都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第80号
公布年月日: 平成10年5月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

民間活力による市街地再開発促進のため、都市再開発方針の策定対象区域を全国の市街化区域に拡大し、市街地再開発事業における特定事業参加者制度と優良再開発事業計画の認定制度を新設する。また、一定の大都市における都市計画道路に係る都市開発資金貸付金の償還期間を臨時措置として延長する。特定事業参加者から将来取得する再開発ビルの一部相当額の負担金を納付させることを可能とし、優良な再開発事業計画については都道府県知事の認定制度を設けることで、適正な事業実施を確保する。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 建設委員会 第8号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年4月16日)
(平成10年4月17日)
(平成10年4月24日)
(平成10年5月6日)
(平成10年5月7日)
参議院
(平成10年5月12日)
(平成10年5月19日)
(平成10年5月21日)
(平成10年5月22日)
都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十年五月二十九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八十号
都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律
(都市再開発法の一部改正)
第一条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
第七章
雑則(第百三十条―第百三十九条の二)
第八章
罰則(第百四十条―第百四十八条)
第七章
再開発事業の計画の認定(第百二十九条の二―第百二十九条の九)
第八章
雑則(第百三十条―第百三十九条の二)
第九章
罰則(第百四十条―第百四十八条)
に改める。
第二条第一号中「法律」の下に「(第七章を除く。)」を加える。
第二条の三第二項中「前項」を「前二項」に、「同項第二号」を「第一項第二号又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の都市計画区域以外の都市計画区域に係る都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針においては、当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要を明らかにした都市再開発の方針を定めなければならない。
第七条の二第二項中「施行地区」の下に「若しくは第百二十九条の三の規定による認定を受けた第百二十九条の二第一項の再開発事業の同条第五項第一号の再開発事業区域」を加える。
第七条の十五第三項中「第百二十四条の二第四項」を「第百二十四条の二第三項」に改める。
第五十二条第二項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 特定事業参加者(第五十六条の二第一項の負担金を納付し、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下同じ。)に関する事項
第五十二条に次の二項を加える。
3 地方公共団体は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、原則として、特定事業参加者を公募しなければならない。ただし、施行地区となるべき区域内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は当該区域内の建築物について借家権を有する者が地方公共団体が取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分をその居住又は業務の用に供するため特に取得する必要がある場合において、これらの者を特定事業参加者として同号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、この限りでない。
4 地方公共団体は、施行規程において第二項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとするときは、施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額を負担するのに必要な資力及び信用を有し、かつ、取得後の施設建築物の一部等又は建築施設の部分を当該市街地再開発事業の目的に適合して利用すると認められる者を特定事業参加者としなければならない。
第五十三条第二項中「同条第二項及び第三項」を「同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあるのは「有する者又は第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、同項及び同条第三項」に改める。
第五十六条の次に次の二条を加える。
(特定事業参加者の負担金)
第五十六条の二 地方公共団体が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。
2 特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。
(負担金の滞納処分)
第五十六条の三 地方公共団体は、特定事業参加者が前条第一項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。
2 前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第一項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4 延滞金は、負担金に先立つものとする。
5 第四十二条の規定は、地方公共団体が第一項の負担金及び第二項の延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一項」とあるのは、「第五十六条の三第一項」と読み替えるものとする。
第五十八条第三項中「第五十二条第二項」の下に「から第四項まで」を加え、「同項」を「第十六条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「有する者」とあるのは「有する者又は第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、第十九条第一項」に改め、「建設大臣)」と」の下に「、第五十二条第二項第五号中「第五十六条の二第一項」とあるのは「第五十八条の二第一項」と」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定事業参加者の負担金等)
第五十八条の二 公団等が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を公団等に納付しなければならない。
2 第五十六条の二第二項及び第五十六条の三の規定は、前項の規定により特定事業参加者が負担金を公団等に納付する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十八条の二第一項」と、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第二項」と、同条第五項中「第一項の」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項の」と、「第二項の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条第二項」と、「第五十六条の三第一項」とあるのは「第五十八条の二第二項において準用する第五十六条の三第一項」と読み替えるものとする。
第七十三条第一項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、同項第十四号中「第四号」の下に「、第十三号」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十三号の次に次の一号を加える。
十四 特定事業参加者に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
第七十七条第一項中「参加組合員」の下に「又は特定事業参加者」を加える。
第八十三条第一項及び第二項中「有する者」の下に「及び特定事業参加者」を加える。
第百十条第一項中「有する者」の下に「及び特定事業参加者」を加え、同条第三項の表中
第四十四条
第八十八条第一項の規定による地上権
借地権
第四十四条
地上権の目的
借地権の目的
第四十条第一項、第七十三条第一項第十三号及び第十四号
施設建築物の一部等
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利
第四十四条
第八十八条第一項の規定による地上権
借地権
第四十四条
地上権の目的
借地権の目的
第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項
施設建築物の一部等
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利
に改め、同表第七十三条第一項第十三号の項を削り、同表第七十三条第一項第十四号の項中「第七十三条第一項第十四号」を「第七十三条第一項第十五号」に改め、同表第七十三条第一項第十七号の項中「第七十三条第一項第十七号」を「第七十三条第一項第十八号」に改める。
第百十一条の表中
第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等
建築施設の部分
第四十条第一項、第七十三条第一項第十三号、第十四号及び第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項
施設建築物の一部等
建築施設の部分
第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項
施設建築物の一部等又は建築施設の部分
建築施設の部分
第七十三条第一項第二号、第四号及び第六号、第七十八条第一項、第八十九条、第百四条
施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等
建築施設の部分
に改め、同表第七十三条第一項第十四号の項中「第七十三条第一項第十四号」を「第七十三条第一項第十五号」に改め、同表第七十三条第一項第十三号及び第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項の項を削る。
第百十八条の七第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同項第七号中「第三号」の下に「及び前号」を加え、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細並びにその特定事業参加者の氏名又は名称及び住所
第百十八条の七第二項中「同項第九号」を「同項第十号」に、同条第三項中「第一項第九号」を「第一項第十号」に改める。
第百十八条の八中「おいては、譲受け希望の申出をした者」の下に「及び特定事業参加者」を加える。
第百十八条の九中「同項第九号」を「同項第十号」に改める。
第百十八条の十一第一項中「(以下」を「(特定事業参加者を除く。以下」に改める。
第百十八条の十七中「いう。)」の下に「並びに特定事業参加者」を加える。
第百十八条の十八中「譲受け予定者」の下に「及び特定事業参加者」を加える。
第百十八条の二十三第一項中「部分の価額」の下に「(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額)」を加え、同条第三項中「第百十八条の七第一項第九号」を「第百十八条の七第一項第十号」に改める。
第百十八条の二十四の二第一項中「譲受け予定者」の下に「及び特定事業参加者」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第百十八条の二十五の二第一項中「除く。)」の下に「並びに特定事業参加者」を加え、同条第三項の表を次のように改める。
第五十二条第二項第五号、第三項及び第四項、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項
建築施設の部分
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利
第百十八条の七第一項第二号、第三号、第七号及び第八号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項及び第二項、第百十八条の十三第一項及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、第百十八条の二十四の二(見出しを含む。)
建築施設の部分
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利
第百十八条の七第一項第十一号
その他
前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容その他
第百十八条の二十一第二項
第百十八条の十八
第百十八条の二十五の二第二項
第百十八条の二十三第一項
建築施設の部分を
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を
第百十八条の二十三第一項
建築施設の部分の価額(
施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利の価額(
第百十八条の二十三第一項
建築施設の部分の価額)
施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額)
第百十八条の二十八第一項中「譲受け予定者」の下に「若しくは特定事業参加者」を加える。
第百四十四条の次に次の一条を加える。
第百四十四条の二 第百二十九条の六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第百四十五条中「、第百四十三条の二又は前条」を「又は第百四十三条の二から前条まで」に改める。
第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 再開発事業の計画の認定
(再開発事業の計画の認定)
第百二十九条の二 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの(市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。)を実施しようとする者は、建設省令で定めるところにより、再開発事業に関する計画(以下この章において「再開発事業計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の認定(以下この章において「再開発事業計画の認定」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、再開発事業計画に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該再開発事業計画の実施により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、その者以外に再開発事業を実施しようとする土地の区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、当該再開発事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて再開発事業計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、再開発事業計画の認定を申請することができる。
5 再開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再開発事業を実施する土地の区域(以下この章において「再開発事業区域」という。)
二 再開発事業区域内にある建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、主たる用途、建築時期及び敷地面積
三 建築する建築物の建築面積、階数、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
四 整備する公共施設の種類、配置及び規模
五 再開発事業の実施期間
六 再開発事業の資金計画
七 その他建設省令で定める事項
(再開発事業計画の認定基準)
第百二十九条の三 都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。
一 再開発事業区域が第二条の三第一項第二号又は第二項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
イ 当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね二分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね二分の一以下であること。
(1) 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
(2) 災害その他の理由により(1)に掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
(3) 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)の敷地面積に対する割合が、当該再開発事業区域に係る都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(当該再開発事業区域の全部又は一部について定められた同号に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「基準割合」という。)の三分の一未満であるもの
(4) 都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
ロ 当該再開発事業区域内に十分な公共施設がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
二 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件に該当すること。
イ 建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。
ロ 建築する建築物の建築面積が、建設省令で定める規模以上であること。
ハ 建築する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の基準割合に対する割合が、建設省令で定める割合以上であること。
ニ 建築する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の限度が定められている場合にあつては当該限度から建設省令で定める数値を減じた数値以下、同条の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の限度が定められていない場合にあつては建設省令で定める数値以下であること。
ホ 道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。
三 再開発事業計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。
四 再開発事業計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。
五 再開発事業の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(再開発事業計画の認定通知)
第百二十九条の四 都道府県知事は、再開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(再開発事業計画の変更)
第百二十九条の五 再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。
(報告の徴収)
第百二十九条の六 都道府県知事は、認定事業者に対し、認定再開発事業計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第百二十九条の八において同じ。)に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第百二十九条の七 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定再開発事業計画に係る再開発事業区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第百二十九条の八 都道府県知事は、認定事業者が認定再開発事業計画に従つて再開発事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(再開発事業計画の認定の取消し)
第百二十九条の九 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、再開発事業計画の認定を取り消すことができる。
2 第百二十九条の四の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第二条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
8 平成十三年三月三十一日までの間における第一条第一項の規定による貸付金のうち同項第二号の土地(その整備がその周辺の市街地の再開発の促進に資する道路で政令で定めるもの(東京都の特別区の存する区域又は指定都市の区域内にあるものに限る。)の区域内の土地に限る。)に係る貸付金についての第二条第三項の規定の適用については、同項中「十年(同条第一項第一号の土地に係る貸付金にあつては三年以内の、同項第二号若しくは第三号の土地に係る貸付金又は同条第二項若しくは第四項の規定による貸付金にあつては四年」とあるのは、「十二年(六年」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項の規定により貸し付けられている貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の十四第十項第二号中「第七十三条第一項第十六号」を「第七十三条第一項第十七号」に改める。
大蔵大臣 松永光
建設大臣 瓦力
自治大臣 上杉光弘
内閣総理大臣 橋本龍太郎