第六十三条の三(日本銀行当座預金口座払) 郵便振替の加入者たる銀行その他の総務省令で定める金融機関は、郵政事業庁長官の承認を受けて、当該加入者の口座で郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託に関する法律(平成十年法律第七十八号)第二条第一項の規定による事務の委託又は同法第四条第一項の規定による事務の受託に係る資金の郵政事業庁長官との間の授受に係るものその他総務省令で定めるものについて、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への振込みによる払出し(次項において「日本銀行当座預金口座払」という。)の取扱いを受けることができる。
日本銀行当座預金口座払においては、郵政事業庁は、前項に規定する加入者の請求により、同項に規定する当該加入者の口座から預り金を払い出し、当該加入者が日本銀行において有する当座預金の口座への払出金の振込みによる方法により払い渡す。
前項の規定による払渡しのために必要な国庫金の払出しは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行を支払人とする小切手の振出しによるほか、総務大臣が財務大臣に協議して定める手続によることができる。