(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 改正後の第十一条第一項の基準の設定及び改正後の第十五条第一項の事態の設定については、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても動物保護審議会に諮問することができる。
(経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に改正後の第八条第一項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添付して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第八条第一項の規定による届出をした者とみなす。
3 第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(総理府設置法の一部改正)
第五条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第七号中「動物の保護及び管理に関する法律」を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改める。
(環境省設置法の一部改正)
第六条 環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百八十一条を次のように改める。
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第百八十一条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百八十五条のうち環境基本法第四十一条第一項の改正規定中「動物の保護及び管理に関する法律」を「動物の愛護及び管理に関する法律」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
第千二百七十九条を次のように改める。
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第千二百七十九条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「環境大臣」に、「総理府令」を「環境省令」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(審議会の意見の聴取)
第二十六条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八条第五項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。