在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際民間航空機関日本政府代表部の兼館新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更、在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行う。これに伴い、関係在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定・削除を実施する。また、在ボンベイ及び在マドラスの各日本国総領事館の名称等の変更、在香港日本国総領事館の位置の国名等の変更を行う。インド政府からの要請や、在コタ・キナバル日本国領事館の種類変更に伴う諸準備に時間を要することから、速やかな法改正が必要である。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 外務委員会 第4号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月17日)
(平成9年3月21日)
(平成9年3月25日)
参議院
(平成9年3月27日)
(平成9年3月31日)
(平成9年3月31日)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十九号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二 総領事館の表アジアの項中「
在ボンベイ日本国総領事館
インド
ボンベイ
在マドラス日本国総領事館
インド
マドラス
」
を「
在チェンナイ日本国総領事館
インド
チェンナイ
在ムンバイ日本国総領事館
インド
ムンバイ
」
に改め、「
在香港日本国総領事館
連合王国
香港
」
を削り、「
在瀋陽日本国総領事館
中華人民共和国
瀋陽
」
を「
在瀋陽日本国総領事館
中華人民共和国
瀋陽
在香港日本国総領事館
中華人民共和国
香港
」
に、「
在マニラ日本国総領事館
フィリピン
マニラ
」
を「
在マニラ日本国総領事館
フィリピン
マニラ
在コタ・キナバル日本国総領事館
マレイシア
コタ・キナバル
」
に改め、同表中近東の項中「
在ホラムシャハル日本国総領事館
イラン
ホラムシャハル
」
を削り、同表アフリカの項を削る。
別表第一の三 領事館の表を削る。
別表第一の四 政府代表部の表北米の項中「
国際連合日本政府代表部
アメリカ合衆国
ニュー・ヨーク
」
を「
国際連合日本政府代表部
アメリカ合衆国
ニュー・ヨーク
国際民間航空機関日本政府代表部
カナダ
モントリオール
」
に改め、同表を別表第一の三 政府代表部の表とする。
別表第二の二 総領事館の表アジアの項中「
ボンベイ
680,000
623,000
562,300
496,800
436,100
386,300
345,800
マドラス
680,000
623,000
562,300
496,800
436,100
386,300
345,800
316,400
296,100
275,900
255,700
235,400
316,400
296,100
275,900
255,700
235,400
」
を「
チエンナイ
680,000
623,000
562,300
496,800
436,100
386,300
345,800
ムンバイ
680,000
623,000
562,300
496,800
436,100
386,300
345,800
316,400
296,100
275,900
255,700
235,400
316,400
296,100
275,900
255,700
235,400
」
に改め、「
香港
830,000
697,800
617,300
536,800
456,300
402,600
348,900
322,100
295,200
268,400
241,600
214,700
」
を削り、「
瀋陽
890,000
820,200
741,000
655,600
576,400
510,800
458,000
418,900
392,500
366,100
339,700
313,300
」
を「
瀋陽
890,000
820,200
741,000
655,600
576,400
510,800
458,000
香港
830,000
697,800
617,300
536,800
456,300
402,600
348,900
418,900
392,500
366,100
339,700
313,300
322,100
295,200
268,400
241,600
214,700
」
に、「
マニラ
800,000
725,500
649,000
569,400
492,800
436,000
385,000
353,300
327,800
302,300
276,800
251,300
」
を「
マニラ
800,000
725,500
649,000
569,400
492,800
436,000
385,000
コタ・キナバル
710,000
647,700
576,400
503,800
432,500
381,900
334,400
353,300
327,800
302,300
276,800
251,300
308,000
284,300
260,500
236,700
213,000
」
に改め、同表中近東の項中「
ホラムシャハル
970,000
892,700
806,300
712,800
626,300
555,100
497,500
454,900
426,100
397,300
368,500
339,700
」
を削り、同表アフリカの項を削る。
別表第二の三 領事館の表を削る。
別表第二の四 政府代表部の表北米の項中「
ニュー・ヨーク(国際連合)
1,000,000
770,000
701,700
651,600
576,400
501,200
426,000
375,900
325,800
300,700
275,700
250,600
225,500
200,500
」
を「
ニュー・ヨーク(国際連合)
1,000,000
770,000
701,700
651,600
576,400
501,200
モントリオール(国際民間航空機関)
730,000
700,000
640,600
594,900
526,200
457,600
426,000
375,900
325,800
300,700
275,700
250,600
225,500
200,500
389,000
343,200
297,400
274,600
251,700
228,800
205,900
183,000
」
に改め、同表を別表第二の三 政府代表部の表とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。
外務大臣 池田行彦
内閣総理大臣 橋本龍太郎