第一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第二十一条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第二十五条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第二十六条を次のように改める。
(役員の任命)
第二十六条 役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。
第二十九条第一項中「大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「内閣総理大臣は、」に改め、同条第二項中「大蔵大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」を「内閣総理大臣は、」に改め、「、第二十六条の例により」を削る。
第三十条ただし書中「大蔵大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(代理人の選任)
第三十一条の二 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第三十五条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第三十六条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第三十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、破綻金融機関の取締役(破綻金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である場合にあつては、理事)、監査役(破綻金融機関が信用金庫、信用協同組合又は労働金庫である場合にあつては、監事)及び支配人(破綻金融機関が信用協同組合又は労働金庫である場合にあつては、参事)その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、破綻金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該破綻金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
第三十九条及び第四十条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第四十一条中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四十二条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「金融機関等」を「金融機関その他の者」に改め、同条第六項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第四十三条第一号及び第二号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三号中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四十四条(見出しを含む。)中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第四十五条、第四十六条第一項及び第四十七条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第五十条第一項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
第五十一条第四項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
第五十五条第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「前二項の規定による」を「第二項の規定により金融再生委員会から」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により労働大臣若しくは都道府県知事から通知を受けたときは、直ちに、その旨を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
第五十六条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び」を「金融再生委員会及び大蔵大臣並びに」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十七条第二項中「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第五十九条第二項第四号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第五項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第三項から第六項まで及び第八項ただし書、第六十二条第一項及び第三項並びに第六十三条第二項から第四項まで及び第六項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第六十四条第三項中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「大蔵大臣並びに内閣総理大臣及び」を「金融再生委員会及び大蔵大臣並びに」に改める。
第六十五条、第六十六条第一項及び第三項、第六十七条の二、第六十八条、第六十九条第一項、第三項、第六項及び第七項、第七十条第一項、第七十三条第六項、第七十四条第四項及び第十一項並びに第七十九条第一項及び第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
第八十一条の三第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「ときは、内閣総理大臣(」を「場合において、」に、「内閣総理大臣及び労働大臣)」を「労働大臣」に改め、同条第四項中「大蔵大臣は、前項の同意を得て」を「金融再生委員会及び大蔵大臣は」に改める。
第八十一条の四第五項中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。
第八十三条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「政令で定める」を「第六十一条第一項の規定による認定その他金融再生委員会規則で定める処分に係る」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 金融再生委員会は、政令で定めるところにより、この法律による権限(前項の規定により金融監督庁長官に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第八十三条に次の一項を加える。
4 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、金融監督庁長官が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
第八十四条の次に次の一条を加える。
第八十四条の二 破綻金融機関の取締役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条第二号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改める。
第九十一条第一号及び第七号中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改め、同条第八号中「第五十五条第三項」を「第五十五条第三項及び第四項」に改める。
附則第六条の二中「及び附則第七条」を「並びに附則第七条及び第八条の二第一項」に改める。
附則第六条の三第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「平成十三年三月三十一日」を「平成十一年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第六条の五第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第六条の六の見出し中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第一項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同条第三項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第六条の七第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改める。
附則第七条第一項中「主たる目的」を「目的の一つ」に改める。
附則第八条第一項第一号及び第六号中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に改め、同項第八号の二中「債権処理会社」の下に「(次条において「債権処理会社」という。)」を加え、同条第二項及び第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第八条の次に次の一条を加える。
(特別協定)
第八条の二 機構は、協定銀行と債権処理会社との合併(以下この条及び附則第十一条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条及び附則第十一条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。
2 特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。
二 協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第七条第一項に規定する整理回収業務その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。
三 協定銀行は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。
3 前条第二項及び第三項の規定は、特別協定の締結について準用する。この場合において、同項中「機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務」とあるのは、「協定銀行が特別協定の定めによる特別合併」と読み替えるものとする。
附則第九条中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十条第三項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十一条第一項中「又は協定の」を「若しくは協定の」に改め、「実施のために必要とする資金」の下に「又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」を加え、同条第二項中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十六条第一項から第四項までの規定中「大蔵大臣及び内閣総理大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十七条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に改める。
附則第十九条の三第二項中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
附則第二十条第一項中「第三号」を「第三号の二」に、「大蔵大臣」を「金融再生委員会及び大蔵大臣」に、「若しくは金融機関等」を「、金融機関その他の者」に改める。
附則第二十条の三中「大蔵省令」を「総理府令・大蔵省令」に改める。
附則第二十二条第一項中「内閣総理大臣」を「金融再生委員会」に、「一年」を「三年」に改める。
附則第二十三条第一項第三号中「附則第七条第一項」の下に「及び第八条の二第一項」を加え、同条第二項第四号中「第四項第三号」を「第三項第三号」に改め、同項第五号中「第五十六条第五項」を「第五十六条第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第九十一条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第八条の二第一項」とする。