恩給法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 平成10年3月27日
法令の形式: 法律
恩給法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月二十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第八号
恩給法等の一部を改正する法律
(恩給法の一部改正)
第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
別表第二号表中「五、六〇二、〇〇〇円」を「五、六六九、〇〇〇円」に、「四、六六八、〇〇〇円」を「四、七二四、〇〇〇円」に、「三、八四四、〇〇〇円」を「三、八九〇、〇〇〇円」に、「三、〇四二、〇〇〇円」を「三、〇七八、〇〇〇円」に、「二、四六二、〇〇〇円」を「二、四九一、〇〇〇円」に、「一、九九〇、〇〇〇円」を「二、〇一四、〇〇〇円」に改める。
別表第三号表中「五、九六〇、〇〇〇円」を「六、〇三一、〇〇〇円」に、「四、九四三、〇〇〇円」を「五、〇〇二、〇〇〇円」に、「四、二四一、〇〇〇円」を「四、二九一、〇〇〇円」に、「三、四八四、〇〇〇円」を「三、五二五、〇〇〇円」に、「二、七九五、〇〇〇円」を「二、八二八、〇〇〇円」に改める。
別表第四号表中「五、二六〇、九〇〇円」を「五、三二三、五〇〇円」に、「四、八六〇、〇〇〇円」を「四、九一七、八〇〇円」に、「四、六五七、七〇〇円」を「四、七一三、一〇〇円」に、「四、四九七、三〇〇円」を「四、五五〇、八〇〇円」に、「三、一七三、〇〇〇円」を「三、二一〇、八〇〇円」に、「三、〇二五、八〇〇円」を「三、〇六一、八〇〇円」に、「二、七二八、五〇〇円」を「二、七六一、〇〇〇円」に、「二、二二九、八〇〇円」を「二、二五六、三〇〇円」に、「二、一四五、〇〇〇円」を「二、一七〇、五〇〇円」に、「二、〇〇五、五〇〇円」を「二、〇二九、四〇〇円」に、「一、九五〇、〇〇〇円」を「一、九七三、二〇〇円」に、「一、八九三、二〇〇円」を「一、九一五、七〇〇円」に、「一、六六七、三〇〇円」を「一、六八七、一〇〇円」に、「一、四七八、九〇〇円」を「一、四九六、五〇〇円」に、「一、四二六、九〇〇円」を「一、四四三、九〇〇円」に、「一、三九〇、五〇〇円」を「一、四〇七、〇〇〇円」に、「一、三五八、一〇〇円」を「一、三七四、三〇〇円」に、「一、三二六、〇〇〇円」を「一、三四一、八〇〇円」に、「一、二七四、三〇〇円」を「一、二八九、五〇〇円」に、「一、七七五、〇〇〇円」を「一、七九六、〇〇〇円」に改める。
別表第五号表中「五、二六〇、九〇〇円」を「五、三二三、五〇〇円」に、「四、八六〇、〇〇〇円」を「四、九一七、八〇〇円」に、「四、六五七、七〇〇円」を「四、七一三、一〇〇円」に、「四、四九七、三〇〇円」を「四、五五〇、八〇〇円」に、「三、一七三、〇〇〇円」を「三、二一〇、八〇〇円」に、「二、七二八、五〇〇円」を「二、七六一、〇〇〇円」に、「二、五九一、〇〇〇円」を「二、六二一、八〇〇円」に、「二、一四五、〇〇〇円」を「二、一七〇、五〇〇円」に、「二、〇〇五、五〇〇円」を「二、〇二九、四〇〇円」に、「一、八九三、二〇〇円」を「一、九一五、七〇〇円」に、「一、七七八、九〇〇円」を「一、八〇〇、一〇〇円」に、「一、六六七、三〇〇円」を「一、六八七、一〇〇円」に、「一、六一六、三〇〇円」を「一、六三五、五〇〇円」に、「一、五二三、八〇〇円」を「一、五四一、九〇〇円」に、「一、三五八、一〇〇円」を「一、三七四、三〇〇円」に、「一、三二六、〇〇〇円」を「一、三四一、八〇〇円」に、「一、二七四、三〇〇円」を「一、二八九、五〇〇円」に、「一、三八一、〇〇〇円」を「一、三九七、〇〇〇円」に改める。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条ただし書中「百七十七万五千円」を「百七十九万六千円」に、「百三十八万千円」を「百三十九万七千円」に改める。
附則別表第一を次のように改める。
附則別表第一(附則第十三条関係)
階級
仮定俸給年額
大将
七、九七六、四〇〇円
中将
七、三〇二、六〇〇円
少将
五、八四九、三〇〇円
大佐
五、一二一、四〇〇円
中佐
四、七一三、一〇〇円
少佐
三、八七五、〇〇〇円
大尉
三、二一〇、八〇〇円
中尉
二、五六〇、六〇〇円
少尉
二、一七〇、五〇〇円
准士官
一、九七三、二〇〇円
曹長又は上等兵曹
一、六三五、五〇〇円
軍曹又は一等兵曹
一、五四一、九〇〇円
伍長又は二等兵曹
一、四九六、五〇〇円
一、三七四、三〇〇円
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。
附則別表第四中「一、八一三、〇〇〇円」を「一、八三五、〇〇〇円」に改める。
附則別表第五中「一、六五〇、〇〇〇円」を「一、六七〇、〇〇〇円」に、「一、三二四、〇〇〇円」を「一、三四〇、〇〇〇円」に、「一、〇六五、〇〇〇円」を「一、〇七八、〇〇〇円」に、「九四一、〇〇〇円」を「九五二、〇〇〇円」に改める。
附則別表第六から附則別表第八までを次のように改める。
附則別表第六(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
七、九七六、四〇〇円
七、五一三、八〇〇円
七、三〇二、六〇〇円
六、七三七、九〇〇円
五、八四九、三〇〇円
五、三二三、五〇〇円
五、一二一、四〇〇円
四、五五〇、八〇〇円
四、七一三、一〇〇円
四、三〇一、一〇〇円
三、八七五、〇〇〇円
三、四〇〇、二〇〇円
三、二一〇、八〇〇円
二、七六一、〇〇〇円
二、五六〇、六〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
一、九一五、七〇〇円
一、九七三、二〇〇円
一、六八七、一〇〇円
一、六三五、五〇〇円
一、四〇七、〇〇〇円
一、五四一、九〇〇円
一、三四一、八〇〇円
一、四九六、五〇〇円
一、二八九、五〇〇円
一、三七四、三〇〇円
一、一三六、一〇〇円
附則別表第六の二(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
七、九七六、四〇〇円
八、二七六、七〇〇円
七、三〇二、六〇〇円
七、三八二、九〇〇円
五、八四九、三〇〇円
六、二四七、七〇〇円
五、一二一、四〇〇円
五、四五一、二〇〇円
四、七一三、一〇〇円
五、一二一、四〇〇円
三、八七五、〇〇〇円
四、〇八七、八〇〇円
三、二一〇、八〇〇円
三、四〇〇、二〇〇円
二、五六〇、六〇〇円
二、七〇九、四〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
二、三七〇、二〇〇円
一、九七三、二〇〇円
二、一四〇、六〇〇円
一、六三五、五〇〇円
一、七四三、二〇〇円
一、五四一、九〇〇円
一、六三五、五〇〇円
一、四九六、五〇〇円
一、五八四、三〇〇円
一、三七四、三〇〇円
一、四四三、九〇〇円
附則別表第七(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
三、二一〇、八〇〇円
三、四〇〇、二〇〇円
二、五六〇、六〇〇円
二、七〇九、四〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
二、四九六、二〇〇円
一、九七三、二〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
附則別表第八(附則第十三条関係)
仮定俸給年額
金額
三、二一〇、八〇〇円
三、七〇〇、五〇〇円
二、五六〇、六〇〇円
二、九一〇、三〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
二、六二一、八〇〇円
一、九七三、二〇〇円
二、三七〇、二〇〇円
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項ただし書中「百三十八万千円」を「百三十九万七千円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「平成九年四月分」を「平成十年四月分」に改め、同項の表中「一、一〇八、八〇〇円」を「一、一二二、〇〇〇円」に、「八三一、六〇〇円」を「八四一、五〇〇円」に、「六六五、三〇〇円」を「六七三、二〇〇円」に、「五五四、四〇〇円」を「五六一、〇〇〇円」に、「七七五、三〇〇円」を「七八四、五〇〇円」に、「五八一、五〇〇円」を「五八八、四〇〇円」に、「四六五、二〇〇円」を「四七〇、七〇〇円」に、「三八七、七〇〇円」を「三九二、三〇〇円」に改め、同条第四項中「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
第五条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項の表中「四、二七一、〇〇〇円」を「四、三二一、八〇〇円」に、「三、五六二、三〇〇円」を「三、六〇四、七〇〇円」に、「二、九四四、一〇〇円」を「二、九七九、一〇〇円」に、「二、三三三、七〇〇円」を「二、三六一、五〇〇円」に、「一、八九七、九〇〇円」を「一、九二〇、五〇〇円」に、「一、五三八、〇〇〇円」を「一、五五六、三〇〇円」に、「一、三九八、一〇〇円」を「一、四一四、七〇〇円」に、「一、二七二、五〇〇円」を「一、二八七、六〇〇円」に、「一、〇二三、一〇〇円」を「一、〇三五、三〇〇円」に、「八二六、八〇〇円」を「八三六、六〇〇円」に、「七二七、二〇〇円」を「七三五、九〇〇円」に改める。
第六条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第一号中「二十六万三千九百円」を「二十六万八千六百円」に改め、同項第二号及び第三号中「十五万八百円」を「十五万三千五百円」に改め、同条第二項中「十三万三千八百円」を「十三万七千五百円」に改める。
附則第十五条第二項中「三十八万七千七百円」を「三十九万二千三百円」に、「二十九万八百円」を「二十九万四千二百円」に改め、同条第四項中「八万六千五百十円」を「九万十円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(文官等に給する普通恩給等の年額の改定)
第二条 公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、「七、三四三、九〇〇円」とあるのは「七、二八五、一〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」と、「七、四二二、〇〇〇円」とあるのは「七、三六二、六〇〇円」と、「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、「七、六九九、三〇〇円」とあるのは「七、六三七、七〇〇円」と、「七、八八四、七〇〇円」とあるのは「七、八二一、六〇〇円」と、「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「八、〇七〇、四〇〇円」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇円」と、「俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(傷病恩給に関する経過措置)
第三条 増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 平成十年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
第五条 第七項症の増加恩給については、平成十年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第六条 傷病年金については、平成十年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
第七条 特例傷病恩給については、平成十年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
(扶助料等に関する経過措置)
第八条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
第九条 傷病者遺族特別年金については、平成十年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第十条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七(七十歳以上の者並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第百五十五号附則別表第八)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第一、附則別表第六及び附則別表第六の二の規定の適用については、改正後の法律第百五十五号附則別表第一中「七、九七六、四〇〇円」とあるのは「七、九一二、六〇〇円」と、「七、三〇二、六〇〇円」とあるのは「七、二四四、一〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六中「七、五一三、八〇〇円」とあるのは「七、四五三、六〇〇円」と、改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二中「八、二七六、七〇〇円」とあるのは「八、二一〇、五〇〇円」と、「七、三八二、九〇〇円」とあるのは「七、三二三、八〇〇円」とする。
(職権改定)
第十一条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第十二条 平成十年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額
仮定俸給年額
一、一二二、七〇〇円
一、一三六、一〇〇円
一、一七二、五〇〇円
一、一八六、五〇〇円
一、二二三、六〇〇円
一、二三八、二〇〇円
一、二七四、三〇〇円
一、二八九、五〇〇円
一、三二六、〇〇〇円
一、三四一、八〇〇円
一、三五八、一〇〇円
一、三七四、三〇〇円
一、三九〇、五〇〇円
一、四〇七、〇〇〇円
一、四二六、九〇〇円
一、四四三、九〇〇円
一、四七八、九〇〇円
一、四九六、五〇〇円
一、五二三、八〇〇円
一、五四一、九〇〇円
一、五六五、七〇〇円
一、五八四、三〇〇円
一、六一六、三〇〇円
一、六三五、五〇〇円
一、六六七、三〇〇円
一、六八七、一〇〇円
一、七二二、七〇〇円
一、七四三、二〇〇円
一、七七八、九〇〇円
一、八〇〇、一〇〇円
一、八四八、九〇〇円
一、八七〇、九〇〇円
一、八九三、二〇〇円
一、九一五、七〇〇円
一、九五〇、〇〇〇円
一、九七三、二〇〇円
二、〇〇五、五〇〇円
二、〇二九、四〇〇円
二、一一五、四〇〇円
二、一四〇、六〇〇円
二、一四五、〇〇〇円
二、一七〇、五〇〇円
二、二二九、八〇〇円
二、二五六、三〇〇円
二、三四二、三〇〇円
二、三七〇、二〇〇円
二、四六六、八〇〇円
二、四九六、二〇〇円
二、五三〇、五〇〇円
二、五六〇、六〇〇円
二、五九一、〇〇〇円
二、六二一、八〇〇円
二、六七七、五〇〇円
二、七〇九、四〇〇円
二、七二八、五〇〇円
二、七六一、〇〇〇円
二、八七六、一〇〇円
二、九一〇、三〇〇円
二、九四九、四〇〇円
二、九八四、五〇〇円
三、〇二五、八〇〇円
三、〇六一、八〇〇円
三、一七三、〇〇〇円
三、二一〇、八〇〇円
三、三二一、五〇〇円
三、三六一、〇〇〇円
三、三六〇、二〇〇円
三、四〇〇、二〇〇円
三、四八二、九〇〇円
三、五二四、三〇〇円
三、六五七、〇〇〇円
三、七〇〇、五〇〇円
三、八二九、四〇〇円
三、八七五、〇〇〇円
三、九三五、九〇〇円
三、九八二、七〇〇円
四、〇三九、七〇〇円
四、〇八七、八〇〇円
四、二五〇、五〇〇円
四、三〇一、一〇〇円
四、四五六、八〇〇円
四、五〇九、八〇〇円
四、四九七、三〇〇円
四、五五〇、八〇〇円
四、六五七、七〇〇円
四、七一三、一〇〇円
四、八六〇、〇〇〇円
四、九一七、八〇〇円
五、〇六一、二〇〇円
五、一二一、四〇〇円
五、二六〇、九〇〇円
五、三二三、五〇〇円
五、三八七、一〇〇円
五、四五一、二〇〇円
五、五二一、五〇〇円
五、五八七、二〇〇円
五、七八〇、五〇〇円
五、八四九、三〇〇円
六、〇四二、三〇〇円
六、一一四、二〇〇円
六、一七四、二〇〇円
六、二四七、七〇〇円
六、二九九、四〇〇円
六、三七四、四〇〇円
六、五四七、九〇〇円
六、六二五、八〇〇円
六、六五八、七〇〇円
六、七三七、九〇〇円
六、七八一、二〇〇円
六、八六一、九〇〇円
六、九九七、八〇〇円
七、〇八一、一〇〇円
七、二一六、七〇〇円
七、三〇二、六〇〇円
七、二五七、五〇〇円
七、三四三、九〇〇円
七、二九六、一〇〇円
七、三八二、九〇〇円
七、三三四、七〇〇円
七、四二二、〇〇〇円
七、四二五、四〇〇円
七、五一三、八〇〇円
七、六〇八、八〇〇円
七、六九九、三〇〇円
七、七九二、〇〇〇円
七、八八四、七〇〇円
七、八八二、六〇〇円
七、九七六、四〇〇円
七、九七五、五〇〇円
八、〇七〇、四〇〇円
 恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。
内閣総理大臣 橋本龍太郎