日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律
法令番号: 法律第145号
公布年月日: 昭和40年12月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日韓漁業協定第一条に基づき、両国は自国の沿岸から12海里以内の水域において、漁業に関する排他的管轄権を行使する水域を設定する権利を相互に認めている。これに伴い、日本も沿岸漁業保護のため、必要に応じて漁業水域を設定し、その水域内での韓国及び韓国国民に対する法令適用を明確にする必要がある。そのため、漁業水域を政令で定め、その水域内で韓国及び韓国国民が行う漁業に日本の法令を適用することを定める法律を提案するものである。

参照した発言:
第50回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第50回国会

衆議院
(昭和40年10月21日)
(昭和40年11月12日)
参議院
(昭和40年11月19日)
(昭和40年12月11日)
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十五号
日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律
1 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第一条1の漁業に関する水域は、政令で定める。
2 前項の規定により定められた水域において大韓民国又はその国民(法人を含む。)が行なう漁業に関しては、日本国の法令を適用する。
附 則
この法律は、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の効力発生の日から施行する。
外務大臣 椎名悦三郎
農林大臣 坂田英一
内閣総理大臣 佐藤栄作