在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 平成11年3月31日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第六号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表欧州の項中「ボン」を「ベルリン」に改める。
別表第一の二 総領事館の表北米の項中
在アガナ日本国総領事館
アメリカ合衆国
アガナ
を削り、
在ニュー・ヨーク日本国総領事館
アメリカ合衆国
ニュー・ヨーク
在ニュー・ヨーク日本国総領事館
アメリカ合衆国
ニュー・ヨーク
在ハガッニャ日本国総領事館
アメリカ合衆国
ハガッニャ
に改め、同表欧州の項中
在ベルリン日本国総領事館
ドイツ
ベルリン
を削る。
別表第二の二 総領事館の表北米の項中
アガナ
890,000
799,500
707,300
615,000
522,800
461,300
399,800
369,000
338,300
307,500
276,800
246,000
を削り、
ニュー・ヨーク
1,000,000
764,800
676,500
588,300
500,100
441,200
382,400
353,000
323,600
294,200
264,700
235,300
ニュー・ヨーク
1,000,000
764,800
676,500
588,300
500,100
441,200
382,400
353,000
323,600
294,200
264,700
235,300
ハガッニャ
890,000
799,500
707,300
615,000
522,800
461,300
399,800
369,000
338,300
307,500
276,800
246,000
に改め、同表欧州の項中
ベルリン
950,000
827,300
731,900
636,400
540,900
477,300
413,700
381,800
350,000
318,200
286,400
254,600
ボン
920,000
827,300
731,900
636,400
540,900
477,300
413,700
381,800
350,000
318,200
286,400
254,600
を削る。
附 則
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定中在ベルリン日本国総領事館に関する部分は、政令で定める日から施行する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八号)の一部を次のように改正する。
別表第一を加える改正規定のうち総領事館の表欧州の項中
在ボン日本国総領事館
ドイツ
ボン
を削る。
外務大臣 高村正彦
内閣総理大臣 小渕恵三