(船舶発生廃棄物汚染防止規程)
第十条の二 船舶所有者は、運輸省令で定める船舶ごとに、運輸省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
(船舶発生廃棄物記録簿)
第十条の三 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶のうち運輸省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で運輸省令で定めるものが行われたときは、その都度、運輸省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。
3 船長は、船舶発生廃棄物記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式その他船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第十条の四 運輸省令で定める船舶の船舶所有者は、運輸省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。