民間活力による市街地再開発促進のため、都市再開発方針の策定対象区域を全国の市街化区域に拡大し、市街地再開発事業における特定事業参加者制度と優良再開発事業計画の認定制度を新設する。また、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間を臨時措置として延長する。特定事業参加者から将来取得する再開発ビルの一部相当額の負担金を納付させることを可能とし、優良な再開発事業計画については都道府県知事の認定制度を設けることで、適正な事業実施を確保する。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 建設委員会 第8号
雑則(第百三十条―第百三十九条の二) |
罰則(第百四十条―第百四十八条) |
再開発事業の計画の認定(第百二十九条の二―第百二十九条の九) |
雑則(第百三十条―第百三十九条の二) |
罰則(第百四十条―第百四十八条) |
第四十四条 |
第八十八条第一項の規定による地上権 |
借地権 |
第四十四条 |
地上権の目的 |
借地権の目的 |
第四十条第一項、第七十三条第一項第十三号及び第十四号 |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
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第四十四条 |
第八十八条第一項の規定による地上権 |
借地権 |
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第四十四条 |
地上権の目的 |
借地権の目的 |
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第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 |
施設建築物の一部等 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第四十条第一項、第七十三条第一項第十三号、第十四号及び第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項 |
施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
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第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 |
施設建築物の一部等又は建築施設の部分 |
建築施設の部分 |
||
第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条 |
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等 |
建築施設の部分 |
第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項 |
建築施設の部分 |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利 |
第百十八条の七第一項第二号、第三号、第七号及び第八号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、第百十八条の二十四の二(見出しを含む。) |
建築施設の部分 |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利 |
第百十八条の七第一項第十一号 |
その他 |
前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他 |
第百十八条の二十一第二項 |
第百十八条の十八 |
第百十八条の二十五の二第二項 |
第百十八条の二十三第一項 |
建築施設の部分を |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を |
第百十八条の二十三第一項 |
建築施設の部分の価額( |
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額( |
第百十八条の二十三第一項 |
建築施設の部分の価額) |
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額) |