日韓漁業協定第一条に基づき、両国は自国の沿岸から12海里以内の水域において、漁業に関する排他的管轄権を行使する水域を設定する権利を相互に認めている。これに伴い、日本も沿岸漁業保護のため、必要に応じて漁業水域を設定し、その水域内での韓国及び韓国国民に対する法令適用を明確にする必要がある。そのため、漁業水域を政令で定め、その水域内で韓国及び韓国国民が行う漁業に日本の法令を適用することを定める法律を提案するものである。
参照した発言: 第50回国会 衆議院 本会議 第7号