戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 平成10年3月27日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月二十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第九号
戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、九六八、三〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
五、六六九、〇〇〇円
第二項症
四、七二四、〇〇〇円
第三項症
三、八九〇、〇〇〇円
第四項症
三、〇七八、〇〇〇円
第五項症
二、四九一、〇〇〇円
第六項症
二、〇一四、〇〇〇円
第一款症
一、八三五、〇〇〇円
第二款症
一、六七〇、〇〇〇円
第三款症
一、三四〇、〇〇〇円
第四款症
一、〇七八、〇〇〇円
第五款症
九五二、〇〇〇円
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
六、〇三一、〇〇〇円
第二款症
五、〇〇二、〇〇〇円
第三款症
四、二九一、〇〇〇円
第四款症
三、五二五、〇〇〇円
第五款症
二、八二八、〇〇〇円
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度
年金額
特別項症
第一項症の年金額に三、〇二五、三〇〇円以内の額を加えた額
第一項症
四、三二一、八〇〇円
第二項症
三、六〇四、七〇〇円
第三項症
二、九七九、一〇〇円
第四項症
二、三六一、五〇〇円
第五項症
一、九二〇、五〇〇円
第六項症
一、五五六、三〇〇円
第一款症
一、四一四、七〇〇円
第二款症
一、二八七、六〇〇円
第三款症
一、〇三五、三〇〇円
第四款症
八三六、六〇〇円
第五款症
七三五、九〇〇円
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度
金額
第一款症
四、五九七、一〇〇円
第二款症
三、八一四、五〇〇円
第三款症
三、二七一、四〇〇円
第四款症
二、六八七、八〇〇円
第五款症
二、一五六、六〇〇円
第二十六条第一項中「百九十万八千八百円」を「百九十三万三千五百円」に改める。
第二十七条第一項中「百九十万八千八百円」を「百九十三万三千五百円」に、「百五十一万四千八百円」を「百五十三万四千五百円」に改め、同条第三項の表中「四七四、二一〇円」を「四八二、三一〇円」に、「三七七、三一〇円」を「三八四、二一〇円」に、「二六一、〇一〇円」を「二六六、五一〇円」に改める。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)
第二条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
10 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
第五条第一項中「九十万円」の下に「、同条第十項の特別給付金にあつては百万円」を加える。
附則第二項中「第九項」を「第十項」に改める。
附 則
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
厚生大臣 小泉純一郎
内閣総理大臣 橋本龍太郎