(再開発事業の計画の認定)
第百二十九条の二 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業であつて、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新に資するもの(市街地再開発事業を除く。以下この章において「再開発事業」という。)を実施しようとする者は、建設省令で定めるところにより、再開発事業に関する計画(以下この章において「再開発事業計画」という。)を作成し、都道府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の認定(以下この章において「再開発事業計画の認定」という。)を申請しようとする者は、あらかじめ、再開発事業計画に関係がある公共施設の管理者の同意を得、かつ、当該再開発事業計画の実施により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 再開発事業計画の認定を申請しようとする者は、その者以外に再開発事業を実施しようとする土地の区域内の宅地又は建築物について権利を有する者があるときは、当該再開発事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもつて再開発事業計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
4 前項の場合において、宅地又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権又は借地権を有する者及び権原に基づいて存する建築物について所有権又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、再開発事業計画の認定を申請することができる。
5 再開発事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再開発事業を実施する土地の区域(以下この章において「再開発事業区域」という。)
二 再開発事業区域内にある建築物の建築面積、延べ面積、構造方法、主たる用途、建築時期及び敷地面積
三 建築する建築物の建築面積、階数、延べ面積、構造方法、建築設備、用途及び敷地面積
(再開発事業計画の認定基準)
第百二十九条の三 都道府県知事は、再開発事業計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る再開発事業計画が次に掲げる条件に該当すると認めるときは、再開発事業計画の認定をすることができる。
一 再開発事業区域が第二条の三第一項第二号又は第二項の地区内にあり、次に掲げる条件に該当すること。
イ 当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該再開発事業区域内にあるすべての建築物の建築面積の合計のおおむね二分の一以下であること又は当該再開発事業区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該再開発事業区域内のすべての宅地の面積の合計のおおむね二分の一以下であること。
(1) 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
(2) 災害その他の理由により(1)に掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
(3) 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)の敷地面積に対する割合が、当該再開発事業区域に係る都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画において定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(当該再開発事業区域の全部又は一部について定められた同号に規定する用途地域に関する都市計画以外の都市計画において建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が定められている場合にあつては、当該最高限度の割合。次号ハにおいて「基準割合」という。)の三分の一未満であるもの
(4) 都市計画施設である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
ロ 当該再開発事業区域内に十分な公共施設がないこと、当該再開発事業区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該再開発事業区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
二 建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する計画が、第二条の三第一項第二号又は第二項の地区の整備又は開発の計画の概要に即したものであり、かつ、次に掲げる条件に該当すること。
イ 建築する建築物の地階を除く階数が三以上の耐火建築物であること。
ロ 建築する建築物の建築面積が、建設省令で定める規模以上であること。
ハ 建築する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の基準割合に対する割合が、建設省令で定める割合以上であること。
ニ 建築する建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が、建築基準法第五十三条の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の限度が定められている場合にあつては当該限度から建設省令で定める数値を減じた数値以下、同条の規定により建築面積の敷地面積に対する割合の限度が定められていない場合にあつては建設省令で定める数値以下であること。
ホ 道路、公園その他の公共施設が、当該再開発事業区域の良好な都市環境を形成するよう必要な位置に適切な規模で配置されていること。
三 再開発事業計画の内容が再開発事業区域について定められた都市計画に適合していること。
四 再開発事業計画の内容が当該都市の機能の更新に貢献するものであること。
五 再開発事業の実施期間が当該再開発事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(再開発事業計画の認定通知)
第百二十九条の四 都道府県知事は、再開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(再開発事業計画の変更)
第百二十九条の五 再開発事業計画の認定を受けた者(以下この章において「認定事業者」という。)は、当該再開発事業計画の認定を受けた再開発事業計画(以下この章において「認定再開発事業計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
(報告の徴収)
第百二十九条の六 都道府県知事は、認定事業者に対し、認定再開発事業計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条及び第百二十九条の八において同じ。)に係る再開発事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第百二十九条の七 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定再開発事業計画に係る再開発事業区域内の土地の所有権その他当該認定再開発事業計画に係る再開発事業の実施に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた再開発事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第百二十九条の八 都道府県知事は、認定事業者が認定再開発事業計画に従つて再開発事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(再開発事業計画の認定の取消し)
第百二十九条の九 都道府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、再開発事業計画の認定を取り消すことができる。
2 第百二十九条の四の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。