戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 平成11年3月31日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第十一号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、九九六、三○○円以内の額を加えた額
第一項症
五、七○九、○○○円
第二項症
四、七五七、○○○円
第三項症
三、九一七、○○○円
第四項症
三、一○○、○○○円
第五項症
二、五○八、○○○円
第六項症
二、○二八、○○○円
第一款症
一、八四八、○○○円
第二款症
一、六八二、○○○円
第三款症
一、三四九、○○○円
第四款症
一、○八六、○○○円
第五款症
九五九、○○○円
第八条第二項及び第三項中「十九万二千円」を「十九万三千二百円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
六、○七三、○○○円
第二款症
五、○三七、○○○円
第三款症
四、三二一、○○○円
第四款症
三、五五○、○○○円
第五款症
二、八四八、○○○円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、○四六、五○○円以内の額を加えた額
第一項症
四、三五二、一○○円
第二項症
三、六二九、九○○円
第三項症
三、○○○、○○○円
第四項症
二、三七八、○○○円
第五項症
一、九三三、九○○円
第六項症
一、五六七、二○○円
第一款症
一、四二四、六○○円
第二款症
一、二九六、六○○円
第三款症
一、○四二、五○○円
第四款症
八四二、五○○円
第五款症
七四一、一○○円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、六二九、三○○円
第二款症
三、八四一、二○○円
第三款症
三、二九四、三○○円
第四款症
二、七○六、六○○円
第五款症
二、一七一、七○○円
第二十六条第一項中「百九十三万三千五百円」を「百九十四万八千七百円」に改める。
第二十七条第一項中「百九十三万三千五百円」を「百九十四万八千七百円」に、「百五十三万四千五百円」を「百五十四万六千七百円」に改め、同条第三項の表中「四八二、三一○円」を「四八八、四一○円」に、「三八四、二一○円」を「三八九、三一○円」に、「二六六、五一○円」を「二七○、三一○円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「十九万二千円」を「十九万三千二百円」に改める。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)
第三条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「平成七年四月一日」を「平成十一年四月一日」に改める。
第五条第一項中「四十万円」を「二十四万円」に、「十年」を「六年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成十一年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
2 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、第三条の規定による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。
3 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成十一年十月一日とする。
厚生大臣 宮下創平
内閣総理大臣 小渕恵三