第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百六十六条第一項第四号及び第五号を次のように改める。
第百六十六条第一項第六号中「並ニ額面無額面ノ別及数」を削り、同条第二項を削る。
第百六十八条第一項第五号中「額面無額面ノ別、」を削る。
第百七十五条第二項第四号ノ三の次に次の一号を加える。
第百七十五条第二項第九号中「額面無額面ノ別、」を削り、同条第三項第一号を次のように改める。
第百七十五条第三項第三号中「無額面株式ヲ発行シ又ハ額面以上ノ価額ヲ以テ額面株式ヲ発行スルトキハ」を削る。
第百八十条第二項中「引受アリタル株式」を「議決権」に改める。
第百八十八条第二項第一号中「第四号」を「第三号」に改める。
第二百四条ノ三ノ二第七項中「且買受クルコトヲ得ベキ株式ノ数ハ第二百十条ノ三第一項ノ規定ニ依リ取得シタル株式ノ数ト併セテ発行済株式ノ総数ノ五分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ズ」を削る。
第二百十条を次のように改める。
第二百十条 会社ガ自己ノ株式ヲ買受クルニハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外定時総会ノ決議アルコトヲ要ス
前項ノ決議ハ左ニ掲グル事項ニ付之ヲ為スコトヲ要ス
一 決議後最初ノ決算期ニ関スル定時総会ノ終結ノ時 迄ニ買受クベキ株式ノ種類、総数及取得価額ノ総額
前項第一号ノ取得価額ノ総額ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ第二百九十条第一項各号ノ金額及定時総会ニ於テ利益ヨリ配当シ若ハ支払フモノト定メ又ハ資本ニ組入レタル額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第一項ノ定時総会ニ於テ第二百八十九条第二項又ハ第三百七十五条第一項ノ決議ヲ為シタル場合ニ於ケル前項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「金額及」トアルハ「金額ヨリ第二百八十九条第二項ノ決議ニ依リ減少スベキ準備金ノ額及第三百七十五条第一項ノ決議ニ依リ減少スベキ資本ノ額ヲ控除シタル額並ニ」トス
第二項第二号ニ定ムルトキハ第一項ノ決議ハ第三百四十三条ノ規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ第二百四条ノ三ノ二第三項及第四項ノ規定ヲ準用ス
第一項ノ決議ヲ為ス場合ニ於ケル議案ノ要領ハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス第二項第二号ニ掲グル事項ニ関スル議案ノ要領ヲ記載スルトキハ次項ノ規定ニ依ル請求アリ得ベキコトヲモ記載スルコトヲ要ス
株主ハ第二項第二号ニ掲グル事項ニ関スル議案ノ要領ガ記載サレタル前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ取締役ニ対シ会日ヨリ五日前ニ書面ヲ以テ其ノ事項ニ係ル議案ヲ売主ニ自己ヲモ加ヘタルモノト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百五十六条ノ三第六項ノ規定ヲ準用ス
第一項ノ決議ニ基キ株式ヲ買受クルニハ市場ニ於テスル取引又ハ証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二章の二第二節ニ定ムル公開買付けノ方法ニ依ルコトヲ要ス但シ第二項第二号ニ掲グル事項ニ付決議アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二百十条ノ四第一項中「第二百十条ノ二第二項又ハ前条第一項」を「前条第一項又ハ第二百十一条ノ三第一項」に改め、同条第二項中「ヨリ第二百十条第五号ニ掲グルトキニ又ハ第二百十条ノ二第一項若ハ前条第一項ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」を削り、「前項ニ」を「同項ニ」に改め、「及其ノ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額」を削り、同条を第二百十条ノ二とする。
第二百十一条を次のように改める。
第二百十一条 会社ガ有スル自己ノ株式ヲ処分スル場合ニ於テハ左ノ事項ハ取締役会之ヲ決ス但シ本法ニ別段ノ定アルトキ又ハ定款ヲ以テ株主総会ガ之ヲ決スル旨ヲ定メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
三 特定ノ者ニシテ之ニ対シ特ニ有利ナル価額ヲ以テ株式ヲ譲渡スベキモノ並ニ之ニ対シ譲渡ス株式ノ種類、数及価額
株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル旨ノ定款ノ定アル場合ニ於テハ前項第一号及第二号ニ掲グル事項ニ付第三百四十三条ニ定ムル決議アルコトヲ要ス
第百七十五条第一項第三項乃至第五項、第百七十六条、第百七十七条第二項、第百七十八条、第百九十条、第二百八十条ノ二第二項乃至第五項、第二百八十条ノ三、第二百八十条ノ三ノ二、第二百八十条ノ六、第二百八十条ノ七、第二百八十条ノ九乃至第二百八十条ノ十一及第二百八十条ノ十五乃至第二百八十条ノ十八ノ規定ハ第一項ノ決議ニ基キ株式ヲ処分スル場合ニ、第二百八十条ノ二第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス但シ第一項第三号ニ掲グル事項ニ付決議アル場合ハ第二百八十条ノ三及第二百八十条ノ三ノ二ノ規定ハ之ヲ準用セズ
第二百十一条ノ二第一項及び第三項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「資本ノ過半ニ当ル出資口数」を「総社員ノ議決権ノ過半数」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二百十一条ノ三 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ其ノ子会社ノ有スル自己ノ株式ヲ買受クルコトヲ得
前項ノ決議ハ買受クベキ株式ノ種類、総数及取得価額ノ総額ニ付之ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ取得価額ノ総額ハ最終ノ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ第二百九十三条ノ五第三項各号ノ金額及同条第一項ノ規定ニ依リ分配シタル金銭ノ額ノ合計額ヲ控除シタル額ヲ超ユルコトヲ得ズ
第二百十二条を次のように改める。
第二百十二条 会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ其ノ有スル自己ノ株式ヲ消却スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ消却スベキ株式ノ種類及数ヲ定ムルコトヲ要ス
前項ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ会社ハ遅滞ナク株式失効ノ手続ヲ為スコトヲ要ス
第二百十三条を次のように改める。
第二百十三条 株式ハ前条ノ規定ニ依ルノ外資本減少ノ規定ニ従フ場合又ハ定款ノ規定ニ基キ株主ニ配当スベキ利益ヲ以テスル場合ニ非ザレバ之ヲ消却スルコトヲ得ズ
第二百十五条第一項及第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ株式ヲ消却スル場合ニ之ヲ準用ス
前項ニ於テ準用スル第二百十五条第一項ノ期間満了ノ時ニ第三百七十六条第二項ニ於テ準用スル第百条ノ手続ガ未ダ終了セザルトキハ其ノ終了ノ時ニ於テ株式ノ消却ノ効力ヲ生ズ
第二百十四条第一項中「最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル純資産額ヲ発行済株式ノ総数ヲ以テ除シタル額ガ五万円ニ満タザルトキハ」及び「其ノ額ヲ五万円以上トスル為」を削り、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株式ノ併合ヲ為スコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
第二百十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ場合ニ於ケル議案ノ要領ハ第二百三十二条ニ定ムル通知ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第二百十五条第一項中「及端株券」を削り、「並ニ前条第二項」を「及前条第三項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。
第二百十六条第一項中「又ハ旧端株券」及び「又ハ新端株券」を削る。
第二百十八条第二項を次のように改める。
前項ノ場合ニ於テハ第三百四十二条ノ規定ニ拘ラズ取締役会ノ決議ヲ以テ定款ヲ変更シテ会社ガ発行スル株式ノ総数ヲ株式ノ分割ノ割合ニ応ジテ増加スルコトヲ得但シ現ニ二以上ノ種類ノ株式ヲ発行シタル会社ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第二百十九条第一項中「株式ノ分割ニ因リ株券及端株券ヲ提出スルコトヲ要セザル」を「前条第一項ノ決議ヲ為シタル」に改め、同条第二項中「前項ノ場合ニ於テハ」を削り、同条第三項中「第一項ノ場合ニ於テ」を削り、「同項」を「第一項」に改め、「額面無額面ノ別、」を削り、同条第四項を削る。
第二百二十条を次のように改める。
第二百二十条 株式ノ発行、併合又ハ分割ニ因リ一株ニ満タザル端数ヲ生ズルトキハ其ノ部分ニ付新ニ発行シタル株式ヲ競売シ且其ノ端数ニ応ジテ其ノ代金ヲ従前ノ株主ニ交付スルコトヲ要ス但シ端株原簿ニ記載スベキ端株ノ部分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
会社ハ前項ノ競売ニ代ヘ市場価格アル株式ハ其ノ価格ヲ以テ之ヲ売却シ又ハ買受ケ市場価格ナキ株式ハ裁判所ノ許可ヲ得テ競売以外ノ方法ニ依リ之ヲ売却スルコトヲ得
第二百四条ノ四第四項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ買受クル場合ノ株式ノ移転ニ之ヲ準用ス
第一項ノ場合ニ於テ株券ヲ提出スルコト能ハザル者アルトキハ会社ハ其ノ者ノ請求ニ依リ利害関係人ニ対シ異議アラバ一定ノ期間内ニ之ヲ述ブベキ旨ヲ公告シ其ノ期間経過後ニ於テ同項ノ代金ヲ交付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第二百十六条第一項但書及第二項ノ規定ヲ準用ス
第二百二十条の次に次の五条を加える。
第二百二十条ノ二 株式ノ発行、併合又ハ分割ニ因リ一株ノ百分ノ一ノ整数倍ニ当ル端数ヲ生ジタルトキハ其ノ端数ヲ端株トシテ之ニ付左ノ事項ヲ端株原簿ニ記載スルコトヲ要ス但シ次条第一項第三号ノ権利ヲ与ヘザル旨ノ定款ノ定アルトキハ第四号ノ事項ニ付テハ之ヲ記載スルコトヲ要セズ
四 転換株式ニ係ル端株ナルトキハ第二百二十二条ノ四ニ掲グル事項
会社ハ定款ヲ以テ端株原簿ニ記載スベキ端数ノ一株ニ対スル割合ニ付異ナル割合ヲ定メ又ハ一株ニ満タザル端数ヲ端株トシテ端株原簿ニ記載セザル旨ヲ定ムルコトヲ得
会社ノ成立後定款ヲ変更シテ前項ノ定ヲ設クル場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ其ノ変更ヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
第二百六条第二項前段ノ規定ハ端株原簿ニ、前条第一項乃至第三項ノ規定ハ定款ノ変更ニ因リ端株ガ端株原簿ニ記載サレザルモノトナリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二十条ノ三 端株主ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外株主トシテ左ニ掲グル権利以外ノ権利ヲ有セズ
一 利益若ハ利息ノ配当又ハ第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配ヲ受クル権利
二 株式ノ消却、併合若ハ分割又ハ会社ノ株式交換、株式移転、分割若ハ合併ニ因リ金銭又ハ株式ヲ受クル権利
四 第二百八十条ノ二第一項第五号、第三百四十一条ノ二第二項第六号又ハ第三百四十一条ノ八第二項第八号ノ引受権ヲ受クル権利
会社ハ定款ヲ以テ端株主ニ対シ前項第一号、第三号又ハ第四号ノ権利ヲ与ヘザル旨ヲ定ムルコトヲ得
第二百二十条ノ四 会社ハ端株主トシテ権利ヲ行使スベキ者ヲ定ムル為一定ノ日ニ於テ端株原簿ニ記載アル端株主ヲ以テ其ノ権利ヲ行使スベキ端株主ト看做スコトヲ得
第二百二十四条ノ三第三項及第四項ノ規定ハ前項ノ日ニ之ヲ準用ス
第二百二十条ノ五 端株主ハ其ノ端株ト併セテ一株トナルベキ端株ヲ取得シタル時ニ株主トナル
第二百二十四条ノ三第一項ノ期間内ニ前項ノ規定ニ依リ株主トナリタル株主ハ其ノ期間内ハ議決権ヲ有セズ
会社ガ総会ニ於テ議決権ヲ行使スベキ株主ヲ定ムル為第二百二十四条ノ三第一項ノ規定ニ依リ一定ノ日ヲ定メタルトキハ其ノ日後ニ第一項ノ規定ニ依リ株主トナリタル株主ハ其ノ総会ニ於テ議決権ヲ有セズ
第二百二十条ノ六 端株主ハ会社ニ対シ自己ノ有スル端株ヲ買取ルベキ旨ヲ請求スルコトヲ得
市場価格アル株式ニ係ル端株ニ付前項ノ請求アリタルトキハ其ノ株式一株ノ請求ノ日ノ最終ノ市場価格ニ相当スル額ニ其ノ端株ノ一株ニ対スル割合ヲ乗ジタル額ヲ以テ売買価格トス
第二百四条ノ四第一項及第二項ノ規定ハ市場価格ナキ株式ニ係ル端株ニ付第一項ノ請求アリタル場合ニ之ヲ準用ス
前項ニ於テ準用スル第二百四条ノ四第一項ノ期間内ニ同項ノ決定ノ請求ナキトキハ最終ノ貸借対照表ニ依リ会社ニ現存スル純資産額ヲ発行済株式ノ総数ヲ以テ除シタル額ニ前項ノ端株ノ一株ニ対スル割合ヲ乗ジタル額ヲ以テ売買価格トス
第二百四条ノ四第四項ノ規定ハ第一項ノ請求アリタル場合ノ端株ノ移転ニ之ヲ準用ス
第二百二十一条を次のように改める。
第二百二十一条 会社ハ定款ヲ以テ一定ノ数ノ株式ヲ以テ一単元ノ株式トスル旨ヲ定ムルコトヲ得但シ一単元ノ株式ノ数ハ千及発行済株式ノ総数ノ二百分ノ一ニ当ル数ヲ超ユルコトヲ得ズ
一単元ノ株式ノ数ヲ減少シ又ハ其ノ数ノ定ヲ廃止スル場合ニ於テハ第三百四十二条ノ規定ニ拘ラズ取締役会ノ決議ヲ以テ定款ノ変更ヲ為スコトヲ得
会社ガ数種ノ株式ヲ発行スル場合ニ於テハ一単元ノ株式ノ数ハ株式ノ種類毎ニ之ヲ定ムルコトヲ要ス
一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル会社ハ第二百二十条ノ二第二項ノ規定ニ依リ定款ヲ以テ一株ニ満タザル端数ヲ端株トシテ端株原簿ニ記載セザル旨ヲ定メタルモノト看做ス
会社ハ定款ヲ以テ一単元ノ株式ノ数ニ満タザル株式ニ係ル株券ヲ発行セザル旨ヲ定ムルコトヲ得但シ会社ガ株主ノ為ニ必要ト認ムルトキハ定款ノ定ニ拘ラズ其ノ株式ニ係ル株券ヲ発行スルコトヲ妨ゲズ
第二百二十条ノ二第三項ノ規定ハ会社ノ成立後定款ヲ変更シテ第一項本文ノ定ヲ設クル場合ニ、第二百十九条第一項及第二項ノ規定ハ第二項ノ場合ニ、前条ノ規定ハ一単元ノ株式ノ数ニ満タザル数ノ株式ニ之ヲ準用ス
第二百二十二条第一項中「分配」の下に「、株式ノ買受」を加え、同条第三項中「、分割」の下に「、買受」を加える。
第二百二十二条ノ五第一項に次のただし書を加える。
但シ端株ニ付テノ転換ノ請求ハ請求書ノミノ提出ヲ以テ足ル
第二百二十三条第二号中「額面無額面ノ別、」を削る。
第二百二十四条第三項中「又ハ質権者」を「質権者又ハ端株主」に改める。
第二百二十五条第三号から第五号までを次のように改める。
第二百三十条ノ二から第二百三十条ノ九までを次のように改める。
第二百三十二条ノ二第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削り、「三百株以上ノ株式」を「三百個以上ノ議決権」に改める。
第二百三十七条第一項、第二百三十七条ノ二第一項及び第二百三十九条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第二百四十一条第一項に次のただし書を加える。
但シ一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル場合ニ於テハ一単元ノ株式ニ付一個ノ議決権ヲ有ス
第二百四十一条第三項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に、「株式又ハ」を「議決権又ハ」に、「資本」を「総社員ノ議決権」に、「出資口数」を「議決権」に改める。
第二百四十二条第三項中「第一項ノ株式ノ総数」の下に「(一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル会社ニ於テハ同項ノ株式ニ係ル株式ノ数ニ付株式ノ種類毎ニ其ノ種類ノ株式ノ一単元ノ数ヲ以テ除シタル数ノ合計数)」を、「発行済株式ノ総数」の下に「(一単元ノ株式ノ数ヲ定メタル会社ニ於テハ其ノ数ニ付株式ノ種類毎ニ其ノ種類ノ株式ノ一単元ノ数ヲ以テ除シタル数ノ合計数)」を加える。
第二百四十五条ノ三第一項中「額面無額面ノ別、」を削る。
第二百四十五条ノ五第四項中「額面無額面ノ別、」を削り、同条第六項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第二百五十六条ノ二中「株式ノ数」を「議決権」に、「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改める。
第二百五十六条ノ三第三項中「一株」の下に「(一単元ノ株式ノ数ヲ定メタルトキハ一単元ノ株式)」を加える。
第二百五十七条第三項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第二百六十六条第六項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改める。
第二百八十条ノ二第一項第一号、第三号、第五号及び第八号中「額面無額面ノ別、」を削り、同項第九号を削り、同条第二項中「額面無額面ノ別、」を削り、同条に次の一項を加える。
市場価格アル株式ヲ公正ナル価額ニテ発行スル場合ニ於テハ第一項第二号ノ発行価額ニ付テハ其ノ決定ノ方法ヲ定ムルヲ以テ足ル
第二百八十条ノ三ノ二中「額面無額面ノ別、」を削り、「発行価額」の下に「(第二百八十条ノ二第五項ノ規定ニ依リ発行価額ノ決定ノ方法ヲ定メタル場合ハ其ノ方法)」を加える。
第二百八十条ノ三ノ三第二項中「次条第一項但書」を「次条第二項」に、「第二百八十条ノ五第四項」を「第二百八十条ノ五第三項」に改める。
第二百八十条ノ四第一項ただし書を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ株主ハ一株ノ百分ノ一(第二百二十条ノ二第二項ノ規定ニ依リ異ナル割合ヲ定メタル場合ハ其ノ割合)ニ満タザル端数ニ付テハ前項ノ権利ヲ有セズ一株ニ満タザル端数ヲ端株トシテ端株原簿ニ記載セザル旨ノ定アル場合ニ於ケル一株ニ満タザル端数ニ付亦同ジ
第二百八十条ノ五第一項中「額面無額面ノ別、」を削り、同条第三項中「前二項ノ通知又ハ公告ハ第一項」を「前項ノ通知ハ同項」に改め、同条第四項中「又ハ公告」を削り、同条第二項を削る。
第二百八十条ノ五ノ二第一項中「額面無額面ノ別、」を削る。
第二百八十条ノ六第二号中「、額面無額面ノ別」を削り、同条第三号中「及第九号」を削り、同条第四号を次のように改める。
第二百八十条ノ六ノ二第二項第三号中「額面無額面ノ別、」を削る。
第二百八十条ノ七中「又ハ第二百八十条ノ二第一項第九号ノ金額」を削る。
第二百八十条ノ十九第二項中「額面無額面ノ別、」を削り、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ取締役ハ取締役又ハ使用人ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス
第二百八十条ノ十九第三項中「及第二百十条ノ二第二項第三号ニ定ムル場合ニ於ケル同項ノ決議ニ係ル譲渡スベキ株式ニシテ未ダ取締役又ハ使用人ニ譲渡サザルモノ」を削り、同条第六項中「第二百十条ノ二第二項後段及第八項前段」を「第二百十条第六項前段」に改める。
第二百八十条ノ二十一第二項第一号中「額面無額面ノ別、」を削る。
第二百八十四条ノ二第二項ただし書、第三項及び第四項を削る。
第二百八十八条中「会社ハ」の下に「資本準備金ノ額ト併セテ」を加える。
第二百八十八条ノ二第一項第二号中「第三百五十七条前段」を「第三百五十七条」に改め、同項第三号中「第三百六十七条前段」を「第三百六十七条」に改め、同項第三号ノ二中「第三百七十四条ノ五前段」を「第三百七十四条ノ五」に改め、同項第三号ノ三中「第三百七十四条ノ二十一前段」を「第三百七十四条ノ二十一」に改め、同項第四号を次のように改める。
第二百八十八条ノ二第三項中「第一項第三号ノ二」を「前項第三号ノ二」に改め、同条第二項を削る。
第二百八十九条第二項を次のように改める。
会社ハ前項ノ規定ニ拘ラズ株主総会ノ決議ヲ以テ資本準備金及利益準備金ノ合計額ヨリ其ノ資本ノ四分ノ一ニ相当スル額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ資本準備金又ハ利益準備金ノ減少ヲ為スコトヲ得
第二百八十九条に次の一項を加える。
第三百七十五条第二項、第三百七十六条第二項第三項及第三百八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二百九十三条ノ五第三項第四号を次のように改める。
第二百九十三条ノ五第三項第六号中「第二百十条ノ二第二項又ハ第二百十二条ノ二第一項」を「第二百十条第一項」に改め、同条第五項中「ヨリ第二百十条第五号ニ掲グルトキニ又ハ第二百十条ノ二第一項若ハ第二百十条ノ三第一項ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」を削る。
第二百九十三条ノ六第一項、第二百九十三条ノ八第一項及び第二百九十四条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第三百四十一条ノ二ノ四第二項中「第二百八十条ノ四第二項」を「第二百八十条ノ四第三項」に改める。
第三百四十一条ノ二ノ五第二項及び第三百四十一条ノ十一第二項中「及至第四項」を「及第三項」に改める。
第三百四十三条中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第三百四十五条第一項中「株主総会ノ決議」の下に「(第二百二十一条第二項ノ規定ニ依リ定款ヲ変更スル場合ニハ同項ノ決議)」を加え、同条第二項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第三百四十八条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、同項に後段として次のように加える。
此ノ場合ニ於テハ一単元ニ満タザル数ノ株式ノミヲ有スル株主ノ数及第二百四十一条第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ議決権ヲ有セザル株主ノ数ハ総株主ノ数ニ之ヲ算入セズ
第三百五十三条第二項第二号中「、額面無額面ノ別」を削る。
第三百五十六条中「ニシテ第二百十一条ノ規定ニ依リ相当ノ時期ニ処分ヲ為スコトヲ要スルモノ」及び「、額面無額面ノ別」を削る。
第三百五十八条第六項中「額面無額面ノ別、」を削り、同条第八項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第三百五十九条第一項中「及端株券」を削り、「提出スベキ旨並ニ」を「提出スベキ旨及」に改める。
第三百六十二条第二項中「株式ヲ併合セザル場合ニ於テ」を削り、同条第一項を削る。
第三百六十八条第一項中「及端株券」を削り、「提出スベキ旨並ニ」を「提出スベキ旨及」に改める。
第三百七十一条第二項中「株式ヲ併合セザル場合ニ於テ」を削り、同条第一項を削る。
第三百七十四条ノ七第一項中「分割ニ際シテ株券及端株券ヲ提出スルコトヲ要セザルトキ」を削り、同条第二項中「額面無額面ノ別、」を削る。
第三百七十四条ノ十七第二項第二号中「、額面無額面ノ別」を削り、同項第七号を次のように改める。
第三百七十四条ノ十九中「ニシテ第二百十一条ノ規定ニ依リ相当ノ時期ニ処分ヲ為スコトヲ要スルモノ」及び「、額面無額面ノ別」を削る。
第三百七十四条ノ二十二第三項中「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に改める。
第三百七十四条ノ二十三第六項中「額面無額面ノ別、」を削り、同条第八項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第三百七十七条から第三百七十九条までを次のように改める。
第三百八十一条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第三百九十八条第二項中「第二百八十条ノ十五」の下に「(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第四百六条ノ二第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第四百七条中「発シ且端株券ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スル」を「発スル」に改める。
第四百九条ノ二中「ニシテ第二百十一条ノ規定ニ依リ相当ノ時期ニ処分ヲ為スコトヲ要スルモノ」及び「、額面無額面ノ別」を削る。
第四百十三条ノ三第六項中「額面無額面ノ別、」を削り、同条第八項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第四百十六条第四項中「株式ヲ併合セザル場合ニ於テ」を削り、同条第三項を削る。
第四百二十六条第二項及び第四百五十二条第一項中「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に改め、「ニ当ル株式」を削る。
第四百八十九条第二号中「又ハ質権ノ目的トシテ之ヲ受ケ」を削る。
第四百九十四条第一項第二号中「及第二百八十条ノ十一第二項」を「(第二百八十条ノ十一第二項(第二百十一条第三項及第三百四十一条ノ七第一項(第三百四十一条ノ十八ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二百九十四条ノ二第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に、「発行済株式ノ総数」を「総株主ノ議決権」に、「ニ当ル株主、三百株以上ノ株式」を「ヲ有スル株主、三百個以上ノ議決権」に改め、同項第三号中「第二百八十条ノ十」の下に「(第二百十一条第三項及第三百四十一条ノ七第一項(第三百四十一条ノ十八ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。
第四百九十八条第一項第六号中「第百十七条第三項」の下に「、第二百八十九条第三項」を、「処分」の下に「、準備金ノ減少」を加え、同項第九号中「第二百八十条ノ六」の下に「(第二百十一条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加え、同項第十号中「又ハ第二百八十条ノ十四」を「(第二百十一条第三項及第二百八十条ノ十四ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改め、同項第十一号ノ二中「第二百十条ノ二第九項又ハ第二百十二条ノ二第四項ニ於テ準用スル第二百十条ノ二第九項」を「第二百十条第七項」に改め、同項第十二号中「第二百十一条又ハ第二百十一条ノ二第二項」を「第二百十一条ノ二第二項又ハ第二百十二条第二項」に、「株式失効ノ手続又ハ株式若ハ質権ノ処分」を「株式ノ処分又ハ株式失効ノ手続」に改め、同項第十三号中「第二百十二条ノ二第一項」を「第二百十三条第一項」に改め、同項第十四号中「、端株券」を削り、同項第十九号及び第二十号中「第三百七十一条第三項」を「第三百七十一条第二項」に、「第三百七十四条ノ三十一第五項」を「第三百七十四条ノ三十一第三項」に改める。