(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第四条及び次条から附則第四条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
2 第四条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十五号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第二項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
(特別給付金の支給の特例)
第三条 新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第六条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第二項の特別給付金(以下「昭和五十一年継続特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第四条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成三年法律第五十五号。以下「平成三年改正法」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「昭和六十一年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者
三 平成三年改正法附則第三条の規定により平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金(以下「平成三年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者
四 平成八年改正法附則第三条の規定により旧法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者
第四条 次の各号に掲げる戦傷病者等(平成五年四月一日から平成八年九月三十日までの間に死亡したものに限る。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。)であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成十三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、新法第三条第一項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第二条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
一 昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 昭和六十一年改正法附則第三条第四項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第三条第一項の特別給付金及び昭和五十一年継続特別給付金を受ける権利を取得した者
二 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十三号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等 昭和六十一年改正法附則第三条第三項の規定により昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者
三 平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 昭和六十一年特別給付金を受ける権利を取得した者(昭和六十一年改正法附則第三条第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)
四 平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。) 平成三年特別給付金を受ける権利を取得した者
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
一 平成十三年十月一日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第三条第二項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
二 当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
三 当該戦傷病者等の死亡後平成十三年十月一日前に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
3 第一項に規定する特別給付金については、新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。