第一条ノ三 都道府県知事ハ当該都道府県ノ区域内ニ於テ著シク増加又ハ減少シタル鳥獣ガアル場合ニ於テ当該鳥獣ノ棲息状況其ノ他ノ事情ヲ勘案シ長期的ナル観点ヨリ当該鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為特ニ必要アリト認ムルトキハ当該鳥獣ノ保護管理ニ関スル計画(以下特定鳥獣保護管理計画ト称ス)ヲ樹ツルコトヲ得
特定鳥獣保護管理計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 保護管理スベキ鳥獣ノ種類(以下特定鳥獣ト称ス)
特定鳥獣保護管理計画ハ鳥獣保護事業計画ニ適合スルコトヲ要ス
都道府県知事特定鳥獣保護管理計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更セントスル場合ニ於テハ、関係地方公共団体ト協議スルト共ニ、第二項第三号ノ区域内ニ第八条ノ八第一項ノ規定ニ依リ環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区アルトキ又ハ特定鳥獣ガ其ノ保護蕃殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル鳥獣ナルトキハ環境庁長官ニ協議スルコトヲ要ス
都道府県知事特定鳥獣保護管理計画ヲ樹テ又ハ之ヲ変更セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且都道府県自然環境保全審議会ニ諮問スルコトヲ要ス
前条第四項ノ規定ハ特定鳥獣保護管理計画ニ之ヲ準用ス