、「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
第百八十八条第二項第十号ノ規定ハ前項ニ於テ準用スル第二百八十三条第五項ノ決議アリタル場合ニ於ケル登記ニ之ヲ準用ス
第四百三十九条第三項中「第二百三十七条第二項」を「第二百三十七条第三項」に改める。
第四百四十二条第一項中「第二百三十二条第一項第二項」を「第二百三十二条第一項第三項」に、「第二百三十九条第二項第三項」を「第二百三十九条第二項第四項」に、「第二百四十四条第一項第二項」を「第二百四十四条第一項乃至第三項」に改め、同条第二項中「及第二項」を「及第三項」に改める。
第四百九十条第一項中「又ハ株式」及び「受ケタル者株式」の下に「、新株予約権」を加え、「重要ナル事項ニ付不実ノ記載アル株式申込証、社債申込証、目論見書、株式又ハ社債ノ募集ノ広告其ノ他株式又ハ社債ノ募集ニ関スル文書ヲ行使シタル」を「株式申込証、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙、目論見書、株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ノ広告其ノ他株式、新株予約権若ハ社債ノ募集ニ関スル文書ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記載アルモノヲ行使シ又ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記録アルモノヲ其ノ募集ノ事務ノ用ニ供シタル」に改め、同条第二項中「株式」の下に「、新株予約権」を加え、「行使シタル」を「行使シ又ハ其ノ文書ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ニシテ重要ナル事項ニ付不実ノ記録アルモノヲ其ノ売出ノ事務ノ用ニ供シタル」に改める。
第四百九十四条第一項第二号及び第三号中「及第三百四十一条ノ七第一項(第三百四十一条ノ十八」を「、第二百八十条ノ三十九第三項及第三百四十一条ノ十五第三項」に改める。
第四百九十八条第一項第三号中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加え、同項第九号中「、第二百二十二条ノ四」を削り、「第二百八十条ノ六」を「第二百八十条ノ六第一項」に改め、「第二百八十条ノ六ノ二」の下に「、第二百八十条ノ二十八第二項」を加え、「、第三百四十一条ノ三又ハ第三百四十一条ノ十二」を「又ハ第三百四十一条ノ六第二項」に改め、「株式申込証」の下に「ノ用紙」を加え、「又ハ社債申込証」を「若ハ新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙(此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ作ルベキ電磁的記録ヲ含ム)」に、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第十号中「之ニ記載スベキ」を「其ノ書面又ハ第百七十五条第六項ノ電磁的方法ガ行ハルル場合ニ於ケル其ノ方法ニ依リ作ラルル電磁的記録ニ記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第十四号中「債券又ハ新株引受権証券」を「新株予約権証券又ハ債券」に改め、同項第十六号中「記載」の下に「又ハ記録」を加え、同項第十九号中「複本」の下に「(其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ含ム)」を、「端株原簿」の下に「、新株予約権原簿」を加え、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第二十号中「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項(第二百三十九条ノ二第八項及第二百三十九条ノ三第七項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に、「第二百四十四条第三項」を「第二百四十四条第五項」に、「第二百六十条ノ四第三項」を「第二百六十条ノ四第五項」に、「第三百三十九条第三項」を「第三百三十九条第五項」に、「第四百二十条第三項」を「第四百二十条第五項」に改め、「書類」の下に「若ハ電磁的記録」を加え、同項第二十号ノ二の次に次の一号を加える。
二十ノ三 第二百八十三条第五項(第四百三十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下此ノ号ニ於テ同ジ)ノ決議アリタル場合ニ於テ第二百八十三条第五項ニ規定スル措置ヲ執ラザリシトキ
第四百九十八条第二項中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加える。
(有限会社法の一部改正)
第二条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「記載シ各社員之ニ署名スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条に次の二項を加える。
定款ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ各社員之ニ署名スルコトヲ要ス
商法第三十三条ノ二ノ規定ハ定款ニ之ヲ準用ス
第七条中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第十三条第二項第一号中「第六条第一号」を「第六条第一項第一号」に改める。
第十九条第四項中「第二百四条ノ二第二項及第四項後段」を「第二百四条ノ二第二項乃至第四項第六項及第七項後段」に改め、同条第五項中「第二百四条ノ二第三項後段第四項後段」を「第二百四条ノ二第五項後段第六項第七項後段」に、「乃至第三項」を「乃至第五項」に改め、同条第七項中「前二項」の下に「及商法第二百四条ノ五第二項」を加える。
第二十条中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第二十四条第四項中「第二百二十四条第一項第二項」を「第二百二十四条第一項乃至第三項」に改める。
第二十八条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「商法」の下に「第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ社員名簿ニ、同法」を加え、「第一項ニ掲グル書類ニ」を「定款ニ、同条第三項ノ規定ハ社員名簿ニ」に、「同条第四項」を「同条第六項」に、「第一項ニ掲グル書類(」を「定款又ハ社員名簿(」に、「書類)」を「モノ)」に改める。
第二十八条ノ二第一項中「子会社ノ商法第二百六十条ノ四第三項ニ掲グル議事録ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 子会社ノ商法第二百六十条ノ四第五項ニ掲グル議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ノ請求
二 前号ノ議事録ガ電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項ノ電磁的記録ヲ謂フ以下同ジ)ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ子会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第二十八条ノ二第二項中「第二百六十条ノ四第五項」を「第二百六十条ノ四第七項」に改める。
第三十条ノ三第二項中「書類」を「モノ」に、「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加える。
第三十一条第二項中「乃至第六項」を「乃至第七項」に改める。
第三十三条ノ二第一項中「書類」を「議案其ノ他ノモノ」に改め、同条第二項中「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧若ハ謄写」を「左ノ閲覧又ハ謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計ノ帳簿及資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧若ハ謄写
二 会計ノ帳簿及資料ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写
第三十七条第三項中「第三項」を「乃至第四項」に改める。
第三十八条ノ二の次に次の二条を加える。
第三十八条ノ三 会社ハ総会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル社員ガ書面ヲ以テ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
商法第二百三十九条ノ二第二項乃至第八項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十八条ノ四 会社ハ総会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル社員ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得
商法第二百三十九条ノ三第二項乃至第七項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十九条中「議決権ノ数」の下に「又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項」を加え、同条に次の一項を加える。
会社ハ定款ヲ以テ前項但書ノ規定ニ依リ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為シタル持分ニ関シ之ヲ有スル社員ガ総社員ノ議決権ノ十分ノ一以上ヲ有スル社員ノ権利ノ行使ニ付テノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得
第四十条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第四十一条中「商法」の下に「第二百三十二条第四項、」を加え、「第三項」を「乃至第四項」に改める。
第四十二条第一項中「同意」を「承諾」に改め、「書面」の下に「又ハ電磁的方法(商法第百三十条第三項ノ電磁的方法ヲ謂フ以下同ジ)」を加え、同項に次のただし書を加える。
但シ電磁的方法ニ依ル決議ニ係ル承諾ニ付テハ政令ニ定ムル所ニ依ルコトヲ要ス
第四十二条第二項から第四項までの規定中「書面」の下に「又ハ電磁的方法」を加える。
第四十三条第一項中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「書類」を「モノ」に改め、同条第三項中「前項ノ書類」を「前項ノ規定ニ依リ第一項各号ニ掲グルモノ」に改め、同条に次の一項を加える。
商法第三十三条ノ二第一項ノ規定ハ第一項第一号又ハ第四号ニ掲グルモノノ作成ニ、同法第二百八十一条第三項ノ規定ハ第一項第二号若ハ第三号ニ掲グル書類若ハ同項ノ附属明細書又ハ前項ノ監査報告書ノ作成ニ、同法第二百八十一条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ第二項ノ規定ニ依ル第一項ニ掲グルモノノ提出又ハ前項ノ規定ニ依ル同項ノ監査報告書ノ提出ニ之ヲ準用ス
第四十三条ノ二第一項中「前条第一項ノ書類」を「前条第一項ニ掲グルモノ」に改め、同条第二項中「書類」を「モノ」に改める。
第四十四条ノ二第一項中「会計ノ帳簿及書類ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムル」を「左ノ請求ヲ為ス」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計ノ帳簿及資料ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧若ハ謄写ノ請求
二 会計ノ帳簿及資料ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ会社ノ本店ニ於ケル閲覧又ハ謄写ノ請求
第四十四条ノ三中「書類」を「資料ニ係ル前条第一項」に改める。
第四十六条中「第二百九十三条ノ六第二項」の下に「第三項」を加える。
第五十二条第一項の次に次の一項を加える。
商法第百七十五条第七項及第八項ノ規定ハ前項ノ書面ノ作成ニ之ヲ準用ス
第五十九条第三項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第四項中「一方ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタル株式会社ナルトキ又ハ」を加える。
第六十条第一項中「双方ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタルモノナルトキ又ハ」を加える。
第六十一条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第六十三条第一項中「第四百八条第一項第二項」を「第四百八条第一項乃至第三項」に改める。
第六十三条ノ三第二項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第三項中「株式会社ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタルモノナルトキ又ハ」を、「其ノ」の下に「新株予約権又ハ」を加える。
第六十三条ノ四第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第六十三条ノ六第一項中「乃至第三項」を「乃至第四項」に改める。
第六十三条ノ七第二項中「第三百四十八条第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第四項中「株式会社ガ」の下に「将来行使セラルルコトアルベキ新株予約権(新株予約権付社債ニ付セラレタルモノヲ含ム)ヲ発行シタルモノナルトキ又ハ」を、「其ノ」の下に「新株予約権又ハ」を加える。
第六十三条ノ九第一項中「乃至第三項」を「乃至第四項」に改める。
第六十四条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改め、同条第三項中「第一項及第二項」を削る。
第六十四条ノ二第二項中「商法」の下に「第二百四十五条ノ二第二項、」を加える。
第六十四条ノ三中「記載」の下に「又ハ記録」を加える。
第六十七条第二項中「記載スル」を「記載又ハ記録スル」に改める。
第七十五条第二項中「第二百三十七条第二項第三項」を「第二百三十七条第二項乃至第四項」に、「乃至第四項」を「乃至第六項」に改める。
第八十五条第一項第三号中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加え、同項第十号中「記載スベキ」を「記載若ハ記録スベキ」に、「記載セズ」を「記載若ハ記録セズ」に改め、「ノ記載」の下に「若ハ記録」を加え、同項第十一号中「書面又ハ」を「書面若ハ」に改め、「第三百七十四条ノ十八第一項第一号乃至第三号ノ書面」の下に「又ハ第三十八条ノ三第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十九条ノ二第八項ノ書面若ハ第三十八条ノ四第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十九条ノ三第七項ノ電磁的記録」を加え、同項第十四号中「第五十二条第二項」を「第五十二条第三項」に改め、同条第二項中「書類」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノ」を加え、「其ノ」を「書類ノ」に改め、「交付」の下に「若ハ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ヲ電磁的方法ニシテ法務省令ニ定ムルモノニ依リ提供スルコト若ハ其ノ情報ノ内容ヲ記載シタル書面ノ交付」を加える。
(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正)
第三条 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の三」を「第二十一条の四」に改める。
第二条中「の書類」を「に掲げるもの」に、「掲げる書類」を「掲げるもの」に改める。
第四条第二項第一号中「の書類」を「に掲げるもの」に改める。
第七条第一項中「何時でも」を「いつでも」に、「会社の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会社の会計の帳簿及び資料が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
二 会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録(商法第三十三条ノ二第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの会社の本店における閲覧又は謄写
第十二条第一項中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「前項の書類」を「前項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
3 商法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による同法第二百八十一条第一項各号に掲げるものの提出又は前項の規定による同項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条ノ二第四項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。
第十三条第一項中「前条第一項の書類」を「前条第一項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に改め、同条に次の一項を加える。
5 商法第二百八十一条第三項の規定は第一項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は第一項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役」とあるのは「監査役会又ハ取締役」と読み替えるものとする。
第十四条に次の一項を加える。
5 商法第二百八十一条第三項の規定は第二項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は第二項の監査報告書の提出又はその謄本の送付について準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役会」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役又ハ会計監査人」と読み替えるものとする。
第十五条中「及び」を「並びに」に改め、「第二百八十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第十六条第一項中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「書類」を「もの」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、次項の決議をした会社においては、この限りでない。
第十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 会社は、取締役会の決議をもつて、会社が商法第二百八十三条第一項の承認を得、又は第一項後段の報告をした後遅滞なく、同法第二百八十一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに記載され又は記録された情報を、電磁的方法(同法第百三十条第三項の電磁的方法をいう。以下同じ。)であつて法務省令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
第十六条に次の一項を加える。
5 会社に関する商法第百八十八条第二項第十号及び第二百六十六条ノ三第二項の規定の適用については、これらの規定中「第二百八十三条第五項」とあるのは、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項」とする。
第十七条第一項中「の書類」を「に掲げるもの」に改める。
第十八条の三第二項中「第二百六十条ノ四第二項」を「第二百六十条ノ四第三項」に改める。
第十九条第一項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第二項中「及び第二百八十三条第三項」を「並びに第二百八十三条第四項及び第五項」に改める。
第二十一条の二の見出し中「招集通知へ」を「招集の通知に際して」に、「添付」を「交付等」に改め、同条中「には」を「に際しては」に、「添付し」を「交付し」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の会社にあつては、商法第二百三十二条第二項の承諾をした株主に対し電磁的方法による株主総会の招集の通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があつたときは、同項の書類をその株主に交付しなければならない。
第二十一条の三第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項中「通知に」の下に「際し、」を加え、「添付し」を「交付し」に改め、同条第六項中「第二百三十九条第五項及び第六項」を「第二百三十九条第六項及び第七項第一号」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。
(商法の適用除外)
第二十一条の四 第二十一条の二第一項の会社については、商法第二百三十九条ノ二の規定は、適用しない。
第二十二条第一項中「書類」を「議案その他のもの」に改め、同条第二項中「何時でも」を「いつでも」に、「会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写」を「次に掲げる閲覧又は謄写」に改め、同項に次の各号を加える。
一 会計の帳簿及び資料が書面で作られているときは、その書面の閲覧又は謄写
二 会計の帳簿及び資料が電磁的記録で作られているときは、その電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの会社の本店における閲覧又は謄写
第二十三条第一項中「書類」を「もの」に改め、同条第二項中「前項の書類」を「前項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に、「商法第二百八十一条第一項」を「同項」に改め、同条第四項中「第二百八十一条第一項の書類」を「第二百八十一条第一項に掲げるもの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項の書類」を「第一項の規定により商法第二百八十一条第一項各号に掲げるもの」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 商法第二百八十一条第三項の規定は前項の監査報告書の作成について、同法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は前項の監査報告書の提出について準用する。この場合において、同法第二百八十一条第三項並びに第二百八十一条ノ二第三項及び第四項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
第二十三条第二項の次に次の一項を加える。
3 商法第二百八十一条ノ二第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による同法第二百八十一条第一項各号に掲げるものの提出又は前項の規定による同項の附属明細書の提出について準用する。
第二十五条中「第二百六十条ノ四第二項」の下に「から第四項まで」を、「第二百八十三条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第三十条第一項第三号中「第二百六十条ノ四第四項」を「第二百六十条ノ四第六項」に、「第二百三十九条第六項」を「第二百三十九条第七項」に、「、書類又は書面の閲覧又は謄写」を「に係る閲覧若しくは謄写又は書類若しくは書面若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写」に改め、同項第六号中「第二百六十条ノ四第三項」を「第二百六十条ノ四第五項」に、「第二百三十九条第五項」を「第二百三十九条第六項」に、「第二十三条第四項」を「第二十三条第六項」に、「書類又は」を「書類若しくは」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録」を加え、同項第七号中「書類」の下に「若しくは電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの」を加え、「その」を「書類の」に改め、「交付」の下に「若しくは電磁的記録に記録された情報を電磁的方法であつて法務省令で定めるものにより提供すること若しくはその情報の内容を記載した書面の交付」を加え、同項第八号中「第二百八十三条第二項」の下に「若しくは第三項」を加え、「書類又は」を「際し、書類若しくは」に、「添付し」を「交付せず、又は電磁的方法により情報を提供し」に改め、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 第十六条第三項の決議があつた場合において同項に規定する措置を執らなかつたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則第十一条中商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
(端株主の権利に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際端株主に対してこの法律による改正前の商法(以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ二第二項第六号及び第三百四十一条ノ八第二項第八号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の定めがある株式会社(この法律の施行前に定款の認証を受け、この法律の施行後に成立するもの(以下この条において「設立中の会社」という。)を含む。)については、この法律の施行の日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、端株主に対してこの法律による改正後の商法(以下「新商法」という。)第二百八十条ノ二十第二項第十二号及び第三百四十一条ノ三第一項第九号の引受権を受ける権利を与えない旨の定款の変更の決議があったものとみなす。
(議決権なき株式に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際定款に旧商法第二百四十二条第一項の規定により議決権がないものとされた種類の株式についての定めがある場合は、当該種類の株式に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、同条第三項の規定は、適用しない。
2 前項の種類の株式は、新商法第二百二十二条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第四項に規定する議決権制限株式とみなす。
(転換株式に関する経過措置)
第四条 新商法第二百二十四条ノ三第一項の期間がこの法律の施行前に進行を開始し、当該期間がこの法律の施行の日以後に満了する場合には、この法律の施行後も、当該期間の満了の時までは、当該期間を定めた株式会社の株主は、新商法第二百二十二条ノ五第一項の規定に基づく転換の請求をすることができない。
(新株発行決議の効力に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ二第二項又は第二百八十条ノ五ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議の効力に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(取締役又は使用人に対する新株の引受権の付与に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議があった場合においては、当該決議に基づき付与する新株の引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行後に前項の新株の引受権が行使された場合においては、株式会社は、新株の発行に代えて、その有する自己の株式を当該新株の引受権を行使した者に移転することができる。この場合においては、新商法第二百十一条の規定は、適用しない。
(転換社債、新株引受権付社債に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に転換社債(旧商法第三百四十一条ノ二第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第一項の規定に基づき発行する社債をいう。以下同じ。)の発行の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前に旧商法第三百四十一条ノ二第三項若しくは第三百四十一条ノ二ノ六第一項ただし書又は第三百四十一条ノ八第五項若しくは第三百四十一条ノ十一ノ二第一項ただし書の決議があった場合においては、当該決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債についても、同様とする。
2 前条第二項の規定は、この法律の施行後に前項の転換社債の転換の請求があった場合又は同項の新株引受権付社債に付された新株の引受権の行使があった場合に準用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(商法中改正法律施行法の一部改正)
第九条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「記載方法」を「記載又ハ記録ノ方法」に改める。
(商法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 商法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を削る。
(商法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第十一条 商法等の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。
附則第三条第五項中「第二百十条第八項」を「第二百十条第九項」に改める。
附則第九条第一項中「平成十三年十二月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎