(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(傷病恩給の年額の改定)
第二条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給又は特例傷病恩給については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の恩給法第六十五条第二項(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第三項ただし書において準用する場合を含む。)又は改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(扶助料等の年額の改定)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、改正後の恩給法第七十五条第二項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十三年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
第五条 傷病者遺族特別年金については、平成十三年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。